本日、ご紹介する忌避申立に関して、東京地方裁判所は、下記の忌避申立を棄却する決定を下しました。
しかし、東京地方裁判所は、その決定理由の中で杜下弘記裁判官が創価学会員であることを認めました。
東京地方裁判所の決定は、明日のブログに掲載させて頂きます。
記
平成26年(ワ)第22756号
訴訟能力詐称の不法行為に基づく損害賠償請求事件
忌 避 申 立 書
第1、申立当事者
原 告 髙 倉 良 一
被 告 池 田 大 作
被 告 創 価 学 会
第2、申立の趣旨
東京地方裁判所 平成26年(ワ)第22756号担当裁判官
裁 判 官 杜 下 弘 記
を忌避する
との裁判を求める。
第3、申立の理由
1、追って準備書面で提出する。
以上
平成26年11月7日
原 告 髙 倉 良 一
東京地方裁判所民事第1部御中
原 告 訴 訟 代 理 人
弁 護 士 生 田 暉 雄
平成26年(モ)第3547号 忌避申立請求事件
平成26年(ワ)第22756号 訴訟能力詐欺の不法行為に基づく損害賠償請求事件
忌 避 理 由 書
忌避申立人 原告 髙倉良一
忌避対象裁判官 東京地裁民事部
裁判官 杜下弘記
忌避申立 平成26年11月7日
平成26年11月13日
忌避申立人 原告 髙倉良一
訴訟代理人弁 護 士 生 田 暉 雄
東京地方裁判所 民事22部 甲2B係 御 中
記
第1、忌避申立理由
以下述べる理由により、上記裁判官の裁判は、裁判の公正を妨げるべき事情が存在し、並びに原告に不利な裁判をする恐れを有していることが明らかである。
上記裁判官に忌避理由が存在することは明らかである。
1、本件訴は、宗教法人創価学会及び同名誉会長池田大作の原告に対する不法行為に基づく損害賠償請求事件である。
原告の調査の結果、創価学会員裁判官は、約100人程度日本の各地の裁判所に在官している。担当裁判官、杜下弘記は創価学会会員である。
創価学会及び名誉会長に対する損害賠償請求事件において、担当裁判官が同じ創価学会員であるということは、忌避事由である。訴訟手続外において、既に事件につき一定の判断を形成している場合に該当し、さらに、当該事件の手続外の要因により、当該裁判官によっては、その事件について公平で客観性のある審判を期待することが出来ない場合に該当するというべきである。
2、担当裁判官が創価学会会員の場合、担当裁判官は回避(民事訴訟法規則12条)すべきである。
ところが、担当裁判官、杜下弘記は率先して本件訴訟を担当し、何ら証拠調べ等をすることなく、第1回口頭弁当期日で終結し、次回期日に判決言渡しを告知した。
3、本件訴訟の内容から、第1回口頭弁論期日だけで終結できる訴訟では無い。
担当裁判官は、自己も創価学会に所属することから、明らかに創価学会や名誉会長に加担して、公平な訴訟をせず、裁判を終結しようとしたことは明らかである。
4、よって、創価学会に対する訴訟を同じ創価学会会員である当該裁判官をその事件の審判から排除し、裁判の公正及び信頼を確保することを目的とする忌避の事由に該当することは明らかである。
従って、上記裁判官の忌避を求める。
以上
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明日から、東京地方裁判所で行われている「池田大作創価学会名誉会長の訴訟能力詐欺の不法行為に基づく損害賠償請求訴訟」の経過をお知らせします。
裁判は、皆様がびっくりされるような展開となっております。
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私が、創価学会名誉会長池田大作氏らを相手に起こしている一連の民事訴訟のキーマンとなるのは、和田公雄元創価学会海外相談部長です。和田氏が真実を証言するならば、創価学会の数々の悪行が立証されることは間違いありません。和田氏の証言は、創価学会に対する宗教法人の解散命令という問題に発展するはずです。
これまで2回、和田氏が法廷で証言するチャンスがありました。今年の3月10日と10月20日です。和田氏が裁判所で真実を証言されるならば、創価学会の真実の姿が明らかにされるはずです。
ところが、和田氏は、2回とも、「体調不良」を理由にして裁判所に出廷されませんでした。
2008年2月12日の午後、和田氏は、「将来、髙倉さんが忘れた頃に、創価学会とは直接の因果関係が分からない者に、髙倉さんを殺させる工作をするはずだ。本体(池田大作創価学会名誉会長のことを意味する言葉)は、自分を批判した者は絶対に許さない。目と目を合わせた上で、すっ飛んで行って、相手を殺害するような人間が、創価学会本部には大勢いる。本体の取り巻きは、髙倉さんとその家族がバラバラになることを面白がっている。誰も、髙倉さんの家族の将来のことなど考えていない。」と電話で言われました。
2008年2月24日の正午過ぎに、東京の京王ブラザホテルのエレベーターに乗ると、和田氏は険しい顔をしながら「ここには誰もいないからね。」と前置きした後で、「優秀な人間を殺したくない。」と告げました。
和田氏から「殺したくない」と言われた直後、このホテルの一室で、山本哲也創価学会副会長から創価学会の選挙活動などの情報を外部に漏らしたなどの理由で査問されました。
和田氏の「優秀な人間を殺したくない。」との発言は、私が東京地方裁判所に証拠として提出した査問の録音CDに明瞭に記録されています。
