「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
東京地方検察庁に、池田大作創価学会名誉会長の後見開始を求める文書を送付した件(創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その50をご参照下さい。)では、大変なご支援を賜りました。心より厚く御礼申し上げます。
しかし、この内容については、もも様の下記のコメントに代表されるように、驚愕された方も多かったようです。
記
» 当事者紹介などの「比」ではありません・・・
「絶句」しました・・・。
高倉様は「ここまでやるのか?」、と。
「ももさん」はこう云います。
「だめだ、未だに消化不良・・・もうちょっと待って・・・」、と。
「里芋(ら)さん」は雄叫びを上げてます(笑)
「あ~、高倉さんの言葉が右から左に、頭に入らない!」(通訳しますと文字は読めますが意味が解らずついていけない状態だと叫んでいます。小学生が
ウォルフレンを読むようなもんです(笑)」
常連諸氏の皆さまも同じような受け止め方を
しているのでは?と「ももさん」が云っていました
コメントが少ない理由も恐らく「そう」だろうと。
「ももさん」は続けます。「今回の内容は個人で、
たった一人で創価学会と云う巨大なモンスターに立ち向かう高倉様の勇気と覚悟の表れだよ、半端な気持ちで読めないし、そう簡単にコメントできるものではないよ。常連の皆さんも、きっと同じ気持ちだよ」、と。
以上
さて、予想していたよりもコメントの数が少なかったと生田先生に申し上げました。すると、生田先生は「髙倉良一とは何者かと思われたことでしょう。」と言われ、呵々大笑されました。
今回掲載致しますのは、現在、生田先生が作成中の準備書面の目次です。創価学会の選挙活動に関するものです。創価学会が、どのような選挙支援活動を行っているかを、裁判の場を通じて明らかにしようと考えています。
このブログをご覧になっておられる方々から、ご自身の体験やご意見をお寄せ頂ければ、より充実した準備書面が作成できると存じます。創価学会の選挙活動に関する情報を、コメントやメールでお知らせ下されば幸いです。
記
平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号
損害賠償請求事件
準 備 書面 ( )
原 告 髙 倉 良 一
被 告 原 田 稔
外5名
平成24年 月 日
原告訴訟代理人
弁護士 生 田 暉 雄
東 京 地 方 裁 判 所 御 中
創 価 学 会 の 違 法 選 挙 活 動
記
第1、創価学会の違法選挙活動の実態
1、実態
2、違法選挙活動自体が創価学会の維持・発展の源
3、宗教団体に違法選挙活動がなじむのか
第2、創価学会の違法選挙活動が創価学会及び会員に与える影響
1、学会及び会員に対する全能感、違法行為に対する麻痺を与える
2、会員をマインドコントロールする手段となっている
3、会員に宗教団体としての本質を忘れさせる行為である
第3、創価学会の違法選挙活動が市民に与える影響
1、民主主義に対する弊害、選挙制度の濫用
2、市民に対して創価学会に対する恐怖感を与え、威圧感を与える
3、宗教に対する誤解を与える
第4、創価学会の違法選挙活動が髙倉事件に与える影響
1、日記奪取
2、違法査問
3、殺人予告
4、拉致未遂
5、離婚強要
第5、創価学会の違法選挙活動を止められたい
1、髙倉事件に与える影響
2、髙倉和美に対するマインド・コントロール
3、正常な宗教活動に戻るべき
第6、結論
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おかげさまで、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ」も、今回で50回目の掲載となります。これまでの皆様のご支援に対して、心より厚く御礼申し上げます。
創価学会池田カルト一派を相手に裁判を続ける私の姿に共鳴され、創価学会本部と裁判所に手紙や葉書を出して下さる方々も増加しつつあります。本当にありがたいの一語に尽きます。
総資産10兆円と称されている創価学会池田カルト一派を相手に闘うことには、大変なストレスを伴います。我ながら、良くぞこれまで生き抜いたものだと感じています。皆様方からの激励の賜物と深く感謝しております。
私は、一日一生の想いで生きています。また、支援されておられる方々との見えないスクラムを感じる毎日です。私は皆様方のご厚意とご鞭撻を決して忘れません。必ずや、将来何らかのご恩返しを!と固く心に誓っています。
さて、昨日、東京地方検察庁に、池田大作創価学会名誉会長の後見開始を求める文書を送りました。おそらく、前代未聞のことではないかと存じます。
このブログをご覧の皆様が、東京地方検察庁の検事正に対して、池田大作創価学会名誉会長の後見開始を求める申し立てに応じるようにとの連絡をして頂ければ幸いです。
内容は、簡単なもので結構です。例えば、「検察官は、社会正義実現のために、池田大作氏の成年後見の申し立てをなすべきである。」との表現で十分です。
東京地方検察庁の連絡先は、以下のホームページをご参照下さい。
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/tokyo.shtml
また、このような申し立てがなされたことを、ありとあらゆる情報媒体に拡散して頂けるとありがたい限りです。
東京地方検察庁に対して、メール、葉書、電話をなさることは、私とともに、創価学会池田カルト一派を打倒するために立ち上がることでもあります。具体的で、かつ、簡単な行動によって、創価学会池田カルト一派を徹底的に追い詰めましょう。
記
創価学会名誉会長池田大作の後見開始申立を求める。
2012年3月14日
東 京 地 方 検 察 庁 検 事 正 殿
住所 略
香川大学教育学部教授
申立人
髙 倉 良 一
住所 略
池田大作後見開始申立代理人弁護士
生 田 暉 雄
第1、創価学会名誉会長池田大作後見開始申立を東京地検検察官に求める趣旨
検察官において創価学会名誉会長池田大作に対し、後見開始申立を東京家庭裁判所に申し立てられたい。
第2、後見開始申立依頼の理由
1、池田大作は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある(民法7条)。
2、検察官の請求により家庭裁判所は後見開始の審判をすることができる(民法7条)。
以上のように、民法7条に基づき東京地検の検察官に後見開始申立を依頼するものである。
第3、検察官に創価学会名誉会長池田大作の後見開始申立を求める理由
1、池田大作の本籍・住所
本籍 略
住所 略
2、創価学会が隠蔽を続ける池田大作の健康
創価学会が現在もっとも厳しい情報操作と統制をかけるのが、池田大作名誉会長の健康状態である。周知のように池田は、平成22年6月の本部幹部会を欠席したのを皮切りに、月例の最重要行事である本部幹部会を欠席し続けており、同年5月13日以来、幹部・会員の前にその姿を見せていない。
また機関誌「聖教新聞」も、それまでは連日、一面トップで池田の動静を報じてきたにもかかわらず、平成22年5月以降は池田の動静を報じることがほとんどなく、写真付きリアルタイムで動静が報じられたのは、「300賞」の節目だという、平成22年11月21日にアメリカ・マサチューセッツ大学ボストン校から贈られた名誉学術称号の伝達式への出席ただ1回である。その他は掲載日の数日前に撮影されたとする池田夫妻の記念写真を掲載するのみ。しかも掲載された記念写真の池田の顔には笑顔がなく無表情であることから、池田の健康状態に重大な問題があるとの観測が創価学会の内外に広がった。
3、創価学会は池田の健康状態の報告義務がある。
池田は、創価学会の「会則」に「永遠の指導者」と位置づけられている絶対的存在。それだけに創価学会は、朝夕の勤行において池田と池田夫人の「健康・長寿」を祈念することを、事実上、学会員に義務付けている。多くの学会員は、この創価学会の指示に基づいて池田の「健康・長寿」を祈念しているのだから、創価学会にはこれらの学会員に池田の健康状態を報告すべき義務がある。
4、宗教法人の最高指導者は社会に動静を明らかにする義務と責任がある。
ましてや創価学会は、公益法人たる宗教法人として、公共性と公益性を根拠に税制上の優遇措置を受けているのだから、その最高指導者の動静を社会一般に公表すべき義務と責任を有している。また同時に池田は、公明党の創立者として今日なお公明党に対して絶大な影響力を持つばかりか、歴代首相とも会談するなど、政界にも一定の影響力を保持しているのだから、その動静を社会に明らかにすべきである。
5、最高裁は池田会長に関する事項は、「公共ノ利害ニ関スル事実」に当たるとする。
