「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
現在、宗教法人創価学会を相手にした財務返還請求訴訟を起こす準備をしています。
このブログをご覧の皆様方の中で、この訴訟の原告となられることをご希望の方は、メール(r08091016@yahoo.co.jp)でご連絡下さい。よろしくお願い申し上げます。
勝手なお願いで恐縮ですが、裁判費用の負担を軽減するために、各地域で3名から5名程度、原告となって頂ける方々を募って頂ければ幸いです。
創価学会を相手にして裁判を起こすと、さまざまな不利益がもたらされるばかりか、生命に危険が及ぶのではないかと危惧される方もおられるかもしれません。
しかし、裁判が開始されるならば、このような行為はすべて訴訟妨害として処罰の対象となります。
一人でも多くの方が、財務返還請求訴訟の原告となって頂けることを衷心よりお願い申し上げます。
創価学会池田カルト一派を打倒すべく大反撃を開始しましょう。
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しかし、裁判が開始されるならば、このような行為はすべて訴訟妨害として処罰の対象となります。
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このところ、大学での仕事が大変忙しく、ブログの更新をすることがなかなかできませんでした。義捐金を振り込まれた方々に対しても、お礼状を差し上げることが滞っている状態です。誠に申し訳なく感じております。
おかげさまで、私は大変元気にしておりますので、ご安心下さい。これも一重に、皆様方のご支援の賜物です。心より厚く御礼申し上げます。
さて、最近、創価学会の最高幹部と顧問弁護士周辺の人物ではないかと思われる方々から、私の裁判に関する情報が寄せられました。この情報を検討した結果、かなり信憑性が高いのではないかと判断致しました。以下、その内容をご紹介します。
記
1.日記に関しては、原告の妻が、実質的な仲人の被告田村隆雄副会長に「自発的に」提供したものである。
2.離婚訴訟については、妻が自らの意思に基づいて行ったものであり、創価学会は全く関与していないので一切責任はない。
3.殺人予告については、訴外和田公雄氏が勝手に述べたものに過ぎない。そもそも、訴外和田公雄氏を査問したことはない。
4.拉致未遂については、そのような企ては全く存在しない。
5.「新宿での査問」は、訴外和田公雄氏と被告山本哲也副会長が、個人的に行った「信仰指導」に過ぎない。創価学会本部は全く関知していない。
このような方針を立てた理由は、もし全面的に対決するならば、創価学会が、原告の基本的人権を侵害したかどうかを争うことになる。最悪の場合には、池田大作創価学会名誉会長が法廷で証言せざるを得なくなる。
そこで、このような危険を回避するために、この裁判を、原告のいわば「一人相撲」とさせなければならない。
以上
この情報の信憑性が高いと判断した理由は、創価学会本部の、『憚りながら』(宝島社、2010年)を出版された後藤忠政氏への対応と合致するからです。
創価学会の最高指導者である池田大作氏は、これまで「悪を攻め抜け」と「指導」していることは、創価学会員の皆様は良くご存知のことです。
ところが、創価学会の批判者に対しては、訴訟を「乱発」している創価学会本部は、後藤忠政氏を「黙殺」しています。寡聞にして私は、創価学会本部が、後藤忠政氏や宝島社に対して、「抗議」や「訴訟」を行ったということは存じません。
創価学会池田カルト一派は、私には、後藤忠政氏と同じ方針で臨むようです。
なお、『憚りながら』については、ブログ「真実と幻想と創価学会」で詳細な紹介(http://ullr.no-blog.jp/blog/2010/11/post_e1c9.html)がなされています。
現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。
白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。
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さて、最近、創価学会の最高幹部と顧問弁護士周辺の人物ではないかと思われる方々から、私の裁判に関する情報が寄せられました。この情報を検討した結果、かなり信憑性が高いのではないかと判断致しました。以下、その内容をご紹介します。
記
1.日記に関しては、原告の妻が、実質的な仲人の被告田村隆雄副会長に「自発的に」提供したものである。
2.離婚訴訟については、妻が自らの意思に基づいて行ったものであり、創価学会は全く関与していないので一切責任はない。
3.殺人予告については、訴外和田公雄氏が勝手に述べたものに過ぎない。そもそも、訴外和田公雄氏を査問したことはない。
4.拉致未遂については、そのような企ては全く存在しない。
5.「新宿での査問」は、訴外和田公雄氏と被告山本哲也副会長が、個人的に行った「信仰指導」に過ぎない。創価学会本部は全く関知していない。
