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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
 池田大作創価学会名誉会長、原田稔創価学会会長、山本哲也創価学会副会長、田村隆雄創価学会副会長、宗教法人創価学会の訴訟代理人である弁護士達から提出された準備書面を掲載します。
 
 私の訴訟代理人である生田暉雄先生は、常々、この裁判は創価学会にとって致命傷となると言われています。しかし、この準備書面こそが創価学会に大打撃を与えるものです。
 
 この準備書面は恐るべき内容のものです。なぜ、創価学会池田カルト一派の訴訟代理人である弁護士達が、下記のような内容の準備書面を作成したのかが不可解です。
 
 この準備書面の中のどのような箇所が、創価学会に大打撃を与えることになるのかについては、後日説明させて頂きます。
 
 なお、この準備書面は「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズその53」(http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/105/)でご紹介した東京地方裁判所民事第12部が作成した主張整理案についての意見を述べたものです。
 
                         記
 
平成23年(ワ)第413,29303,31387号損害賠償請求事件
                                                                     ′
原 告 髙倉 良一
被 告 原田 稔 外5名
被告準備書面(2)
              平成24年5月31日
 
東京地方裁判所民事第12部合議係 御中
 
        被告原田稔外4名   
        訴訟代理人弁護士  福島啓充
        同         宮山雅行
        同         井田吉則
        同         石田廣行
 
第1「原告の主張(請求原因)」(主張等整理案2頁)に対する認否
1 1について
 
  認める
 
2 2について
 
(1)(1)「原告の日記の奪取」(主張等整理案3頁)について
 
 ア アについて
 
 原告が被告創価学会の問題点であると考えるところを日記に記載していたこと、原告が、平成19年10月6日の朝、被告創価学会の会員である和美に対し、被告創価学会の問題点なるものを記載した合計1000頁にわたる6冊の日記(以下「本件日記」という)を渡したこと、被告田村が、本件日記を被告山本宛に送ったことは認め、その余は不知ないし否認する。
被告田村が,本件日記を和美から奪取した事実はなく、被告山本以外の創価学会員が本件日記を読み得る状態に置いた事実も一切ない。
 
イ イについて
 
  争う。
 
(2)(2)「本件日記の閲読」(主張等整理案3頁)について
 
ア アについて
 
 被告山本,被告田村は,平成l9年I1月頃、本件日記のごく一部に目を通したことは認め,その余は否認する。
 そもそも,被告原由が本件日記を閲読したことはないし,また,被告原田らが、被告佐々木との間で,メール,インターネット電話サービス(Skype),電話等の通信手段を用いて会合を行い,被告佐々木に本件日記を伝えた事実もー切ない。
 
 イ イについて
 
    争う。
 
(3)(3)「被告佐々木による強要」(主張等整理案4頁)について
 
 ア アについて
 
 否認ないし不知。
 被告原田らが,被告佐々木との間で,メール,インターネット電話サービス(Skype),電話等の通信手段を用いて会合を行い、原音への査問を共謀した事実は一切ない。
 
イ イについて
 
  争う。
 
(4)(4)「殺人予告による脅迫」(主張等整理案4頁)について
 
 ア アについて
 
 否認ないし不知。
 被告原田らが,平成20年2月11日に,被告創価学会本部において,和田に対する査問などの共誅を行ったこと,和田に対して、高松にいる被告創価学会の会員が原告を何らかの方法で殺すと言っている旨告げた事実は一切ない。
また.被告原田は、平成20年2月14日に和田と会ってもいないし,被告山本も,和田と面談をしたことはあるものの,面談場所は、被告創価学会本部ではなく,新宿の居酒屋である。
 
イ イについて
 
 争う。
 
(5)(5)「拉致未遂」(主張等整理案6頁)について
 
  ア アについて
 
 否認ないし不知。
 被告原田らが,平成20年2月12日,同月15日に,原告を拉致するとの共謀をした事実は一切ない。また,被告原田らが,和田に対して,原告と待ち合わせを行う約束をするよう指示したことはないし,和田から原告との待ち合わせの場所,時間を聞いた事実も一切なく,原告を拉致する手はずを整えたことも一切ない。
 
イ イについて
  
  争う
 
(6)(6)「被告山本による脅迫及び強要」(主張等整理案6頁)について
                                  l
ア アについて
(ア)は否認する。被告原田らが,原告の主張する共謀を行った事実は一切ない。
(イ)については、被告山本が,平成20年2月24日に、京王プラザホテルの一室において,原告と面談したことは認め、その余は否認する。被告山本が,原告に対して,原告が主張するような脅迫行為に及んだこともないし,被告創価学会幹部に対する謝罪や和美への詫び状を書くことを強要したことも一切ない。
 
  イ イについて
 
   争う。
 
(7)(7)「離婚調停の申立て及び離婚訴訟の提起」(主張等整理案7頁)について
 
  ア アについて
 
 否認ないし不知。
   被告原田らが,被告池田に対し,原告が反創価学会活動を行っている旨報告した事実は一切ない。また,被告池田から、被告原田らに対して,原告と和美を離婚させるように指示したことはないし,被告原田らから,被告佐々木に対して,離婚事由の主張を基礎づけるための情報を収集するように命じたことも一切ない。被告原田らが,和美に対し、離婚調停の申立て及び離婚訴訟の提起を強要した事実も一切ない。
 
  イ イについて
 
   争う。
 
3 3について
 
   争う。
 
第2 被告らの消滅時効の主張
 
 被告らが,原告に対して不法行為を行った事実は一切ないが、下記のとおり、被告らに対する請求のうち,原告が主張するところの不法行為時から本件各訴訟提起までの間に既に3年を経過している部分については、消滅時効を援用する。

 
①被告原田らについて
  主張等整理案2(1)、(2)記載の請求
②被告創価学会について
主張等整理案2(2)から(6)記載の請求
 
第3 被告らの主張
 
 原告は、被告らの責任について縷々述べているが、原告の主張は,独断と偏見に基づく荒唐無稽なものであって、被告らが責任を負ういわれは全くない。 以下,詳述する。
 
1.「原告の日記の奪取」(主張等整理案3頁)なるものについて
                                                                                             
(1)事実経過
 
 原告は,被告田村が,本件日記を和美から奪取し、これを被告創価学会本部に送り、原告及び和美以外の創価学会員らが読み得る状態に置いたと主張 するが(主張等整理案3頁)、被告田村が,本件日記を和美から奪取した事実はなく,被告山本以外の創価学会員が本件日記を読み得る状態に置いた事実も一切ない。
 すなわち,被告田村は、原告と和美の事実上の仲人であり、同人らと親しい関係にあったところ,和美から,平成19年10月頃、“原告が、長男を連れて家出しようとした際に,これを読むようにと言われて本件日記を渡された。日記の中には、創価学会はカルト教団である。妻は創価学会にマインドコントロールされている,創価学会を崩壊させなければならないなどと記載されており,創価学会にご迷惑をかけてしまうのではないかと心配である。受け取った日記があるので,ぜひ見てもらいたい”との話しを聞き,その後、本件日記が被告田村の下に届けられた。
 被告田村は、和美から本件日記の内容を聞いたり、本件日記を一読する中で、原告が被告創価学会に対して誤解や偏見を抱いていると感じ、きちんと原告に対して信仰指導を行う必要があると考えた。そこで、被告田村は、原告や和美が所属する四国の被告創価学会の担当副会長である被告山本宛に、本件日記を送付しようと考えた【註】。
 
