2014年10月20日午前10時30分に行われた「池田大作創価学会名誉会長と宗法人創価学会の訴訟能力詐称」に関する裁判を、即日結審した社下弘記裁判官に対する国家賠償請求訴訟の訴状の続きをご紹介致します。
記
(3)被告杜下の前訴裁判の違法について
① 前訴について
(ⅰ)平成26年8月31日原告は、創価学会名誉会長池田大作(以下「池田」という)及び創価学会(代表者、正木正明)を被告として、池田が意思能力、訴訟行為能力を有しないのに、これを有するとして、原告の池田に対する東京地裁平成23年(ワ)第29303号損害賠償請求事件外、平成23年(ワ)第413号、第31387号等の事件において、訴訟能力詐欺を行ったとして提訴した。
被告杜下は、受付係書記官と連絡して、単独審として前訴を受理担当した。
被告杜下は、平成26年10月20日第1回口頭弁論期日を開き、訴状、答弁書陳述し、直ちに結審し、判決宣告期日を同年11月10日と宣告した。
原告が被告の答弁書に対する反論を予定しているので、次回期日までに提出するとの原告の申立を断っての結審であった。
(ⅱ)被告杜下は、前訴は、前記平成23年(ワ)第29303号等の訴訟行為と矛盾し、不適法ないし、理由が無いとするのである。
しかし、これは被告杜下の訴訟能力理論に対する無知以外の何ものでも無い。
このような訴訟の基本的、基礎的概念を理解せずに裁判官をしていること自体、非常に由々しきことである。裁判官として明らかに、不適格であると言っても言い過ぎではないであろう。
(ⅲ)訴訟能力は、個々の訴訟行為を有効とするための要件であるから、
訴訟能力を欠く訴訟行為は無効となる。平成23年(ワ)第29303号で、もしも訴訟提起時に池田の訴訟能力が欠けているとすれば、その訴えは有効ではなくなる。提起時には訴訟能力を有していたけれども、その後訴訟能力を喪失していれば、個々の訴訟行為が無効となる。
ただし、無効な訴訟行為でも、能力を回復した本人またはその法定代理人が追認をすれば、有効化される余地はある。
訴訟能力の喪失とその時期
なお、池田が訴訟能力を喪失したのが、訴訟継続後であれば、訴訟能力の消滅等は訴訟手続の中断をもたらすにすぎない(民事訴訟法124 条1項3号。なお、新堂幸司『新・民事訴訟法』(弘文堂・2005年)146頁)。学説の多数によれば、訴訟能力は訴訟係属が適法に生じた後も常に必要とされるという意味での訴訟要件ではない(新堂・前掲205頁)。
訴訟能力の欠缺を看過して終局判決がなされた場合、既になされた判決は当然には無効にならないとしている。但し、判決確定前に訴訟能力の欠缺が明らかになった場合は上訴、確定後であれば再審によって取消を求めうる、とされている。
本件の場合、平成23年(ワ)第29303号事件(第1訴訟という)の時点で訴訟能力が欠けていたとしても、現実に第1訴訟の判決は下され、判決効を生じている以上は、法的安定性を確保すべきである。そこで、当然には無効とはならない。この点で、前訴での依頼者高倉の訴訟 行為は第1訴訟の行為と矛盾することになる。そこで、通説は、判決を当然には無効とせず、上訴(民事訴訟法第312条2項4号)または再審によって争って、初めて効力を失うと考えている。
今回は、338条1項3号によって再審事由になるものと考えられる。
② 以上のように、前訴は、平成23年(ワ)第29303号等と矛盾するものでは全く無い。
これを矛盾すると考える杜下裁判官の訴訟能力は、裁判官として必要とされる訴訟能力を有していない。
③ このような杜下裁判官の訴訟行為は、明らかに自己の訴訟能力が裁判官一般の能力に達していないことに自覚がなく、客観的に見て、違法不当な目的をもって裁判をしたことに該当する。
そして、裁判官というその付与された権限の趣旨を明らかに背いて、これを行使したことに該当する。
杜下裁判官は、その能力上、裁判官の職務上遵守すべき義務から逸脱したものであり、裁判官としての国家賠償責任を負わなければならない。
なぜ被告杜下が、このような違法な裁判をしたかという理由は、被告杜下が創価学会会員で裁判官になったため、何が何でも創価学会の有利に早期に裁判を終わらせなければならないという創価学会、池田名誉会長に対する使命感の為である。