このような方針を立てた理由は、もし全面的に対決するならば、創価学会が、原告の基本的人権を侵害したかどうかを争うことになる。最悪の場合には、池田大作創価学会名誉会長が法廷で証言せざるを得なくなる。
そこで、このような危険を回避するために、この裁判を、原告のいわば「一人相撲」とさせなければならない。
以上
この情報の信憑性が高いと判断した理由は、創価学会本部の、『憚りながら』(宝島社、2010年)を出版された後藤忠政氏への対応と合致するからです。
創価学会の最高指導者である池田大作氏は、これまで「悪を攻め抜け」と「指導」していることは、創価学会員の皆様は良くご存知のことです。
ところが、創価学会の批判者に対しては、訴訟を「乱発」している創価学会本部は、後藤忠政氏を「黙殺」しています。寡聞にして私は、創価学会本部が、後藤忠政氏や宝島社に対して、「抗議」や「訴訟」を行ったということは存じません。
創価学会池田カルト一派は、私には、後藤忠政氏と同じ方針で臨むようです。
なお、『憚りながら』については、ブログ「真実と幻想と創価学会」で詳細な紹介(http://ullr.no-blog.jp/blog/2010/11/post_e1c9.html)がなされています。
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このブログを開設して以来、様々な伝達手段によって、私のところには創価学会の内部情報が数多く寄せられています。これらの情報源の中には、創価学会本部中枢の幹部、創価学会の執行部に反感を懐いている本部職員、創価学会の顧問弁護士周辺の方々、公明党関係の方々、創価大学と創価学園の教職員、官公庁や大企業に勤務されている創価学会員がおられます。実にありがたいことです。
さて、この方々の中で、私の裁判に関する情報を提供して下さっておられる方々から、その情報を公開することについてのご了承を頂きました。そこで、身元が判明しないように数名の方々からの情報を混在した上で、寄せられた三つの情報をご紹介致します。
まず、私の裁判に関して、相手方の訴訟代理人である弁護士の皆さんは、必ずしも一枚岩ではないようです。訴訟代理人の一人が、自宅で「こんな裁判には関わりたくない。嫌だ。」と漏らしたそうです。この発言を、この弁護士の子どもさんが、自身が携帯で作成しているブログに父親の発言として記載したとのことです。
私の支援者であるB弁護士は、「自分の子どもに、裁判に関する愚痴を漏らすとは。」と呆れておられました。
つぎに、相手方の訴訟代理人は、わざと不備な準備書面を作成したとの情報も寄せられました。確かに、相手方の準備書面には、なぜ、このような記載をしたのかが不可解な個所がいくつかありました。
この情報の詳細を明らかにすることはできませんが、準備書面作成の背景が分かり得心致しました。この情報を私の知人のA弁護士に伝えました。すると、A弁護士は、「気の毒に。原田会長は、自分の訴訟代理人から裏切られている。」と言われました。
それから、創価学会本部の中には、私の訴訟を、池田大作創価学会名誉会長亡き後の後継者問題に利用しようと画策している動きもあるとのことです。創価学会池田カルト一派は、魑魅魍魎の世界だと痛感させられます。
私は、日本の国民が、基本的人権を侵害する活動を展開している創価学会池田カルト一派の本質に気が付くようにとの観点から、裁判闘争を展開して参る所存です。ご支援の程、くれぐれもよろしく申し上げます。
現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。
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http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.html
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私の支援者であるB弁護士は、「自分の子どもに、裁判に関する愚痴を漏らすとは。」と呆れておられました。
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私は、日本の国民が、基本的人権を侵害する活動を展開している創価学会池田カルト一派の本質に気が付くようにとの観点から、裁判闘争を展開して参る所存です。ご支援の程、くれぐれもよろしく申し上げます。
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10月1日の午後、生田法律事務所から連絡がありました。私は、裁判資料の督促かと思いました。先週末、生田先生から準備するようにとの言われていた資料の作成が滞っていたからです。
ところが、電話の内容は、私の全く予想もしていなかった事柄でした。妻からの離婚請求訴訟に関するものでした。高松高等裁判所が妻からの離婚請求を認めたため、私は、この判決を不服として最高裁に上告していました。その上告が棄却されたとの連絡でした。
時の符号とは、実に面白いものです。ご承知のように、この日は、野田内閣が改造された日です。また、アメリカ海兵隊の新型輸送機オスプレイが沖縄に配備された日です。私事になりますが、近日中に比叡山延暦寺に行こうと考え、宿泊の手配をした日でもありました。
