「権力悪との闘いシリーズ その32」でご紹介致しましたが、8月30日午後1時45分に、香川県弁護士会が、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生に対して1ヶ月間の業務停止処分を行いました。
以下、生田先生が、日本弁護士連合会に提出された文書「懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書(その3)」を掲載させて頂きます。
記
懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書(その3)
平成25年9月5日
審査請求人
弁護士 生 田 暉 雄
日 本 弁 護 士 連 合 会 御 中
記
目 次
第1、香川弁護士会懲戒議決書(別紙9)の問題点
第2、議決書の事実誤認及び認定証拠が不明であること
第3、契約の成立には弁護士職務基本規程が重要であること
第4、結論
第1、香川弁護士会懲戒議決書(別紙9)の問題点
議決書の事実認定としての問題点は以下の4点である。
1、懲戒請求者は平成21年12月17日以降も複数回に渡り、対象弁護士に事件処理を催促した(2頁……以下頁数は議決書の頁数)と認定していること。
2、着手金を受領しながら委任契約が成立してないということはあり得ないことである(3頁)。
少なくとも着手金受領後においては、委任契約が成立しているものと解するほかない(3頁)。
金員を着手金とせず預り金とするか、内容の詳細連絡が受任の条件である旨を書面化すべき(3頁)と認定していること。
3、A及びBは紹介者に過ぎない(3頁)と認定していること。
4、懲戒請求者から書簡が来て、委任継続の意向を示し、事件処理を促している(4頁)と認定していること。
以上である。
第2、議決書の事実誤認及び認定証拠上の問題点
1、懲戒請求者の懲戒申立書
⑴ 本件懲戒申立書は、極めて簡単な申立書(別紙4)である。
何度も主張するように、懲戒請求者は何期も市議会議員を務めた市議会議員のプロである。
懲戒申立書の作成等も専門家である。
また虚偽の懲戒申立が虚偽告訴罪(刑法172条)に該当することを十分に知っている。
そのため、虚偽告訴罪に当たらないよう、極めて簡単な懲戒請求書を作成しているのである。
香川県弁護士会綱紀委員会、懲戒委員会としては、懲戒申立書が申立として不十分であるならば、申立書の補充書を提出させるべきである。
綱紀委員会の議決書(別紙6)で、申立書に代替することは、虚偽の懲戒申立人の術中に陥ったのを同様である。
懲戒申立人が、ある事無い事申し立てても、綱紀委員会の議決書になってしまえば、虚偽告訴罪に問うことは困難になる。
このことが本件懲戒申立人の真のねらいなのである。
香川県弁護士会綱紀委員会、懲戒委員としては、懲戒申立人に申立補充書を出させず、綱紀委員会の議決書で懲戒申立書に代替したところに大きな誤りがある。
さらに、懲戒委員会の重大な落度は、この綱紀委員会の議決書に対する認否を対象弁護士に求めていない重大な落度がある。
2、実際上は、懲戒請求者は、複数回にわたり対象弁護士に事件処理の催促はしていない。
⑴ 懲戒請求者は、A・Bの紹介で、対象弁護士の事務所で一度会った。
二度目は、何らの目的か明らかではなく、ホテルのロビーで挨拶をかわした程度である。
⑵ 懲戒請求者が複数回にわたり催促をしたというのであれば、その催促は、手紙か、メールか、電話か、携帯電話か、それ以外か、明らかにすべきである。本当にしたのであれば、催促の手段を明らかに出来るはずである。
この点が最も重要であるので、対象弁護士は、この点に関し、懲戒申立書補充書を出させるべきであると主張しているのである。
綱紀委員会の聞き取りと、それに基づく議決書に代え得る問題ではないのである。
3、着手金の受領、即委任契約の成立といえるか。
⑴ 委任契約は、民法上無償契約とされ、特約のある場合にのみ有償とされている(民648条1項)。
もとより、委任契約も契約なので、契約の成立要件一般の要件が必要である。
また、要物契約ではないので、物の提供も契約の成立要件ではない。
⑵ 委任契約の成立要件として、契約の申込と承諾が必要である。
本件契約の申込の特殊性として、AとBが報告書を対象弁護士にし、その報告書を対象弁護士は見て受任の判断をする特殊委任契約なのである。
⑶ 別紙10(A)、別紙11(B)によれば、Aは、平成21年8月1日ごろ、報告書の作成をせず、懲戒申立人の委任契約は無かったものとするとの通知を対象弁護士にした。
Bも、平成22年2月3日以降に、報告を止める通知を懲戒請求者と対象弁護士にしている。
特にBの報告を止めた理由が重大である。Bは懲戒請求者側に無罪となったことに非があり、対象弁護士が本件委任契約を受けることが不当な事件の受任になるとして、報告を断っているのである。
懲戒請求者が無罪となった理由に、懲戒請求者にも非があるので、国賠は無理というのが、Bが報告を断った理由である。
⑷ A、Bの報告の断りにより、委任契約は成立していない。
⑸ それでは、着手金の交付との関係はどうなるのか。
着手金の交付と委任契約の成立との関係を解明する必要がある。
着手金の交付は委任契約の成否に関係が無い。
無償の委任契約の場合はもとより、有償の委任契約であっても、要物契約ではないので、有償としての委任契約が例え口頭であっても成立する。
