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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」

「権力悪との闘いシリーズ その35」にコメントを投稿して下さった仏生山様、誠にありがとうございました。四国タイムズに掲載された生田暉雄先生の記事には気が付きませんでした。心より厚く御礼申し上げます。

 

 四国タイムズについては、以下のホームページをご参照下さい。

 

 http://www.shikoku-times.com/html/news/index.html#t10

 

 「権力悪との闘いシリーズ その35」でご紹介した文書の続きを掲載させて頂きます。

 

 なお、生田先生は、とてもお元気ですのでご安心下さい。

 

         記

 

3、香川県弁護士会の審査請求人に対する予断と偏見

 

   香川県弁護士会によるデッチ上げ懲戒事件(その1)

 

   ① 香川県弁護士会綱紀委員会は、平成16年12月27日、審査請求人に対する、事件被告人の父による懲戒申立、即ち、上告依頼をしていないのに勝手に上告したというもの他5点、計6点の懲戒申立で審査請求人を懲戒すべきであるという申立に対し、申立書には全く記載の無い7番目の懲戒事由として、審査請求人作成の控訴趣意書が原審弁護人の弁論と同じであるという、懲戒申立人が全く主張していない7番目の懲戒事由をデッチ挙げて、6番目までは懲戒事由ではないが、7番目が懲戒事由に該当するとして、審査請求人を懲戒すべきであるという結論を出して、審査請求人を香川県懲戒委員会へ回した。

 

   ② しかし、これは明らかに、懲戒申立がされていない事由によるデッチ上げで懲戒処分をしようとするものである。

 

   ③ 香川県懲戒委員会は、審査請求人の抗議にあい、さすがに懲戒は出来ず、平成17年7月24日、審査請求人を懲戒しないとする処分にした。

 

   ④ 父による審査請求人に対する懲戒申立自体、不可解なものである。

     この事件は罰金10万円の業務上過失事件で、被告人は一審国選、二審も途中まで国選でしていたものを、審査請求人に依頼してきたもので、上告審も被告人が審査請求人の事務所に来て上告委任状に署名し、上告したものであった。

そして被告人自身は審査請求人の懲戒申立をしていない。しかるにその父が審査請求人の懲戒申立をしたもので、父自身の単独の意思で父が懲戒申立書を記載したのか、非常にあやしい申立である。父であれば、被告人が上告委任状に署名したことは知っているはずである。このように、でたらめな懲戒申立はいくらなんでも書かないはずである。

 

   ⑤ 懲戒申立書は6番までで、申立書に無い7番目をデッチ上げてまで、審査請求人を懲戒しようとしたのは、真の懲戒申立者が父ではないことを有力に物語っている。綱紀委員ないし、綱紀委員を動かし得る有力者が、無理に懲戒申立をし、何が何でも審査請求人を懲戒しようとして、ありもしない7番目の懲戒事由を綱紀委員会の審査の経緯の中で急遽デッチ上げて懲戒しようとしたとしか考えられない。

 

   ⑥ これに対し、審査請求人は、平成17年3月29日上記綱紀委員5名を逆に香川県綱紀委員会へ懲戒を申し立てた。

 

   ⑦ 香川県綱紀委員会は、平成17年11月10日5名を懲戒しない旨の処置にした。

 

   ⑧ それに対し、審査請求人は、平成17年12月29日、日弁連に異議申立をした(日弁連、平成18年綱第5~9号)。

 

   ⑨ 他方、審査請求人は、平成17年3月29日上記5名を含む綱紀委員(裁判官、検察官、大学教授委員を含む)8名に対し、高松地裁に対し、損害賠償民事裁判を提起した。

 

   ⑩ しかし、国家賠償請求であり、個人は責任なしとの理由で、平成18年7月21日上告棄却となった。

 

    しかしながら、香川県弁護士会を被告とする国家賠償請求は残っており、香川県弁護士会は、いつ訴をどのような理由で提起されるか不安で、このことを非常に気にしている様子である。

 

 以上のように、審査請求人と香川県弁護士会とは険悪な関係にあるが、デッチ上げによる懲戒をしようとすることは、意図的な理由が無ければあり得ないことであり、香川県弁護士会を動かす有力な力が背後に無ければ、出来ることではない。