しかも池田の言動・行状は、池田の女性スキャンダルが審理された「月刊ペン」裁判において最高裁が、
「(雑誌『月刊ペン』の記事は)多数の信徒を擁するわが国有数の宗教団体である創価学会の教義ないしあり方を批判しその誤りを指摘するにあたり、その例証として、同会の池田会長(当時)の女性関係が乱脈をきわめており、同会長と関係のあった女性2名が同会長によって国会に送り込まれていることなどの事実を摘示したものであることが、右記事を含む被告人『月刊ペン』誌上の論説全体の記載に照らして明白であるところ、記録によれば、同会長は、同会において、その教義を身をもって実践すべき信仰上のほぼ絶対的な指導者であって、公私を問わずその言動が信徒の精神生活等に重大な影響を与える立場にあったばかりでなく、右宗教上の地位を背景とした直接・間接の政治的活動等を通じ、社会一般に対しても少なからぬ影響を及ぼしていたこと、同会長の醜聞の相手方とされる女性2名も、同会婦人部の幹部で元国会議員という有力な会員であったことなどの事実が明らかである。
このような本件の事実関係を前提として検討すると、被告人によって摘示された池田会長らの前記のような行状は、刑法230条ノ第1項にいう『公共ノ利害ニ関スル事実』にあたると解するのが相当であって、これを一宗教団体内部における単なる私的な出来事とであるということはできない」(昭和56年4月16日・最高裁判所 昭和55(あ)273第一小法廷)
と判示したように「公共の利害に関する事実」にあたると解されている。すなわち、池田は公人として扱われる立場なのだから、その健康状態を含む言動・動静を開示すべきは当然である。
6、池田の健康の疑惑
にもかかわらず創価学会は、池田の健康状態についての情報を開示しようとはしない。池田の健康状態についてのマスコミからの問い合わせに対して創価学会本部広報室は、「この種の質問にはお答えしておりません」(「週刊新潮」平成23年6月9日号)と、回答拒否を続けている。
その一方で創価学会は、原田会長が本部幹部会の席上、池田は「お元気」(平成22年9月5日付「聖教新聞」)であると発言。池田も学会員向けへのメッセージ文書を寄せ、池田側近の長谷川重夫副理事長らに代読させるなどして、その健在を誇示している。
しかし、「お元気」であるならば、そもそも本部幹部会に出席すればいいわけだし、出席しないまでも「お元気」なら、本部幹部会当時の昼間にでも学会員向けのビデオ・メッセージを撮影し、「お元気」な姿を本部幹部会で放映すればいい。だが、なぜか池田も創価学会も、ビデオ・メッセージを作成しようとはしない。直近のビデオ・メッセージを作成しないにもかかわらず、本部幹部会では過去の元気だった頃の池田の映像を繰り返し放映しているのだから、不可解としかいいようがない。
一連の事実は、池田の健康状態を「お元気」とする原田発言とは裏腹に、池田の健康状態の悪化を示唆している。すなわち池田は、人前に姿を現すことも肉声によるビデオ・メッセージを作成することも不可能な状態にあるのだろう。しかし「ミスター創価学会」として、創価学会の信仰による現世利益を体現する“象徴”である池田の健康状態に問題がある=病気ということになれば、創価学会にとっては極めて不都合。そこでやむなく代読メッセージや過去のビデオ映像、さらには「聖教新聞」などの機関紙誌に、「小説 新・人間革命」をはじめとする著作物や対談・鼎談などを掲載することで、池田の健康状態についての事実を隠蔽し、池田は「お元気」であるとの情報操作を繰り返していると見るのが妥当だ。
もっとも、多くの学会員も、池田が日常の会合のみならず、創立記念日や会長就任記念日などのメモリアルな会合にも姿を見せないことを受けて、さすがに「お元気」だとは思っていないようだ。東京の地域幹部が、池田の健康状態についての学会員の認識を次のように説明する。
「22年5月以降、池田名誉会長が本部幹部会に出席しない理由を創価学会は、後事を託す青年部らを訓練するために『あえて欠席』していると説明するが、その説明を額面通り受け取っている学会員は少ないのではないか。皆、名誉会長が死ぬという事実を恐れているから、表立って口にすることはないが、内心では名誉会長の健康状態に問題があるのではとの疑念を抱いている」
7、池田は脳梗塞を発症し、認知症も進んでいるとのマスコミ報道もある。
では本当のところ、池田の健康状態はどうなのか。創価学会が公式に発表しない以上、未確認情報としかいいようがないが、学会本部職員や幹部らからもたらされる情報によれば、池田は「脳梗塞」ないしは「脳腫瘍」を発症したようである。その池田の健康状態について「週刊文春」平成23年10月27日号は、「担当していた元看護婦が語る池田大作創価学会名誉会長『厳戒病室』本当の病状」「2箇所の脳梗塞、車イス、夜も病室の電気を消さない理由」と題する記事を掲載し、池田は脳梗塞を発症、認知症も進んでいると報じた。もっとも同記事は、創価学会の抗議によって取り消された。しかし、池田が公衆の前に姿を見せず、健康状態についての情報も開示されない以上、健康悪化説は払拭されない。各種の重要行事を欠席し続けている事実は、もはや創価学会の最高指導者としての職務を遂行する状態にないことを裏付けているといえるだろう。
昭和3年1月2日生まれの池田は、平成24年1月2日に満84歳を迎えた。日本人男性の平均寿命は79歳(08年統計)だから、池田は平均寿命をとうに超えている。
(以上2~7まで『藤原弘達「創価学会を斬る」41年目の検証』日新報道389頁~393頁、但し、2~7の太字の見出しは別)
8、健康状態開示は公人の義務
創価学会の池田大作名誉会長が公の場に姿を見せず、「聖教新聞」にその動静が報じられなくなってからすでに1年有半が経過した。その理由として体調不良説をはじめ、痴呆やアルツハイマーなどの症状が出ており人前に姿を見せられないのではないか、などさまざまな憶測がなされているが、創価学会は健康状態を含む池田氏についての情報をいっさい明らかにしていない。
私的集団である宗教団体には、その指導者や責任者の健康状態や動静を積極的に社会に公表する義務はないのかもしれないが、創価学会の場合は、税制上の優遇措置を受ける宗教法人として、非課税の前提となる公益性を判断する情報を開示する義務を有している。まして創価学会は、政権与党の一角を占めた公明党の前身であるとともに母体。そして池田氏は公明党の創立者として、現在も公明党に大きな影響力と指導力をもっているばかりか、かつて自らの女性問題が審理された月刊ペン裁判の最高裁判決において「公人」と認定されている人物である。その言動や動静が公表されるべきは当然だろう。(前同書395頁)
9、重大な事件を起こしておきながら、姿をくらますことは許されない
まして、池田大作は、香川大学教育学部教授髙倉良一から髙倉良一の日記を奪取、違法な査問、殺人の予告、拉致未遂、離婚の強要等、違法行為を理由により、平成23年9月3日東京地裁に損害賠償請求をされているのである(東京地裁 平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号)。
意思能力不明の状態が許される状況ではないのである。
10、文書提出命令にも答えられない池田大作
上記東京地裁の損害賠償請求事件について、髙倉良一は、平成23年12月20日、32項目について池田大作らに文書提出命令を出した。
しかし、3ヶ月を経ても池田や創価学会は何らの返事も無い。
朝日新聞、アエラ編集部著「創価学会解剖」朝日文庫刊49頁によると、池田の文書処理は以下のとおりである。
『 池田のそばでかつて仕えていた学会幹部によると、池田のもとには分刻み、秒刻みで情報や報告が入ってくる。池田は、そのすべてに目を通すという。どれが大切な情報か、他の人間に任せていいものなのか、瞬時に見分け、処理していく。国内各界の情報はもちろん、世界情勢、一般会員からの手紙…。
こういった情報や報告に対して処理を執行部に一任するか、さらに詳しい情報を要求するか、報告書に赤鉛筆で書き込みながら指示を出す。一般会員に対して、返事を書く、和歌を贈る、贈り物を手配する…。
一日何百という案件を池田の指示のもとでこなしていくわけだから、池田直属の部署である第一庶務の職員は、ただ事務能力が優れているだけではだめらしい。池田が次にどう判断するのかを予想しながら行動しないととてもついていけない。
池田が移動するところが本部になる。池田が北海道に行けば、本部機能はすべて北海道に移る。膨大な情報の出入りも池田がどこにいようと、全く同じだ。海外にいても聖教新聞のゲラも当然、送られてくる。 』
池田大作が健常であれば、このように文書等は処理されているので、文書提出命令についてもノーかイエスか、何らかの返事が即座に返ってきてしかるべきである。
しかるに3ヶ月も経ても何らの返事がないということは、池田が健常ではない証左である。
11、池田大作は、事理を弁識する能力を欠く常況にある
