折角、コメントをお寄せ頂いているにも関わらず、御礼を申し上げる余裕がありません。大変心苦しく感じております。
さて、今回も、引き続き、和田公雄氏に対する損害賠償請求訴訟の準備書面をご紹介致します。
離婚に関する高松家裁の判決は、私の主張を一切無視したものでした。私の訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生は、「論評にも値しない判決です。」と言われました。
高松高裁の判決には、「創価学会のことに関する証拠を提出するのがあまりに遅く」と書かれていました。
実は、新宿での査問の反訳を作成する作業にとても時間がかかったのです。
性的な犯罪の被害者が、警察官や検察官による聴取や、裁判での証言で、二次的な被害を受けることが指摘されています。当時のことを思い出すこと自体、大変な苦痛を味わうと言われています。
創価学会池田カルト一派による査問などの録音を反訳することは、私にとって、実に辛い作業でした。そのため、創価学会池田カルト一派による脅迫などの証拠を提出するのが、判決直前になってしまったのです。
最高裁に関しては、このブログのコメント欄の対応に追われ、私自身の陳述書を提出することができませんでした。残念無念です。
なお、離婚裁判については、将来、再審請求を行う予定です。
記
平成25年(ワ)第390号 損害賠償請求事件
準 備 書 面 ⑻
原告 髙倉良一
被告 和田公雄
平成25年6月12日
原告訴訟代理人
弁護士 生田暉雄
東京地方裁判所立川支部 御 中
創価学会主導の髙倉夫妻の離婚訴訟について
記
第1、離婚訴訟関係
1、原告及びその妻の夫婦関係は破綻しておらず、創価学会の路線に対する見解の相違があるだけである。
⑴ 原告夫婦の見解の相違は、創価学会の路線に対する各自の見解の相違にもとづくもので、宗教上の意見の相違であって、離婚訴訟の原因とはならないものである。
原告及びその妻ともに熱心な創価学会の会員である。
原告人は、平成17年ごろから創価学会が本来の草創期の創価学会の本旨から逸脱して、池田カルト化していると感じ始めた。
そこで、妻を説得して、本来の創価学会に戻すための運動をしようとしたが、妻は3歳の幼少時からの創価学会の極めて熱心な会員であり、その上、池田会長を神様のように崇めている会員でもある。
そこで原告は、平成19年10月に、創価学会が池田カルト化していることを書き連ねた本件日記を妻に手渡して、創価学会の現状の理解を妻にしてもらおうとした。
これに極度に反発して、離婚訴訟に踏み切ったのが、形の上では妻である。実質上は、創価学会が池田カルトであると指摘されたことに怒った池田、創価学会が、原告夫婦を離婚させようとしたのである。
⑵ それまで、創価学会の路線の違い以外に、夫婦間に意見が分かれることも無く、夫婦仲も悪くも無かった原告ら夫婦は、本件日記を契機として、決裂した。
そうだとすると、本件は、信仰上の理由による離婚事件として、法的解決には親しまない。
⑶ 現在、裁判所には創価学会会員の裁判官が約100名程居るといわれており、これらの裁判官は、創価学会の意向通りの裁判をする傾向があることは否定できない。
また、学会員以外の裁判官においては、創価学会員の離婚訴訟等を嫌い、これを忌避する傾向があるといわれている。
⑷ そのような事情が相俟って、安易に原告ら夫婦の離婚訴訟が是認された傾向を否定できない。
⑸ 原告は東京地裁において、池田会長、創価学会等を被告として、原告を違法に査問したこと、殺人の予告を受けていること、拉致未遂、原告の離婚訴訟を創価学会が妻に代わって提訴していること、日記の違法奪取等を理由に、不法行為として損害賠償の訴を提訴している(東京地裁平成23年(ワ)第413,29303,31387号損害賠償請求事件)。
その訴訟において、被告池田や被告創価学会等は、原告夫婦の離婚訴訟の記録取寄せの申立もせずに、離婚訴訟の妻の本人調書、第1審判決書、第2審判決書を証拠として、平成24年5月31日提出した。
原告夫婦の離婚訴訟は、訴訟主体が全く別であるはずの東京の損害賠償訴訟と一体となっているとみるべき情況にある。