 

 香川県弁護士会は、このような以前のデッチ上げ懲戒問題による審査請求人に対する予断と偏見により、不当な本件懲戒の意思を忘れてはいないものである。

 

   香川県弁護士会によるデッチ上げ懲戒事件(その2)

 

    審査請求人は、平成18年10月12日、香川県弁護士会から業務停止3ヶ月の懲戒処分を受けたが、日弁連で香川県弁護士会の懲戒処分を直ちに取り消した。

    日弁連の取消事由は、弁護士としての当然の法的措置をした事件処理で何ら懲戒事由にならないというものである。

    この香川県弁護士会の懲戒事由も、懲戒請求者自身が懲戒申立をしていない事由を、香川県弁護士会が懲戒事由とした不告不理違反のデッチ上げの懲戒事件である。

    香川県弁護士会はこのデッチ上げ懲戒事件でも国賠の提訴をされないか恐れている。

    そこで、審査請求人を極度に嫌っているのである。

香川県弁護士会は、恐るべきデッチ上げの懲戒を何度も平気でする弁護士会である。デッチ上げは本件で3回目である。

 

   懲戒歴の不正確さ

 

   ① 議決書は、審査請求人にこれまで3回に亘って戒告処分にされていることを重視する。

しかし、3回と称するのは全て、不告不理による違法な懲戒で、審査請求人は戒告であるので、その不当性を争わなかっただけであ る。

特に1回は、懲戒申立人において、まさか戒告処分になるとは思わなかったのに、なったので、申立人の方が驚き、処分後、審査請求人と和解して、取り下げている。

従って、実質上の戒告処分は2件である。

 

 

第6、X申立の懲戒の結論と執行は受忍できない理由

 

 1、極めて著しい適正手続の欠如

 

   人一倍能力を有する申立人Xに対し、懲戒申立書の補充をさせることなく、綱紀委員会の議決書で懲戒申立書に代替させていること。

    この議決書は事実誤認は甚だしいこと。

 

 懲戒委員において、対象弁護士に議決書に対する認否をしていないこと。

 

 対象弁護士に、最終陳述、最終意見書の提出の機会を与えていないこと。

 

 対象弁護士が最終意見書として提出した弁明書(別紙7)を、弁護士会は対象弁護士に突き返して、懲戒委員会で検討していないこと。

 

 Z弁護士に対象弁護士代理人による弁明書の提出の機会を与えてない、会規15条違反があること。

 

 平成25年8月20日に作成した懲戒書(別紙1)を、香川県弁護士会は、8月20日に告知の日として一旦は8月26日としたが、Z弁護士の再開申入れにより、再開はしなかったが、告知日を8月30日に変更した。

  しかし、8月20日までに懲戒書を懲戒委員が作成するので8月20日までに対象弁護士に最終意見の陳述をせよとの告知もせず、陳述の機会を与えることも無く、また最終意見書の提出を指示せず、まして、対象弁護士は8月21日付で最終意見の陳述書として出した弁明書(別紙7)を受理せず、突き返していること。

 

 2、懲戒告知、即、業務停止という会規は、憲法76条2項違反であること(別紙8)。

 

 3、対象弁護士は、弁護士として弁護士法1条、2条を遵守する義務があり、この弁護士法遵守義務から極めて著しい適正手続違反で、憲法違反の本件懲戒の結論、執行を受忍できない。

 

 

第7、小結

 

  以上のとおり、対象弁護士は、香川県弁護士会の懲戒会規(別紙8)は憲法違反であり、著しい適正手続違反が存し、懲戒の審査自体にも著しい適正手続違反が存するので、単位会の個別会規の上位法である弁護士法に弁護士は従う義務が優先されるから、今回たとえ懲戒の処分を受けても、その処分を受忍するには重大な問題がある。

  

 

第8、香川県懲戒委員会の懲戒の会規の問題点

 

 1、香川県懲戒委員会は何度でもデッチ上げの懲戒をしたり、適正手続違反の懲戒を繰り返している。

これは、社会正義の実現を使命とする弁護士の会として、真逆の行為をしている。

このような弁護士会の存続自体が許されざることである。

 