ちなみに、創価学会池田カルト一派から殺害予告を受けて以来これまでの間に、私は、日蓮が立宗宣言を行った清澄寺、布教活動に取り組んでいた鎌倉、流罪された伊豆と佐渡、晩年を過ごした身延、そして、臨終を迎えた池上などの日蓮ゆかりの寺を巡りました。そして、いよいよ、日蓮が修行していた比叡山に赴こうとしていた矢先のことでした。
上告理由申立書の提出期限は7月5日でした。まさか、これほど速く上告棄却の決定が届くとは予期していませんでした。
この上告に関しては、私は最高裁への陳述書を作成することができませんでした。ブログのコメント削除の要請に応えることを優先させたからです。
幸い、私の訴訟代理人である生田暉雄先生は、実にしっかりとした上告理由申立書を作成して下さいました。ところが、最高裁は、生田先生入魂の上告理由申立書を簡単に棄却しました。私は、最高裁への陳述書を提出することができなかったことだけが心残りです。
私は、今回の離婚訴訟の体験から、日本の民法研究者の判例批評と分析に関する根本的な問題点に気が付きました。また、日本の裁判制度の本質的な欠陥にも気が付きました。
人間の巡り合わせとは本当に不思議なものです。生田先生は、最高裁の裏金問題を明らかにされるべく、最高裁に対する情報開示請求訴訟を起こしておられます。私は、今回の離婚訴訟の体験で、日本の裁判制度に潜む欠陥を発見しました。生田先生は、元大阪高裁の判事です。私は、法教育と家族法の研究者です。そして、二人で、総資産10兆円と言われている創価学会を相手に闘っています。
生田先生と私の闘いは、これから新しい展開を迎えることになります。二人の闘いは、創価学会池田カルト一派を打倒するためだけの闘いではありません。日本社会の変革を目指す闘いです。今後ともご支援の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
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時の符号とは、実に面白いものです。ご承知のように、この日は、野田内閣が改造された日です。また、アメリカ海兵隊の新型輸送機オスプレイが沖縄に配備された日です。私事になりますが、近日中に比叡山延暦寺に行こうと考え、宿泊の手配をした日でもありました。
ちなみに、創価学会池田カルト一派から殺害予告を受けて以来これまでの間に、私は、日蓮が立宗宣言を行った清澄寺、布教活動に取り組んでいた鎌倉、流罪された伊豆と佐渡、晩年を過ごした身延、そして、臨終を迎えた池上などの日蓮ゆかりの寺を巡りました。そして、いよいよ、日蓮が修行していた比叡山に赴こうとしていた矢先のことでした。
上告理由申立書の提出期限は7月5日でした。まさか、これほど速く上告棄却の決定が届くとは予期していませんでした。
この上告に関しては、私は最高裁への陳述書を作成することができませんでした。ブログのコメント削除の要請に応えることを優先させたからです。
幸い、私の訴訟代理人である生田暉雄先生は、実にしっかりとした上告理由申立書を作成して下さいました。ところが、最高裁は、生田先生入魂の上告理由申立書を簡単に棄却しました。私は、最高裁への陳述書を提出することができなかったことだけが心残りです。
私は、今回の離婚訴訟の体験から、日本の民法研究者の判例批評と分析に関する根本的な問題点に気が付きました。また、日本の裁判制度の本質的な欠陥にも気が付きました。
人間の巡り合わせとは本当に不思議なものです。生田先生は、最高裁の裏金問題を明らかにされるべく、最高裁に対する情報開示請求訴訟を起こしておられます。私は、今回の離婚訴訟の体験で、日本の裁判制度に潜む欠陥を発見しました。生田先生は、元大阪高裁の判事です。私は、法教育と家族法の研究者です。そして、二人で、総資産10兆円と言われている創価学会を相手に闘っています。
生田先生と私の闘いは、これから新しい展開を迎えることになります。二人の闘いは、創価学会池田カルト一派を打倒するためだけの闘いではありません。日本社会の変革を目指す闘いです。今後ともご支援の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
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「コメントに応えてシリーズ その17」にコメントを投稿して下さった、
亡八(もも)様、流れ星様、ちゅらら様、ランボー様
誠にありがとうございます。心より厚く御礼申し上げます。
現在、「準備書面書面作成のためのメモ―大阪の研究会に集ったメンバーについて―」を作成しています。明日の夜までには完成させなければなりません。本当に、忙しいの一語に尽きる生活をしています。
さて、今回は、先日提出した準備書面「被告準備書面(2)(平成24年5月31日付)に対する各論的反論―その3― 創価学会主導の髙倉夫妻の離婚訴訟について ―」をご紹介致します。