この一事をもってしても、原告夫婦の離婚訴訟が、池田会長、創価学会が主導で起こしていることが明らかである。
⑹ 原判決は、本件離婚訴訟が創価学会の主導で提訴、進行されていて、 このような訴訟があからさまに行われていることになれば、日本の司法の自殺行為といわざるを得ない。
2、妻に離婚の意思が無いことは明白であること
妻和美は、離婚を請求するまで、しばらくそっとしておいてほしいと言いながら、離婚調停、訴訟を提起していることの経緯と「自分の力ではどうしようもできなくなった」との調停での発言から、被告原田らが強要していることは明らかである。
なお、原田は訴外野崎に対して、髙倉の妻の実家は資産家だから離婚したら髙倉は困るだろう。」と明言した。
これらのことから池田の指示で、創価学会が離婚を主導していることは明らかである。
第2、結論
以上のとおり、創価学会の主導による離婚訴訟は違法である。
裁判所は、第1審、控訴審、最高裁と、離婚容認の判決を下し、判決は確定した。
以上
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ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.htm
「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その102」で、和田公雄氏に対する損害賠償訴訟を担当している東京地方裁判所立川支部の裁判官に関する情報提供をお願い致しました。
すると、様々な情報が手紙やメール等で寄せられました。ご協力、誠にありがとうございました。心より厚く御礼申し上げます。
これらの情報を検討した結果、担当裁判官の中に創価学会員が含まれている可能性が極めて高いことが判明致しました。
そこで、本日10月10日に、東京地方裁判所立川支部に対して、裁判官の忌避を申し立てました。この申立書は、近日中にブログでご紹介致します。
では、引き続き、和田公雄氏の裁判に関する準備書面をご紹介させて頂きます。
記
平成25年(ワ)第390号 損害賠償請求事件
準 備 書 面 ⑺
原告 髙倉良一
被告 和田公雄
平成25年6月12日
原告訴訟代理人
弁護士 生田暉雄
東京地方裁判所立川支部 御 中
創価学会主導による離婚訴訟
記
第1、創価学会主導による、原告ら夫婦の離婚訴訟
1、原告の妻髙倉和美から平成22年1月14日、原告に対し、離婚訴訟が提訴された。
訴訟代理人は創価学会会員弁護士である。
2、平成20年2月24日、創価学会(原田、山本ら4名)は、原告を査問したが、創価学会の想定通りの背後関係を原告から聞き出すことが出来なかった。
3、創価学会の最高幹部は、原告に対し、殺害を予告し、拉致を暗示して原告を脅し、原告から背後関係や原告の同調者を聞き出そうとしたが、創価学会最高幹部の想定通りの事は運ばなかった。
4、そこで、創価学会の最高幹部らは、原告を困らせるため、原告の糧道を断つ手段を取るに至った。
原告の妻が資産家であるので、妻と原告を離婚させ、原告に対する糧道を断とうというわけである。
原田は、「髙倉の女房の実家は資産家だから、髙倉は離婚されたら困るだろう。」と訴外野崎に述べている。
5、創価学会の意図は糧道を断つだけではない。
原告に関しては、まず離婚に追い込み、次に様々なスキャンダルをでっち上げて社会的生命を抹殺し、その上で自殺に追い込むのが目的である。たとえ日記の中であったとしても、創価学会名誉会長池田大作(以下、「池田」という)を徹底的に批判した者を、創価学会幹部らは絶対に許さないとのことである。
6、創価学会におけるメリットはそれだけではない。
妻和美に関しては、原告との離婚後、一つは離婚を勝ち取ってやったとして多額の寄付を要求する。そのために、創価学会の弁護士が妻側の代理人についているのである。もう一つは、その寄付だけではなく、池田に対して大変な迷惑を掛けてしまったとの自責の念を妻において持つように仕向け、そのお詫びに多額の寄付をするようにと要求する。このような二つの名目の寄付で、妻の実家は経済的に破綻する。