 2、香川県弁護士会のあるべからざる事由が発生するのは、ひとえに、その懲戒の会規にある(別紙8)。

 

 3、この際、香川県懲戒の会規にメスを入れられたく、本申立をする。
 

以上

 

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 「権力悪との闘いシリーズ その32」でご紹介致しましたが、8月30日午後1時45分に、香川県弁護士会が、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生に対して1ヶ月間の業務停止処分を行いました。

 

 以下、生田先生が、日本弁護士連合会に提出された文書を掲載させて頂きます。

 

       記

 

懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書

 

平成2531

 

審査請求人

弁護士   生 田 暉 雄

 

日 本 弁 護 士 連 合 会   御 中

 

 

        記

 

目 次

 

 第1、申立の趣旨

 

 第2、申立の理由

 

 第3、事実関係

 

 第4、懲戒申立人が懲戒申立をした理由

 

 第5、香川県弁護士会の事実誤認の理由及び適正手続違背

 1、弁護士会の判断の不一貫性

 2、適正手続違反

 3、香川県弁護士会の審査請求人に対する予断と偏見

 

 第6、X申立の懲戒の結論と執行は受忍できない理由

 1、適正手続違反

 2、香川県弁護士会の会規の憲法76条2項違反

 

 第7、小結

 

 第8、香川県弁護士会懲戒委員会の懲戒の会規の問題点

 

第1、申立の趣旨

 

 1、香川県弁護士会が平成25年8月30日付で審査請求人に対してなした懲戒処分を取消し、その効力は審査請求人に対する裁決に至るまで停止するとの決定を求める。

 

 

第2、申立の理由

 

 1、香川県弁護士会は、平成25年8月30日、審査請求人を業務停止1ヶ月とする懲戒処分に付した(別紙1、懲戒書)。

 

2、処分の執行又は手続の続行により回復の困難な損害を避けるため、緊急に処分の執行停止及び処分の取消の必要があるため。

 

 3、審査請求人は、平成25年8月30日午後1時45分に、香川県弁護士会より同日同時刻に言渡を受けた(別紙2、教示書)。

 

 4、予期しない不当な内容であり、事後の予定の変更が不可能である。

 

 5、不当な事実誤認の内容であるばかりか、懲戒手続において適正手続を遵守しておらず、懲戒処分を受ける弁護士に事前に告知、弁明、防禦の機会が付与されていない。弁護士会たるものがこのような事実誤認で、非常識極まる適正手続無視の懲戒をしてよいのか、良識を疑っても疑いきれないものである。

 

6、このような懲戒による処分を早急に取り消されたく、本申立に及ぶ次第である。

 

 

第3、事実関係

 

別紙3、事実関係のとおり。

なお、懲戒申立人の申立書(別紙4)。

これに対する答弁書は別紙5のとおり。

 

 

第4、懲戒申立人(X)が懲戒申立をした理由

 

Xの本件懲戒申立には、懲戒申立書としてあまりに不十分で、弁護士会において、補充書の提出を命ずる等、懲戒申立書の完成を期するべく、弁護士会としてするべき手続をしていない。

Xは高知県南国市の市会議員を何期も務めた市議のベテランである。

市議として不服申立や懲戒申立書の作成は専門中の専門といえる経験を有している人物である。

にもかかわらず、なぜ、別紙4のような不十分な懲戒申立書しか書いてないのか。

これは、虚偽の懲戒申立による虚偽告訴罪に問われることを恐れたとしか考えられない。

ところが、香川県弁護士会は、Xから事情を聴取し、議決書を作成した(別紙6)。

そして、綱紀委員会の議決書を懲戒申立書に代えて香川県弁護士会は懲戒申立の対象とした。

Xは、綱紀委員会の事情聴取を受けるや、有ること無いことしゃべりまくったと解せられる。

そこで、それなら綱紀委員会としては、懲戒申立書の補充書を提出せよと命ずるべきであった。

Xは綱紀委員会によって、虚偽告訴罪の適用を免れたのである。

そればかりでなく、Xのカン計に引っかかった香川県綱紀委員会は、懲戒申立人に申立書を出させなかったと同様の手続をしたことになり、適正手続違反を犯しているのである。

なお、Xは本件国家賠償の時効完成まで一切催促をせず、時効完成を待って平成24年1月13日懲戒申立をした。そして、審査請求人に対し、同年5月30日、金1713万円余の損害賠償の民事裁判を提訴した。民事裁判は高知地方裁判所に係属中である。