(4)原告の損害
被告杜下の不法行為によって、原告はどんなに少なく見積もっても、300万円を下らない損害を被った。
(5)結論
原告は、国家賠償法1条、民法709条に基づき、被告らに対し、請求の趣旨記載のとおり本訴に及ぶ。
第3、証拠
追って提出する。
第4、添付書類
訴訟委任状
以上
平成27年2月25日
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
東 京 地 方 裁 判 所 御 中
以上
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2014年10月20日午前10時30分に行われた「池田大作創価学会名誉会長と宗法人創価学会の訴訟能力詐称」に関する裁判を、即日結審した社下弘記裁判官に対する国家賠償請求訴訟の訴状の続きをご紹介致します。
記
乙骨正生著「公明党・創価学会の野望」かもがわ出版、171頁~175頁によると、「法曹・官界に池田氏の手駒」との見出しの元に次のように著されている。
「1993年7月18日に投票が行われた第40回衆議院選挙で、公明党は52議席を獲得したが、立候補した候補者の経歴を見ると、いかに創価学会が各界に人材を送り込んでいるかがはっきり分かる。今回の立候補者のうち創価学会や公明党の職員、地方議員出身者などを除くと、その内訳は、神崎武法郵政大臣(当時)のような元検事を含む弁護士が9人、遠藤乙彦通産政務次官(当時)など外務省、建設省、農水省など中央官庁出身者が4人、公認会計士が2人、医師が2人、大阪府や山口県など地方公務員出身者が3人、毎日新聞社1人、そして三井物産や本田技研、三和銀行、IBM、清水建設など一流企業出身者が5人となっている。
「創価の看板をしょっている創価大学出身者はともかく、その他のメンバーはいずれも東大や京大、一橋、早稲田や慶応などの出身。立候補しなければ創価学会員とは分からなかっただろう」(事情通)
法曹界や官界に進んだ創価学園、創価大学出身者以外の学会員を創価学会本部では江戸時代の隠密になぞらえ「草」と呼んでいる。そうした創価学会員に「草」がいかに危険な存在かは、神崎元郵政大臣の例に消長的に示されている。
神崎氏は、現職の検事の身でありながら、1970年に一大社会問題、政治問題となった創価学会・公明党の言論出版妨害事件の折、政教分離を宣言した池田大作創価学会会長(当時)の原稿作りに参画。さらに同年夏には、山崎正友創価学会顧問弁護士を中心とした創価学会関係者が引き起こした共産党・宮本議長宅盗聴事件の後始末を、山崎弁護士に相談されるなど、同僚の福島啓充検事(現学会副会長・弁護士)とともに関与していたとされる。
また、1972年に創価学会は、日蓮正宗総本山・大石寺に建設された正本堂の教義解釈をめぐって日蓮正宗の1つの信徒組織である妙信講と対立。宮本盗聴事件に続いて再び盗聴を実行するが、その盗聴にも神崎氏は関与している。同年9月、創価学会と妙信講は、東京・向島の日蓮正宗寺院常泉寺で論争するが、その際、創価学会は、妙信講との協定に違反して論争会場に盗聴無線機を設置。外で待機していた神崎氏らはこの無線を傍受し、論争の内容を分析していたというのである。もっとも神崎氏の問題行為は、「盗聴関与ばかりではない」と指摘するのは元東京都議会議員の龍年光氏。
龍氏によると神崎氏は、1980年6月、造反した山崎弁護士を逮捕させるための告訴のシナリオ作りを担当する、創価学会首脳と顧問弁護士団による「山崎正友対策会議」に、白昼堂々と出席していたというのである。
「学会本部・理事長室の向かいにある大会議室が弁護団の部屋となっており、連日、山崎君をどうやって告訴するかを打ち合わせていた。6月のある日、そこに入っていくと、見慣れない顔が居る。そこで、『あれは誰だ』と八尋頼雄弁護士(現学会副会長・弁護士・ルノワール疑惑の中心人物)に質問したら、『ああ、あれは神崎ですよ』と答えた。現職の検事が、勤務時間かどうかはしらんが、白昼堂々、創価学会本部の山崎対策会議に出席しているとは。正直、驚いたね」
その神崎氏をはじめとする創価学会員の検事グループには「自然友の会」という名前が与えられ、年に数回、池田氏と会食をするなどして直接、情報交換に応じていたという。