この準備書面の中に「被告池田や被告創価学会等は、原告夫婦の離婚訴訟の記録取寄せの申立もせずに、離婚訴訟の妻の本人調書、第1審判決書、第2審判決書を証拠として、平成24年5月31日提出した(乙第1号証、乙第2号証の1,2)。原告夫婦の離婚訴訟は、訴訟主体が全く別であるはずの東京の損害賠償訴訟と一体となっているとみるべき情況にある。この一事をもってしても、原告夫婦の離婚訴訟が、池田会長、創価学会が主導で起こしていることが明らかである。」との記載があります。
なぜ、相手方の訴訟代理人が、離婚訴訟の記録取寄せの申立を行うこともなく、私と妻しか所持していないはずの離婚訴訟に関する記録を証拠として提出したのかが不可解でなりません。
わざわざ、「原告夫婦の離婚訴訟は、訴訟主体が全く別であるはずの東京の損害賠償訴訟と一体となっている」ことを、相手方の訴訟代理人の方々が自白したようなものです。
記
平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号
損害賠償請求事件
準 備 書 面 (17)
原告 髙倉良一
被告 原田 稔
外5名
平成24年7月23日
原告訴訟代理人
弁護士 生田暉雄
東 京 地 方 裁 判 所 御 中
被告準備書面(2)(平成24年5月31日付)に対する各論的反論―その3
― 創価学会主導の髙倉夫妻の離婚訴訟について ―
記
第1、離婚訴訟関係
1、原告及びその妻の夫婦関係は破綻しておらず、創価学会の路線に対する見解の相違があるだけである。
⑴ 原告夫婦の見解の相違は、創価学会の路線に対する各自の見解の相違にもとづくもので、宗教上の意見の相違であって、離婚訴訟の原因とはならないものである。
原告及びその妻ともに熱心な創価学会の会員である。
原告人は、平成17年ごろから創価学会が本来の草創期の創価学会の本旨から逸脱して、池田カルト化していると感じ始めた。
そこで、妻を説得して、本来の創価学会に戻すための運動をしようとしたが、妻は3歳の幼少時からの創価学会の極めて熱心な会員であり、その上、池田会長を神様のように崇めている会員でもある。
そこで原告は、平成19年10月に、創価学会が池田カルト化していることを書き連ねた本件日記を妻に手渡して、創価学会の現状の理解を妻にしてもらおうとした。
これに極度に反発して、離婚訴訟に踏み切ったのが、形の上では妻である。実質上は、創価学会が池田カルトであると指摘されたことに怒った池田、創価学会が、原告夫婦を離婚させようとしたのである。
⑵ それまで、創価学会の路線の違い以外に、夫婦間に意見が分かれることも無く、夫婦仲も悪くも無かった原告ら夫婦は、本件日記を契機として、決裂した。
そうだとすると、本件は、信仰上の理由による離婚事件として、法的解決には親しまない。
⑶ 現在、裁判所には創価学会会員の裁判官が約100名程居るといわれており、これらの裁判官は、創価学会の意向通りの裁判をする傾向があることは否定できない。
また、学会員以外の裁判官においては、創価学会員の離婚訴訟等を嫌い、これを忌避する傾向があるといわれている。
⑷ そのような事情が相俟って、安易に原告ら夫婦の離婚訴訟が是認された傾向を否定できない。
⑸ 原告は東京地裁において、池田会長、創価学会等を被告として、原告を違法に査問したこと、殺人の予告を受けていること、拉致未遂、原告の離婚訴訟を創価学会が妻に代わって提訴していること、日記の違法奪取等を理由に、不法行為として損害賠償の訴を提訴している(東京地裁平成23年(ワ)第413,29303,31387号損害賠償請求事件)。
その訴訟において、被告池田や被告創価学会等は、原告夫婦の離婚訴訟の記録取寄せの申立もせずに、離婚訴訟の妻の本人調書、第1審判決書、第2審判決書を証拠として、平成24年5月31日提出した(乙第1号証、乙第2号証の1,2)。
原告夫婦の離婚訴訟は、訴訟主体が全く別であるはずの東京の損害賠償訴訟と一体となっているとみるべき情況にある。
この一事をもってしても、原告夫婦の離婚訴訟が、池田会長、創価学会が主導で起こしていることが明らかである。
⑹ 原判決は、本件離婚訴訟が創価学会の主導で提訴、進行されていて、 このような訴訟があからさまに行われていることになれば、日本の司法の自殺行為といわざるを得ない。
2、妻に離婚の意思が無いことは明白であること
妻和美は、離婚を請求するまで、しばらくそっとしておいてほしいと言いながら、離婚調停、訴訟を提起していることの経緯と「自分の力ではどうしようもできなくなった」との調停での発言から、被告原田らが強要していることは明らかである。
なお、被告原田は訴外野崎に対して、髙倉の妻の実家は資産家だから離婚したら髙倉は困るだろう。」と明言した。
これらのことから被告池田の指示で、創価学会が離婚を主導していることは明らかである。
第2、結論
以上のとおり、被告らの主導による離婚訴訟は違法である。
以上
なお、書証に関しては、民事訴訟法では下記のように規定されています。ご参考までにご紹介致します。
記
第五節 書証
(書証の申出)
第二百十九条 書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
(文書提出義務)
第二百二十条 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