以上のように、名誉会長池田大作が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあることは明らかである。
検察官は公益の代表者として、民法7条に基づき創価学会名誉会長池田大作の後見開始申立をする義務を有する。
第4、検察庁において、創価学会名誉会長池田大作の後見開始申立をしない場合は、その旨の理由と結果を、代理人弁護士生田暉雄までご連絡をお願い致します。
以上
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創価学会池田カルト一派を相手に裁判を続ける私の姿に共鳴され、創価学会本部と裁判所に手紙や葉書を出して下さる方々も増加しつつあります。本当にありがたいの一語に尽きます。
総資産10兆円と称されている創価学会池田カルト一派を相手に闘うことには、大変なストレスを伴います。我ながら、良くぞこれまで生き抜いたものだと感じています。皆様方からの激励の賜物と深く感謝しております。
私は、一日一生の想いで生きています。また、支援されておられる方々との見えないスクラムを感じる毎日です。私は皆様方のご厚意とご鞭撻を決して忘れません。必ずや、将来何らかのご恩返しを!と固く心に誓っています。
さて、昨日、東京地方検察庁に、池田大作創価学会名誉会長の後見開始を求める文書を送りました。おそらく、前代未聞のことではないかと存じます。
このブログをご覧の皆様が、東京地方検察庁の検事正に対して、池田大作創価学会名誉会長の後見開始を求める申し立てに応じるようにとの連絡をして頂ければ幸いです。
内容は、簡単なもので結構です。例えば、「検察官は、社会正義実現のために、池田大作氏の成年後見の申し立てをなすべきである。」との表現で十分です。
東京地方検察庁の連絡先は、以下のホームページをご参照下さい。
http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/tokyo.shtml
また、このような申し立てがなされたことを、ありとあらゆる情報媒体に拡散して頂けるとありがたい限りです。
東京地方検察庁に対して、メール、葉書、電話をなさることは、私とともに、創価学会池田カルト一派を打倒するために立ち上がることでもあります。具体的で、かつ、簡単な行動によって、創価学会池田カルト一派を徹底的に追い詰めましょう。
記
創価学会名誉会長池田大作の後見開始申立を求める。
2012年3月14日
東 京 地 方 検 察 庁 検 事 正 殿
住所 略
香川大学教育学部教授
申立人
髙 倉 良 一
住所 略
池田大作後見開始申立代理人弁護士
生 田 暉 雄
第1、創価学会名誉会長池田大作後見開始申立を東京地検検察官に求める趣旨
検察官において創価学会名誉会長池田大作に対し、後見開始申立を東京家庭裁判所に申し立てられたい。
第2、後見開始申立依頼の理由
1、池田大作は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある(民法7条)。
2、検察官の請求により家庭裁判所は後見開始の審判をすることができる(民法7条)。
以上のように、民法7条に基づき東京地検の検察官に後見開始申立を依頼するものである。
第3、検察官に創価学会名誉会長池田大作の後見開始申立を求める理由
1、池田大作の本籍・住所
本籍 略
住所 略
2、創価学会が隠蔽を続ける池田大作の健康
創価学会が現在もっとも厳しい情報操作と統制をかけるのが、池田大作名誉会長の健康状態である。周知のように池田は、平成22年6月の本部幹部会を欠席したのを皮切りに、月例の最重要行事である本部幹部会を欠席し続けており、同年5月13日以来、幹部・会員の前にその姿を見せていない。
また機関誌「聖教新聞」も、それまでは連日、一面トップで池田の動静を報じてきたにもかかわらず、平成22年5月以降は池田の動静を報じることがほとんどなく、写真付きリアルタイムで動静が報じられたのは、「300賞」の節目だという、平成22年11月21日にアメリカ・マサチューセッツ大学ボストン校から贈られた名誉学術称号の伝達式への出席ただ1回である。その他は掲載日の数日前に撮影されたとする池田夫妻の記念写真を掲載するのみ。しかも掲載された記念写真の池田の顔には笑顔がなく無表情であることから、池田の健康状態に重大な問題があるとの観測が創価学会の内外に広がった。
3、創価学会は池田の健康状態の報告義務がある。
池田は、創価学会の「会則」に「永遠の指導者」と位置づけられている絶対的存在。それだけに創価学会は、朝夕の勤行において池田と池田夫人の「健康・長寿」を祈念することを、事実上、学会員に義務付けている。多くの学会員は、この創価学会の指示に基づいて池田の「健康・長寿」を祈念しているのだから、創価学会にはこれらの学会員に池田の健康状態を報告すべき義務がある。
4、宗教法人の最高指導者は社会に動静を明らかにする義務と責任がある。
ましてや創価学会は、公益法人たる宗教法人として、公共性と公益性を根拠に税制上の優遇措置を受けているのだから、その最高指導者の動静を社会一般に公表すべき義務と責任を有している。また同時に池田は、公明党の創立者として今日なお公明党に対して絶大な影響力を持つばかりか、歴代首相とも会談するなど、政界にも一定の影響力を保持しているのだから、その動静を社会に明らかにすべきである。
5、最高裁は池田会長に関する事項は、「公共ノ利害ニ関スル事実」に当たるとする。
しかも池田の言動・行状は、池田の女性スキャンダルが審理された「月刊ペン」裁判において最高裁が、
「(雑誌『月刊ペン』の記事は)多数の信徒を擁するわが国有数の宗教団体である創価学会の教義ないしあり方を批判しその誤りを指摘するにあたり、その例証として、同会の池田会長(当時)の女性関係が乱脈をきわめており、同会長と関係のあった女性2名が同会長によって国会に送り込まれていることなどの事実を摘示したものであることが、右記事を含む被告人『月刊ペン』誌上の論説全体の記載に照らして明白であるところ、記録によれば、同会長は、同会において、その教義を身をもって実践すべき信仰上のほぼ絶対的な指導者であって、公私を問わずその言動が信徒の精神生活等に重大な影響を与える立場にあったばかりでなく、右宗教上の地位を背景とした直接・間接の政治的活動等を通じ、社会一般に対しても少なからぬ影響を及ぼしていたこと、同会長の醜聞の相手方とされる女性2名も、同会婦人部の幹部で元国会議員という有力な会員であったことなどの事実が明らかである。
このような本件の事実関係を前提として検討すると、被告人によって摘示された池田会長らの前記のような行状は、刑法230条ノ第1項にいう『公共ノ利害ニ関スル事実』にあたると解するのが相当であって、これを一宗教団体内部における単なる私的な出来事とであるということはできない」(昭和56年4月16日・最高裁判所 昭和55(あ)273第一小法廷)
と判示したように「公共の利害に関する事実」にあたると解されている。すなわち、池田は公人として扱われる立場なのだから、その健康状態を含む言動・動静を開示すべきは当然である。
6、池田の健康の疑惑
にもかかわらず創価学会は、池田の健康状態についての情報を開示しようとはしない。池田の健康状態についてのマスコミからの問い合わせに対して創価学会本部広報室は、「この種の質問にはお答えしておりません」(「週刊新潮」平成23年6月9日号)と、回答拒否を続けている。
その一方で創価学会は、原田会長が本部幹部会の席上、池田は「お元気」(平成22年9月5日付「聖教新聞」)であると発言。池田も学会員向けへのメッセージ文書を寄せ、池田側近の長谷川重夫副理事長らに代読させるなどして、その健在を誇示している。
しかし、「お元気」であるならば、そもそも本部幹部会に出席すればいいわけだし、出席しないまでも「お元気」なら、本部幹部会当時の昼間にでも学会員向けのビデオ・メッセージを撮影し、「お元気」な姿を本部幹部会で放映すればいい。だが、なぜか池田も創価学会も、ビデオ・メッセージを作成しようとはしない。直近のビデオ・メッセージを作成しないにもかかわらず、本部幹部会では過去の元気だった頃の池田の映像を繰り返し放映しているのだから、不可解としかいいようがない。
一連の事実は、池田の健康状態を「お元気」とする原田発言とは裏腹に、池田の健康状態の悪化を示唆している。すなわち池田は、人前に姿を現すことも肉声によるビデオ・メッセージを作成することも不可能な状態にあるのだろう。しかし「ミスター創価学会」として、創価学会の信仰による現世利益を体現する“象徴”である池田の健康状態に問題がある=病気ということになれば、創価学会にとっては極めて不都合。そこでやむなく代読メッセージや過去のビデオ映像、さらには「聖教新聞」などの機関紙誌に、「小説 新・人間革命」をはじめとする著作物や対談・鼎談などを掲載することで、池田の健康状態についての事実を隠蔽し、池田は「お元気」であるとの情報操作を繰り返していると見るのが妥当だ。