そうすると、委任契約と着手金の交付とは別の契約であることになる。
着手金の交付自体、委任契約とは別個の契約で、委任契約が成立すれば着手金となり、委任契約が不成立であれば着手金の交付契約も無効となる。
着手金の交付は、委任契約の成立によって、着手金となる条件付の委任契約とは別個の契約である。
委任契約が不成立であれば、法律上の根拠の無い預け金となり、不当利得返還請求の問題となるだけである。
反面、委任契約が無く、着手金の交付だけがあったとしても、契約の内容は不明である。委任契約としては着手金交付契約があっても成就していない。まして、Bがいうように、弁護士として受任すべきではない、不当な事件の委任のための着手金かもしれないのである。
何のために着手金の交付を急ぎ、着手金を先行させる目的を読み取る必要性がある。
不当な事件を受任されることがねらいかもしれないのである。
⑹ 着手金の受領、即委任契約の成立とする懲戒議決書の誤りは明らかである。
着手金の交付と委任契約の成立の関係を何ら解明していない、単なる感情論なのである。
香川県弁護士会が弁護士職務基本規程を熟知していれば、このような議決書にはならないはずである。
4、A、Bは単なる紹介者に過ぎないか。
議決書は、A、Bは単なる紹介者に過ぎず、委任契約の成否に関係は無いとする。
しかし、懲戒処分の異議申立及び効力停止の申立書(その2)(平成25年9月2日付)で、本件委任契約は、A・Bの報告書を対象弁護士においてそれを見て、契約の成否を決める特殊委任契約である旨を詳述している。
その詳述に代えることとする。
議決書は本件委任契約の特殊性を無視する不当なものである。
懲戒請求者において、委任契約の成立を焦り、着手金交付を先行させている特殊性・不当性を無視するものである。
5、平成21年12月17日以降も、懲戒申立者は契約の履行を催促しているとの点について
別紙10、B作成の「お詫び状」によれば、平成22年2月3日以降、Bは懲戒申立人に非があるので報告書は作成せず、国賠は無理であると、懲戒申立人に強く進言し、対象弁護士にも無理である旨伝え、同人の報告責任は終わった旨、述べている。
このように、平成21年8月1日にAから、平成22年2月3日以降にBから、本件委任契約は断られている。
従って、本件委任契約が成立したとする議決書は不当である。
少なくとも、平成22年2月3日以降に確定的に委任契約は不成立が確定しているのである。
第3、弁護士職務基本規程の重要性
1、議決書には、弁護士職務基本規程の一文字も出てこない。
弁護士と委任者の委任契約の成立か否かを検討するに当たり、弁護士職務基本規程の一文字も出てこない、香川県弁護士会の議決書は異常な議決書と言わなければならない。
2、いうまでもなく、弁護士は、委任契約を交わすに当たり、常に意識にあるのは、弁護士法、弁護士職務基本規程、そして報酬に関する規程である。
3、本件においても、弁護士職務基本規定を意識している対象弁護士は、A、Bの報告の無い段階では、具体的に何を依頼されて、どのような委任を受けたのか、全く不明である。
そこで、基本規程29条による、適切な説明等は一切していない。
もとより、何を委任されているのか不明で、したくても出来ない状況なのである。
そして、基本規程30条の委任契約書も作成していない。
その上、Bは懲戒請求者と委任契約を交わすことが、不当な事件の受任(基本規程31条)になるとして報告を断ってきている(別紙10)。
そのような委任契約を対象弁護士が受任するはずがない。
4、香川県弁護士会の議決書は、弁護士の最も基本とすべき、弁護士職務基本規程との関連を一切欠いている。
弁護士会の議決書ということもはばかられる議決書である。
第4、結論
香川県弁護士会の懲戒議決書の不当性は、以上により明らかである。
以上
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「権力悪との闘いシリーズ その32」でご紹介致しましたが、8月30日午後1時45分に、香川県弁護士会が、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生に対して1ヶ月間の業務停止処分を行いました。
以下、生田先生が、日本弁護士連合会に提出された文書「懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書(その2)」の続きを掲載させて頂きます。
記
(3)日弁連の定める弁護士職務基本規程に則って解釈すれば、「受任の際の説明」、「委任契約書の作成」をしておらず、さらには「不当事件の受理」に該当するが、その判断資料も与えられていないので、事件受任契約自体が未成立であること。
① 対象弁護士(生田)は、懲戒申立人(X)に「受任の際の説明」「委任契約書の作成」をしていないこと
ア、市民オンブズマンBの「お詫び状」(別紙10)
Bの「お詫び状」1頁によれば、