イ 文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
ハ 第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書
(文書提出命令の申立て)
第二百二十一条 文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 文書の表示
二 文書の趣旨
三 文書の所持者
四 証明すべき事実
五 文書の提出義務の原因
2 前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。
(文書の特定のための手続)
第二百二十二条 文書提出命令の申立てをする場合において、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。
2 前項の規定による申出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、同項後段の事項を明らかにすることを求めることができる。
(文書提出命令等)
第二百二十三条 裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。
2 裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。
3 裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書について第二百二十条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立てがあった場合には、その申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当するかどうかについて、当該監督官庁(衆議院又は参議院の議員の職務上の秘密に関する文書についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣の職務上の秘密に関する文書については内閣。以下この条において同じ。)の意見を聴かなければならない。この場合において、当該監督官庁は、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときは、その理由を示さなければならない。
4 前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。
一 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
二 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
5 第三項前段の場合において、当該監督官庁は、当該文書の所持者以外の第三者の技術又は職業の秘密に関する事項に係る記載がされている文書について意見を述べようとするときは、第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとするときを除き、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くものとする。
6 裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。
7 文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
第二百二十四条 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
2 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
3 前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)
第二百二十五条 第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(文書送付の嘱託)
第二百二十六条 書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。
以上
現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
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記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。
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誠にありがとうございます。心より厚く御礼申し上げます。
現在、「準備書面書面作成のためのメモ―大阪の研究会に集ったメンバーについて―」を作成しています。明日の夜までには完成させなければなりません。本当に、忙しいの一語に尽きる生活をしています。
さて、今回は、先日提出した準備書面「被告準備書面(2)(平成24年5月31日付)に対する各論的反論―その3― 創価学会主導の髙倉夫妻の離婚訴訟について ―」をご紹介致します。