もっとも、多くの学会員も、池田が日常の会合のみならず、創立記念日や会長就任記念日などのメモリアルな会合にも姿を見せないことを受けて、さすがに「お元気」だとは思っていないようだ。東京の地域幹部が、池田の健康状態についての学会員の認識を次のように説明する。
「22年5月以降、池田名誉会長が本部幹部会に出席しない理由を創価学会は、後事を託す青年部らを訓練するために『あえて欠席』していると説明するが、その説明を額面通り受け取っている学会員は少ないのではないか。皆、名誉会長が死ぬという事実を恐れているから、表立って口にすることはないが、内心では名誉会長の健康状態に問題があるのではとの疑念を抱いている」
7、池田は脳梗塞を発症し、認知症も進んでいるとのマスコミ報道もある。
では本当のところ、池田の健康状態はどうなのか。創価学会が公式に発表しない以上、未確認情報としかいいようがないが、学会本部職員や幹部らからもたらされる情報によれば、池田は「脳梗塞」ないしは「脳腫瘍」を発症したようである。その池田の健康状態について「週刊文春」平成23年10月27日号は、「担当していた元看護婦が語る池田大作創価学会名誉会長『厳戒病室』本当の病状」「2箇所の脳梗塞、車イス、夜も病室の電気を消さない理由」と題する記事を掲載し、池田は脳梗塞を発症、認知症も進んでいると報じた。もっとも同記事は、創価学会の抗議によって取り消された。しかし、池田が公衆の前に姿を見せず、健康状態についての情報も開示されない以上、健康悪化説は払拭されない。各種の重要行事を欠席し続けている事実は、もはや創価学会の最高指導者としての職務を遂行する状態にないことを裏付けているといえるだろう。
昭和3年1月2日生まれの池田は、平成24年1月2日に満84歳を迎えた。日本人男性の平均寿命は79歳(08年統計)だから、池田は平均寿命をとうに超えている。
(以上2~7まで『藤原弘達「創価学会を斬る」41年目の検証』日新報道389頁~393頁、但し、2~7の太字の見出しは別)
8、健康状態開示は公人の義務
創価学会の池田大作名誉会長が公の場に姿を見せず、「聖教新聞」にその動静が報じられなくなってからすでに1年有半が経過した。その理由として体調不良説をはじめ、痴呆やアルツハイマーなどの症状が出ており人前に姿を見せられないのではないか、などさまざまな憶測がなされているが、創価学会は健康状態を含む池田氏についての情報をいっさい明らかにしていない。
私的集団である宗教団体には、その指導者や責任者の健康状態や動静を積極的に社会に公表する義務はないのかもしれないが、創価学会の場合は、税制上の優遇措置を受ける宗教法人として、非課税の前提となる公益性を判断する情報を開示する義務を有している。まして創価学会は、政権与党の一角を占めた公明党の前身であるとともに母体。そして池田氏は公明党の創立者として、現在も公明党に大きな影響力と指導力をもっているばかりか、かつて自らの女性問題が審理された月刊ペン裁判の最高裁判決において「公人」と認定されている人物である。その言動や動静が公表されるべきは当然だろう。(前同書395頁)
9、重大な事件を起こしておきながら、姿をくらますことは許されない
まして、池田大作は、香川大学教育学部教授髙倉良一から髙倉良一の日記を奪取、違法な査問、殺人の予告、拉致未遂、離婚の強要等、違法行為を理由により、平成23年9月3日東京地裁に損害賠償請求をされているのである(東京地裁 平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号)。
意思能力不明の状態が許される状況ではないのである。
10、文書提出命令にも答えられない池田大作
上記東京地裁の損害賠償請求事件について、髙倉良一は、平成23年12月20日、32項目について池田大作らに文書提出命令を出した。
しかし、3ヶ月を経ても池田や創価学会は何らの返事も無い。
朝日新聞、アエラ編集部著「創価学会解剖」朝日文庫刊49頁によると、池田の文書処理は以下のとおりである。
『 池田のそばでかつて仕えていた学会幹部によると、池田のもとには分刻み、秒刻みで情報や報告が入ってくる。池田は、そのすべてに目を通すという。どれが大切な情報か、他の人間に任せていいものなのか、瞬時に見分け、処理していく。国内各界の情報はもちろん、世界情勢、一般会員からの手紙…。
こういった情報や報告に対して処理を執行部に一任するか、さらに詳しい情報を要求するか、報告書に赤鉛筆で書き込みながら指示を出す。一般会員に対して、返事を書く、和歌を贈る、贈り物を手配する…。
一日何百という案件を池田の指示のもとでこなしていくわけだから、池田直属の部署である第一庶務の職員は、ただ事務能力が優れているだけではだめらしい。池田が次にどう判断するのかを予想しながら行動しないととてもついていけない。
池田が移動するところが本部になる。池田が北海道に行けば、本部機能はすべて北海道に移る。膨大な情報の出入りも池田がどこにいようと、全く同じだ。海外にいても聖教新聞のゲラも当然、送られてくる。 』
池田大作が健常であれば、このように文書等は処理されているので、文書提出命令についてもノーかイエスか、何らかの返事が即座に返ってきてしかるべきである。
しかるに3ヶ月も経ても何らの返事がないということは、池田が健常ではない証左である。
11、池田大作は、事理を弁識する能力を欠く常況にある
以上のように、名誉会長池田大作が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあることは明らかである。
検察官は公益の代表者として、民法7条に基づき創価学会名誉会長池田大作の後見開始申立をする義務を有する。
第4、検察庁において、創価学会名誉会長池田大作の後見開始申立をしない場合は、その旨の理由と結果を、代理人弁護士生田暉雄までご連絡をお願い致します。
以上
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文書提出命令に応じるようにとの葉書やメールを、創価学会本部にお出し頂き、誠にありがとうございました。心より厚く御礼申し上げます。
残念なことに3月11日現在、創価学会本部からは文書が提出されていません。本当に困ったものです。
このところ、高松高等裁判所で即日結審した妻からの離婚請求訴訟に関する対応に追われていました。裁判の準備には、大変な労力を費やすものです。それだけに、ストレスは物凄いものがあります。
その結果、ブログの更新がとても遅くなりました。また、コメントを投稿して下さった方々に対しても、個別に御礼を申し上げることができませんでした。心よりお詫び申し上げます。何かとご心配をお掛けしてしまい、本当に申し訳なく感じております。
今が、私にとっての正念場であると考えております。今後とも、ご支援の程、くれぐれもよろしくお願い申し上げます。
ところで、インターネット上では、秋谷栄之助元創価学会会長に関する様々な情報が飛び交っています。私のところに寄せられた複数の情報を分析した結果、秋谷氏が日蓮正宗の寺院を訪問したとの情報は「真実」であると判断しております。
しかし、誠に申し訳ございませんが、具体的な証拠についてはご紹介することはできません。情報提供をして頂いた方々の安全を確保するためです。ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、今回は、準備書面(10)と(11)をご紹介致します。
記
平成23年(ワ)第413号 損害賠償請求事件
準備 書 面 ⑽
原 告 髙 倉 良 一
被 告 原 田 稔
外3名
平成23年10月14日
原告訴訟代理人
弁護士 生 田 暉 雄
東 京 地 方 裁 判 所 御 中
被告佐々木の求釈明申立書(2)(平成23年9月13日付)に対する釈明
記
1、求釈明事項1の⑴⑵について
四国の創価学会幹部、被告佐々木は、四国本部に出席し、メール、スカイプ、電話等の通信手段で、東京の創価学会本部の原田、山本、田村らと、2007年11月中旬頃、共謀した。
2、求釈明事項2について
被告佐々木は、2007年12月28日頃、原田から命じられた四国の創価学会幹部から、原告を直接査問して、原告夫婦の離婚に役立つ調査を命じられ、2007年12月28日から30日まで、2008年1月8日、2008年1月17日に、原告を直接査問して調査を遂げ、これを四国の幹部に報告し、四国の幹部は東京の池田、原田、山本及び九州の田村に報告し、佐々木が池田、原田、山本、田村と共謀したものである。
3、求釈明事項3について
マンションの買い受け強要は撤回していない。