【註】
 創価学会の副会長は,現在、全国に277人おり,会員の信仰指導や儀式・行事を主宰するなど,同会の宗教団体としての基本的な会務を行っている。東京の創価学会本部に所属する副会長のうち,方面組織(北海道、東北など、全国に13方面がある)の担当に任命されている副会長は、その方面との連絡窓口となるとともに,方面内の会員指導などを行っており、被告山本は四国方面担当に任ぜられている。
 
 平成19年11月頃、被告田村は、和美に連絡を取り、本件日記を被告創価学会本部に勤務する被告山本宛に送付したいと思うが、送付していいか確認した。
これに対し、和美から、“送って頂いて構いません”との返答があったことから(乙1・35頁)、被告山本宛に本件日記を送付した。
 
(2)被告らの主張
 
 原告は,被告田村が被告山本宛に本件日記を送付した行為について,原告ののプライバシーの記録を本人の同意なく公表し、原告のプライバシー権又は自己情報コントロール権を侵害するものであると主張するが(主張等整理案3頁)、以下述べるとおり,全くの失当である。
 
ア 原告が、本件日記の内容について、プライバシー権又は自己情報コントロール権で保護されることを放棄していること(被害者の承諾)
 
 この点、プライバシー権又は自己情報コントロール権が認められるためには、
①「公開された内容が,私生括上の事実または私生活上の事実らしく受け取られる恐れのある事柄であること」
②「一般人の感受性を基準にして,当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められる事柄であること、換言すれば、一般人の感覚を基準として、公開されることによって心理的な負担、不安を覚えるであろうと認められる事柄であること」
③「一般の人々にいまだ知られていない事柄であること」
④「公開によって当該私人が実際に不快,不安の念を覚えたこと」が必要となる(東京地判昭和39年9月28日判タ165与184貢参照)。
 しかし,原告は,和美に本件日記を渡す際に、本件日記の出版を予定している旨述べており(乙1・35頁)、和美が原告に対して提起した離婚訴訟の判決(高松高等裁判所平成24年4月27日判決・乙2の2・5頁)においても「被控訴人(註:和美を指す)から控訴人(註:原告を指す)から日記を渡されたとき、他人に見せないようになどとの注意をされていないばかりか、出版の意向も示されたこと(被控訴人本人)なども認められる」と判示されている。また,原告は、平成20年2月24日に被告山本との面談の際にも、以前、日記を公開した場合にはベストセラーになるかもしれないと話したことを自認しており、日記を公開することを明言していた。実際,原告は,本件日記に「髙倉親子奮闘記」なるタイトルを付け、また,下記のとおり,本件日記の中でも,本件日記を出版する考えであることを明らかにしている(乙3)。
           
              記
 
【平成19年9月17日】
 「名誉保安官」とは,馬鹿馬鹿しいの一語に尽きる。寄附金に対するお礼であることは、ミエミエではないか。こんな批判をすると,「善良で思考停止」をした学会員は、池田さんに対する「嫉妬」であり、寄附をした「証拠」を出せと,いきり立つに違いない。将来、この日記を出版した場合には、学会本部は、池田さんに対する名誉棄損(ママ)だとして,高額の損害賠償を請求する民事訴訟を起こすことだろう(註:下線部は被告代理人が記入。以下同じ)。
 
【平成19年9月27日】
 また,この日記につては、将来、実名で公表するつもりだとも話した。もし,匿名で出版したら、その点だけを理由として,学会本部は、本の内容をデタラメだと批判することだろう。もっとも,著名な人物と私の家族以外は,すべて,名前を変えるつもりだ。そうしなければ,彼らが,嫌がらせを受ける可能性があるからだ。そして,本の出版を理由にして,もし,除名処分となったら,徹底的に,裁判で争うと申し上げた。
 
 このように,原告は,本件日記の公開を積極的に意図し、本件日記に記載した内容がプライバシー権又は自己情報コントロール権で保護されることを放棄しているのであるから、上記要件②に該当しないことは明らかである。したがって、被告田村が、本件日記を被告山本宛に送付した行為は、何ら違法となるものではない。
 
イ 正当行為
 
 以上のとおり、本件日記の内容はプライバシー権又は自己情報コントロール権の保護の対象にはなりえないが,仮に,本件日記の内容がプライバシー権又は自己情報コントロール権で保護されるとしても、以下述べるとおり、被告田村が本件日記を被告山本宛に送付した行為は、正当行為であり,何ら違法となるものではない。
 前述のとおり,被告田村は、和美から本件日記の内容を開き,また,本件日記を一読する中で,下記のとおり,本件日記には、被告創価学会を批判する内容が多数記載されており,原告が被告創価学会に対して誤解や偏見を抱いていることがうかがわれたことから(乙4)、原告に対してきちんと信仰指導を行う必要があると考えた。なお,下記日記の抜粋は、原告が被告創価学会に対して誤解や偏見を抱いていることがうかがわれるごく一部であり、この他にも多数存在する。
               記
 
【平成18年5月11日】
 
 池田を打倒すること、それは、情報戦が最も有効だと思う。何としても、池田カルトの真の姿を、全世界の人々の前に明らかにすることである。
 
【平成1各年9月11日】
 
 昨夜は、ー人で,同時中継に行く。池田は,間もなく,200個目の名誉博士号を受けるとのことだ。先生一人、学生一人の「戸田大学」で学んだ成果だと話していた。何という大嘘であろう。戸田先生は、10人近くの人々に対して語っていたというのに。こんな嘘を、公然と語る池田は、どうしようもない存在だと痛感した。何としても打倒しなければならないと強く思う。
 
【平成19年1月10日】
 
 創価学会が崩壊すると,また、公明党がなくなると,日本の軍国主義化が進むと考えていたのは間違いだった。日本を,再び,戦争に参加させないためには,池田の本質を暴露し、池田カルト教団と化した、現在の創価学会を崩壊させなければならない。
 