妻の母親は創価学会に対して、これまでも多額の寄付をしている。おそらく総計では1億円近くの寄付をしているはずである。夫である坂本利勝が亡くなった時には、2千万円をアメリカ創価大学に寄付した。被告田村からの連絡で、1千万円以上を寄付した会員と池田との会食会に招待されたこともある。義母の口癖は、1回の寄付で1億円をしたいというものである。
また、妻も同様に多額の寄付をしてきた。裁判でも明らかであるが、原告が池田を批判したことのお詫びと称して、妻は500万円の寄付を行った。
このような事実を知悉している田村は、創価学会内での自身の地位を保全し栄進するために、妻と義母に対して多額の寄付を要求することは間違いない。
さらに、妻と義母の財産を収奪した後、創価学会の幹部が主導した離婚請求裁判であったことを隠蔽すべく、狂信的な創価学会員を教唆し、強盗殺人に偽装して家族全員の殺害を目論んでいるのではないかとまで、原告は心配でならないのである。
このような心配は、原告が被害妄想に陥っているからではない。
平成23年1月20日に、創価学会副会長谷川佳樹氏が、新潮社と元公明党委員長矢野絢也氏(以下、「矢野」という)を訴えた裁判の中で、矢野が自身の家族に危害を加えられると感じたことは真実であったと認定されている。
すなわち、東京地方裁判所民事第35部が下した判決は、「客観的には、被告矢野の家族がどうなるかは被告矢野の行動次第であるといった、被告矢野の不安・心配を煽るような発言であるといわざるをえない。そうすると、原告らの発言から、被告矢野が、息子ら家族に危害が及ぶ恐怖を感じたことが認められ、原告が『あなたは、息子がどうなってもいいのか』といった趣旨のことを言って被告矢野を脅迫したという点は、真実であると認められる。」「このように、曖昧な形で終始しようとしていた被告矢野は、家族に何らかの危害が及ぶ恐怖を感じて、評論活動をやめると最終的に確約することを余儀なくされたと評価することができる。」との事実認定をしているのである(「東京地裁判決文要旨―谷川VS新潮社・矢野元委員長訴訟」FORUM21第10巻第2号13頁以下参照)。
7、原告と妻との離婚裁判に先行する離婚調停の最後の席で、妻は「自分一人では解決できない問題となってしまった。」と述べたと、増田調停委員は原告に告げた。この妻の発言こそ、この離婚請求裁判が創価学会によって主導されていることを示す明白な事実である。
8、以上のように、創価学会の最高幹部は、転んでもただでは起きない精神で、創価学会への寄付を募り、それと同時に自己の栄達を考えているのである。
第2、離婚は夫婦の固有権で他人の介在を許さないものである。
1、憲法24条2項は、離婚等家族に関する事項は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すると定めている。
2、創価学会が、原告夫婦の離婚に、妻の意思を無視し被告ら創価学会が主導的に提訴することは、憲法24条違反であり、民法709条の不法行為である。
3、創価学会は、原告及び妻の離婚訴訟について、妻に代わって、主導的に離婚訴訟を提訴し、原告に対し、民法709条の不法行為を行ったものである。
以上
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皆様も良くご承知の通り、「事実は小説よりも奇なり」という言葉があります。まさに、このブログをご覧の方々が、あっと驚くような展開になるかもしれません。
この10月は、まさに正念場です。私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生と、私の生命の安全を確保するために、お力添えの程、何卒よろしくお願い申し上げます。
記
平成25年(ワ)第390号 損害賠償請求事件
準 備 書 面 ⑹
原告 髙倉良一
被告 和田公雄
平成25年6月12日
原告訴訟代理人
弁護士 生田暉雄
東京地方裁判所立川支部 御 中
原告が創価学会の殺害予告に脅えた背景