『 生田先生には2009年6月16日にこの事件及びXを紹介させていただき、事件の論点を要約してお知らせすると約束したものの、8ヶ月後の2010年2月3日に「告発状」(資料②)として私がこの事件を纏め上げるまでは、Xの身勝手な被害者意識過剰の主張に惑わされて、冤罪の理由が飲み込めないまま時間が経過してしまいました。冤罪の理由は、X自身の「選挙後供応接待受諾」行為に加担させられた運動員が、賃金不払いをXにやめさせるために、「投票時現金買収」に切り替えて相手から領収証をもらって脅かそうとして失敗し、発覚した事件だったのです。生田先生とXのご両名に対して、「国賠訴訟等は無理である」旨をその時にお伝えし、委任契約清算をXに強く進言いたしました。そもそも、Xと2008年12月に冤罪事件被害者として知り合った時に、X自身の口から、「国選弁護人が国賠訴訟等は無理だよと言っていたが、私は絶対に許せない。」と聞いていたが、「なるほどこういうことだったのか」「Xにも有罪に等しい落ち度があったのか」と、合点がいきました。その後身勝手に事実無根の私の悪口を言いふらすXとは険悪な関係になっていましたので、委任契約が未清算であることは最近まで知りませんでした。』
とあり、B自身が生田に知らせると約束した事件の論点、要約を、事件にはXに非があると知ったBは、要約を生田に知らせることなく、生田とXに国賠訴訟等は無理であると通知したこと。
イ、A陳述書(別紙11)
『 Xは「Aさんに見捨てられたら困る。」と懇願し、相当の謝礼・報酬を用意する旨言及して執拗に協力関係の継続を求めてきました。私は、非弁行為(弁護司法72条)について説明し、同行為に抵触する恐れのある問題処理について平成21年6月下旬に私からX幸子に生田暉雄弁護士を紹介しました。
この紹介にあたり、Xに対し、「あなたの抱えている問題は複雑だから、先ずは、事実経緯や基礎事件内容を整理した詳細な書面を作成して弁護士に渡して下さい。そうでないと訴訟準備が進みませんよ。」と何度も注意しました。
‥‥‥‥
事実の経緯については私自身がしなければXは出来ないだろうと内心では思っていたので、同年6月下旬に、生田暉雄弁護士には、私が事実の経緯をまとめて報告しますと連絡しておきました。
しかし、その後X幸子とは種々のいさかいが生じ、私はXを訴えることになりました。
‥‥‥‥
私は、Xに対する協力はしないことにしました。生田暉雄弁護士に、平成21年7月末か8月頃に、Xの件は棚上げにする。Xからの依頼は無かったこととして扱われたい、と電話で連絡しました。』
以上のように、Aは、Xに対し、整理した詳細な書面を生田に渡すよう指示し、他方、自分が生田に経緯を報告すると約束しておきながら、平成21年7月末か8月頃に、Xの件は棚上げにする、依頼は無かったこととして扱われたい、と連絡して打ち切っていること。
②、弁護士職務基本規程との関係
ア、事件受任の際の弁護士の説明義務
a 弁護士職務基本規程によれば、以下のとおり規定されている。
『(受任の際の説明等)
第29条 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。
2、弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。
3、弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはならない。』
b Xの場合、X本人からはもとより、B、A(別紙10、11)の供述書で明らかなように、依頼者からは、平成21年6月16日の紹介時には、依頼者からは一切の情報が与えられていない。そもそもどんな事件の依頼かも定かではないのである。
従って、第1項の処理方法、報酬・費用について、適正な説明のしようが無い。もとより、説明は一切していない。
第2項の、有利な結果の請け合いや保証も、その仕方が無いことはもとより、もちろんしていない。
第3項の依頼者の期待する見込を装って受任するという以前に、依頼事件、依頼事項自体、B・Aの説明が無ければ明らかとならない。
しかし、最終的にB・Aからの説明はなされていないのである。
イ、委任契約書の作成義務
a 弁護士職務基本規程による定めは、以下のとおりである。
『(委任契約書の作成)
第30条 弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。
2、前項の規定にかかわらず、受任する事件が、法律相談、簡易な書面の作成又は顧問契約その他継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。』
b Xの場合、そもそも、委任契約作成に必要な資料が一切与えられておらず、委任契約作成以前の契約の成立の条件(申込の条件であるB・Aによる説明)が成就されていない。
もとより、委任契約書は作成していない。
従って、承諾以前の問題である。即ち、委任契約自体が不成立である。
また、もとより、法律相談、顧問契約‥の存在等、委任契約書の作成を要しない合理的な理由(第2項)が存する事案では全く無い。
c Xの場合、委任契約書を作成したくとも出来ない段階なのである。
即ち、法律的な委任契約の申込の条件(B・Aの説明)が成就していないのである。
法的には、法律上の委任契約は、契約の申込の未完成により、契約自体未完成なのである。
ウ、不当な事件受任禁止義務
a 弁護士職務基本規程による定めは以下のとおりである。
『(不当な事件の受任)
第31条 弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。』