佐々木は創価学会という強力なバックを使えば、原告が買い受けざるを得ないであろうという虎の威を借る狐の行為に出たものである。
創価学会会員はこのような卑劣な行為に出ることを原告は知って、非常に驚いたのである。
以上
平成23年(ワ)第413号 損害賠償請求事件
準 備 書 面 ⑾
原 告 髙 倉 良 一
被 告 原 田 稔
外3名
平成24年1月27日
原告訴訟代理人
弁護士 生 田 暉 雄
東 京 地 方 裁 判 所 御 中
宗教法人法11条について、外
記
第1、宗教法人法関係
1、宗教法人法11条1項の代表役員、その他の代表者について
代表役員は、被告登記簿上の創価学会代表者正木正明。
その他の代表者は、創価学会会長 被告原田稔、創価学会副会長 被告山本哲史、同 被告田村隆雄、創価学会名誉会長 被告池田大作である。
2、宗教法人法11条2項の代表役員その他の代表者について
前同。
第2、求釈明について
1、被告原田外3名の求釈明
㈠ 平成23年7月22日求釈明
⑴ 和田に関する査問
⑵ 拉致
⑶ 離婚
㈡ 平成23年9月13日求釈明
⑴ 日記の取り上げと自己情報コントロール権侵害
⑵ 和田に対する査問
⑶ 拉致について
⑷ 原告に対する査問
⑸ 創価学会による離婚訴訟
㈢ 釈明
以上、被告原田等の求釈明については、平成23年12月20日付文書提出命令申立書により提出された文書により釈明する。
2、被告佐々木信行の求釈明
㈠ 平成23年7月19日付求釈明
⑴ 求釈明
⑵ 求釈明
㈡ 平成23年9月13日付求釈明申立
⑴ 求釈明1
⑵ 求釈明2
㈢ 釈明
以上、被告佐々木の求釈明については、平成23年12月20日付文書提出命令申立書により提出された文書により釈明する。
以上
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残念なことに3月11日現在、創価学会本部からは文書が提出されていません。本当に困ったものです。
このところ、高松高等裁判所で即日結審した妻からの離婚請求訴訟に関する対応に追われていました。裁判の準備には、大変な労力を費やすものです。それだけに、ストレスは物凄いものがあります。
その結果、ブログの更新がとても遅くなりました。また、コメントを投稿して下さった方々に対しても、個別に御礼を申し上げることができませんでした。心よりお詫び申し上げます。何かとご心配をお掛けしてしまい、本当に申し訳なく感じております。
今が、私にとっての正念場であると考えております。今後とも、ご支援の程、くれぐれもよろしくお願い申し上げます。
ところで、インターネット上では、秋谷栄之助元創価学会会長に関する様々な情報が飛び交っています。私のところに寄せられた複数の情報を分析した結果、秋谷氏が日蓮正宗の寺院を訪問したとの情報は「真実」であると判断しております。
しかし、誠に申し訳ございませんが、具体的な証拠についてはご紹介することはできません。情報提供をして頂いた方々の安全を確保するためです。ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、今回は、準備書面(10)と(11)をご紹介致します。
記
平成23年(ワ)第413号 損害賠償請求事件
準備 書 面 ⑽
原 告 髙 倉 良 一
被 告 原 田 稔
外3名
平成23年10月14日
原告訴訟代理人
弁護士 生 田 暉 雄
東 京 地 方 裁 判 所 御 中
被告佐々木の求釈明申立書(2)(平成23年9月13日付)に対する釈明
記
1、求釈明事項1の⑴⑵について
四国の創価学会幹部、被告佐々木は、四国本部に出席し、メール、スカイプ、電話等の通信手段で、東京の創価学会本部の原田、山本、田村らと、2007年11月中旬頃、共謀した。
2、求釈明事項2について
被告佐々木は、2007年12月28日頃、原田から命じられた四国の創価学会幹部から、原告を直接査問して、原告夫婦の離婚に役立つ調査を命じられ、2007年12月28日から30日まで、2008年1月8日、2008年1月17日に、原告を直接査問して調査を遂げ、これを四国の幹部に報告し、四国の幹部は東京の池田、原田、山本及び九州の田村に報告し、佐々木が池田、原田、山本、田村と共謀したものである。
3、求釈明事項3について
マンションの買い受け強要は撤回していない。
佐々木は創価学会という強力なバックを使えば、原告が買い受けざるを得ないであろうという虎の威を借る狐の行為に出たものである。
創価学会会員はこのような卑劣な行為に出ることを原告は知って、非常に驚いたのである。
以上
平成23年(ワ)第413号 損害賠償請求事件
準 備 書 面 ⑾
原 告 髙 倉 良 一
被 告 原 田 稔
外3名
平成24年1月27日
原告訴訟代理人
弁護士 生 田 暉 雄
東 京 地 方 裁 判 所 御 中
宗教法人法11条について、外
記
第1、宗教法人法関係
1、宗教法人法11条1項の代表役員、その他の代表者について
代表役員は、被告登記簿上の創価学会代表者正木正明。
その他の代表者は、創価学会会長 被告原田稔、創価学会副会長 被告山本哲史、同 被告田村隆雄、創価学会名誉会長 被告池田大作である。
2、宗教法人法11条2項の代表役員その他の代表者について
前同。
第2、求釈明について
1、被告原田外3名の求釈明
㈠ 平成23年7月22日求釈明
⑴ 和田に関する査問
⑵ 拉致
⑶ 離婚
㈡ 平成23年9月13日求釈明
⑴ 日記の取り上げと自己情報コントロール権侵害
⑵ 和田に対する査問
⑶ 拉致について
⑷ 原告に対する査問
⑸ 創価学会による離婚訴訟
㈢ 釈明
以上、被告原田等の求釈明については、平成23年12月20日付文書提出命令申立書により提出された文書により釈明する。
2、被告佐々木信行の求釈明
㈠ 平成23年7月19日付求釈明
⑴ 求釈明
⑵ 求釈明
㈡ 平成23年9月13日付求釈明申立
⑴ 求釈明1
⑵ 求釈明2
㈢ 釈明
以上、被告佐々木の求釈明については、平成23年12月20日付文書提出命令申立書により提出された文書により釈明する。
以上
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ご紹介が大変遅くなりましたが、昨年11月15日に行われた裁判の記録を掲載致します。この裁判は、池田大作創価学会名誉会長を相手に提訴した損害賠償請求裁判の第1回口頭弁論調書です。
私の訴訟代理人である生田暉雄先生が、被告である池田大作創価学会名誉会長の生死を確認する質問をしたところ、池田氏の訴訟代理人は「本件について、被告代理人は被告本人から直接依頼を受けており、被告本人は対外的には表面に出てこないが、対内的な会合等には出席しているものである。」と回答しました。
そこで、生田先生は、池田大作氏の訴訟代理人の発言を調書に記録するようにと請求しました。その請求に応じた相澤哲裁判長裁判官が、下記の調書の作成を命じたものです。
記
裁判長認印
第1回 口頭弁論調書
事件の表示 平成23年(ワ)第29303号
期 日 平成23年11月15日午前10時30分
場所及び公開の有無 東京地方裁判所民事第12部法廷で公開
裁判長裁判官 相澤哲
裁判官 中俣千珠
裁判官 浦川剛
裁判所書記官 乾俊彦
出頭した当事者 原告代理人 生田暉雄
被告代理人 福島啓充
同 宮山雅行
同 井田吉則
同 石田廣行
指定期日 平成23年11月15日午前11時00分
(弁論準備)
弁論の要領等
原告
訴状陳述
被告
1.答弁書陳述
2.本件について、被告代理人は被告本人から直接依頼を受けており、被告本人は対外的には表面に出てこないが、対内的な会合等には出席しているものである。
裁判長
1.本件を弁論準備手続に付する。
2.本件を弁論準備手続につき、受命裁判官として裁判官相澤哲及び裁判官浦川剛を指定する。
裁判所書記官 乾俊彦 印
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私の訴訟代理人である生田暉雄先生が、被告である池田大作創価学会名誉会長の生死を確認する質問をしたところ、池田氏の訴訟代理人は「本件について、被告代理人は被告本人から直接依頼を受けており、被告本人は対外的には表面に出てこないが、対内的な会合等には出席しているものである。」と回答しました。
そこで、生田先生は、池田大作氏の訴訟代理人の発言を調書に記録するようにと請求しました。その請求に応じた相澤哲裁判長裁判官が、下記の調書の作成を命じたものです。
記
裁判長認印
第1回 口頭弁論調書
事件の表示 平成23年(ワ)第29303号
期 日 平成23年11月15日午前10時30分
場所及び公開の有無 東京地方裁判所民事第12部法廷で公開
裁判長裁判官 相澤哲
裁判官 中俣千珠
裁判官 浦川剛
裁判所書記官 乾俊彦
出頭した当事者 原告代理人 生田暉雄
被告代理人 福島啓充
同 宮山雅行
同 井田吉則