 上記各記載から明らかなとおり,原告は,被告創価学会に対して誤解や偏見を抱き,「池田を打倒」、「池田カルト」、「現在の創価学会を崩壊させなければならない」などと、被告創価学会の秩序を乱しかねない言動を繰り返しているのであって、このような人物に対して,きちんと信仰指導を行うことは,会員である原告本人の誤解と偏見を正し,また、会内の統制を維持するためにも必要不可欠な行為である。そして、被告田村が本件日記を送付した被告山本は,被告創価学会の副会長であるところ、会員に対する信仰指導は、副会長が行うべき重要な務めである。
 以上のとおり,被告田村は、原告が被告創価学会の秩序を乱しかねない言動を行っていることについて,四国の担当副会長である被告山本から原告に対して,きちんと信仰指導を行ってもらう必要があると考え,それには原告の考えが記されている本件日記を送付することが必要不可欠であることから、同日記を被告山本宛に送付したのであって,被告田村の行為が社会通念上正当と認められ、違法性を欠くことは明らかである。
 
2「本件日記の閲読」(主張等整理案3頁)について
 
(1)原告は,被告原田,被告山本及び被告田村が,平成19年11月中旬頃、被告創価学会の本部において,原告の同意を得ることなく,本件日記を閲読し,その内容を調査したのであるから,原告のプライバシー権を侵害すると主張するが(主張等整理案3頁)、前述のとおり、原告は本件日記に記載した内容について、積極的に公開を意図し,プライバシー権又は自己情報コントロール権
で保護されることを放棄しているのであるから、被告田村、被告山本が本件日記を閲読した行為は,何ら違法となるものではない。なお、被告原田が本件日記を閲読したことは一切ない。
 また,被告原田らが,被告佐々木との間で,メール,インターネット電話サービス(Skype),電話等の通信手段を用いて会合を行い,被告佐々木に本件日記の内容を伝えたと主張するが(主張等整理案3頁)が、そのような事実も一切ない。
 
(2)仮に,本件日記の内容がプライバシー権又は自己情報コントロール権で保護されるとしても.被告田村、被告山本は,被告創価学会に対して誤解や偏見を抱いている原告に対して,副会長として信仰指導を行うために本件日記を閲読したのであるから,同行為は正当行為であり、何ら違法となるものではない。
 
3「被告佐々木による強要」(主張等整理案4頁)なるものについて
 
 そもそも,被告原田らが,被告佐々木の間で、メール,インターネット電話サービス(Skype),電話等の通信手段を用いて会合を行った事実はなく、被告原田らが、被告佐々木との間で、原告への査問を共謀した事実は一切ない。したがって,被告原田らが不法行為責任を負う理由は全くない。
 
4「殺人予告による脅迫(主張等整理案4頁)なるものについて
 
 被告原田らが、平成20年2月11日に,被告創価学会本部において、和田に対する査問などの共謀を行ったことや,また、被告原田らが、和田に対し、高松にいる被告創価学会の会員が原告を何らかの方法で殺すと言っている旨を告げたこともなく,原告の主張は全く荒唐無稽なものである。
 また,そもそも,被告原田は、平成20年2月14日に、和田と会ってもいないし、被告山本は和田とは会ったが、場所は被告創価学会本部ではなく、新宿の居酒屋であり、飲食をともにしながら懇談を行っただけに過ぎない。被告山本が和田と会ったのは,本件日記の中で,和田の発言として記載されている内容に疑問を感じたことから,その真偽を確認しようとしたためであって,査問をした事実は一切ない。したがって,被告原田らが不法行為責任を負う理由は全くない。
 
5「拉致未遂」(主張等整理案6頁)なるものについて
 
 被告原田らが,平成20年2月12日,同月15日に,原告を拉致するとの共謀をした事実は一切ない。また、被告原田らが,和田に対して,原告と待ち合わせを行う約束をするよう指示したことはないし,和田から原告との待ち合わせの場所,時間を聞いた事実もー切なく,原告を拉致する手はずを整えたことも一切なく,原告の主張は,独断と偏見に満ちた荒唐無稽なものである。したがって、被告原田らが不法行為責任を負う理由は全くない。
 
6「被告山本による脅迫及び強要」(主張等整理案6頁)なるものについて
 
 被告山本が.原告に対して,原告が主張するような脅迫行為に及んだことも一切ないし,創価学会幹部に対する謝罪や和美への詫び状を書くことを強要したことも一切ない。被告山本は,本件日記に記載されている内容の真偽を確認し、原告に対して信仰指導を行うために原告と面談したに過ぎないのであって、被告原田らが不法行為責任を負う理由は全くない。
 
7「離婚調停の申立て及び離婚訴訟の提起」(主張等整理案7頁)について
 
 被告原田らが、被告池田に対し,原告は反創価学会括動を行っている旨報告した事実は一切なく,また,被告池田から,被告原田らに対して,原告と和美を離婚させるように指示したこともー切ない。また,被告原田らが,原告を経済的に困窮させる目的で,原告と和美とを離婚させることについて共謀した事実や、和美に対し、離婚調停の申立て及び離婚訴訟の提起を強要した事実も一切ないのであって、原告の主張は、独断と偏見に満ちた荒唐無稽なものである。したがって,被告らが不法行為責任を負う理由は全くない。
 なお,和美が原告に対して堤起した離婚訴訟の判決(高松高等裁判所平成24年4月27日判決・乙2の2・5頁)においても、「被控訴人(註:和美を指す)が控訴人(註:原告を指す)との離婚を自ら望んで本件訴訟を提起追行していることは上記被控訴人本人尋問の結果から明らかである。控訴人の主張やその提出する証拠等に照らしても、被控訴人が本件請求において離婚を求めていることが、被控訴人の自由意思によるものではない等と認めるに足りるものではない」として、和美自らの意思で原告に対する離婚訴訟を提起した旨、明確に判示されている。
 
8被告らの責任及び損害賠償額について
 
(1)被告原田の責任
 
 前述のとおり,被告原田には、原告に対する不法行為はないから,民法709条の損害賠償責任を負わない。
また,原告は、被告原田は被告創価学会の会員を管理監督する立場にある から,会員である被告山本、被告田村,被告佐々木が行った原告に対する不法行為について民法715条の不法行為責任を負うと主張する(主張等整理案8頁)。しかしながら,被告創価学会の会長である原田と会員である被告山本、被告田村,被告佐々木との間には使用関係はない。
したがって,被告原田は,民法715条の使用者責任を負わない。
 