b Xの場合、B・Aの説明が無ければ、依頼の目的が不当か、不当な事件処理をしなければならない事件か、明らかにならない。
何度も主張するように、契約の申込の条件(B・Aの説明)の不成就で、申込自体不成立なのである。
従って、契約の申込に対する承諾をする段階にまで至っていないのである。
不当な事件の契約か否か、不当処理を要する案件の契約か否かの以前の問題である。
c なお、Bの詫び状(別紙10)1頁では、無罪となった理由自体にXの非があり、国賠訴訟の提起は、不当国賠訴訟になることで、B自体、生田に対する説明を止めている。
Bの詫び状は、まさにXの依頼を受けることは、弁護士職務基本規程31条による不当な事件の受任になることを明白に述べたものである。
幸いにして、B・Aの説明責任の放棄の通知により、生田は、31条の不当な事件の受任以前の契約の申込の段階でストップさせられたのである。
③ 以上のとおりで、Xの対象弁護士(生田)に対する委任契約は存在していない。
第3、結論
以上のとおり、議決書は委任契約は成立しているとする。
しかし、弁護士職務基本規程に則って検討しても本件委任契約は成立していない。
従って、香川弁護士会の本件業務停止一ヶ月の懲戒処分は不当である。
日弁連におかれましては、真実の処分をされたく、お願いする次第です。
以上
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2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
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「権力悪との闘いシリーズ その32」でご紹介致しましたが、8月30日午後1時45分に、香川県弁護士会が、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生に対して1ヶ月間の業務停止処分を行いました。
以下、生田先生が、日本弁護士連合会に提出された文書「懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書(その2)」を掲載させて頂きます。
記
懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書(その2)
平成25年9月2日
審査請求人
弁護士 生 田 暉 雄
日 本 弁 護 士 連 合 会 御 中
記
目 次
第1、香川弁護士会添付の懲戒議決書の問題点
第2、議決書の問題点
1、適正手続違反
2、内容上の問題点
第3、結論
第1、香川弁護士会添付の懲戒議決書の問題点
1、香川県弁護士会は、対象弁護士(生田)を業務停止一月とするにあた りその理由書である議決書を交付した(別紙9)。
この議決書には以下の問題点がある。
第2、議決書の問題点
1、適正手続違反
(1)懲戒委員会の不公正
本件懲戒委員会委員長のYとは、県下の老人施設の侵入道路をめぐって、審査請求人が原告側、Yが被告側代理人で、熾烈な関係にあり、代理人同士も感情的対立にまで発展している。このような関係にある弁護士は懲戒委員を回避すべきであり、同人が加わった懲戒は違法で無効である。何よりもそのような弁護士が懲戒委員となることは、適正手続違反である。Yが、本件懲戒事由のどの部分を事案する等したのか、Yの役割を明らかにすべきである。
なお、Yは元香川県弁護士会会長で、会員に対する影響力は絶大なものがあるのである。
このように対立関係にある弁護士が一方で懲戒委員として「江戸の敵を長崎で」ということが出来ること自体、弁護士会の規則の不備である。いずれにしても本件懲戒手続は、Yが加わっていることで無効である。
(2)綱紀委員会の不正を実質的に引用する問題
Xは懲戒申立書を、あえて、極めて不十分と受け取らざるを得ない拙劣な申立書を作成した。虚偽告訴罪(刑法172条)、及び虚偽申立(軽犯罪法1条16項)といわれることを恐れ、能力の無さを装っていたのである。
綱紀委員会の聴き取り手続が開始されるや、有る事無いことを大げさに表現した。
Xのかまとと(能力の無さ)の装いに騙されていたとも気付かない綱紀委員会は、Xに懲戒申立書の補充書を提出させる措置もとらず、綱紀委員会の議決書を懲戒申立書に代替する措置を取った。
香川県弁護士会懲戒委員会はこの議決書に対する審査請求人の認否を取らず、適正手続違反がある。
さらに、香川県懲戒委員会はX申立の本件懲戒を、民事裁判の結論を待たず、民事裁判に先行することによって、Xの生田に対する民事裁判に客観的に加担する役割を果たそうとしているのである。
要するに、懲戒委員会は、綱紀委員会の議決に実質上したがっている問題がある。
(3)手続の通知が一切無い適正手続違反
議決書(別紙9)によれば、平成25年7月1日に懲戒委員会において、対象弁護士尋問の後、懲戒委員会としては、委員会の審理の予定、対象弁護士の最終意見書の提出期限を通知することもしなかった。
懲戒委員会は内部的には、同年8月7日に議決書(別紙9)を作成した。
そして、告知期日を8月20日に、最初は8月26日、最終的には8月30日と通知した。
8月20日に通知を受けた対象弁護士は、最終意見書の提出期限の通知も受けていない。
