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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」

これから当分の間、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ」では、平成23年1月7日に、私の代理人である生田暉雄弁護士が、東京地方裁判所に提出した訴状を掲載します。訴状は長文になりますので、分割して掲載します。

まず、読者の皆様方の便宜のために、目次を掲載します。ただし、実際の訴状には目次はありません。

なお、平成23年1月18日に、東京地方裁判所に「訴状中の『強迫』の文字を、全て『脅迫』と訂正する。」との訴状訂正申立書を提出しました。

創価学会は、3月16日を「広宣流布記念の日」と定めています。「広宣流布」とは、日蓮の仏法が全世界に広く伝わるということを意味します。

1958年3月16日に、日蓮正宗富士大石寺に、戸田城聖創価学会第2代会長は6000人の創価学会員を集め、後事を託す式典を開催したとのことです。

以来、創価学会では、3月16日を「創価学会の歴史において不滅の輝きを放つ『3・16』」(創価新報通巻第659号第1面、2011年(平成23年)3月16日版)と称し、「広宣流布記念の日」と定めたのです。

東日本が前代未聞の大震災に襲われた直後に、しかも、創価学会にとっては意義ある記念日に、創価学会池田カルト一派を訴えた裁判の訴状の掲載を開始することになったことに、時の符合を感じています。
 

訴状の目次

  • 原告の氏名と住所
     
  • 原告訴訟代理人の氏名と住所
     
  • 被告の氏名と住所
     
  • 事件名 損害賠償請求事件
     
  • 訴訟物の価額と貼用印紙額

    第1、請求の趣旨

    第2、請求原因

     1、当事者

     2、本件の背景

     3、本件日記について

     4、被告らの不法行為

      〈その一、査問による強迫、強要〉
      〈その二、創価学会による和美と原告の離婚訴訟〉
      〈その三、被告らの不法行為のまとめ〉

     5、結論

    第3、証拠

    第4、添付書類
以上

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今週末か来週初めには、私が、創価学会池田カルト一派を訴えた裁判(平成23年(ワ)第413号損害賠償請求事件)の訴状をこのブログに掲載します。その後、創価学会池田カルト一派の代理人である弁護士が作成した答弁書も掲載します。

創価学会池田カルト一派から、「髙倉の生命を助けたかったら土下座しろ。」と強要された私の先輩は、その席で「こんなことは、戦前の日本の特高警察もしなかったことだ。将来必ず、髙倉はお前たちを訴えるぞ。そうなれば、日本の国民は皆、髙倉教授の側に付くぞ。」と反論されたそうです。

信濃町にある創価学会本部の中で、どんなことが行われたのかを認識されるならば、皆さんは大変驚かれることでしょう。

訴状の中には、京王ブラザホテルで、創価学会池田カルト一派から、私が受けた査問の内容も記載されています。さらに、創価学会池田カルト一派の私に対する前代未聞の人権侵害(現在も継続中です)も明らかにしてあります。

私は、創価学会の幹部でも何でもありません。しかし、創価学会池田カルト一派は「矢野(元公明党委員長矢野絢也氏)や竹入(元公明党委員長竹入義勝氏)よりも徹底的に叩く。」と告げたのです。

2月26日に、全日本法教育研究会創設準備委員会が主催した講演とシンポジウムでは、警察、検察庁、最高裁判所の裏金問題が明らかにされました。この講演会に参加された方から、「何を信じたら良いのか、分からなくなった。」と言われました。

僭越な表現で恐縮ですが、創価学会池田カルト一派が、私に加えた人権侵害の詳細が明らかになれば、いわゆる裏金問題は、微細な問題だと感じられるのではないかと存じます。人間の心を操作する究極の悪は、国家権力の悪を越えるのではないかと思います。

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 主として司法分野に関する施設を訪問した際に、私が感じたことを「見学シリーズ」と題して、時々ご紹介させて頂きます。

 このブログをご覧になっておられる方は、裁判の傍聴に行かれた経験がある方が多いのではないかと存じます。まだ、そのご経験のない方は、是非一度、裁判の傍聴をなさって下さい。様々な発見をされることでしょう。

 まさに、「百聞は一見に如かず」です。

 裁判の傍聴は、地方裁判所と高等裁判所の場合は、実に簡単です。詳細は、次回のこのシリーズでご紹介します。

 なお、創価学会池田カルト一派を訴えた私の裁判については、このブログの最後で、3月1日の裁判の模様をお知らせ致します。

 さて、私は日本の最高裁判所における裁判を傍聴したことがあります。最高裁判所の見学もしたこともあります。また、日本弁護士連合会法教育視察団の一員として、アメリカ合衆国連邦最高裁判所の見学をしたこともあります。