― 野崎至亮から聞かされた東村山事件の真実 ―
記
第1、東村山事件は創価学会による殺害犯行であると野崎至亮氏から原告は聞かされたこと。
東村山事件とは、平成7年9月1日の夜、東村山市の現職の市議会議員朝木明代氏が、東村山駅そばのビルから転落しているのが発見され、搬送された病院で死亡された事件のことである。この市議会議員は、創価学会と池田大作創価学会名誉会長を弾劾する活動をしていたことで有名であった。
創価学会元副教学部長の野崎至亮氏(〒略 住所 略 、TEL 略、以下、「野崎氏」という。)は、「髙倉さんも東村山事件のことは聞いたことがあると思うけど」と前置きして、以下の発言をした。
「平成7年9月1日夜、創価学会の最高幹部から朝木議員を脅すように命じられた暴力団員2名が、朝木議員の体をビルの6階の外側に抱え上げて、創価学会に敵対する活動を止めなければ落とすぞと脅していたんです。ところが、誤って朝木議員を落として死亡させてしまったと、この暴力団員2名が、創価学会の幹部(註:池田大作氏の海外資産の移動に関与した創価学会員で、職業は公認会計士か税理士。)のところに顔面蒼白になって駆け込んで来たんです。そこで、この創価学会幹部は、朝木議員のことは自殺として処理するので、ほとぼりが冷めるまで身を隠せと暴力団員に命じたんです。」と、野崎氏は話した。
原告がとても驚いた顔をすると、野崎氏は、「このことは、暴力団員に身を隠せと命じた学会員から、私(野崎)は直接聞きました。」と原告は告げられた。
原告が、この野崎氏の証言を聞いたのは、平成16年7月18日(日)午後4時半過ぎ、新大阪駅へ向かう大阪市内の道中のことであった。
第2、創価学会から原告に対する殺害予告
平成20年2月12日に、原告は、創価学会幹部の被告和田から「将来、髙倉さんが忘れた頃に、創価学会とは直接の因果関係が分からない者に、髙倉さんを殺させる工作をするはずだ。本体(池田大作創価学会名誉会長のことを意味する言葉)は、自分を批判した者は絶対に許さない。目と目を合わせた上で、すっ飛んで行って、相手を殺害するような人間が、創価学会本部には大勢いる。本体の取り巻きは、髙倉さんとその家族がバラバラになることを面白がっている。誰も、髙倉さんの家族の将来のことなど考えていない。」と、電話で告げられた。
その2日後の2月14日の夜遅くには、「高松の学会員は逆上して、髙倉を殺すと言っている。一応は止めるけれども、彼らはいつ暴発するか分からない。高松の学会員が暴れ出したら、こちらも創価新報で大キャンペーンを張る。」と被告和田を査問した創価学会の幹部が言っていたと、被告和田から聞かされた。
さらに、平成20年2月24日の正午過ぎには、東京の京王プラザホテルのエレベーターの中で、証拠として提出した録音の中にあるように、被告和田から「優秀な人間を殺したくない。」と告げられた。
原告は、これらの被告和田の発言は、単なる脅しではないと考えた。創価学会会員によって殺害される可能性があると思った。このように考えたのは、野崎氏から東村山事件も創価学会の犯行であると聞かされていたからである。
第3、東村山事件の再捜査は必至である
1、殺害予告を証明する上でも必要な東村山事件の再捜査
別訴の池田大作創価学会名誉会長の訴訟代理人たちは、被告和田による原告に対する殺害予告発言を否定している。それどころか、新宿のホテルで原告を査問する前に、創価学会本部で被告和田を査問したことも否定している。
しかし、原告は、被告和田から電話で殺害予告を告げられたばかりか、査問当日のエレベーターの中でも「優秀な人間を殺したくない。」と直接言われた。この発言は、録音からも聞き取ることができる。
別訴の被告池田氏らの訴訟代理人たちが殺害予告を否定していることの真偽を明らかにする上からも、警察に東村山事件の再捜査をしてもらう必要性があると思うところである。野崎氏を事情聴取するならば、暴力団員に「ほとぼりが冷めるまで姿を隠せ。」と命じた創価学会員の氏名は明らかにできるだけでなく、東村山事件の詳細を詳しく知ることが出来ると思うのである。