「1974年の1月2日、宗門支配を強めていた池田会長は、総本山・大石寺で最高幹部、検事、弁護士を引き連れて日達上人(当時の日蓮正宗法主)に年始のあいさつにうかがった際、静岡地検の検事の報告に基づいて僧侶の素行の悪さをあげつらった。日達上人が思いあまって否定されると、同席していた検事を立たせ、証言させるぞと威圧した。現職検事に僧侶の素行調査をさせたばかりか、その検事を脅しの道具に使う。とんでもないことです。」(宗門関係者)
創価大学OBも検察官領と創価学会の関係をこう話す。
「友人が法務省にいるが、学会になにか問題があると呼び出されると言っている」
③外交官の例
同様に、池田氏の海外旅行を下支えし、要人との会見などの根回しをする外務省の職員は「大鳳会」、弁護士グループは「旭グループ」などという名称をもらっており、公然ないしは秘密裡に創価学会なかんずく池田氏のために働いている。
「大鳳会のメンバーは、国家公務員上級職合格者から在外公館の現地採用組まで入れると数百人規模に達する。国際情報や日本の外交情報の収集、池田氏が海外に出かける際の要人との会見の根回しなどが彼らの仕事。中心者は、学会員外交官試験合格者第1号の榎泰邦現デトロイト総領事や、第2号の現通算政務次官の遠藤乙彦代議士。特に、遠藤氏は、一貫して大鳳会の中心人物として池田氏のために尽力しています」(事情通)
この事実は、公僕である公務員が、国民や国家のためではなく、一宗教団体のため、さらにはその教団のドンのために奉仕していることを示している。こんな馬鹿なことが許されていいはずはないことが、現実に創価学会によって行われているのである。
裁判においても同様の手法が取られているのが本訴訟の例である。
創価学会員裁判官は、創価学会に関する裁判において創価学会に有利な判決をする。
創価学会に不利な訴が提訴されると、訴訟受付係の書記官と連携して、創価学会員裁判官が担当するようにする。
そして、担当した裁判官は難癖をつけて、早期に却下・棄却する。
そこで、創価学会員裁判官を忌避する問題が生ずる。
ここからは、先に都政の警察の例で述べた通りの圧力を最高裁に加える。つまり、忌避を通す判決をすると、裁判所予算で最高裁に圧力を掛ける。忌避を通す判決をした裁判官の出世を徹底的に妨害する等である。
⑤このようなことが行われて、裁判の公正が保たれているといえるのか。
⑥総体革命が来る以前に裁判所も警視庁と同様の事態になっているのである。
2、創価学会会員裁判官は裁判官として不適格である。
最高裁は創価学会会員を裁判官として採用してはならない。
被告杜下弘記裁判官は、創価学会会員裁判官であり、杜下弘記裁判官は創価学会の原告・被告の裁判においては忌避されるべきである。
つづく
2014年10月20日午前10時30分に行われた「池田大作創価学会名誉会長と宗法人創価学会の訴訟能力詐称」に関する裁判を、即日結審した社下弘記裁判官に対する国家賠償請求訴訟の訴状の続きをご紹介致します。
記
(二)なぜ創価学会員は、裁判官になりたがるのか―総体革命―
池田創価学会の本質について述べる時、「総体革命」の語を抜きには語れない。
この「総体革命」とは、池田大作の脳内妄想を具現化する構想である、と言われている。
池田の総体革命妄想は、ガンジーの弟子・ナラヤンから「総体革命」の語を聴いたことに起因しているという(外道の好きな池田らしい発想だ)。
表向きには、個々の人間関係を基本として、そこから政治、教育、文化等々、各分野の変革へ繋げることが「総体革命」である等とする。
しかし、その実態は、
①精神面では、池田大作が平和・文化の指導者となり、
②政治面では、(池田私党である)公明党が政権を樹立し、
③経済面では、学会系企業(または潤沢な学会資本)が財界を支配し、
④行政、司法、マスコミ、教育、芸能等(かつては宗門にも)の要所に池田信奉者を潜入させ、
⑤新興宗教である学会の実態を隠蔽するため、歴史ある日蓮正宗宗門を学会の機構の中に取り込み(これはあえなく頓挫したが)、
最終的にこれら全体を統括し、池田が日本国の最高権力者となる、それが「総体革命」である(『慧妙』H18.2.1)。
(三)創価学会の司法界への浸透