驚いて、8月21日最終意見書(別紙7)を出したが、香川県弁護士会はこれを受理せず、突き返した。
このような一方的な懲戒手続は極めて重大な適正手続違反がある。
2、議決書の内容上の問題点
(1) 虚偽告訴罪(刑法172条)になることを恐れて懲戒請求書に詳細を書かないXの懲戒請求申立書(別紙4)
① 議決書(別紙9)の2頁、3頁ないし4頁によれば次のとおりである。
Aの断り以降の複数回にわたりXは対象弁護士に連絡したという。対象弁護士はこの点を否認している。
このような重大な事を懲戒申立書に書かないのは、虚偽告訴罪(刑法172条)を恐れているからである。
弁護士会としては、懲戒申立補充書をXに出させるべきである。
またこの連絡に対する対象弁護士の認否を弁護士会としては促すべきである。
これを欠く香川県弁護士会には重大な手続違反がある。
② A、Bは紹介者に過ぎない(同3頁(3))。
議決書は、A、Bは紹介者に過ぎないとあつかっている。
しかし、契約自由の原則により、委任契約にも種々の方法があり得る。
Xの委任契約の場合は、A、Bが委任の詳細を生田に報告し、その報告書を見て、生田は受任するか否かを決する委任契約である。
少なくとも生田はそのように理解し、後の行動を取った。
生田の理解を契約成立の検討にしなければならない。
Bの「お詫び状」(別紙10)によれば、Bは2010年(平成22年)2月3日以降にXの委任を断る旨の連絡を対象弁護士(生田)にした。
Aは、陳述書(別紙11)によれば、平成21年7月末か8月頃、Xの委任は断る旨の通知を対象弁護士にしたというものである。
従って、対象弁護士としては、Xの依頼は無かったものとして後は行動した。
対象弁護士の理解に仮に問題があるとしても、それは過失としての問題である。
委任契約としては成立していないのである。
(2)着手金預かりの問題点
議決書3頁(3)対象弁護士の委任契約未成立という見解であれば、受領する金員を着手金とせず預かり金とすべきか詳細連絡を受任の条件である旨を内容の書面化すべきである、との議決するこの点について。
① 受領した金員を「着手金」と見るか「預かり金」とみるかは、金員授 受の解釈の問題である。
領収書の表題も解釈の1つの資料に過ぎない。
そもそも契約に先立ち金員が交付される委任契約が全く無いわけではない。
従って、契約前後に交付された金員の性格を解明しておく必要性がある。
② 50万円の着手金の意味
ア、平成21年6月16日金10万円、平成21年7月31日40万円の着手金(厳密には着手金名目の預り金)を受領している。
委任契約自体の不成立と着手金名目の預り金との関係はどうなのであろうか。
なお、50万円は10万円の利息をつけて、平成24年3月14日に返還済みである。
イ、委任契約申込と同時に着手金が渡っていることは、委任契約の成立を条件とする預り金として生田は受領していることになる。
契約が成立すれば着手金となる。
そして委任契約が成立しなかったことは、預り金の根拠が無くなったことを意味する。
Xは預り金の返還請求権を取得している。
生田は、法律上の根拠なく、不当利得として50万円を取得していることになる。
Xは、平成24年3月13日、預かり金50万円の返還請求をし、生田は平成24年3月14日、50万円プラス利息10万円の60万円を返還した。
これで預り金の授受も清算された。
ウ、着手金名目の預り金の受領が、委任契約の成立に影響を及ぼすのか。
着手金名目の預り金の受領は、委任契約が成立すれば着手金となるだけで、委任契約が成立しなければ着手金とはならない。
着手金名目の預り金の受領が委任契約の成否に影響を及ぼすこともない。
委任契約の成立に期待を持たす効力も無い。着手金名目の預り金の授受は、委任契約の成立によって着手金となる委任契約に従たる契約であり、従たる契約が主たる契約に影響を及ぼすのは主客転倒であって、あり得ないことである。
エ、結論
以上で詳述したように、本件Xの生田に対する委任契約は成立していない。
着手金名目の金銭の授受はあったが、委任契約が成立しなかったので、預り金は存在根拠を無くした。
Xは着手金名目の預り金返還請求権を有し、生田は預り金を不当利得しているので返済する義務がある。
本件では平成24年3月14日清算済みである。
議決書は理由がない。
つづく
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2. 他の金融機関から振り込まれる場合
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「権力悪との闘いシリーズ その35」にコメントを投稿して下さった仏生山様、誠にありがとうございました。四国タイムズに掲載された生田暉雄先生の記事には気が付きませんでした。心より厚く御礼申し上げます。
四国タイムズについては、以下のホームページをご参照下さい。
http://www.shikoku-times.com/html/news/index.html#t10
「権力悪との闘いシリーズ その35」でご紹介した文書の続きを掲載させて頂きます。
なお、生田先生は、とてもお元気ですのでご安心下さい。
記
3、香川県弁護士会の審査請求人に対する予断と偏見
⑴ 香川県弁護士会によるデッチ上げ懲戒事件(その1)