野崎氏から聞かされていた東村山事件の「真実」が証明されるならば、創価学会本部が、被告和田を通じて原告に殺害予告したことが真実であったことの、動かし難い証拠になると思うのである。
今回、野崎氏発言を整理していて、原告は、以下のことに気づいた。
まず、なぜ野崎氏は、原告が尋ねてもいない東村山事件について、原告に話したかということ。
次に、野崎氏は、当時創価学会の上層部による創価学会のあり方に相当疑問を抱いていたこと。
そして、野崎氏は、創価学会の秘密を全部原告に話し、原告の口から創価学会の実態を世間に公表させようとしたこと。
が、考えられることに気づいた。
野崎氏から貴重な東村山事件のいきさつを聞きながら、当時問題意識に乏しかった原告は、さらに詳細を野崎氏から聞き出すことをせず、公表等何らの方法に出なかった原告に対し、野崎氏は、多分失望したと思われる。
野崎氏の誠意の実現のためにも、東村山事件の再捜査を遅ればせながら、提言したい。
殺害予告、拉致未遂を現実に受け、その上、自宅に対する何度かの嫌がらせや研究室に対する嫌がらせを受けた原告としては、東村山事件について書かれていることが痛いほど分かるようになった。
東村山事件についての資料としては、「創価学会ドラキュラ論」幸福の科学広報局編、1995年、幸福の科学出版、「怪死」乙骨正生著、1996年、教育史料出版会、「東村山の闇」矢野・朝木著、2003年、第三書館、がある。
いずれも、東村山事件は創価学会の犯行であると主張・立証しているものである。
これに野崎発言が加わると、創価学会犯行説は完全なものとなる。
原告にとっても、自殺などを装って、創価学会から殺害されるということは、他人事ではないのである。
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昨日、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生から、これまで以上に用心するようにと言われました。生田先生によれば、創価学会池田カルト一派を追い詰めつつあるとので、「髙倉さんの存在そのものを消すしかないと考えて、そのような行動をする可能性があります。」と言われました。
このブログをご覧になっておられる皆様方にお願いがあります。生田先生と私の生命の安全を確保するために、「白バラ通信パンドラの箱」に関する情報を拡散して下さい。
弱者の武器は、徹底的な情報公開しかありません。ご協力の程、心よりお願い申し上げます。
では、和田公雄氏の裁判に関する準備書面(5)のつづきをご紹介致します。
記
平成25年(ワ)第390号 損害賠償請求事件
準 備 書 面 ⑸
第3、創価学会本部(被告ら)による原告に対する拉致未遂
1、原告は、被告和田との査問前日の待合せを被告和田に無断でキャンセルし、実行しなかった。
2、被告和田は、2008年2月24日、査問後ホテルから東京駅に向かう途中に、昨日の出来事を話した。
それによると、被告和田と原告の待合せ予定である紀伊國屋書店の哲学書コーナーに被告和田が赴いたところ、創価学会本部に勤務する青年部の男女十数人が、そのコーナーにたむろしていた。
被告和田は、原告が現れないので、原告が創価学会の特殊部隊に拉致され、どこかで暴力的な取調べを受けているのではないかと心配していた、ということである。
3、これは、2つの事を物語っている。
1つ目は、なぜ被告和田と原告の事前の待合せを創価学会の本部が知っているのかということである。
被告和田と創価学会が連携している証左である。
従って、被告和田が学会員の中に原告を殺そうとしている者が居ると告げることは、創価学会最高幹部の意思であるということでもある。
2つ目は、被告和田が創価学会による原告拉致を告げることによって、原告に対して、更に恐怖心を抱かせる意図があるということである。
4、創価学会最高幹部は、2008年2月24日の前日、原告拉致の計画をしていたこと、四国の高松居住の原告が東京で拉致されても、闇から闇へ葬り去ることが出来ることは言うまでも無い。
5、2008年2月24日の査問は、原告拉致の失敗による後始末に過ぎない。本来、拉致によって査問の必要性は無くなっていたのであある。