懲戒申立は民事裁判を有利にするための手段としている。

 

 

第5、香川県弁護士会の事実誤認の理由及び適正手続違背

 

  以上のように、本件懲戒申立人側にも問題があるが、これを受けた香川県弁護士会側にも以下のような問題がある。

 

 1、弁護士会の判断の不一貫性

 

   懲戒事案は、懲戒申立人が懲戒事由としたものについて弁護士会として判断すべきであって、懲戒事由としていないものを弁護士会の綱紀委員会で勝手にデッチ上げて懲戒事由とすべきではない(不告不理の原則)。

香川県弁護士会はこの点を十分に理解していない。本件について、弁護士会の判断は、この不告不理原則違反の不当なものである。

Xの懲戒申立の補充書を提出させることを第1次として、弁護士会の綱紀委員会の議決書は第2次的な懲戒申立と解すべきである。善解に善解を重ねるべきではない。

 

 2、適正手続違反

 

   懲戒委員の不公正について

    本件懲戒委員Yとは、県下の老人施設の侵入道路をめぐって、審査請求人が原告側、Yが被告側代理人で、熾烈な関係にあり、代理人同士も感情的対立にまで発展している。このような関係にある弁護士は懲戒委員を回避すべきであり、同人が加わった懲戒は違法で無効である。何よりもそのような弁護士が懲戒委員となることは、適正手続違反である。Yが、本件懲戒事由のどの部分を事案する等したのか、Yの役割を明らかにすべきである。

このように対立関係にある弁護士が一方で懲戒委員として「江戸の敵を長崎で」ということが出来ること自体、弁護士会の規則の不備である。いずれにしても本件懲戒手続は、Yが加わっていることで無効である。

 

 Xは懲戒申立書を、極めて不十分と受け取らざるを得ない拙劣な申立書を作成した。虚偽告訴罪(刑法172条)、及び虚偽申立(軽犯罪法1条16項)といわれることを恐れ、能力の無さを装っていたのである。

綱紀委員会の聴き取り手続が開始されるや、有ること無いことを大げさに表現した。

Xのかまとと(能力の無さ)の装いに騙されていたとも気付かない綱紀委員会は、Xに懲戒申立書の補充書を提出させる措置も取らず、綱紀委員会の議決書を懲戒申立書に代替する措置を取った。

香川県弁護士会懲戒委員会はこの議決書に対する審査請求人の認否を取らず、適正手続違反がある。

さらに、香川県懲戒委員会はX申立の本件懲戒を、民事裁判の結論を待たず、民事裁判に先行することによって、Xの生田に対する民事裁判に客観的に加担する役割を果たそうとしているのである。

 

   適正手続を遵守せず、懲戒の結論の告知を急ぐ香川県弁護士会の不可解な行動

 

   ① 平成25年7月1日懲戒委員会による対象弁護士に対する事情聴取後、懲戒委員会から対象弁護士に対する何らの連絡も無かった。

     平成25年8月20日香川県弁護士会から、8月26日午前10時、懲戒の告知のため出頭されたい、と対象弁護士に連絡が入った。

対象弁護士としては、当然に、最終弁論の機会があるものと考えていたのに、その機会も無く、告知ということで驚いて、最終準備書面に該当する弁明書(平成25年8月21日付)を提出した。

     なお、懲戒委員会においてこの弁明書の受け取りを拒否した。被懲戒者の最終意見の陳述を拒否する適正手続違反である。

     そこで、同21日の夜9時、香川県弁護士会所属のZ弁護士宅を訪れて、懲戒事件の付添人兼弁護を依頼した。

 