① 香川県弁護士会綱紀委員会は、平成16年12月27日、審査請求人に対する、事件被告人の父による懲戒申立、即ち、上告依頼をしていないのに勝手に上告したというもの他5点、計6点の懲戒申立で審査請求人を懲戒すべきであるという申立に対し、申立書には全く記載の無い7番目の懲戒事由として、審査請求人作成の控訴趣意書が原審弁護人の弁論と同じであるという、懲戒申立人が全く主張していない7番目の懲戒事由をデッチ挙げて、6番目までは懲戒事由ではないが、7番目が懲戒事由に該当するとして、審査請求人を懲戒すべきであるという結論を出して、審査請求人を香川県懲戒委員会へ回した。
② しかし、これは明らかに、懲戒申立がされていない事由によるデッチ上げで懲戒処分をしようとするものである。
③ 香川県懲戒委員会は、審査請求人の抗議にあい、さすがに懲戒は出来ず、平成17年7月24日、審査請求人を懲戒しないとする処分にした。
④ 父による審査請求人に対する懲戒申立自体、不可解なものである。
この事件は罰金10万円の業務上過失事件で、被告人は一審国選、二審も途中まで国選でしていたものを、審査請求人に依頼してきたもので、上告審も被告人が審査請求人の事務所に来て上告委任状に署名し、上告したものであった。
そして被告人自身は審査請求人の懲戒申立をしていない。しかるにその父が審査請求人の懲戒申立をしたもので、父自身の単独の意思で父が懲戒申立書を記載したのか、非常にあやしい申立である。父であれば、被告人が上告委任状に署名したことは知っているはずである。このように、でたらめな懲戒申立はいくらなんでも書かないはずである。
⑤ 懲戒申立書は6番までで、申立書に無い7番目をデッチ上げてまで、審査請求人を懲戒しようとしたのは、真の懲戒申立者が父ではないことを有力に物語っている。綱紀委員ないし、綱紀委員を動かし得る有力者が、無理に懲戒申立をし、何が何でも審査請求人を懲戒しようとして、ありもしない7番目の懲戒事由を綱紀委員会の審査の経緯の中で急遽デッチ上げて懲戒しようとしたとしか考えられない。
⑥ これに対し、審査請求人は、平成17年3月29日上記綱紀委員5名を逆に香川県綱紀委員会へ懲戒を申し立てた。
⑦ 香川県綱紀委員会は、平成17年11月10日5名を懲戒しない旨の処置にした。
⑧ それに対し、審査請求人は、平成17年12月29日、日弁連に異議申立をした(日弁連、平成18年綱第5~9号)。
⑨ 他方、審査請求人は、平成17年3月29日上記5名を含む綱紀委員(裁判官、検察官、大学教授委員を含む)8名に対し、高松地裁に対し、損害賠償民事裁判を提起した。
⑩ しかし、国家賠償請求であり、個人は責任なしとの理由で、平成18年7月21日上告棄却となった。
⑪ しかしながら、香川県弁護士会を被告とする国家賠償請求は残っており、香川県弁護士会は、いつ訴をどのような理由で提起されるか不安で、このことを非常に気にしている様子である。
⑫ 以上のように、審査請求人と香川県弁護士会とは険悪な関係にあるが、デッチ上げによる懲戒をしようとすることは、意図的な理由が無ければあり得ないことであり、香川県弁護士会を動かす有力な力が背後に無ければ、出来ることではない。
⑬ 香川県弁護士会は、このような以前のデッチ上げ懲戒問題による審査請求人に対する予断と偏見により、不当な本件懲戒の意思を忘れてはいないものである。
⑵ 香川県弁護士会によるデッチ上げ懲戒事件(その2)
審査請求人は、平成18年10月12日、香川県弁護士会から業務停止3ヶ月の懲戒処分を受けたが、日弁連で香川県弁護士会の懲戒処分を直ちに取り消した。
日弁連の取消事由は、弁護士としての当然の法的措置をした事件処理で何ら懲戒事由にならないというものである。
この香川県弁護士会の懲戒事由も、懲戒請求者自身が懲戒申立をしていない事由を、香川県弁護士会が懲戒事由とした不告不理違反のデッチ上げの懲戒事件である。
香川県弁護士会はこのデッチ上げ懲戒事件でも国賠の提訴をされないか恐れている。
そこで、審査請求人を極度に嫌っているのである。
香川県弁護士会は、恐るべきデッチ上げの懲戒を何度も平気でする弁護士会である。デッチ上げは本件で3回目である。
⑶ 懲戒歴の不正確さ
① 議決書は、審査請求人にこれまで3回に亘って戒告処分にされていることを重視する。
しかし、3回と称するのは全て、不告不理による違法な懲戒で、審査請求人は戒告であるので、その不当性を争わなかっただけであ る。
特に1回は、懲戒申立人において、まさか戒告処分になるとは思わなかったのに、なったので、申立人の方が驚き、処分後、審査請求人と和解して、取り下げている。
従って、実質上の戒告処分は2件である。
第6、X申立の懲戒の結論と執行は受忍できない理由
1、極めて著しい適正手続の欠如
⑴ 人一倍能力を有する申立人Xに対し、懲戒申立書の補充をさせることなく、綱紀委員会の議決書で懲戒申立書に代替させていること。
この議決書は事実誤認は甚だしいこと。
⑵ 懲戒委員において、対象弁護士に議決書に対する認否をしていないこと。
⑶ 対象弁護士に、最終陳述、最終意見書の提出の機会を与えていないこと。
⑷ 対象弁護士が最終意見書として提出した弁明書⑵(別紙7)を、弁護士会は対象弁護士に突き返して、懲戒委員会で検討していないこと。
⑸ Z弁護士に対象弁護士代理人による弁明書の提出の機会を与えてない、会規15条違反があること。