だからこそ、査問の追及者の一人が欠席したのである。
6、原告は機転を利かせて、重大な難を逃れたのである。
しかし、創価学会の原告拉致未遂という不法行為は存在するのである。
第4、殺害予告、拉致未遂の効果
1、原告は、創価学会最高幹部から、学会員内部に原告を殺すといっている者がいるということを告げられたことは、原告を殺すと予告されたと理解し、身辺の安全に最大限の注意を払う日常生活を送っていた。
原告は、創価学会が密接に関連していると思われる怪死事件の多数を見るにつけ、原告自身の身辺の安全のため、あらゆる努力をしている。
とはいえ、日々生きた気がせず、努力や意識の緊張にも、人間としては限界があることを知らされていた。
恐怖のため食事も出来ず、夜も1時間おきに目が覚める生活が続いている。
2、査問当日のホテルのエレベーターの中において、被告和田から厳しい顔で、優秀な人間を殺したくない、と告げられている。
この殺害予告の効果は絶大なものがある。
3、原告は、創価学会最高幹部である原田、山本から、2008年2月24日前後にわたり、被告和田を通じて原告殺害計画を知らされ、拉致未遂を知らされ、少なくとも原告殺害計画の告知・拉致未遂による脅迫を受けたものである。
4、見方を変えれば、犯罪集団であり、何でもありで、何をするか、一般人には理解できない創価学会から、殺害予告・拉致計画を告げられた者の恐怖心は、当事者になると、絶大なものなのである。
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現在、創価学会の会員規則に関する資料を集めています。創価学会の公式ホームページには、会員規則は掲載されていません。実に不思議なことです。
もし創価学会の会員規則をご存知の方がいらっしゃれば、メールまたはコメントでお知らせください。ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
では、引き続き、和田公雄氏の裁判に関する準備書面をご紹介致します。
記
平成25年(ワ)第390号 損害賠償請求事件
準 備 書 面 ⑸
原告 髙倉良一
被告 和田公雄
平成25年6月12日
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創価学会の犯罪行為と原告に対する殺害予告、拉致計画
記
第1、創価学会の犯罪行為
1、殺人等の粗暴犯
① 昭和33年3月
日蓮正宗総本山大石寺内で、池田大作ら当時の創価学会青年幹部数人が所化頭の僧侶を川に放り込んで暴行。
② 昭和35年3月10日
創価学会男子青年部1000人が笛と太鼓の楽隊を先頭に気勢をあげ、身延山(日蓮宗総本山)を攻撃する。
③ 昭和38年3月11日
熱心な創価学会信者だった小原保による「吉展ちゃん誘拐殺人事件」発生。
④ 昭和52年10月21日
富士宮市で創価学会の意を受けた地元暴力団員が一般市民宅を襲撃。襲われたのは、創価学会が企画した富士桜墓園造成に反対していたリーダーで、ブルドーザーでブロック塀と玄関を破壊されたうえ、日本刀で斬られて重傷を負い、数年後に死亡。
⑤ 昭和59年10月
創価学会の元警視庁幹部が借金苦から仲間のブローカーたちと謀って、宝石商および金融業者を殺害。
⑥ 昭和60年5月12日
三重県四日市市の創価学会の大ブロック長が、知人の婦人学会員宅へ強盗に押し入る。逃げようとした婦人学会員は、二階から落ちて死亡。
⑦ 昭和60年11月12日
新宿区信濃町の創価学会文化会館で、後藤組系幹部ら3人が発砲。銃刀法違反で現行犯逮捕された。
⑧ 昭和63年7月17日
創価学会の栄光祭で、池田の写真を撮影しようとしたマスコミのカメラマンに学園教師らが集団で暴行。
⑨ 平成元年4月13日
福岡県「開信寺」でまたもや暴力事件発生。学会青年部員200人あまりが本堂に押しかけて住職らと揉み合いになり、寺院信徒の老人1人が重傷を負う。
⑩ 平成3年2月15日
福岡県「教脱寺」で学会員が住職に暴行を加える。
⑪ 平成3年11月