   ② Z弁護士は、翌8月22日、上申書を弁護士会に提出するとともに、㈠8月26日の期日の変更、㈡付添人の意見書である弁明書提出のための再開の申出を強く主張した。

     しかし、弁護士会の見解は出来ていることを理由に、弁明書提出のための再開に応じない。

     弁護士会の見解が出来ているからこそ、弁明書の提出が必要なのであり、理由にならない理由による却下である。

 

   ③ そして、弁護士会は、8月中に告知する点はどうしても譲歩せず、8月30日午後1時45分告知と決定し、Z弁護士を通じて対象弁護士に通知した。

 

   ④ なぜ、ここまで頑なに必要な審理を怠って、8月中の告知に固執するのか。

本件懲戒申立の背後関係の不明瞭さと相俟って、別紙の香川県弁護士会の懲戒手続の問題点で述べた懲戒申立権の濫用の諸場合の1つと推測せざるを得ない。背景の勢力は何なのか。弁護士会は、何人に気を使っているのか(別紙8の香川県懲戒委員会の問題点、参照のこと)。

 

   ⑤ 会規15条によれば、「対象弁護士等は、弁護士又は弁護士法人を代理人に選任することができる」と規程している。

     これに基づいてZ弁護士が対象弁護士代理人として、弁明書の提出の機会を与えられたい、再開されたい、と申し入れたのである。 香川県弁護士会はZ弁護士の申し入れを聞き入れない。

     これでは会規15条は有名無実である。

     香川県弁護士会の8月30日の告知ということは会規15条違反の重大な手続違背がある。

     重大な適正手続違反である。

                                 つづく

 

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 「権力悪との闘いシリーズ その33」でご紹介した「法と教育学会」での私の研究報告は、参加された方々にかなりのインパクトを与えたようです。

 

9月4日には、会場で私の報告を聞かれた方からメールを頂きました。また、本日は、ある国立大学法人の法学部教授から、お手紙と自民党改憲草案を分析されたご玉稿を拝受しました。実にありがたいことです。

 

メールに関しては、「私のメールをネット上で紹介したい旨のお話ですが、特段、問題はございませんので、よろしくお願いいたします。」とのご返事を頂きました。

 

そこで、個人が特定される箇所を省略したものをご紹介させて頂きます。

 

        記

 

香川大学

 髙倉 良一 先生

 

まだ残暑が厳しいなか、いかがお過ごしでしょうか。

(略)。

 

廊下での立ち話でも申し上げましたが、髙倉先生のご報告、大変、心打たれる内容でした。

 

国立大学の法人化後は、大学の環境は激変したように思います。僕は、学部卒業後、公立高校の教師を4年務めた後、大学院修士課程、博士課程へと進んだのですが、ちょうどそのころ、法人化前後に院生として大学に在籍していたこともあって、その変容ぶりに、今後の日本の大学はどうなってしまうのか、と懸念していました。

 

種々の要因はあろうかと思いますが、大学人が大学で学問の自由や大学の自治なる言葉を使うことそれ自体「時代遅れ」の雰囲気がある、というようなことも耳にしており、暗澹たる思いでおります。

 

近時の憲法改正を巡る問題も懸念しています。むろん、自民党の日本国憲法改正草案の内容それ自体にも驚きを禁じ得ませんが、むしろ、あのような主客転倒した憲法草案を前にした国民の反応の弱さに愕然としています。

 

「できることはなんでもやる」という髙倉先生のご指摘。このパワーが、世の中の各所で無くなっていることも看過できません。プロセスに違いがあっても、目指すところが同じである、という一点で、まとまるしなやかさが、私たちには必要であると常々思っており、そうした思いを強く後押ししてくださったご報告だった、と思っております。

 

今後とも、色々髙倉先生と交流させていただければ、幸甚でございます。

 

取り急ぎ、ご挨拶まで。

 

               以上

 

 この方からは、後日、「これからも色々ご教示、ご指導いただければ幸いでございます。また、連帯もさせていただければと思います。」とのメールも頂きました。

 

 また、ある国立大学の法学部教授も、お手紙に、「私も一文を書いたのもそうした運動に参加しなければという思いからです。」と書かれておられました。

 