(2)被告山本,被告田村の責任
 
 前述のとおり,被告山本,被告田村には、原告に如する不法行為はないから,民法709条の損害賠償責任を負わない。
 
(3)被告地田の責任
 
 前述のとおり,被告池田が、被告原田と共謀して、原告と和美を離婚させ ようとした事実も,和美に対し,離婚調停の申立て及び離婚訴訟の提起を強 要した事実もー切ないから,被告池田は民法709条の損害賠償責任を負わな
い。
 また、原告は、被告池田が被告創価学会の会員を管理監督する立場にあるから、会員である被告原田ら及び被告佐々木が行った原告に対する不法行為について民法715粂の不法行為責任を負うと主張する(主張等整理案9頁)。しかしながら,被告創価学会の名誉会長である被告池田と会員である被告原田ら及び被告佐々木との間には使用関係はない。
したがって、被告池田は,民法715条の使用者貴任を負わない。
 
(4)被告創価学会の責任
 
 原告は、被告原田,被告池田が宗教法人法11条1項又は2項の「代表役員 その他の代表者」に当たるから,その職務の執行又は宗教法人の目的の範囲外の行為として行った被告原田,被告池田の各不歩行為について,被告創価学会は宗教法人法11条の不法行為責任を負うと主張する(主張等整理案10頁)。
しかしながら,宗教法人である被告創価学会の代表役員は正木正明理事長であり,被告原田,被告池田は代表役員ではない。したがって,被告原田、被告池田の各不法行為なるものを原因として(なお,被告原田、被告池田には,原告に対する不法行為がないことは,前述のとおりである)、被告創価学会が宗教法人法11条の責任を負うことはない。
                                        以 上
 
 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
 
 ツイッターのユーザー名はsirobara_tuusinです。
 
           
 
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
 
   口座記号番号 01680-3-132288
   口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
   口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
 
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
 
   店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
   預金種目  当座
   口座番号  0132288
 
 郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。
 
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.html


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» あ、と驚く総体革命
もしも私が、創価学会池田カルト一派なら、
脱会者のふりをするでしょう、
池田先生の悪口、新聞啓蒙、選挙活動、
狂乱財務、退会までの道のりを
それは、それは、大げさに語るでしょう
不自然な時系列すら、お構いなしに。

もしも私が、創価学会池田カルト一派なら、
もも7号さんのような、やり方はしないでしょう、
妄信信者は、脱会者=退転者、池田先生を裏切った
忘恩の輩として仏敵呼ばわり、地獄へ落ちるよ、犬畜生ですから。
コメント欄が脱会者、退転者、仏敵、犬畜生で占められて、もも7号さんみたいな妄信信者が登場したら、
最も嬉しくて喜ぶのは、一体誰でしょう?
ワイングラスを燻らせながら、氷の微笑を浮かべるのは、一体誰でしょう?
脱会者と、妄信信者の、単なる言い争いの場なんだと云う、イメージ操作をされて、最も困るのは、
一体誰でしょう?それを、最も望んでいるのは、
一体誰でしょう?

創価学会池田カルト一派です。

世間の人たちが、しまった!と思ったときには
もう、遅い、あ、と驚く総体革命。




きびたん 2012/06/24(Sun)11:26:27 編集
» 無題

「全国カルト対策大学ネットワーク」というのがあるそうですね。高倉さんは登録されているのですか?香川大学は、大学としては目下のところ参加していないようです。佐々木教授がもし参加していたら悪い冗談ですね。朝鮮カルトも、オウムの残党も、ダミーを使って新入生を巧妙に誘い込もうとしているようです。被災地では、仏罰だといって誘いをかけています。具体的に、朝鮮カルト名を出せないのが何とも口惜しい。
カルト嫌い 2012/06/24(Sun)11:33:59 編集
» 全会一致の幻想を、
本気で語っているなら
とても素敵なこと
見ているだけで嬉しい
そこにはもう希望が溢れているから
ともちゃん 2012/06/24(Sun)16:22:10 編集
» 自薦の用心棒
同調現象の究極は
自薦の用心棒が現れる事により帰結します
自称を含み、この役割を担う者は
異論、反論が出ないように情報知識を遮断する
影響力のある人物に挑み、排除を試みる
排除に成功すると、その後は
自薦の用心棒が自ら中心となり
他者への同調を主導する

創価学会池田カルト一派が
成りすましの偽脱会者を操る際に
最も好む手法のひとつ

ともちゃん 2012/06/24(Sun)16:30:57 編集
» ともちゃんはね、
某国立女子大卒で、心理学を専攻してました
ブログもやってるから
最近の得意分野はインナーチャイルドです
このブログはとても興味深い
コメントが多いので、グルーピングの
実践シュミレーションにはとても有効です

ともちゃん 2012/06/24(Sun)16:41:01 編集
» 無題
はじめまして
まおです。
今まではROM専でしたが
今後は遠慮なくコメントします。
よろしくお願いします。
まおは、海外生活が長いため、
自己主張が強いのが欠点かな?
でも、不毛な予定調和は大嫌い!
気分を害したらごめんなさいね?

妙子と、ともちゃんとは
とっても仲良しです。

まお 2012/06/24(Sun)17:16:15 編集
» 無題
あ?
ごめんなさい、
きびたんさんとも
仲良しです。

まお 2012/06/24(Sun)17:18:08 編集
» 睦月さんへ
睦月さん

あなたの気高き志は、
とても尊い。SGIには、まだ救いがある。
日本の創価学会に比べれば。

しかし、SGIを含め、
今の創価学会は、
あなたのような純真な信仰心を持った人間を
スポイルし、組織防衛に固執する
忘恩の輩ばかりです。
池田大作亡きあとの保身に奔走する連中ばかり。
今回のEntryを見ても、お分かりでしょう。
組織を維持堅護すること意外に、存在意義が無いのです。創価学会、SGIは。

濁った水で満たされたグラスに
綺麗な水を、いくら注いでも
グラスの水を全て捨てない限り
いつまでも、濁ったままです。

睦月さん
あなたが信ずる、SGI、創価学会は、
もう、取り返しのつかない所まで行き着いて
しまったのです。
清濁取り混ぜた、人間味溢れる、戸田先生の頃とは、変質したのです。この事実を、どうか、
しかと、受け止めてください。

私は、睦月さんのような会員さんに
最後の希望を託したいのです。
様々な批判やバッシングを受けながらも、
ここまで会員が増え、組織が肥大化した創価学会を
単なるカルト教団として、吐き捨てる事は避けたいのです。

睦月さん
また、コメントして下さい。
私は、睦月さんに寄り添い、受け入れます。

睦月さんやSGI対する、心ないコメントを見て
どうにも、我慢が出来ませんでした。

NONAME 2012/06/24(Sun)21:52:33 編集
» 無題
ここのやつは学会員が嫌いらしい。創価学会を改革するなら学会員しかできないだろ? けつまくって逃げ出したやつに何ができる。うらみつらみをきいたって裁判に勝てないぜ。
さぼり地区リーダー 2012/06/24(Sun)22:21:41 編集
» さぼり地区リーダーさんへ
貴殿のような訪問者を歓迎します。
貴殿を排除し、ROM専に留めてしまうようでは
このブログに未来はありません。

学会員にも、志が高く、内部改革の使命感に
身を焦がしている方たちは、たくさんいるはずです。さぼり地区リーダーさん、是非、このブログの
リンク先である「真実と幻想と創価学会」へ訪問して見てください。ここだけでは、理解し切れない
真実と、さぼり地区リーダーさんが今後、歩むべき道筋が見えて来ると思います。

きびたん 2012/06/24(Sun)22:35:51 編集
» さぼり地区リーダーさんへ
>ここのやつは学会員が嫌いらしい。創価学会を改革するなら学会員しかできないだろ? 