日蓮正宗は池田大作創価学会名誉会長を破門し、これ以降、宗門と学会は激しく対立。翌平成4年4月には、学会と対立する大石寺「妙遠坊」で発砲事件が発生。同年5月には、大石寺「奉天寮」に火炎瓶が投げつけられるという事件が発生した。
⑫ 平成5年10月~
宗門側が計画している信徒「六万人総登山」の阻止を目標に徹底闘争を開始。和歌山県の真福寺、札幌市の佛見寺など全国各地で日蓮正宗の僧侶や創価学会を脱会した法華講員(日蓮正宗信徒)に対する暴行、無言電話、中傷ビラなどが頻発。
⑬ 平成6年7月21日
北海道の大滝村で、日蓮正宗の大橋住職の乗用車とトラックが衝突して、住職が死亡。トラックの運転手は創価学会の地区部長。住職の死去数時間後に、事故現場から遠く離れた札幌市内で「六万登山目前に遂に、天罰下る!」というビラが撒かれる。
⑭ 平成7年9月1日
東村山市議朝木明代をビル上層階から転落殺害。
⑮ 平成17年5月
3人の元公明党議員が矢野に対し、政治評論家としての活動をやめるように迫るとともに、矢野を脅迫し、自宅から100冊近くの手帳を奪い取った。
2、選挙に関連する犯罪
① 昭和32年7月29日
参議院大阪地方区補選にからみ、公職選挙法違反容疑で池田大作ら創価学会幹部が逮捕・起訴される。起訴状によると、池田は大阪府下の約6万世帯の学会員のほとんどを動員し戸別訪問にあたらせたもの。この事件で最終的に起訴された学会関係者は65名にものぼった。
② 昭和43年7月
第8回参議院選挙の際、東京、北海道ほか4県で替え玉投票をしていた創価学会員が詐偽投票の容疑で続々と検挙される。長期留守宅や転居者の以前の住宅に投函されていた投票入場券を盗み取り、本人になりすまして投票を行なったもの。
③ 昭和43年7月13日
東京都議会選挙の練馬区第4投票所で創価学会、公明党関係者多数が、投票立会人を4時間半にわたってつるし上げ、暴行を加える。理由は、投票締切時刻後に到着した学会員夫婦が入場を拒否されたのに他の学会員が腹を立て、押し問答になったもの。この時のグループの代表格が、市川雄一・新進党政務会長。
④ 昭和56年7月26日
那覇市議選で、居住場所は市外であるにもかかわらず、住民票だけを選挙前に市内に移して選挙権を強引に取得する創価学会員が続出。
⑤ 昭和56年10月12日
月刊ペン裁判の第4回公判で、小沢よね証人が池田大作と渡部通子参議院議員の醜聞を証言。
3、日蓮正宗に対する犯行及び盗聴行為等
① 昭和27年4月27日
日蓮正宗総本山大石寺内で、僧侶の小笠原慈聞が戸田城聖会長および青年部員らに境内を引き回され、暴行を受ける。さらに氏は、まちがった教義をとなえたとして牧口元会長の墓前で詫び状を書かされる。
② 昭和44年8月~
藤原弘達著『創価学会を斬る』の出版をめぐり、創価学会が熾烈な妨害工作を展開。出版社や広告代理店に圧力をかけるとともに、公明党を通じて自民党の田中角栄幹事長(当時)に藤原氏との仲介役を依頼するなどして、出版中止に追い込もうとした。
③ 昭和45年5月~
言論・出版妨害問題で、共産党の追及を切り抜けるために、学会謀略グループを動員して共産党・宮本顕治書記長(当時)宅に盗聴器をしかけた。この事件に関与していたのが、当時現職の検事であった神崎武法・元郵政大臣。
④ 昭和52年6月29日
豊中市の庄内小学校体育館で行なわれていた共産党の演説会を、創価学会員がニセの119番電話によって会場へ消防車を出動させ妨害。
⑤ 昭和53年2月24日
日蓮正宗総本山大石寺で創価学会員が仕掛けた盗聴マイクが発見される。
⑥ 昭和55年6月頃
昭和45年7月11日に日本共産党の宮本顕治委員長宅で盗聴器が発見された事件は創価学会の謀略と元創価学会顧問弁護士の山崎正友氏が証言。
⑦ 昭和55年8月26日
日本共産党の宮本顕治議長が創価学会による電話盗聴事件に関して、創価学会の北条浩会長(当時)と山崎正友・元創価学会顧問弁護士を相手取り、1000万円の損害賠償を求める民事訴訟を東京地裁に起こす。
⑧ 平成元年11月7日
創価学会員が日蓮正宗末寺の住職を誘拐し、身代金6億円を学会・大石寺に要求。主犯は学会のブロック長で、学会なら金があるので身代金を出してくれると思ったと逮捕後に供述。