 少しずつ、しかし、着実に、「憲法大学習運動」の輪は広がりつつあります。

 

 

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 2013年9月1日に、武蔵野大学有明キャンパスで開催された「法と教育学会」で、私は、「憲法大学習運動の立法化は可能 か?」というテーマで研究発表をさせて頂きました。

 

 このブログにリンクさせて頂いている「CNN Channels」の方々が、私の発表を聞いて下さいました。

 

 さらに、報告終了後、「インタビュー&トーク」の機会を提供して下さり、その模様をインターネットでライブ配信して下さいました。ありがたいの一語に尽きます。

 

 その上、本日、ブログ【杉並からの情報発信です】とブログ「日々坦々」で、この「インタビュー&トーク」の内容を紹介して下さいました。御礼の申し上げようがございません。

 

 以下、ブログの記事を転載させて頂きます。それぞれのブログから、「インタビュー&トーク」の録画もご覧になることができます。ご高覧の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

        記

 

YYNews昨日の「法と教育学会」総会で安倍自公ファシスト売国政権への批判も反対も抵抗も無かったのには唖然!

 

 

いつもお世話様です。                         
                                   
【杉並からの情報発信です】【ネットメデイアと主権在民を考える会】
YYNews】【YYNewsLive】【7.21運動】【山崎塾】の山崎 康彦です。

本日月曜日(902)山中湖村から放送した詳しい台本です。

YYNewsLive日本語】の放送開始時間は毎日午後1時ー1時半の間です。

The broadcasting in japansese of
YYNewsLivestarts everyday at
13:00-13:30.

YYNewsLiveフランス語】の放送開始時間は毎週土曜日午後8時ー8時半の間です。

L'emmission televisee de
YYNewsLiveen francais commence tous les
samedis a 20:00-20:30.

昨日日曜日(91)武蔵野大学有明キャンパスで開催された「法と教育学会」総会と研究発表で日本国憲法を亡きものにし教育を国家支配下に置 こうと露骨な干渉を強行している現在の安倍自公ファシスト売国政権に対して参加者が何の緊張感もなく何の抵抗も批判もせず「何事もなかったかのような態度」に唖然とした!!本日月曜日(902)放送した内容です。

1) No1 56
33秒   http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/18899191

【ツイキャス】で再生できない場合は以下のブログから再生可能です!

1)
【杉並からの情報発信です】: http://blog.goo.ne.jp/yampr7

<a href="http://blog.goo.ne.jp/yampr7">
【杉並からの情報発信です】</a>
                                   
2)
【杉並からの情報発信です2】:http://7614yama.blog.fc2.com/

<a href="http://7614yama.blog.fc2.com/">
【杉並からの情報発信です2】</a>

(1)今日のメインテーマ

昨日日曜日(91)武蔵野大学有明キャンパスで開催された「法と教育学会」総会で高倉良一香川大学教授が「憲法大学習運動の立法化は可能 か?」のテーマで研究発表された。しかしそこに参加されていた「先生」方が日本国憲法を亡
きものにし教育を国家支配下に置こうと露骨な干渉を強行 している現在の安倍自公ファシスト売国政権に対して「何の緊張感」もなく何の抵抗も批判もせずに「何事もなかったかのように」総会を進めていることに唖然とした!

(2)今日のトピックス

昨日日曜日(91)1220分ー1340分高倉良一香川大学教授への【インタビュー&トーク】のライブ映像です。主なテーマ 研究発表された「憲法大学習運動の立法化は可能か?」生田暉雄弁護士に対する香川県弁護士会による懲戒処分一か月の件高倉教授が創価学会幹部 を提訴している裁判が2回の弁論で結審した件。現時点での視聴者数は466名です。

1)No1 80
21秒 http://twitcasting.tv/chateaux1000/movie/18813068

                    以下 略

 

 日々坦々

香川大学・高倉良一教授インタビュー「生田弁護士への懲戒処分&創価学会訴訟」「憲法を学ぶ機会を作ろう!」など

http://etc8.blog83.fc2.com/blog-entry-2131.html

 