同 石田廣行
指定期日 平成23年11月15日午前11時00分
(弁論準備)
弁論の要領等
原告
訴状陳述
被告
1.答弁書陳述
2.本件について、被告代理人は被告本人から直接依頼を受けており、被告本人は対外的には表面に出てこないが、対内的な会合等には出席しているものである。
裁判長
1.本件を弁論準備手続に付する。
2.本件を弁論準備手続につき、受命裁判官として裁判官相澤哲及び裁判官浦川剛を指定する。
裁判所書記官 乾俊彦 印
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寒い日々が続いておりますが、皆様、いかがお過ごしでいらっしゃいますか。1月28日の夜、私は結膜下出血になりました。このような症状は、生まれて初めてのことでしたので、少々驚きました。
そこで、29日は、パソコンでの裁判資料の作成作業は取り止め、丸亀市にある中津万象園・丸亀美術館に参りました。おかげさまで、良い気分転換ができました。
今日、病院で検査してもらったところ、格別、異常はありませんでした。ありがたいことです。
さて、前回のブログでは、裁判費用に関する様々なアイデアをお寄せ頂き、誠にありがとうございました。心より厚く御礼申し上げます。
裁判費用に関する問題が解決すれば、自由自在に闘い抜くことができます。皆様のご意見を踏まえながら、近日中に、私の見解を明らかに致しますので、よろしくお願い申し上げます。
今回は、昨年12月20日に、東京地方裁判所に提出した文書提出命令申立書を掲載させて頂きます。文書提出命令については、下記のインターネットをご参照下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%9B%B8%E6%8F%90%E5%87%BA%E5%91%BD%E4%BB%A4
http://www.imes.boj.or.jp/research/papers/japanese/kk18-1-6.pdf#search='文書提出命令申立'
池田大作氏に関する当事者照会は、生田先生のアイデアです。文書提出命令申立は、私のアイデアです。生田先生からは、「ようやってくれた。」と褒められました。
記
平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号
文書提出命令申立書
原 告 髙 倉 良 一
被 告 原 田 稔
外5名
平成23年12月20日
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
東京地方裁判所民事第12部 御 中
記
第1、提出を求める文書
別紙㈠の、提出を求める文書の番号1ないし32の標目欄記載の文書の提出を求める。
第2、文書の所持者
被告池田大作及び被告創価学会
第3、文書の趣旨
別紙㈠の、番号1ないし32の各標目欄記載の文書を、作成者欄記載の創価学会員が、宛先欄記載の宛先人に報告した文書。
第4、証すべき事実
原告主張事実の全てについて、創価学会員から原告に関する報告を、被告池田、被告創価学会、及び、その他の被告らにおいて、報告を受けて、事実を把握していたこと。
第5、文書提出義務
民事訴訟法220条1項ないし3項に該当し、4項の要件を充足する。
池田大作氏の側近であった原島嵩元創価学会教学部長が、『誰も書かなかった池田大作創価学会の真実』(日新報道、2002年)126頁で、創価学会における報告書について次のように証言している。
創価学会では、すべての情報が報告書の形式で報告されている。そして、それらの報告書は最終的には、池田大作創価学会名誉会長に届けられ、池田氏は、すべての報告書に目を通している。
創価学会内で用いられている報告書の形式は、池田大作氏の側近であった山崎正友元創価学会顧問弁護士が『盗聴教団―元創価学会顧問弁護士の証言』(晩聲社、1980年)の75頁、165頁、177頁に、その写真が掲載されている。
報告書の宛先が池田大作氏の場合には、報告先は空欄にされている。その理由は、池田大作氏に対して、責任が及ばないようにとの配慮からであると言われている。
以上
別紙(一)
提 出 を 求 め る 文 書
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そこで、29日は、パソコンでの裁判資料の作成作業は取り止め、丸亀市にある中津万象園・丸亀美術館に参りました。おかげさまで、良い気分転換ができました。
今日、病院で検査してもらったところ、格別、異常はありませんでした。ありがたいことです。
さて、前回のブログでは、裁判費用に関する様々なアイデアをお寄せ頂き、誠にありがとうございました。心より厚く御礼申し上げます。
裁判費用に関する問題が解決すれば、自由自在に闘い抜くことができます。皆様のご意見を踏まえながら、近日中に、私の見解を明らかに致しますので、よろしくお願い申し上げます。
今回は、昨年12月20日に、東京地方裁判所に提出した文書提出命令申立書を掲載させて頂きます。文書提出命令については、下記のインターネットをご参照下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E6%9B%B8%E6%8F%90%E5%87%BA%E5%91%BD%E4%BB%A4
http://www.imes.boj.or.jp/research/papers/japanese/kk18-1-6.pdf#search='文書提出命令申立'
池田大作氏に関する当事者照会は、生田先生のアイデアです。文書提出命令申立は、私のアイデアです。生田先生からは、「ようやってくれた。」と褒められました。
記
平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号
文書提出命令申立書
原 告 髙 倉 良 一
被 告 原 田 稔
外5名
平成23年12月20日
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
東京地方裁判所民事第12部 御 中
記
第1、提出を求める文書
別紙㈠の、提出を求める文書の番号1ないし32の標目欄記載の文書の提出を求める。
第2、文書の所持者
被告池田大作及び被告創価学会
第3、文書の趣旨
別紙㈠の、番号1ないし32の各標目欄記載の文書を、作成者欄記載の創価学会員が、宛先欄記載の宛先人に報告した文書。
第4、証すべき事実
原告主張事実の全てについて、創価学会員から原告に関する報告を、被告池田、被告創価学会、及び、その他の被告らにおいて、報告を受けて、事実を把握していたこと。
第5、文書提出義務
民事訴訟法220条1項ないし3項に該当し、4項の要件を充足する。
池田大作氏の側近であった原島嵩元創価学会教学部長が、『誰も書かなかった池田大作創価学会の真実』(日新報道、2002年)126頁で、創価学会における報告書について次のように証言している。
創価学会では、すべての情報が報告書の形式で報告されている。そして、それらの報告書は最終的には、池田大作創価学会名誉会長に届けられ、池田氏は、すべての報告書に目を通している。
創価学会内で用いられている報告書の形式は、池田大作氏の側近であった山崎正友元創価学会顧問弁護士が『盗聴教団―元創価学会顧問弁護士の証言』(晩聲社、1980年)の75頁、165頁、177頁に、その写真が掲載されている。
報告書の宛先が池田大作氏の場合には、報告先は空欄にされている。その理由は、池田大作氏に対して、責任が及ばないようにとの配慮からであると言われている。
以上
別紙(一)
提 出 を 求 め る 文 書
番号 | 標目 | 作成年月日 | 作成者 | 宛先 | 内容 | 備考 |
1 | 髙倉和美の母親坂本澄子から、田村隆雄副会長への相談 | 平成19年10月12日前後 | 田村隆雄副会長 |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 高橋慎吾四国長 |
髙倉和美の母親坂本澄子から、髙倉和美が夫の日記を読み、夫の信心がおかしくなったとの相談があったとの報告。 | 髙倉良一は、髙倉和美に対して、平成19年10月6日に日記を渡した。 |
2 | 坂本澄子が髙倉良一と面談したことの報告 | 平成19年10月15日 | 田村隆雄副会長 |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 高橋慎吾四国長 |
坂本澄子は、髙倉良一と面談した際の髙倉良一の発言内容を田村隆雄に伝えた。 | 平成19年10月14日に、坂本澄子が、事前の連絡なしに、髙倉良一宅を訪問した。 |
3 | 髙倉和美から髙倉良一の日記に関する報告と相談。 | 平成19年10月20日前後 | 松下ゆり四国婦人部長 |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 高橋慎吾四国長 |