⑨ 平成3年11月28日
日蓮正宗総本山大石寺が創価学会に破門通告書を送付。学会を破門。
4、脱税関係
① 平成元年6月30日
横浜市旭区の産業廃棄物処理場で1億7500万円の入った古金庫が発見される。これに関し7月3日夜、創価学会総務で聖教新聞社元専務理事の中西治雄氏が記者会見、「金庫もカネも私のもので、脱税していた」と述べたが、実は池田大作の裏金だった疑いが濃厚。
② 平成3年3月30日
平成元年に創価学会系の美術館が三菱商事を仲介してルノアールの絵画2点を41億円で購入した際、15億円の使途不明金が発生した事件が発覚。その後、このカネは池田大作の裏金に回ったのではとマスコミが追及。
③ 平成3年5月7日
創価学会が、墓苑事業にかかる23億8000万円の法人所得の申告漏れで法人税6億4000万円を納付。
④ 平成3年7月31日
証券スキャンダルの損失補填問題で、創価学会が国際証券から4億5700万円もの損失補填を受けていたことが発覚。
以上の出典 ⑴「これが池田創価学会の実態だ」(幸福の科学広報局編、1995.6.10、幸福の科学出版株式会社)、⑵「創価学会ドラキュラ編」(幸福の科学広報局編、幸福の科学出版㈱)、⑶「東村山の闇」(矢野・朝木著、第三書館)、⑷「憚りながら」(後藤忠政著、宝島社)。
第2、創価学会本部(被告ら)による原告に対する殺害予告
1、以上のような創価学会の内情及び犯罪状況を知っている原告に対し、創価学会本部(被告ら)から原告に対する殺害予告をすることの効果は、原告に対し、絶大な恐怖心を与えることになる。
2、殺害予告
⑴ 創価学会は、創価学会に対する不満者のガス抜き係である被告和田の原告に対するガス抜きが不十分であるとして、平成20年2月11日、創価学会において被告和田を査問した。
⑵ 被告和田はガス抜き係として、原告との信頼関係維持のため、自己の状況も原告に伝えて、原告の信頼を得ることに努め、自己に対する査問も原告に伝えた。
その際、創価学会の伝言を伝えるメッセンジャーとしての役割も果たした。
被告和田は、自身の受けた査問状況の原告への報告の際、「高松の創価学会員が髙倉を殺すと言っている」と伝えた。
このことは、創価学会からの伝言であるだけでなく、さらに裏があることに注意しなければならない。
池田会長のお膝元ではない高松においてさえ、日記に関連して髙倉を殺すと憤っているということである。
池田のお膝元の本部においては、それ以上の怒りが存在することを、被告和田は暗に原告に報告しているということである。
⑶ 本件査問の全容の反訳文によれば、被告和田はエレベーターの中で、「優秀な人間を殺したくない」と発言している。
さらに、被告和田は「殺したくない」と述べた直後に、「幸せになってください」と原告に告げている。
このような被告和田の対応は、原告の身辺にいかに危険が迫っているかといことを示し、さらに、脅しをかけたということである。
これは単なる被告和田の主観の問題としてではなく、創価学会としての意思を、池田、原田、被告和田、田村らの共謀の上の伝言をしているということである。
⑷ 被告和田が、原告の査問が開始される直前に、原告にこのようなことを告げたのは、山本と相談した上でのものであると考えられる。
山本による原告の査問は、その全ては録音されていたことは間違いない。
それは、山本が「創価学会による脅迫」という原告の発言を、立ち上がって制止したことからも明らかである。
山本は、被告和田に対して原告を「殺したくない」と述べることを命じ、山本自身の発言は記録に残らないようにと画策したのである。
被告和田は、自身の創価学会内部での立場を守るために、山本の指示に応じたのである。和田は「誰もいないからね」と原告と被告和田しかいない状況を確認した上で発言したのである。
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KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。