「法と教育学会」の分科会で発表された直後、香川大学・高倉良一教授にお時間を頂いて「インタビュー&トーク」が、会場である武蔵野大学有明キャンパスで行われた。

高倉氏は、現役の創価学会員で、池田大作名誉会長はじめ創価学会幹部、創価学会本体を告発し裁判闘争をしているが、ここにきて担当の生田暉雄弁護士が、香川県弁護士会により、懲戒請求で一ヶ月の業務停止処分を下されてしまった。


国家賠償の提訴怠り時効に…弁護士を懲戒処分
(読売新聞20138311928分)

香川県弁護士会は30日、同会所属の生田暉雄弁護士を同日付で業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表した。
 同会によると、生田弁護士は2009年4月、国家賠償請求訴訟の相談を受け、依頼人から着手金50万円を受け取った。しかし、提訴の手続きをとらず、11年12月、請求権を時効で消滅させた。同会に対し「(依頼人と)契約を結んでいなかった」などと話しているという。



腐れマスコミが、こういう時は挙って報じるが、最高裁の裏金裁判や今回の池田大作を証人申請している裁判の事は、全くスルーしてきた。

『杉並からの情報発信です』によると、懲戒請求をしていたのは元南国市会議員で、投票などの見返りに運動員を介し現金を渡したとして公選法違反で逮捕・起訴されたが、その後無罪になっている。

「進める人がいて生田弁護士に対して懲戒請求した」、というように語っているようで、こういう人物を権力側が利用しない手はない、というくらいに最初から生田氏が狙われたと見るのが自然だろう。

まあ、その話は置いといて、

高倉氏と生田弁護士で現在進めているのが、自民党の憲法改正草案により、多くの人が憲法に関心を持ちつつある今、「憲法を学ぶ」事に関して国民運動的なウネリを作ろうというものだ。

その辺を含めて高倉教授が語った内容をメモしていたのをまとめてみた。

(以下、要約)

法と教育ということで、憲法に関しての教育要綱を調べてみたら

以前、日本弁護士連合会の視察でシカゴとワシントンに行った。

幼稚園の時から、たとえば、「滑り台に公平に乗るにはどうしたらいいか」をディスカッションしていてびっくりした。

日本の小学中学高校の教科書には「立憲主義」という言葉が何も載っていない。

大学で、教育免許をとるためには憲法を2単位とらないといけない。

そこで初めて憲法について真剣に学ぶようだが、今の大学生の憲法や歴史に対する姿勢、それらに関する知識は酷い。

たとえば、日本国憲法を一言で説明せよと言っても何も出てこない。

そして、第二次世界大戦で日本は何人犠牲になったか?の質問に次のように答える者がいる。

軍人が4000人、国民が1000人という女子学生をはじめとして、10万人以下だと答えたのが約6割。中には3000万人というものまでいるのが現状。

310
万という政府の公式発表を書いたのは1人だった。

このような学生に、憲法についてどのように教えたらいいか、という命題から始めなければならなかった。

今、憲法を変えようという動きがあり、自民党改憲草案などは基本的人権や憲法が権力者を取り締まるものだという、本来の役割を捻じ曲げ、国民を従わせるという、中世の憲法に戻そうとしている。

憲法を知る機会を増やさなければならない。

小学校では「読み聞かせ」読書運動はあるが、本の読み方は教えてない。

論理的に物事を考えることの教えは、何一つやっていない。

中学校、高校で習った英語でディスカッションはできない。

不十分な教育でも、日本がこれだけ発展できたのは、それぞれの社会人になり、それなりに頑張って自分で研究しながら、実施で学んで吸収して行ったのだと思う。

あとは簡易要約

伊藤真氏は憲法で最も重要なのは憲法13条だという。

すなわち、

日本国憲法 第13条(にほんこくけんぽうだい13じょう)は、日本国憲法第3章にある条文の1つであり、個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉について規定している。すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。


高倉教授は彼に質問したという。
「なんで一番重要なのに13番目なんだ」と

そしたら彼は明快に応え次のように言ったそうだ。

ヨーロッパの歴史を見ると人権を弾圧してきたのは国王。

だから、まず天皇を最初に規定した。

次に、戦争が国民の権利を蹂躙するから戦争をしない事を規定。

その次に立法があり、国家の在り様として、国会、行政、立法があるというふうになっている。

国民主権、平和主義、基本的人権、国民主権が一番の根本である。

大日本帝国憲法と日本国憲法の最大の違いは何か?

