山本哲也創価学会副会長が、私を名誉棄損で訴えた東京地方裁判所の判決に対する陳述書の続きをご紹介致します。
記
陳述書 その4
違法性阻却事由に関する判断は独自の推論に過ぎません。
平成27年10月16日
住所 略
髙倉良一
一審判決の論理構成
判決8頁以下の「2 抗弁ア(違法性阻却事由)についての抗弁ア(ウ)(真実性)について」は、以下のような構成をとっています。
まず、被告が真実であると考えたことを裏付ける証拠は認められないと述べています。
つぎに、仮に真実であったとしても、「その前後の文脈が必ずしも明らかではない」(判決書10頁14行目)とか、「原告が、(中略)告げたこともない旨陳述することに照らし」(判決書10頁24行目以下)とか、「その前後の文脈に照らすと」(判決書11頁14行目以下)などと述べた上で、被告である私に危害を加えることをうかがわせるものではないと判示しています。
一審判決の問題点
一審判決は、被告である私の抗弁の大半を客観的証拠がないと述べています。
その上で、「仮に真実であったとしても」と前置きした上で、具体的な判断根拠を明らかにすることなく、真実性に関する抗弁を否定しています。
さらに、証拠として提出した録音体とその録音反訳書に明確に記載されている「優秀な人間を殺したくない」(判決書11頁14行目)との発言に関しても、「その前後の文脈に照らすと」(判決書11頁17行目)の理由から、具体的な根拠を明らかにすることなく、「具体的な危害を加えることまでをうかがわせるものではない」(判決書11頁20行目)と述べています。
この判決は、裁判官が、具体的な根拠を明らかにすることなく、単なる独自の推測を述べているに過ぎません。一連の経過を全く無視した上で、創価学会の脅迫行為などを否認するための論理構成に終始している不当極まりない判決です。
新証拠の提出
今回、新たに提出する日記のコピーと、和田公雄元創価学会海外相談部長からの電話の内容をメモしたカードのコピーを提出します。
これらの具体的な証拠によって、私が真実であると信じたことは証明できると確信しています。
さらに、「前後の文脈を考えるならば」などとの判断は、まさに前後の文脈と一覧の流れを無視した推測に過ぎないということが明らかになると確信しています。
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記
陳述書 その3
社会的評価が低下したとの証明は全くなされていません。
平成27年10月16日
住所 略
髙倉良一
本人尋問での証言
本人調書の17頁で、山本哲也創価学会副会長の訴訟代理人の「本件文言1、2の適示事実によって、原告の社会的評価が低下したということも、今の同じ被告準備書面(1)の中で認めていますよね。」との質問に対して、私は「その中でそういうふうな記載があるということを後日、確認いたしました。しかしながら、社会的評価が落ちたかどうかということに関しては、全く私は存じません。」と証言しています。
私は、社会的評価が低下したとの山本哲也創価学会副会長の主張を明確に否認したのです。
打ち合わせミス
準備書面の中で山本哲也創価学会副会長の社会的評価が落ちたことを認めたのは、私と私の訴訟代理人との打ち合わせミスなのです。
本人調書の14頁で、山本哲也創価学会副会長の訴訟代理人の「準備書面の内容は、代理人の先生が確定されていて、内容については代理人と相談して、全てあなたの認識に基づいて書かれているということでよろしいですか。」と質問された際に、私は「いいえ。忙しくて、見なかった、そういうふうな場合もあります。」と答えています。
社会的評価の低下に関しては、尋問の際に、「社会的評価が落ちたかどうかということに関しては、全く私は存じません。」と明確に否認したのです。
証拠は未提出
山本哲也創価学会副会長の訴訟代理人は、本人尋問で、私が、社会的評価が低下したとの主張を明確に否認したにも関わらず、全く新たな証拠を提出しませんでした。
この点に関して、一審判決は「本件各文言の掲載によって,原告が現実に社会生活上の不利益を被ったことをうかがわせる証拠はない。」(判決書15頁10行目)と述べながらも、私が、山本哲也創価学会副会長の名誉を毀損したと認定しているのです。
この判断は、私の証言を無視した上に、社会的評価が低下したとの具体的な証拠を示すことなく、名誉棄損を認めた不当なものです。
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記
陳述書 その2
氏名表記が異なっていることを不問にしています。
平成27年10月16日
住所 略
髙倉良一
ブログに掲載された訴状の氏名は「山本哲也」
山本哲也創価学会副会長が、自身の名誉を毀損されたとするブログに掲載された訴状の氏名は「山本哲史」です。
ところが、原告である山本哲也創価学会副会長の氏名は「山本哲也」です。訴状によれば、「山本哲史」の名誉が棄損されたとして、山本哲也創価学会副会長が「山本哲也」の氏名で訴えたのです。
山本哲也創価学会副会長は、その訴状の中で、「山本哲史」は「山本哲也」と同一人物であり、「山本哲也」の名誉が棄損されたとは全く述べていません。
「山本哲史」と表記したとの証言
氏名の表記が異なっている点に関して、私は本人尋問において、ブログに掲載した訴状には「山本哲史」との氏名で意図的に表記したと明確に証言しました。