①それは、違うのではないか?と思います。
もし嫌いであれば、ここに書き込みはしないでしょう?

②それと、創価学会は日蓮正宗の宗門から完全に破門されています。
ですから、完全に日蓮正宗の信徒の団体ではありません。
根拠となる教義は、日蓮正宗ではありませんので邪宗のような単なる法盗人の新興宗教団体です。
創価学会は、もうすでに改革の出来ない段階に来ています。
改革の時期を逸しました。

③その上、私は宗教を必要としない段階に来ましたので、けじめとして脱会しただけの事です。

宗教として、成立するのは科学やその他から分離された状態です。
分離された状態ですから、完全ではありません。
様々な矛盾が出てきて当然です。
これに、科学やその他の諸々の学問と一緒に統合されれば、もう宗教ではありません。

さぼり地区リーダーさん、お分かりでしょうか?
余談として、創価学会は外国ではカルト指定されております事、再認識頂きます様、お願い申し上げます。

アレックス 2012/06/24(Sun)23:21:15 編集
» なにをいまさら。。ですが。
結局 言った言わないの水掛け論に持ち込まれる様子ですね。  それと日記を将来において出版するつもりであったことを論拠として必要最低限の人物に読ませた、ということ。 それも誤解や偏見に基づくものであるから、信仰指導が必要である 云々は正直笑ってしまいました。  無自覚にこういうことが言えるとすれば、なんと脳天気な・・。

 確信犯であるならば、堂々と法廷で決着のつくのが楽しみです。(ご苦労のほどは偲ばれますが)


 法律の詳しいことは判りませんが、裁判沙汰に持ち込むしかない、と余人をして思わせること自体に、この会の不徳を感じます。 少なからぬ訴訟沙汰。 そして日蓮世界宗の勝率の低さ。 最高権力者は責任役員からは巧妙に外しての責任逃れ。
 「創価学会は巨像のようなものだ アリ一匹でも全力で踏み潰す(故・北条会長)」とあるように、その威圧感でもって、多くの方々が泣き寝入りを強いられてきた歴史。  不満と疑問を自らの信心不足だと自分で納得しながら、イヤイヤ会合や啓蒙、そして選挙に駆りだされているだけの「活動家」さんたちの実態を、まず「信仰指導」して欲しいものです。

 経験上、申し上げますが この会においては「なぜ」とか「その意義」についての指導があまりなされません。  規定路線であるかの如く、「センセイ・オクサマにお応えしましょう!」で幹部の話は括られます。 「自分の言葉」が無いのですね。

 逆に言えば「それでは足らない」と感じる者のほうが「オカシイ」のであるともとれます。

 そういう無言の圧力に現場は活気を失い、生気が消え、会合が終り、帰宅してやっと「ホッとする」会員さんが多いのです。

 私見ですが、政治を監視するべき青年部には期待できません。  壮年部の心ある方々に鬨の声を挙げて欲しいと思っています。

 彼らは「票」や「政局」に関心はあっても、「政治」には無関心なのです。 

 とりとめのないコメントですみません。

 最後に、

 私は「信仰者」という言葉に違和感がありました。 これは対立して存在する?「神」のようなものに対する概念であって、我々の立場は「信心」ではないでしょうか。

 そして今 「三宝」不在の宗教団体と化してしまった日蓮世界宗には、仏法上の整合性が無いのです。

 そこで、今までに増して「センセイ・オクサマ(プラスα)」に帰命させるしかなくなってしまいました。
 本・幹でのセンセイの驚くべき発言「大ご本尊たって、モノなんだもの!」に見られる如く、かつての信心のあるべき姿とは、すでに隔世の感があります。  世間から「池田教」とか「教祖でしょ?」と揶揄されているように、それに反論もできない状態であることを、もう一度自分の頭で反復して素直な心でみつめ直すことから始めたい。 実態に即してセンセイが教祖のような存在であることを自認するなら、「信仰者」という呼称も止むを得ないですけどね。

 つぶやきのようなコメントを読んで下さった方にはお礼を申し上げます。

 
ランボー 2012/06/25(Mon)01:08:41 編集
» 無題
いよいよ創価学会は高倉さまに牙を剥き出してきたというかんじでしょうか。。
このコメント欄の異常さを見ると、そう思わずにはいられません。。

文字だけの言葉では、その方の真意は伺い知ることができないのだということが、今回まざまざと理解できました。。
また、ももらさまの警告されていたことも今になって初めて理解できたように思います。

高倉さまの裁判では、創価学会側の狡猾さがよく理解できました。
また、かなり裁判慣れしているのも伺えます。

高倉さまの書かれた個人の日記をもとに、創価学会の統制をはかるために指導した?ですか。。
非常に驚きです。。
個人の内面を書いた、言ってみれば呟きのようなことに干渉してきて。。というだけでも世間では驚きではないでしょうか。。?
それがたとえ日記のなかで、本にしたいと書いてあったにしても、それにしても驚きです。。

でも真実は違う。。
このBlogでも高倉さまが何回にもわたり書かれていたように、それは査問という形で半ば恫喝めいて行われたことだったのですよね。。
それをわたしは決して忘れたくはないです。。

このコメント欄にわいて出てきたような魑魅魍魎の輩のように創価学会は、ただ、書いた日記を妻に渡したという事実だけで、ここまで高倉さまを攻撃し潰そうとしていることをわたしは決して忘れません。。