ところが、池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人弁護士は、私の提出した録音CDの反訳には不備があると指摘し、同じ録音CDを、新たに反訳されました。不思議なことに、明瞭に聞き取れるにも関わらず、「優秀な人間を殺したくない。」との発言は、聴取不可能とし「●」の記述をされました。
最近、和田氏の近況に関する情報が寄せられました。「体調不良」は真っ赤な嘘であるとの決定的な証拠を入手致しました。
この情報を提供して下さった方々に心より厚く御礼申し上げます。ただただ、ありがたい限りです。
この情報を、私の訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生がどのように活用なさるのかが楽しみでなりません。生田先生も「ようやってくれた。」と言われました。
その際、生田先生は「髙倉さん、油断してはなりません。創価学会は甘くありませんよ。くれぐれも用心して下さい。」と言われました。
これまで以上に警戒しつつ、創価学会池田カルト一派と闘い抜く所存です。ご支援ご鞭撻の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
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本日、今後の裁判闘争の方針が明確に定まりました。私の訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生が、「この方針であれば、息切れすることはありません。」と断言されました。
なお、11月7日に、大野恒太郎検事総長に、池田大作創価学会名誉会長と宗教法人創価学会を「詐欺罪」で告訴した告訴状の本文は、下記のブログ記事に掲載しております。ご高覧頂ければ幸いです。
記
「創価学会池田カルト一派の悪行シリーズ その86」
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Date/20141108/1/
以上
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ご報告が大変遅くなりました。山本哲也創価学会副会長が、私を名誉棄損で訴えている裁判は、2014年10月31日(金)午後4時30分から東京地方裁判所民事第15部631号法廷で行われました。
この裁判では、私の訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生が証人申請をなさいました。申請したのは、被告である私と和田公雄元創価学会海外相談部長、それから原告である山本哲也創価学会副会長の3名です。
裁判長は、私を証人とすることは認め、和田氏に関しては証人として出廷する可能性があるかどうかを明らかにして欲しいと言われたとのことです。
原告である山本副会長に関しては、原告の訴訟代理人弁護士の方々が証人採用に反対されたとのことです。
驚いたことに、山本副会長は証人として証言しないと述べているようです。その理由は、3月11日に行われた裁判で証言したからとのことです。
しかし、この裁判は、私が池田大作創価学会名誉会長らを不法行為で訴えた裁判です。山本副会長が、私を名誉棄損で訴えた裁判とは別個のものです。
名誉棄損の民事裁判では、訴えられた被告が出廷しないことは良くあることのようです。
ところが、名誉を毀損されたと訴えた原告が、裁判での証言を拒否することは異例中の異例だとのことです。原告が、裁判官の面前で、自身の名誉がどれほど侵害されたかを切々と訴えるのが通例のようです。
3月11日に行われた証人尋問では、山本創価学会副会長はとても緊張された顔付きで、額には脂汗を浮かべておられました。しかも、「私か和田さんのどちらかが嘘を付いていることになります。」と明言されました。
どうやら、この時の証言の結果、山本副会長は聖教新聞の資料整理部門に左遷されたようです。
「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その180」
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Category/1/3/
では、創価学会本部の資料整理部門と記載しましたが、聖教新聞の資料整理部門とのことです。この部署は、「不祥事」や「不始末」があった本部職員が移動させられる部署だそうです。
山本哲也副会長の近況をご存知の方は、メールなどでご連絡下さい。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、11月7日に、大野恒太郎検事総長に、池田大作創価学会名誉会長と宗教法人創価学会を「詐欺罪」で告訴した告訴状の本文は、下記のブログ記事に掲載しております。ご高覧頂ければ幸いです。
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「創価学会池田カルト一派の悪行シリーズ その86」
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。