髙倉和美から、夫の日記を読み、夫の信心がおかしくなったという相談があっとの報告。 |
佐々木信行香川大学教授が、髙倉良一を査問した平成20年1月8日に、四国の婦人部から髙倉和美が指導を受けていたと証言した。 聖教新聞社の友岡雅弥が、平成19年12月5日に、髙倉良一に電話で、四国の婦人部からの報告に基づき、髙倉良一の調査が開始されることになったと伝えた。 |
4 | 髙倉和美の従兄磯崎博文(熊本在住の創価学会員)が、髙倉良一と面談したことの報告 | 平成19年10月21日前後 | 田村隆雄副会長 |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 高橋慎吾四国長 |
磯崎博文は、髙倉良一と面談した際の発言内容を田村隆雄に伝えた。 | 磯崎博文は、坂本澄子の住居改修費用の連帯保証人となることを、髙倉良一に求めた。しかし、髙倉良一は、その依頼を断った。 |
5 | 磯崎博文から髙倉良一の日記に関する報告 | 平成19年10月21日前後 | 田村隆雄副会長 |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 高橋慎吾四国長 |
磯崎博文は、髙倉良一の日記には、創価学会への批判が書かれているとの報告を、田村隆雄に行った。 | 髙倉和美は、平成23年7月6日に高松家庭裁判所で行われた離婚裁判で、髙倉良一の日記を磯崎博文に渡したと証言した。 |
6 | 田村隆雄副会長から髙倉良一の日記に関する報告。 | 平成19年11月15日前後。 | 田村隆雄副会長 |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 高橋慎吾四国長 |
田村隆雄副会長は、髙倉良一の日記を読み、髙倉良一は創価学会に敵対する活動を行っていると報告した。 | 創価学会会長原田稔らは、田村隆雄副会長が髙倉良一の日記を学会本部に届けたことを認めている。その際には、田村隆雄副会長からの報告書も添付されていたはずである。 |
7 | 田村隆雄副会長の妻田村幸子が、髙倉良一と面談しようとしたことについての報告。 | 平成19年11月11日前後。 | 田村隆雄副会長 |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 高橋慎吾四国長 松下ゆり四国婦人部長 |
田村隆雄副会長の妻田村幸子が、髙倉和美に、髙倉良一宅を訪問しようと電話を架けた際のやりとりに関する報告。 | 平成20年2月24日に、新宿で山本哲也副会長が、髙倉良一を査問した際に、田村隆雄副会長の妻田村幸子のことに言及した。 |
8 | 髙倉良一、和田公雄、野崎至亮の交友関係調査に関する報告。 | 平成19年12月6日前後 | 不明(おそらく、創価学会広宣部の職員) |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 田村隆雄副会長 |
髙倉良一、和田公雄、野崎至亮が、どのような創価学会員と交友しているかに関する調査。 | 聖教新聞社の友岡雅弥が、平成19年12月5日と同年12月6日に、髙倉良一が内部情報を漏らしたという理由から、髙倉良一周辺の調査がなされていると電話で伝えた。 |
9 | 髙倉和美が、子ども達(髙倉一成と髙倉知絵)を実家がある小倉に転校させることに同意したとの報告。 | 平成19年12月10日前後 | 松下ゆり四国婦人部長 |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 田村隆雄副会長 高橋慎吾四国長 |
松下ゆり四国婦人部長は、髙倉和美に対して、子ども達(髙倉一成と髙倉知絵)を転校させ、髙倉良一と別居するようにと指導した。 |
佐々木信行香川大学教授が、髙倉良一を査問した平成20年1月8日に、四国の婦人部から髙倉和美が指導を受けていたと証言した。 |
10 | 髙倉良一、和田公雄、野崎至亮の交友関係調査に関する報告。 | 平成20年12月10日前後 | 不明(おそらく、創価学会広宣部の職員) |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 田村隆雄副会長 |
髙倉良一、和田公雄、野崎至亮が、どのような創価学会員と交友しているかに関する調査。 | 平成19年12月12日に、和田公雄が、自身の交友関係が調査されていると電話で伝えて来た。 |
11 | 髙倉和美が実家に子ども達(髙倉一成、髙倉知絵)を連れて戻ったとの報告。 | 平成19年12月25日か26日 | 松下ゆり四国婦人部長 |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 田村隆雄副会長 |
平成19年12月25日に、四国の婦人部幹部の指導を受けて、髙倉和美が、実家に子ども達(髙倉一成、髙倉知絵)を連れて戻ったとの報告。 | 平成19年12月28日に、佐々木信行が電話で、四国の婦人部幹部が、髙倉和美の行動に関与していると電話で伝えた。 |
12 | 佐々木信行が髙倉良一を調査することになったとの報告。 | 平成19年12月27日前後 |
高橋慎吾四国長 喜多俊哉四国青年部長 |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 田村隆雄副会長 |
平成19年12月26日に、四国の幹部が、佐々木信行と面談した際に、佐々木に髙倉良一の調査を依頼したことについての報告。 | 平成19年12月28日に、佐々木信行が電話で、四国の幹部から髙倉良一の調査を依頼されたと、髙倉良一に告げた。 |
13 | 髙倉良一の創価学会に関する言動に関する報告。 | 平成19年12月28日か同年12月29日 |
高橋慎吾四国長 喜多俊哉四国青年部長 |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 田村隆雄副会長 |
平成19年12月28日に、佐々木信行が、髙倉良一を電話で査問した際の内容に関する報告。 | 平成20年1月8日に、佐々木信行が髙倉良一を査問した際にも、四国の幹部に報告したと証言。 |
14 | 髙倉良一の創価学会に関する言動に関する報告。 | 平成19年12月29日 |
高橋慎吾四国長 喜多俊哉四国青年部長 |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 田村隆雄副会長 |
平成19年12月29日に、佐々木信行が、髙倉良一を電話で査問した際の内容に関する報告。 | 平成20年1月8日に、佐々木信行が髙倉良一を査問した際にも、四国の幹部に報告したと証言。 |
15 | 髙倉良一の調査に関する打ち合わせについての報告。 | 平成19年12月30日 |
高橋慎吾四国長 喜多俊哉四国青年部長 |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 田村隆雄副会長 |
平成19年12月29日前後に、四国の幹部達と佐々木信行が、髙倉良一の調査について協議した内容に関する報告。 | 平成19年12月30日に、佐々木信行は、四国の幹部と協議したと電話で髙倉良一に伝えた。 |
16 | 平成19年12月末頃の髙倉和美と子ども達(髙倉一成、髙倉知絵)の状況に関する報告。 | 平成19年12月30日前後。 | 田村隆雄副会長 |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 |
田村隆雄副会長が、髙倉和美と子ども達(髙倉一成、髙倉知絵)と面談した際の報告。 | 平成20年2月24日に、新宿で山本哲也副会長が、髙倉良一を査問した際に、田村隆雄副会長から、髙倉和美の様子と要望を聞いていると証言。 |
17 | 平成20年1月8日に、佐々木信行が、髙倉良一を査問した際に、密かに録音した音源とその反訳、ならびに、査問に関する報告。 | 平成20年1月8日か1月9日 |
佐々木信行 高橋慎吾四国長 喜多俊哉四国青年部長 |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 田村隆雄副会長 |
佐々木信行が、髙倉良一を査問した際の内容に関する報告。 | 平成20年2月24日に、新宿で山本哲也副会長が、髙倉良一を査問した際に、四国の幹部から報告を受けていると証言した。 |
18 | 平成20年1月初旬の髙倉和美と子ども達(髙倉一成、髙倉知絵)の状況に関する報告。 | 平成20年1月10日前後。 | 田村隆雄副会長 |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 |