あまりに卑劣で狡猾で残虐極まりないです。。
これが創価学会の姿なのですよね。。

流れ星 2012/06/25(Mon)01:57:34 編集
» 人は自分の犯した過ちに、
絶えず、怯えて震えます。
誰しも経験があるように
感情剥き出しに他者を継続的に攻めた経験が、
その人を絶えず、拘束します。
いつか自分が、批判の的になり責められるのでは
次は自分かもと。絶えず、怯えます。
不安を解消したいから、安心していたいから、
責め立てた相手の動向を知りたがります。
あの人は、今どんな事を語っているのだろうかと。
当事者以外へ必要以上の同調傾向を見せます。
例えば、某ブログにおいてコメントの応酬をした結果、相手が「申し訳ないです」と謝罪をすれば、いいのですがネット社会においては「顔」が見えないことから、まずそのような構図は成立しません。
よって、不完全燃焼のまま怒りの感情は燻り続けます。あの人が私(組織)の事をまたコメントしているのでは?と疑心暗鬼になります。そして、昼夜問わず、
ブログを確認する行動へと進みます。
こうしてブログの管理人とは全く異質の「管理人」が登場するのです。社会心理学用語では、
「自薦の用心棒」と表現します。
組織として管理を要求される場合は、その組織人員が巨大で多ければ、とても容易いことです。
個人、単独、または極端に狭い友好関係しか構築していない個人が、この管理傾向に陥ると、最悪なケースとして、ネットジャンキーと呼称されます。
過去の症例は、ほぼ全員が何らかの健康障害を引き起こしています。不安定な精神状態により、このような例え話しですら自身(組織)への皮肉、挑戦と捉えてしまうのです。

創価学会池田カルト一派は、今、振り上げた拳の落とし所を、既に模索していると結論付けても差し支えはないでしょう。成熟期に入ったといわれる
この国のネット環境の影響力と時代の風向きを
創価学会池田カルト一派は、明らかに読み違えました。

ご参考までにお伝えしますが、友人のクリニックにおいては創価学会員さんの患者が多く、待合室で南無妙法蓮華経を唱えてしまうとか。一緒になって唱えだす患者さんも現れ、他の患者さんの中には耳を塞ぎながら、奇声を上げパニックに陥る方もいるとの報告があります。その為、友人のクリニックでは、創価学会員さんと分かっている患者さん用に間仕切りを設け、別室を作りました。でないと他の患者さんへの治療に支障が出るのです。
公明党が、うつ病対策を打ち出しましたが、
時既に遅し。
ともちゃん 2012/06/25(Mon)09:32:17 編集
» ともちゃん
初めまして、アレックスです。

>ご参考までにお伝えしますが、友人のクリニックにおいては創価学会員さんの患者が多く、待合室で南無妙法蓮華経を唱えてしまうとか。一緒になって唱えだす患者さんも現れ、他の患者さんの中には耳を塞ぎながら、奇声を上げパニックに陥る方もいるとの報告があります。その為、友人のクリニックでは、創価学会員さんと分かっている患者さん用に間仕切りを設け、別室を作りました。

大変、初耳です。
こんなこともあるのか・・・・と本当に驚きました。
絶句しました。

追伸
ami様、どういたしまして。
いつもami様のコメントを楽しみに拝見させて頂いております。^^
アレックス 2012/06/25(Mon)09:57:03 編集
» 精神病理については
 以前に読んだサイトですが、ご存知の方も多いと思います。

 ここの「創価学会内部改革派憂創同盟・最後の警告」のところに学会員の精神・神経を病む実態などがありました。 下段の「精神科医の告発」のところにも。

 私もそうですが・・

http://sky.geocities.jp/mifune008/
ランボー 2012/06/25(Mon)13:56:07 編集
» Ami様
創価学会池田カルトとそれ以外の創価学会の区別はとても難しいと思います。

脱会した人が所属していた支部は、おそらくカルト本部からの常軌を逸した指導をそのまま部員さんに強要していた支部だったのではないかと思います。

Ami様が選挙や新聞啓蒙、折伏で大変な思いをなさったことは容易に想像がつきます。

未だ問題なく学会活動ができている支部は、おそらく、本部のカルト的な指導を上流で堰き止めている常識的な幹部がいるのではないでしょうか。

あるいは選挙でも地元商店街などとの協力体制が70年ころからできている恵まれた地域であるとか。公明党がまだ弱者の味方だった頃、例えば、黄色い視覚障害者用誘導ブロックは黒柳議員が実際に目をつぶって高田馬場の駅を歩いてその設置を訴えたと聞きました。

他方、カルトに染まった支部では、結果を出すための無理な活動で部員さん同士が憎みあっているようですね。流れ星様をストーキングするのはそういう人たちでしょうか。

一家和楽の信心のはずが、入信しいない家族との間に不要な軋轢を生じて、問題となっていることも聞きました。

私のいるSGIの組織では、国民性が家族第一なので、そのような問題はありませんが、若い人たちや老いてもなお盛んな人たちの間では部員同士の恋愛問題がこじれて信心を止める人もいますからSGIにもそれぞれのお国柄でいろいろな問題があります。

Ami様は、カルトに染まってしまった支部にいらしたのですから、脱会したことは正解だったと思います。

もし内部改革派が成功して、本当に理想的な創価学会になったらその時にまた戻っていらっしゃればいいと思いますし、それまで、もしお題目がお好きなら、東の空に向かって唱題なさっていたらいいと思います。

カルト一派のご本尊様をいただいてから、自分の題目が卑しい方へ卑しい方へと導かれるような気がして不思議だったのですが、今はその理由も納得しました。
睦月 2012/06/25(Mon)15:19:53 編集
» 無題
ランボーさん

こんにちわ

創価学会内部改革派憂創同盟 最後の警告
精神科医の告発 
のレポートを読みました。
サイトのご紹介、有難うございます。

いやあ、大変驚きました。
私は、長い間 創価学会とは関わらない生活を送っていた為にこんな事もあろうとは思っても見ませんでした。
しかしながら、昔の事を思い出す中で思い当たる事が多々あります。

創価学会の皆さんへ

学会活動をして精神に異常をきたす人は、もしかしたら「氣」に対して敏感なのかもしれません。
しかしながら、創価学会と言う所は「氣」の世界に対しては無頓着です。

幹部も折伏やお金集め、そして、題目時間などのノルマ達成に忙しいと言うのが現状でしょう。
「南無妙法蓮華経」というお題目をあげる、すなわち「唱題」、英語で言えば「チャンティング」と言う行為は、波動の増幅作用がありますので気をつけねばならないのですが、その時の注意点とか?それすらの指導やお話も無かった事からそれも無頓着だった様に思います。

本物の御本尊様には、「有供養者福過十号」「苦悩乱者頭破七分」と厳然と認められています。
題目でも誤った使い方をすれば、「苦悩乱者頭破七分」いわゆる精神障害が起きてもなんら不思議ではありません。
まして、偽御本尊であれば尚更です。
それよりか、必ずと言ってよい程 起きている上記レポートに書かれてある現実からすれば、「唱題」と言う行為は「氣」に対して敏感な人には危険の隣り合わせで諸刃の剣ですね。

某クリニックで、こんな公共の場で社会的常識もなしに題目を唱える事も異常ですが、同調して題目をあげる事も異常です。
関係の無い人に迷惑をかけるのは、言語道断です。

この時の「南無妙法蓮華経」は、同じ南無妙法蓮華経でも「助けて~」と思いながら、暗くうじうじと題目をあげている訳ですから、ある意味『南無阿弥陀仏~』と唱えているのと同じ作用になってしまうと思われます。
これでは、悪くなって当たり前です。

題目をあげるなら、物質界の生命の源である太陽のある方向へむけるか?もしくは本物の御本尊様に向けて感謝の気持ちで「明るく元気にさわやか・・・に」と気持ちの持ち方に気をつけて、唱えて行く方がはるかに健康的ではないでしょうか?