⑹ 平成25年8月20日に作成した懲戒書(別紙1)を、香川県弁護士会は、8月20日に告知の日として一旦は8月26日としたが、Z弁護士の再開申入れにより、再開はしなかったが、告知日を8月30日に変更した。
しかし、8月20日までに懲戒書を懲戒委員が作成するので8月20日までに対象弁護士に最終意見の陳述をせよとの告知もせず、陳述の機会を与えることも無く、また最終意見書の提出を指示せず、まして、対象弁護士は8月21日付で最終意見の陳述書として出した弁明書⑵(別紙7)を受理せず、突き返していること。
2、懲戒告知、即、業務停止という会規は、憲法76条2項違反であること(別紙8)。
3、対象弁護士は、弁護士として弁護士法1条、2条を遵守する義務があり、この弁護士法遵守義務から極めて著しい適正手続違反で、憲法違反の本件懲戒の結論、執行を受忍できない。
第7、小結
以上のとおり、対象弁護士は、香川県弁護士会の懲戒会規(別紙8)は憲法違反であり、著しい適正手続違反が存し、懲戒の審査自体にも著しい適正手続違反が存するので、単位会の個別会規の上位法である弁護士法に弁護士は従う義務が優先されるから、今回たとえ懲戒の処分を受けても、その処分を受忍するには重大な問題がある。
第8、香川県懲戒委員会の懲戒の会規の問題点
1、香川県懲戒委員会は何度でもデッチ上げの懲戒をしたり、適正手続違反の懲戒を繰り返している。
これは、社会正義の実現を使命とする弁護士の会として、真逆の行為をしている。
このような弁護士会の存続自体が許されざることである。
2、香川県弁護士会のあるべからざる事由が発生するのは、ひとえに、その懲戒の会規にある(別紙8)。
3、この際、香川県懲戒の会規にメスを入れられたく、本申立をする。
以上
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記
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「権力悪との闘いシリーズ その32」でご紹介致しましたが、8月30日午後1時45分に、香川県弁護士会が、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生に対して1ヶ月間の業務停止処分を行いました。
以下、生田先生が、日本弁護士連合会に提出された文書を掲載させて頂きます。
記
懲戒処分の異議申立及び効力停止申立書
平成25年8月31日
審査請求人
弁護士 生 田 暉 雄
日 本 弁 護 士 連 合 会 御 中
記
目 次
第1、申立の趣旨
第2、申立の理由
第3、事実関係
第4、懲戒申立人が懲戒申立をした理由
第5、香川県弁護士会の事実誤認の理由及び適正手続違背
1、弁護士会の判断の不一貫性
2、適正手続違反
3、香川県弁護士会の審査請求人に対する予断と偏見
第6、X申立の懲戒の結論と執行は受忍できない理由
1、適正手続違反
2、香川県弁護士会の会規の憲法76条2項違反
第7、小結
第8、香川県弁護士会懲戒委員会の懲戒の会規の問題点
第1、申立の趣旨
1、香川県弁護士会が平成25年8月30日付で審査請求人に対してなした懲戒処分を取消し、その効力は審査請求人に対する裁決に至るまで停止するとの決定を求める。
第2、申立の理由
1、香川県弁護士会は、平成25年8月30日、審査請求人を業務停止1ヶ月とする懲戒処分に付した(別紙1、懲戒書)。
2、処分の執行又は手続の続行により回復の困難な損害を避けるため、緊急に処分の執行停止及び処分の取消の必要があるため。
3、審査請求人は、平成25年8月30日午後1時45分に、香川県弁護士会より同日同時刻に言渡を受けた(別紙2、教示書)。
4、予期しない不当な内容であり、事後の予定の変更が不可能である。
5、不当な事実誤認の内容であるばかりか、懲戒手続において適正手続を遵守しておらず、懲戒処分を受ける弁護士に事前に告知、弁明、防禦の機会が付与されていない。弁護士会たるものがこのような事実誤認で、非常識極まる適正手続無視の懲戒をしてよいのか、良識を疑っても疑いきれないものである。
6、このような懲戒による処分を早急に取り消されたく、本申立に及ぶ次第である。
第3、事実関係
別紙3、事実関係のとおり。
なお、懲戒申立人の申立書(別紙4)。
これに対する答弁書は別紙5のとおり。
第4、懲戒申立人(X)が懲戒申立をした理由
Xの本件懲戒申立には、懲戒申立書としてあまりに不十分で、弁護士会において、補充書の提出を命ずる等、懲戒申立書の完成を期するべく、弁護士会としてするべき手続をしていない。
Xは高知県南国市の市会議員を何期も務めた市議のベテランである。
市議として不服申立や懲戒申立書の作成は専門中の専門といえる経験を有している人物である。
にもかかわらず、なぜ、別紙4のような不十分な懲戒申立書しか書いてないのか。
これは、虚偽の懲戒申立による虚偽告訴罪に問われることを恐れたとしか考えられない。
ところが、香川県弁護士会は、Xから事情を聴取し、議決書を作成した(別紙6)。
そして、綱紀委員会の議決書を懲戒申立書に代えて香川県弁護士会は懲戒申立の対象とした。
Xは、綱紀委員会の事情聴取を受けるや、有ること無いことしゃべりまくったと解せられる。
そこで、それなら綱紀委員会としては、懲戒申立書の補充書を提出せよと命ずるべきであった。
Xは綱紀委員会によって、虚偽告訴罪の適用を免れたのである。