大日本憲法は天皇が主権者だが、今は国民が主権者。

主権者が変わったのだ。

国民主権=国民が天皇ということだともいえる。

ある意味では、国民が天皇になったということ。

国王などに帝王学があるように、国民もじっくりと学ばなければならない。

だから、まず憲法を学ぶ機会をできるだけ多く作っていく。

そのためのアイデアがいくつか出され、今後、詰めていくということになった。

(以上、簡易要約)

「日々坦々ライヴ」の音声があまりよくなかったので、「YYNEWSLIVE」でご視聴ください。


最後までお読みいただきありがとうございます

 

以上



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香川県弁護士会に対して、生田暉雄弁護士の懲戒処分に関しては適正手続きに基づいた懲戒手続きをすべきであるとの要望書を送付して下さった皆様方、誠にありがとうございました。心より厚く御礼申し上げます。

 

8月30日午後1時45分に、香川県弁護士会が、生田先生に対して1ヶ月間の業務停止処分を行いました。適正手続きを無視した不当な処分です。

 

生田先生は、この処分が言い渡された時から弁護士業務を行うことができなくなりました。生田先生は、直ちに、日本弁護士連合会に対して、香川県弁護士会の懲戒処分が不当であるとの訴えをなされました。

 

しかし、日本弁護士連合会が判断を示すまでの期間中も、生田先生は弁護士業務を行うことができません。極めて残念なことです。

 

以下、生田先生が作成された「事案の概要」と、香川県弁護士会の「懲戒書」をご紹介致します。

 

注目すべきことは、この「懲戒書」の日付が8月20日となっていることです。「絶大なるご支援をお願い申し上げます。その4」

http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/244/

と「同 その5」

http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/245/

でご紹介した8月21日付けの生田先生の「弁明書(2)」を無視しています。これだけでも適正手続き違反です。

 

       記

 

 

事案の概要

 

平成21年6月16日、Sが無罪になったことに関連する国賠を起こしたいとS、F、Mが事務所に来る。Sが依頼者、F,Mは紹介者。

依頼の内容は、F、Mが書いて生田に送ってくる。

生田はそれを見て受任するかどうか決める。

委任状、委任契約書など、一切書いてない。

Sは、着手金名目で、その一部として10万円を生田に渡す。

 

平成21年7月30日、Sは着手金名目で40万、生田に郵送。

同年7月31日、生田受領。

 

平成21年8月1日、Fは、Sの依頼は無かったことにすると、生田に連絡。

 

平成22年の1月頃、MもSの依頼は無かったことにすると、生田に連絡。

 

Sからの依頼等、催促、連絡も全く無し。

 

平成24年1月13日、Sは生田に対し、懲戒請求。

事件を委任したのに着手せず、時効にかかったことを理由。

 

平成24年3月14日、50万円(+10万円)Sに返還。

 

平成24年5月30日、Sは生田に1700万円余の民事裁判提訴(高知地裁)。

 

 

以上の要約

 

 Sの依頼の内容が確かではなく、Sから生田への委任状は無く、S-生田の委任契約書も無し。

 ただし、Sから生田へ着手金名目の50万円(後日返還)があるだけ。

 これだけで、委任があったか。

 生田は、F、Mの断りで、委任は無かったと理解。放置していた。

 

                   以上

         

           

 

 懲戒書

 

            事務所住所 略

            被懲戒者  生田暉雄

                  (登録番号 略)

 

 本会は、上記の者に対する平成25年(懲)第1号事件について、懲戒委員会の議決に基づき、次のとおり懲戒する。

 

        主文

 

 被懲戒者を業務停止1月とする。

 

        理由

 

 本会は、標記事件について懲戒委員会が別紙議決書のとおり議決したので、弁護士法第56条に基づき主文のとおり懲戒する。

 

 平成25年8月20日

 

                 香川県弁護士会

                 会長 小早川龍司

 

 
                       以上

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本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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