 今回、見学シリーズの掲載を開始するに際し、日本とアメリカの最高裁判所のホームページを参照しました。以下、それぞれのホームページから、その一部を引用致します。両者を比べて下さい。

 なお、この引用は、出典を明記し、かつ、学術文献を引用する方式に準拠していますので、著作権を侵害するものではありません。念のために申し添えます。

 まず、日本の最高裁判所の見学に関するホームページの記載をご覧下さい。

 引用は、http://www.courts.go.jp/saikosai/kengaku/e_course.htmlからです。

 日本の最高裁判所については、当該ページを全文引用します。

***********************************

E 一般見学コース
 ※高校生以上の個人または少人数グループが対象です(中学生以下の方は参加できません。)。

●見学実施日
 祝日を除く毎週月・火・木・金曜日 ※都合により見学を実施しない日もあります。
●見学開始時間 15時15分
●所要時間 35分程度
●見学人数 40名まで ※複数グループでの見学です。
●集合時間・集合場所 15時10分,最高裁判所 南門
●見学時の注意
 ・高校生以上を対象にしています。
 ・案内は日本語のみです。
 ・駐車場はありません。公共交通機関をご利用ください。
 ・敷地内では写真撮影はできません。
 ・車いす利用者が参加される場合は,事前にその旨ご連絡ください。
 ・保安上の必要からセキュリティーチェックを行うことがありますので,ご協力ください。
●申込期間
 見学希望日の2週間前から前日(前日が祝日の場合は,その前日)まで
 ※見学希望日当日に連絡いただいても見学はできかねますのでご了承ください。
●申込方法
 電話で申込み(先着順)
 ○申込み先 03(3264)8151 
 ※祝日を除く月から金曜日の午前9時から午後5時まで
 ※なお,この電話では,裁判傍聴の案内はしておりません。

***********************************

 つぎに、アメリカの最高裁判所の見学に関するホームページの記載を紹介します。内容は、機械翻訳に基づくものです。少々、読みにくい箇所がありますが、ご容赦下さい。引用したホームページのURLは、以下の通りです。

http://translate.google.co.jp/translate?hl=ja&sl=en&u=http://www.supremecourt.gov/&ei=zB9yTaHTA5CUvAODuf29AQ&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CDkQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3DSupreme%2BCourt%2Bof%2Bthe%2BUnited%2BStates%26hl%3Dja%26rls%3Dcom.microsoft:ja:IE-ContextMenu%26rlz%3D1I7GGLL_ja%26prmd%3Divns

**********************************

●時間&入口
 月曜日 - 金曜日(祝日を除く) の午前9時 - 午後4時30分  土曜と日曜休館
 訪問者は、主な手順の各側に位置するプラザのドアから建物に入る可能性があります。 車椅子対応ランプは、建物の左側にあるメリーランドアベニュー沿いに位置しています。
(以下の記述は略します。)
●所在地とアクセス (省略します)
●ビルツーリング (省略します)
●出席コート (省略します)
●カフェテリア、ギフトショップ、および建物設備
 午前7時半から金曜までの午後4時、月曜日まで時からサンドイッチ、スープ、サラダ、様々なサービスを提供カフェテリア、および飲料は公開しています。
 最高裁の従業員のため午後1時と正午に簡単に中断される可能性があるので注意カフェテリアサービスをしてください。
 ギフトショップは1階に位置しており、図9は、金曜16:25、月曜日まで時からオープンしています。 ギフトショップは、裁判所の歴史の理解を高めるために書籍の広範な製品やその他の有益な材料を備えています。
  その他の製品は、教育ゲーム、学習支援、法と最高裁に関連付けられているギフト商品が含まれています。
 ご都合は、ATM、公衆電話(TTY / TDD)、および自動販売機1階でご利用いただけます。 公共トイレは、第1およびグランドフロアに位置しています。
●訪問者のエチケット
 最高裁判所は、すべての場合、憲法や米国の法律の下で生じる論争のための国家の最高裁判所されているため、訪問者がいくつかの一般的なガイドラインに従うように求められます。 
●エントリのあなたのポイントでのセキュリティスクリーニングを通過して準備してください。 すべてのアイテムは、X線マシンで上映する必要があるすべての訪問者は金属探知機を通過するように求められます。 
● 作業所は、すべてのパブリックホールに隣接している静かに建物を見学してください。 すべての訪問者は、適切な礼儀正しさを維持することのできない最高裁判所警察残しするように求められます。 
●写真撮影やビデオ録画が法廷内で許可されています。 
●喫煙は建物の中に禁止されています。
●食品および飲料の消費量はカフェテリア、自動販売機の床の間にのみ許可されています。
●訪問者は、肖像画、胸像、または展覧会その他の成果物に触れることはできません。 
●アクセシビリティ  建物へのアクセス、駐車場
 建物にランプへのアクセスは、建物の左側にあるメリーランドアベニュー沿いに位置しています。 限定ハンディキャップ駐車場もメリーランドアベニューに沿って利用可能です。 
●車椅子でのご利用状況およびアクセス (省略します)
●支援再生デバイス (省略します)
●訪問者の映画 (省略します)
●TTY / TDDの電話 (省略します)