本人調書5頁に記載されているように、私の訴訟代理人から「そうすると、和田氏に関するブログに山本とある人物は、原告の山本哲也氏ではなくて、山本哲史という架空の人物であるとお聞きしてよろしいんですか。」と尋ねられた際に、私は「はい。」と答えました。
さらに、続けて、私の訴訟代理人から「そうすると、そもそも本件訴訟自体が人違いであるということにもなりかねないと思うんですが、そうお聞きしてよろしいんですか。」と尋ねられた際に、私は「はい。」と答えました。
証拠は未提出
ブログに掲載されている訴状の「山本哲史」と山本哲也創価学会副会長が同一人物であるとの証拠は提出されていません。
山本哲也創価学会副会長の訴訟代理人が作成した第1準備書面の2頁で、「これは単に被告が原告の名前を『山本哲史』と誤記又は勘違いして表記しただけのことであり」と述べているに過ぎないのです。
「山本哲史」との表記によって、山本哲也創価学会副会長の名誉が棄損されたことを証明する具体的な証拠は全く提出されていないのです。
300名近く存在する創価学会の副会長
創価学会には、副会長の役職に就いている者の数は300名近く存在します。「山本」と同姓の副会長も存在します。例えば、証拠として提出する「〝自界叛逆難″に揺れる学会!」の6頁に、「大分総県長の地位にあった山本恵二副会長」との表記からも明らかです。
しかも、「山本」の名字は、日本では全国順位が7番目となるほど多いものです。
ブログに掲載された訴状を読んだ者が、「山本哲史」が「山本哲也」であると考える可能性は極めて少ないのです。
「山本哲史」と「山本哲也」が同じ人物であるとの証拠も判断理由も明示することなく、私が、山本哲也創価学会副会長の名誉を毀損したとする判決は極めて不当なものです。
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記
陳述書 その1
本件訴訟の本質は、いわゆるスラップ訴訟です。
平成27年10月16日
住所 略
髙倉良一
原告の訴訟目的はいわゆるスラップ訴訟
和田公雄元創価学会海外相談部長は、「創価学会の弁護士に優秀な人間は一人もいない。」と、私に語ったことがあります。
この裁判の証人尋問でも、創価学会の弁護士は、「この訴訟で提出されている準備書面の原案なんですが、これはあなたが作成されているんですか。」(本人調書14頁19行目)との質問をされました(創価学会の弁護士の実際の発言は、「この準備書面を作成されたのは、あなたでしょう。」というものでしたので、この箇所を変更するように申し立てました。)。
この準備書面作成に関する質問を聞いて、私は驚きました。私は、何と愚かなことを質問するのだろうかと感じました。
大変失礼な表現ですが、創価学会の弁護士達は、この程度の方々なのです。
池田大作創価学会名誉会長等に対して、損害賠償請求訴訟を行っている私を、精神的に追い詰め、かつ、経済的に困窮させるべく、創価学会本部の顧問弁護士らは功を焦って、いわゆるスラップ訴訟を提訴したのです。
おそらく、顧問弁護士らは、ブログに掲載されていた訴状の氏名が、「山本哲史」と記載されていることに気が付かなかったのです。
この名前の表記の違いを、被告の訴訟代理人に準備書面で指摘された結果、その主張を変更したのです。この主張の変更自体が、本件訴訟の本質が、いわゆるスラップ訴訟であることを如実に示すものです。
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記
第2、原判決の事実誤認
1、原判決は、被告の事実を真実と信じた相当の理由を否定し、原告の本訴請求を認め、被告に損害賠償等を命ずる。
2、しかし、原判決の被告の事実を真実と信じた相当の理由の排斥は事実誤認である。
原判決は、友岡警告、佐々木査問、野崎との相談、和田とのいきさつ、新宿での査問についてその内容の真実性を否定し、そのことから、被告が事実についてこれを真実だと信じた、ことまでも否定する。
しかし、被告の主張は、それら5点の事実(内容まで真実ではないにしろ)から、被告のブログ掲記の事実が真実だと信じたということを主張しているのである。
それら5点の真実が全く無かった。例えば、友岡からの警告が全く無かった。新宿での査問が全く無かった。というのであればともかく、それら5点の事実は存在するのであるから、これらの5点の事実から被告のブログ記載の事実が真実であると信じたこと、その信じた事実自体を否定するのは事実誤認である。
被告がそれら5点の事実からブログ記載の事実を信じたことが軽卒であったとすれば、それは、被告に信じたことに過失があったということだけであり、信じたこと自体を否定することは事実誤認である。
第3、原判決の損害額の認定の事実誤認
1、原告本人尋問の無いこと、
原告は本人尋問を拒否した。
この事実は何を意味するのか、少なくとも本件が、原告が損害を受けた事実が存在するので提訴したのでは無く、他事考慮によって、他の目的で提訴したことが濃厚に疑える。
この事実を前提に損害額を認定すベきである。
2、被告に事実が真実であることを信ずべき相当の理由がある。
この事実を前提に、損害額を認定すべきである。
3、インターネットブログ開設の特殊性(乙第60号証)。
ブログ3年半の開設中の本件記事は7本だけである。
毎月ブログは更新されているので、本件記事に対する実際のアクセスは、徴細とはいえないまでも極少数である。
以上
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KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。