そればかりでなく、Xのカン計に引っかかった香川県綱紀委員会は、懲戒申立人に申立書を出させなかったと同様の手続をしたことになり、適正手続違反を犯しているのである。
なお、Xは本件国家賠償の時効完成まで一切催促をせず、時効完成を待って平成24年1月13日懲戒申立をした。そして、審査請求人に対し、同年5月30日、金1713万円余の損害賠償の民事裁判を提訴した。民事裁判は高知地方裁判所に係属中である。
懲戒申立は民事裁判を有利にするための手段としている。
第5、香川県弁護士会の事実誤認の理由及び適正手続違背
以上のように、本件懲戒申立人側にも問題があるが、これを受けた香川県弁護士会側にも以下のような問題がある。
1、弁護士会の判断の不一貫性
懲戒事案は、懲戒申立人が懲戒事由としたものについて弁護士会として判断すべきであって、懲戒事由としていないものを弁護士会の綱紀委員会で勝手にデッチ上げて懲戒事由とすべきではない(不告不理の原則)。
香川県弁護士会はこの点を十分に理解していない。本件について、弁護士会の判断は、この不告不理原則違反の不当なものである。
Xの懲戒申立の補充書を提出させることを第1次として、弁護士会の綱紀委員会の議決書は第2次的な懲戒申立と解すべきである。善解に善解を重ねるべきではない。
2、適正手続違反
⑴ 懲戒委員の不公正について
本件懲戒委員Yとは、県下の老人施設の侵入道路をめぐって、審査請求人が原告側、Yが被告側代理人で、熾烈な関係にあり、代理人同士も感情的対立にまで発展している。このような関係にある弁護士は懲戒委員を回避すべきであり、同人が加わった懲戒は違法で無効である。何よりもそのような弁護士が懲戒委員となることは、適正手続違反である。Yが、本件懲戒事由のどの部分を事案する等したのか、Yの役割を明らかにすべきである。
このように対立関係にある弁護士が一方で懲戒委員として「江戸の敵を長崎で」ということが出来ること自体、弁護士会の規則の不備である。いずれにしても本件懲戒手続は、Yが加わっていることで無効である。
⑵ Xは懲戒申立書を、極めて不十分と受け取らざるを得ない拙劣な申立書を作成した。虚偽告訴罪(刑法172条)、及び虚偽申立(軽犯罪法1条16項)といわれることを恐れ、能力の無さを装っていたのである。
綱紀委員会の聴き取り手続が開始されるや、有ること無いことを大げさに表現した。
Xのかまとと(能力の無さ)の装いに騙されていたとも気付かない綱紀委員会は、Xに懲戒申立書の補充書を提出させる措置も取らず、綱紀委員会の議決書を懲戒申立書に代替する措置を取った。
香川県弁護士会懲戒委員会はこの議決書に対する審査請求人の認否を取らず、適正手続違反がある。
さらに、香川県懲戒委員会はX申立の本件懲戒を、民事裁判の結論を待たず、民事裁判に先行することによって、Xの生田に対する民事裁判に客観的に加担する役割を果たそうとしているのである。
⑶ 適正手続を遵守せず、懲戒の結論の告知を急ぐ香川県弁護士会の不可解な行動
① 平成25年7月1日懲戒委員会による対象弁護士に対する事情聴取後、懲戒委員会から対象弁護士に対する何らの連絡も無かった。
平成25年8月20日香川県弁護士会から、8月26日午前10時、懲戒の告知のため出頭されたい、と対象弁護士に連絡が入った。
対象弁護士としては、当然に、最終弁論の機会があるものと考えていたのに、その機会も無く、告知ということで驚いて、最終準備書面に該当する弁明書⑵(平成25年8月21日付)を提出した。
なお、懲戒委員会においてこの弁明書⑵の受け取りを拒否した。被懲戒者の最終意見の陳述を拒否する適正手続違反である。
そこで、同21日の夜9時、香川県弁護士会所属のZ弁護士宅を訪れて、懲戒事件の付添人兼弁護を依頼した。
② Z弁護士は、翌8月22日、上申書を弁護士会に提出するとともに、㈠8月26日の期日の変更、㈡付添人の意見書である弁明書提出のための再開の申出を強く主張した。
しかし、弁護士会の見解は出来ていることを理由に、弁明書提出のための再開に応じない。
弁護士会の見解が出来ているからこそ、弁明書の提出が必要なのであり、理由にならない理由による却下である。
③ そして、弁護士会は、8月中に告知する点はどうしても譲歩せず、8月30日午後1時45分告知と決定し、Z弁護士を通じて対象弁護士に通知した。
④ なぜ、ここまで頑なに必要な審理を怠って、8月中の告知に固執するのか。
本件懲戒申立の背後関係の不明瞭さと相俟って、別紙の香川県弁護士会の懲戒手続の問題点で述べた懲戒申立権の濫用の諸場合の1つと推測せざるを得ない。背景の勢力は何なのか。弁護士会は、何人に気を使っているのか(別紙8の香川県懲戒委員会の問題点、参照のこと)。
⑤ 会規15条によれば、「対象弁護士等は、弁護士又は弁護士法人を代理人に選任することができる」と規程している。
これに基づいてZ弁護士が対象弁護士代理人として、弁明書の提出の機会を与えられたい、再開されたい、と申し入れたのである。 香川県弁護士会はZ弁護士の申し入れを聞き入れない。
これでは会規15条は有名無実である。
香川県弁護士会の8月30日の告知ということは会規15条違反の重大な手続違背がある。
重大な適正手続違反である。
つづく
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。