この準備書面の中に「被告池田や被告創価学会等は、原告夫婦の離婚訴訟の記録取寄せの申立もせずに、離婚訴訟の妻の本人調書、第1審判決書、第2審判決書を証拠として、平成24年5月31日提出した(乙第1号証、乙第2号証の1,2)。原告夫婦の離婚訴訟は、訴訟主体が全く別であるはずの東京の損害賠償訴訟と一体となっているとみるべき情況にある。この一事をもってしても、原告夫婦の離婚訴訟が、池田会長、創価学会が主導で起こしていることが明らかである。」との記載があります。
なぜ、相手方の訴訟代理人が、離婚訴訟の記録取寄せの申立を行うこともなく、私と妻しか所持していないはずの離婚訴訟に関する記録を証拠として提出したのかが不可解でなりません。
わざわざ、「原告夫婦の離婚訴訟は、訴訟主体が全く別であるはずの東京の損害賠償訴訟と一体となっている」ことを、相手方の訴訟代理人の方々が自白したようなものです。
記
平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号
損害賠償請求事件
準 備 書 面 (17)
原告 髙倉良一
被告 原田 稔
外5名
平成24年7月23日
原告訴訟代理人
弁護士 生田暉雄
東 京 地 方 裁 判 所 御 中
被告準備書面(2)(平成24年5月31日付)に対する各論的反論―その3
― 創価学会主導の髙倉夫妻の離婚訴訟について ―
記
第1、離婚訴訟関係
1、原告及びその妻の夫婦関係は破綻しておらず、創価学会の路線に対する見解の相違があるだけである。
⑴ 原告夫婦の見解の相違は、創価学会の路線に対する各自の見解の相違にもとづくもので、宗教上の意見の相違であって、離婚訴訟の原因とはならないものである。
原告及びその妻ともに熱心な創価学会の会員である。
原告人は、平成17年ごろから創価学会が本来の草創期の創価学会の本旨から逸脱して、池田カルト化していると感じ始めた。
そこで、妻を説得して、本来の創価学会に戻すための運動をしようとしたが、妻は3歳の幼少時からの創価学会の極めて熱心な会員であり、その上、池田会長を神様のように崇めている会員でもある。
そこで原告は、平成19年10月に、創価学会が池田カルト化していることを書き連ねた本件日記を妻に手渡して、創価学会の現状の理解を妻にしてもらおうとした。
これに極度に反発して、離婚訴訟に踏み切ったのが、形の上では妻である。実質上は、創価学会が池田カルトであると指摘されたことに怒った池田、創価学会が、原告夫婦を離婚させようとしたのである。
⑵ それまで、創価学会の路線の違い以外に、夫婦間に意見が分かれることも無く、夫婦仲も悪くも無かった原告ら夫婦は、本件日記を契機として、決裂した。
そうだとすると、本件は、信仰上の理由による離婚事件として、法的解決には親しまない。
⑶ 現在、裁判所には創価学会会員の裁判官が約100名程居るといわれており、これらの裁判官は、創価学会の意向通りの裁判をする傾向があることは否定できない。
また、学会員以外の裁判官においては、創価学会員の離婚訴訟等を嫌い、これを忌避する傾向があるといわれている。
⑷ そのような事情が相俟って、安易に原告ら夫婦の離婚訴訟が是認された傾向を否定できない。
⑸ 原告は東京地裁において、池田会長、創価学会等を被告として、原告を違法に査問したこと、殺人の予告を受けていること、拉致未遂、原告の離婚訴訟を創価学会が妻に代わって提訴していること、日記の違法奪取等を理由に、不法行為として損害賠償の訴を提訴している(東京地裁平成23年(ワ)第413,29303,31387号損害賠償請求事件)。
その訴訟において、被告池田や被告創価学会等は、原告夫婦の離婚訴訟の記録取寄せの申立もせずに、離婚訴訟の妻の本人調書、第1審判決書、第2審判決書を証拠として、平成24年5月31日提出した(乙第1号証、乙第2号証の1,2)。
原告夫婦の離婚訴訟は、訴訟主体が全く別であるはずの東京の損害賠償訴訟と一体となっているとみるべき情況にある。
この一事をもってしても、原告夫婦の離婚訴訟が、池田会長、創価学会が主導で起こしていることが明らかである。
⑹ 原判決は、本件離婚訴訟が創価学会の主導で提訴、進行されていて、 このような訴訟があからさまに行われていることになれば、日本の司法の自殺行為といわざるを得ない。
2、妻に離婚の意思が無いことは明白であること
妻和美は、離婚を請求するまで、しばらくそっとしておいてほしいと言いながら、離婚調停、訴訟を提起していることの経緯と「自分の力ではどうしようもできなくなった」との調停での発言から、被告原田らが強要していることは明らかである。
なお、被告原田は訴外野崎に対して、髙倉の妻の実家は資産家だから離婚したら髙倉は困るだろう。」と明言した。
これらのことから被告池田の指示で、創価学会が離婚を主導していることは明らかである。
第2、結論
以上のとおり、被告らの主導による離婚訴訟は違法である。
以上
なお、書証に関しては、民事訴訟法では下記のように規定されています。ご参考までにご紹介致します。
記
第五節 書証
(書証の申出)
第二百十九条 書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