田村隆雄副会長が、髙倉和美と子ども達(髙倉一成、髙倉知絵)に面談した際の報告。 | 平成20年2月24日に、新宿で山本哲也副会長が、髙倉良一を査問した際に、髙倉一成のことに言及した。 |
19 | 平成20年1月17日に、佐々木信行が髙倉良一を査問した際に、密かに録音した音源とその反訳、ならびに、査問に関する報告。 | 平成20年1月17日 |
佐々木信行 高橋慎吾四国長 喜多俊哉四国青年部長 |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 田村隆雄副会長 |
佐々木信行が、髙倉良一を査問した際の内容に関する報告。 | 平成20年2月24日に、新宿で山本哲也副会長が、髙倉良一を査問した際に、四国の幹部から報告を受けていると証言した。 |
20 | 平成20年2月8日に、髙倉良一が情報を漏洩していないと判断したとの報告書。 | 平成20年2月7日前後。 |
高橋慎吾四国長 喜多俊哉四国青年部長 |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 田村隆雄副会長 |
喜多俊哉四国青年部長が、髙倉良一の調査をしたことに関する報告。 | 平成20年2月8日に、佐々木信行が、佐々木の研究室で、喜多俊哉四国青年部長の調査結果を髙倉良一に伝えた。 |
21 | 平成20年2月10日前後に、野崎至亮が原田稔会長と面談した際の報告書。 | 平成20年2月10日前後 |
原田稔会長 山本哲也副会長 |
池田大作名誉会長 |
野崎至亮が、自ら原田稔会長に連絡し面談した際の内容に関する報告書。 |
平成20年2月10日前後に、野崎至亮が、原田稔会長と会った際の状況を、髙倉良一に電話で伝えた。 平成20年2月12日に、和田公雄が髙倉良一に対して、野崎至亮が、原田稔会長と会うことで相談を受けたと電話で伝えた。 |
22 | 平成20年2月10日前後に、野崎至亮が原田稔会長に提出した詫び状。 | 平成20年2月10日前後 |
原田稔会長 山本哲也副会長 |
池田大作名誉会長 |
野崎至亮は、原田稔会長から「髙倉と縁したこと自体が問題である。」と言われ、詫び状を提出するようにと命じられた。 |
平成20年2月10日前後に、野崎至亮が、原田稔会長と会った際の状況を、原告に電話で伝えた。 |
23 | 平成20年2月10日前後に、和田公雄を査問することについて協議した事項に関する報告。 | 平成20年2月10日前後 | 不明(おそらく、創価学会広宣部の職員) |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 田村隆雄副会長 |
平成20年2月10日前後に、和田公雄を査問することについて、詳細な打ち合わせがなされたことを記載した報告書。 | 平成20年2月12日に、和田公雄から髙倉良一に対して、電話で査問を受けることになったとの連絡があった。 |
24 | 平成20年2月14日に、佐々木信行が、髙倉良一を査問した際に、密かに録音した音源とその反訳、ならびに、査問に関する報告。 | 平成20年2月14日か同年2月15日 |
佐々木信行 高橋慎吾四国長 喜多俊哉四国青年部長 |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 田村隆雄副会長 |
佐々木信行が、髙倉良一を査問した際の内容に関する報告。 | 平成20年2月24日に、新宿で山本哲也副会長が、髙倉良一を査問した際に、四国の幹部から報告を受けていると証言した。 |
25 | 髙倉良一の日記についての報告書。 | 平成20年2月10日前後 |
山本哲也副会長 田村隆雄副会長 不明(おそらく、創価学会広宣部の職員) |
池田大作名誉会長 原田稔会長 |
髙倉良一の日記に関する詳細な分析報告書。 |
聖教新聞社友岡雅弥が、平成19年12月5日と同年12月6日に、髙倉良一の日記が分析されていると電話で伝えて来た。 平成20年2月12日と同年2月14日に、和田公雄が、創価学会本部で髙倉良一の日記を分析するプロジェクトチームが結成され、毎日、日記の内容を分析していると電話で伝えて来た。 |
26 | 髙倉良一を拉致することについての打ち合わせに関する報告書。 | 平成20年2月20日前後 |
原田稔会長 山本哲也副会長 田村隆雄副会長 |
池田大作名誉会長 |
和田公雄に、髙倉良一に対して上京するようにと電話をさせ、その際、査問前日に待ち合わせ、その現場で髙倉良一を拉致することを打ち合わせたことについての報告。 | 和田公雄が、2月24日に髙倉良一と会った際に、なぜ、待ち合わせ場所に来なかったと質問した。そして、髙倉良一が、創価学会の本部職員らに拉致されたのではないかと心配していたと述べた。 |
27 | 平成20年2月23日に、髙倉良一が和田公雄との待ち合わせ場所に現れなかったことについての報告書。 | 平成20年2月23日 |
原田稔会長 山本哲也副会長 田村隆雄副会長 不明(おそらく、創価学会広宣部の職員) |
池田大作名誉会長 |
和田公雄に、髙倉良一に対して上京するようにと電話をさせ、その際、査問前日に待ち合わせ、その現場で髙倉良一を拉致しようとした。しかし、髙倉良一が待ち合わせ場所に現れず、拉致に失敗しことについての報告書。 | 和田公雄が、2月24日に髙倉良一と会った際に、なぜ、待ち合わせ場所に来なかったと質問した。そして、髙倉良一が、創価学会の本部職員らに拉致されたのではないかと心配していたと述べた。 |
28 | 平成20年2月24日に、新宿の京王ブラザホテルで、山本哲也副会長が髙倉良一を査問する際に、創価学会の顧問弁護士から指示された事項についての報告 | 平成20年2月23日前後 | 山本哲也副会長 |
池田大作名誉会長 原田稔会長 田村隆雄副会長 |
山本哲也副会長が、髙倉良一を査問する際に、髙倉良一に対して詫び状を書かせると、強要罪として告訴される可能性があるので、中止するようにと創価学会の顧問弁護士から指示されたことに関する報告。 | 新宿の京王ブラザホテルでの査問終了後、和田公雄が、髙倉良一に対して、創価学会の顧問弁護士の判断で、髙倉良一に詫び状を書かせることを中止したと述べた。 |
29 | 平成20年2月24日に、新宿の京王ブラザホテルで、髙倉良一が、山本哲也副会長に査問された際に、密かに撮影した映像、録音した音源とその反訳、ならびに、査問に関する報告。 | 平成20年2月24日 |
山本哲也副会長 |
池田大作名誉会長 原田稔会長 田村隆雄副会長 |
山本哲也副会長が、髙倉良一を査問した際の内容に関する報告。 | 新宿の京王ブラザホテルでの査問終了後、山本哲也副会長は、部屋の後始末があると述べた。この発言は、査問の際に撮影および録音した機材を片づけるためのものであると思料される。 |
30 | 髙倉良一の動向に関する報告書。 | 平成20年3月中旬から下旬 |
佐々木信行 高橋慎吾四国長 喜多俊哉四国青年部長 |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 田村隆雄副会長 |
佐々木信行が、髙倉良一の動向を監視していたことに関する報告。 | 平成20年3月中旬から下旬にかけて、佐々木信行から髙倉良一に対して、創価学会の主催するセミナーに参加するようにとの電話が度々架かって来た。 |
31 | 髙倉良一が、息子髙倉一成に送った詫び状に関する報告書。 | 平成20年3月11日前後 | 田村隆雄副会長 |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 |
新宿での査問終了後に、髙倉良一が息子髙倉一成に対して出した詫び状の内容に関する報告。 | 新宿での査問の際に、髙倉良一は、山本哲也副会長から息子髙倉一成に対して詫び状を書くように強要された。 |
32 | 髙倉和美が離婚を求めることに同意したとの報告書。 | 平成20年5月上旬頃 | 田村隆雄副会長 |
池田大作名誉会長 原田稔会長 山本哲也副会長 |
田村隆雄副会長が、髙倉和美に対して、髙倉良一と離婚するようにと説得し、髙倉和美がその説得に同意し、九州創価学会の顧問弁護士黒川忠行に離婚交渉を依頼したということに関する報告。 | 平成20年5月21日に、髙倉和美から依頼を受けたので、離婚交渉に応じられたいとの文書が、九州創価学会の顧問弁護士黒川忠行から髙倉良一に送付されて来た。 |
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プロフィール
HN:
本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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