「氣」に対して敏感な人は、そう言った事から離れて距離をとり、何かしら汗を流すスポーツでもして夢中になるのも良し!楽しい事にも目を向けて夢中になるのも良し!元気で明るく楽しく暮らす様にしては如何でしょうか?

とにかく、健康的な生活を・・・・・!




アレックス 2012/06/25(Mon)15:39:41 編集
» 《創価学会のお粗末な準備書面》
《創価学会のお粗末な準備書面》
 学会の準備書面によると 
 プライバシー権又は自己情報コントロール権が認められるためには、
①「公開された内容が,私生括上の事実または私生活上の事実らしく受け取られる恐れのある事柄であること」
②「一般人の感受性を基準にして,当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められる事柄であること、換言すれば、一般人の感覚を基準として、公開されることによって心理的な負担、不安を覚えるであろうと認められる事柄であること」
③「一般の人々にいまだ知られていない事柄であること」
④「公開によって当該私人が実際に不快,不安の念を覚えたこと」が必要となる(東京地判昭和39年9月28日判タ165与184貢参照)。
 以上のように、準備書面に述べています。
 そして、日記の学会側の閲覧がそれらに違反してないと主張していますが、なんともお粗末!!まさに、池田教を信仰している者の視野の狭さがそのまま表れていますね。さぞや、経験豊かな弁護士が、池田教、命、の新人弁護士に準備させたのか、それとも池田教を信仰すると周りがみえなくなり、こうまでも客観的な判断ができなくなるのか。専門家でもない、普通の一般人たる小生でも全く不可思議な感じがします。

 その理由は以下の通りです
 この日記が仮に、天皇陛下の日記だったとしてとして考えると、学会の主張が全くおかしいことが一層明らかになります。例えば、天皇陛下の側近の者が、天皇の言動を一切細かに記載した日記をつけていたとしましょう。この側近が、ある週刊誌に天皇の発言として、宮内庁が全く許可しないような内容漏らしたと仮定しましょう。その側近の日記を週刊誌に渡したでもかまいません。そうすると、確かに、それらの発言・行為が上記の①②③④の要件でプライバシーの侵害にあたるか否かの問題になります。
  
 しかしながら、ここで問題なのは、その側近の発言や、その側近の日記ではないのです。まさに、天皇自身が書かれた日記本体を週刊誌に渡したならばどうなのか、ということなのです。そもそも、日記自体が、全くのプライバシーそのものなのです。上記の①②③④の要件に当てはまるか否かは全く考える必要がなく、その天皇の日記はそれ以前に100パーセント、プライバシーそのものであり、その公表は100パーセントプライバシーの侵害なのです。
 
 また準備書面には、高倉氏の日記には、出版予定の内容が書かれているので、プライバシーの侵害には当てはまらないとありますが、それこそ、準備書面を書いた池田教徒の好きな言葉である、荒唐無稽な論理ですね。
 仮に、その天皇の日記に、いずれ天皇自身の独白として出版したい、と書かれていたとしても、それはあくまでも、日記の内容であって、その日記に、出版する可能性が書かれていたとしても、そうだからといって、天皇が全く関知しないのに、日記を読んで,そこに出版の可能性が書かれているからということで、天皇の日記に関係のある人たちに読んでもらいました、との論理はまさに荒唐無稽度200パーセントですよね。

 また、この準備書面で、さらにお粗末さに輪をかけているのが、その100パーセント、プライバシー侵害である日記の内容をその準備書面に表記し、高倉氏が創価学会に対して偏見と誤解を持っているので、信仰指導をしたのだ、と述べている点です。ひょっとしたら、その日記に関しては、プライバシーの侵害になる可能性があるかもしれないと、少しでも感じたら、その日記の内容を準備書面に表記し、それを根拠に持論を展開するなど到底考えられないことでしょう。
 
 また、これらの主張は自分たちは完全無欠だ、池田教は完全無欠だとの持論に基づくもので、まさに、ニーチェの名言《批判の風の通らない組織は、腐ってそして死んでしまう》がそのまま当てはまると思います。批判を真摯に受け止め、内省することなく、相手の主張を真っ向から偏見・誤解と捉えるようになると、その体・組織は、たとえ相変わらず変化なく存在してもその内部の精神・真理は腐って、死んだ状態になってしまうのです。かの昭和の思想史の大家の吉本隆明氏も同様な発言をされています。批判を糧に内省することもしない、池田教の信者こそ偏見と誤解に満々ているからこそ、自分の批判者が偏見誤解を持っているように見えるのです。

 したがって、高倉氏のどこがどのように偏見があり誤解していると論証できるはずもない、と思います。自分たちは完全無欠だ、池田教は完全無欠だとの持論を前提に準備書面の主張を展開していますが、外部から見ると、多くの問題がこれまで多々指摘され続けてきた池田教のまさに正当性を論理的に証明しないまま、できないまま、ただ、批判者は偏見・誤解を持っている、だから信仰指導するのに正当性がある、とは全く論理が成り立ちません。そこには、信仰指導の正当性など微塵もないことは明らかだと思います。池田教の信徒の皆様!!、ニーチェの名言を少しでも素直に聞き入れる耳を持てるようだと、創価学会にも一筋の光明が射してくるかも!?
 
 学会側は10人位の弁護士が表に裏にこの案に関係があるのでしたけ?最初から生田先生の相手にならないと思っていましたが、やはり・・・。良く良く10人で十分議論してください。老婆心ながら、提案です。

川内原発の隣人 2012/06/25(Mon)15:51:33 編集
» 高倉様へ
思うことです。


≫ そもそも,被告原田が本件日記を閲読したことはないし,

       原田ら以外が閲覧して内容の話を聞いたのかな?

≫ 被告原田らが、被告佐々木との間で メール、インターネット電話サービス、電話などの通信手段を 
用いて会合を行い,被告佐々木に本件日記を伝えた事実もー切ない。

       原田ら以外が直接、間接的に伝えた?