(文書提出義務)
第二百二十条 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。
一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
イ 文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
ハ 第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書
(文書提出命令の申立て)
第二百二十一条 文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
一 文書の表示
二 文書の趣旨
三 文書の所持者
四 証明すべき事実
五 文書の提出義務の原因
2 前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。
(文書の特定のための手続)
第二百二十二条 文書提出命令の申立てをする場合において、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。
2 前項の規定による申出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、同項後段の事項を明らかにすることを求めることができる。
(文書提出命令等)
第二百二十三条 裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。
2 裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。
3 裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書について第二百二十条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立てがあった場合には、その申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当するかどうかについて、当該監督官庁(衆議院又は参議院の議員の職務上の秘密に関する文書についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣の職務上の秘密に関する文書については内閣。以下この条において同じ。)の意見を聴かなければならない。この場合において、当該監督官庁は、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときは、その理由を示さなければならない。
4 前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。
一 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
二 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
5 第三項前段の場合において、当該監督官庁は、当該文書の所持者以外の第三者の技術又は職業の秘密に関する事項に係る記載がされている文書について意見を述べようとするときは、第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとするときを除き、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くものとする。
6 裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。
7 文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
第二百二十四条 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
2 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
3 前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)
第二百二十五条 第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(文書送付の嘱託)
第二百二十六条 書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。
以上
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口座記号番号 01680-3-132288
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本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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