***********************************

 両者を読み比べて、どんなことをお感じになられましたか。日本の最高裁判所の敷居の高さを痛感されたのではないでしょうか。
 日本の場合は、前日までに申込みをしなければなりません。敷地内での撮影は一切できません。アメリカの場合は、当日の申込みで見学することができます。法廷内で、写真撮影やビデオ録画することも許されています。
 次回のこのシリーズでは、実際に、私が体験したことを掲載します。

 では、最後に、創価学会池田カルト一派を訴えた裁判に関するご報告をさせて頂きます。
 2011年3月1日(火)午後1時15分に、東京地方裁判所民事第12部709号法廷で行われた裁判は、担当裁判官3名の合議制でした。当日は、生田暉雄弁護士が訴状を提出されただけでした。相手方の弁護士は、どなたも参加されませんでした。

 次回期日の5月10日(月)午前11時に、相手方の弁護士が出頭されるとのことです。一人でも多くの方々が、この裁判の傍聴にお越し頂ければ幸いです。傍聴される方が多ければ多いほど、裁判官の取り組みの姿勢も変化するのではないかと存じます。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

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おかげさまで、全日本法教育研究会創設準備委員会主催の講演とシンポジウムは大成功でした 。昨日は、天候にも恵まれました。会場には、約150人近くの方々が集まられました。インターネットの同時中継は、約410名の方がご覧になられたとのことです。

 皆様のお力添えに、心より厚く御礼申し上げます。本当にありがとうございました。

この講演とシンポジウムに関する録画視聴につきましては、インターネットの同時中継を担当された方から連絡がありました。そのメールの一部をご紹介致します。

**********************
高倉教授殿

大事なことを忘れてました。

 このシンポジウムの録画を岩上チャンネルで見れるURLをお知らせします。
 なお、しばらくして都合によりURLが変更となる場合がありますのでご注意ください。

前半(休憩前)
http://www.ustream.tv/recorded/12946888

後半(休憩後)
http://www.ustream.tv/recorded/12949008

よろしくお願いします。
**********************

それから、この方から、以下のようなメールも届きました。
**************************
高倉教授殿

本日は大変お世話になりました。
また、このような機会を設けていただければ、是非参加させてください。
今回、初めて中継等やらせていただきましたが、こういうサービスはどんどん進化していっております。まだまだ最新技術を使った情報発信が可能ではないかと思います。

シンポジウムの中継中に視聴者(最大410人程度)からツイッターで意見や感想が寄せられております。それをまとめましたので、下記URLを参照ください(かなり長いです)。全国にこのシンポジウムに注目していた方々がいらっしゃったことが実感できるのではないかと思います。

上から新しい順ですので時間軸としては一番下から見ていってください。

http://togetter.com/li/105787
**************************

 ところで、私自身の裁判につきまして、ご案内致します。

 私の訴訟代理人は生田暉雄弁護士です。
 被告の原田稔氏(創価学会会長)、山本哲也氏(創価学会副会長)、田村隆雄氏(創価学会副会長)の訴訟代理人は、新麹町法律事務所の宮山雅行弁護士、井田吉則弁護士、石田廣行弁護士です。

 被告の佐々木信行氏(創価学会員で、香川大学教授)の訴訟代理人は、松村光晃弁護士、山下幸夫弁護士、田中秀浩弁護士です。

 被告の弁護士達は、どなたも創価学会員ではないかと思います。この弁護士達に関する情報を何かご存知の方は、どんなことでも結構です。コメントとして投稿されるか、あるいは、私の連絡先のメールアドレスにご連絡頂ければ幸いです。

 それから、裁判の傍聴にお越し頂ければ、とてもありがたく存じます。当日の裁判は、訴状と答弁書の交換、ならびに、今後の審理の進め方に関する協議となるはずです。刑事裁判とは異なり、民事裁判ですので、とても地味なものではないかと思います。

 では、上記の裁判に関する情報を、一人でも多くの方々にお知らせ頂ければ幸いです。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

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本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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