≫ 被告原田らが,平成20年2月12日,同月15日に,原告を拉致するとの共謀をした事実は一切ない。また,被告原田らが,和田に対して,原告と待ち合わせを行う約束をする よう指示したことはないし,和田から原告との待ち合わせの場所,時間を聞いた事実も一切なく,原告を拉致する手はずを整えたことも
一切ない。

       原田ら以外が、画策した

≫ 被告原田らが,被告池田に対し,原告が反創価学会活動を行っている旨報告した事実は一切ない。

       それを理解できる状態ではない被告池田

≫ 被告らが,原告に対して不法行為を行った事実は一切ないが、下記のとおり、被告らに対する請求のうち, 原告が主張するところの不法行為時から本件各訴訟提起までの間に
既に3年を経過している部分については、消滅時効を援用する。

       事実でないなら、闘うのでは?


≫被告田村が,本件日記を和美から奪取した事実はなく,被告山本以外の創価学会員が本件日記を読み得る状態に置いた事実も一切ない。

       奪ったのではなく、プレゼントされたのだと言いたいようです

≫ 被告田村は、和美から本件日記の内容を聞いたり、本件日記を一読する中で、原告が被告創価学会に対して誤解や偏見を抱いていると感じ、きちんと原告に対して信仰指導 を行う必要があると考えた。そこで、被告田村は、原告や和美が所属する四国の被告創価学会の担当副会長である被告山本宛に、本件日記を送付しようと考えた【註】。

      以降の「信仰指導」の部分を、全て「脅迫」「拉致」に置き換えるととても分かりやすい

≫ 創価学会の副会長は,現在、全国に277人おり,会員の信仰指導や儀式・行事を主宰するなど,同会の宗教 団体としての基本的な会務を行っている。
東京の創価学会本部に所属する副会長のうち,方面組織(北海道、東北など、全国に13方面がある)の担当に任命されている副会長は、その方面との連絡窓口となるととも に,方面内の会員指導などを行っており、被告山本は四国方面担当に任ぜられている。

       末端会員の小さな疑問には応えず、謀反者を吊し上げる(信仰指導)方が主なお仕事

≫ 平成19年11月頃、被告田村は、和美に連絡を取り、本件日記を被告創価学会本部に勤務する被告山本宛に送付したいと思うが、送付していいか確認した。 これに対し、和美から、“送って頂いて構いません”との返答があったことから(乙1・35頁)、被告山本宛に本件日記を送付した。

        日記を書いた本人にまず尋ねましょう

≫ この点、プライバシー権又は自己情報コントロール権が認められるためには、 ①「公開された内容が,私生括上の事実または私生活上の事実らしく受け取られる恐れのある事柄であること」 ②「一般人の感受性を基準にして,当該私人の立場に立った場合、公開を欲しないであろうと認められる事柄であること、換言すれば、一般人の感覚を基準として、公開され ることによって心理的な負担、不安を覚えるであろうと認められる事柄であること」 ③「一般の人々にいまだ知られていない事柄であること」 ④「公開によって当該私人が実際に不快,不安の念を覚えたこと」が必要となる(東京地判昭和39年9月28日判タ165与184貢参照)。

        であれば、認められると思います。  


≫日記を公開した場合にはベストセラーになるかもしれないと話したことを自認しており、日記を公開することを明言していた。実際, 原告は,本件日記に「倉親子闘記」なるタイトルを付け、また,下記のとおり,本件日記の中でも,本件日記を出版する考えであることを明らかにしている(乙3)。
     
        出版妨害事件

≫このように,原告は,本件日記の公開を積極的に意図し、本件日記に記載した内容がプライバシー権又は自己情報コントロール権で保護されることを放棄しているのである から、上記要件②に該当しないことは明らかである。したがって、被告田村が、本件日記を被告山本宛に送付した行為は、何ら違法となるものではない。
        
        正当性もないと思いますが


≫ 本件日記を一読する中で,下記のとおり,本件日記には、被告創価学会を批判する内容が多数記載され ており,原告が被告創価学会に対して誤解や偏見を抱いていることがうかがわれたことから(乙4)、原告に対してきちんと信仰指導を行う必要があると考えた。なお,下記日
記の抜粋は、原告が被告創価学会に対して誤解や偏見を抱いていることがうかがわれるごく一部であり、この他にも多数存在する。


        批判する内容=都合の悪い内容
        信仰指導って具体的になんでしょう
        この他にも多数存在する=まだまだ悪事が存在する

≫ 上記各記載から明らかなとおり,原告は,被告創価学会に対して誤解や偏見を抱き, 「池田を打倒」、「池田カルト」、「現在の創価学会を崩壊させなければならない」などと、被告創価学会の秩序を乱しかねない言動を繰り返しているのであって、

        ネットの世界では常識の内容ではないですか?

お読みいただきありがとうございます。



ランボーさんの、

≫日記といえば、あの不可解なる「和解」で終わった矢野元委員長の一件を思い出します。
学会は「日記」の奪取が好きですねぇ


本当に日記 好きッスね~~~







 
図書館にいこう 2012/06/26(Tue)21:43:52 編集
» えりちゃんさん  図書館にいこうさん  アレックスさん
コメントで声かけ ありがとうございました。

うっかり見落としてました。 あまり相手にされない おっさんだと自認してますので・・(笑)

 アンチの仲良しGだとかなんとか言われてましたが、それのどこが悪いのか。

 まずはお互いの信頼感を醸成していくことも大切だと私などは思っています。

 もも(ら)さんたちは民族問題を避けて通れない、というところまで思考経路が進んでおられて、私もそれはいろいろ読みましたが、なにせにわか覚えの素人が知ったかぶりをして書くと、足もとを救われます。  私は私のスタンスを守りながら・・です。  でも「もも(ら)さんたち」にはやはりここにお帰り願いたいと毎日 閲覧のたびに感じております。  また未熟な知識と見識の私にいろいろご教授ください。 待っています。
ランボー 2012/06/28(Thu)02:09:27 編集
» 無題
創価企業NTTドコモが契約者数の
激減で、一人負け状態とかニュース
でやってました。さすが客の個人
情報通話記録を盗みだす創価企業ですね笑。
"NTTドコモ福原由紀子" さん事件は
衝撃ですね。創価系企業ドコモ、ヤマダ電機、TSUTAYA、ディズニーランド、ベネッセ、サンリオ、日通、
イオン、セブンイレブン、クラシエ
ユニクロなど、創価学会員が多数入り込んでる企業には要注意ですね。
区役所、市役所、都庁、県庁など
の各自治体や探偵、調査会社
など絡んで個人情報の売買。
マスコミもストーキングに加担。
創価系企業は利用しない方が良さそう。
個人情報を盗まれないように。
メルセデス 2012/06/29(Fri)14:34:02 編集
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
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