かつて池田大作は、「世間やマスコミ」が『あっ!?しまった』と思った時が創価学会が国家機構まで牛耳る段階だ」と語ったという。
この言葉どおり、創価学会は長年にわたって会員を各界に送り込み、じわじわと日本の社会を侵食し続けてきた。
そして今では、その集票力を背景に政治部ともいうべき公明党を連立与党入りさせ、総理大臣までが隠れて池田詣でをすると言われるまでになってしまった。
①近年の公明党は政権与党入りを果たし、大臣も送り込んでいる。さらに各分野に送り込まれたエリート学会員(弁護士・検察官・裁判官・公認会計士・税理士・警察官・外交官・国家公務員など)による浸食は広がり、その影響は無視できないほど不気味で強大になっている。
1つの例として、学会員の裁判官・検察官は全体の1割、弁護士は全体の1.5%ほどで、その総数は6百人前後いる。このような1千名を超える要員が、池田大作の有力な手駒として、各界に蔓延っている現状があるのである。(『慧妙』H25.5.1)
②法曹界総数600人前後の内、半数の300人が弁護士で、残300人が検事、裁判官だと推測することにする。
残300の内、200人が検事とすると、裁判官は約100人いることになる。
③創価学会員裁判官の数は将来増々増加することであろう。
これらの創価学会裁判官が、身近なところで創価学会による訴訟に対して、池田会長の為だけで判決するようなことになっても、裁判の公正が保たれると言えるのか。
―国会の歴代法務委員長は公明党が独占―
国会でも公明党・学会の司法支配はさらに進んでいた。
法務委員会は刑法や民法をはじめ法律改正全般にかかわり、法務省と検察庁、裁判所の予算を審議する。わかりやすくいえば、衆参の法務委員長が首を縦に振らなければ、法務省は法律一つ、予算一つも通せない。そうした司法行政に決定的な影響力を持つ参院法務委員長ポストを、過去38年間にわたって公明党が独占してきた。
国会の各委員長は各党が議席数に応じて分け合う慣例がある。公明党は結党(64年)後最初の選挙だった65年の参院選で20議席に飛躍すると、当時、党副委員長だった和泉覚氏を念願の法務委員長に就任させた。以来、現在の山本保氏まで34代にわたってこのポストを手離していない。まさに異例、異常といえる。
学会員は進路をどうやって選ぶのか。司法研修所の教官を勤めた法務省OBは次のように証言する。
「司法研修所に入った段階で出身高校や大学から、この生徒は学会員だろうというのは大体わかる。ある教え子が、研修期間を終えると、検事の道を進みたいと希望した。非常にまじめな生徒だったが、『君は学会員だろう。弁護士の方が活躍の場があるんじゃないか』と尋ねると、こんな答えが返ってきた。
『修習生の仲間と一緒に池田大作先生に食事に招かれて、その時、先生は一人一人の顔をじっと見つめ、“君は検事に向いている”“あなたは判事だ”と指導してくれました。私は先生の言葉に従いたい』
頑として弁護士にはならないと言い張った」
裁判官や検事には公正・公平さが要求されることはいうまでもない。その修習生は裁判官になったが、果たして、自分が手がける訴訟に学会の利害がからんだ時、信仰を取るのか、裁判官の良心を選ぶのか。
学会出身の弁護士の話によると、
「司法試験に合格するとすぐに学会から連絡が入り、池田名誉会長と食事をする機会を与えられたり、名誉会長の直筆署名入りの書籍を贈られます。それは学会員にとってたいへん名誉で、池田先生のために働こうという気持ちになる。司法研修所に入ると、年に数回、学会本部を訪ね、学会の弁護士を統括する副会長の接待を受ける。印象に残っているのは、副会長の『今や学会には弁護士は掃いて捨てるほどいる。広宣流布に本気でない者はやめてもらって結構だ』という言葉です。みんな、逆に忠誠心をかきたてられる思いになります」
司法研修期間も学会は、裁判官や検事の卵たちに忠誠心を植えつける一種の“マインドコントロール”をしている。
立教大学法学部教授の井上治典氏が警報を鳴らす。
「創価学会員の裁判官、検事、弁護士は、正義のスタンダードが一般の司法関係者とかなり違うと思われる。池田大作氏や学会のためになることを最大の正義と考えて行動する可能性があるとしたら、法律家が持つべき中立性を保てるのかと疑問を抱く」
しないのか。
―総体革命の早期実現を目指して、総体革命前から日本国が法治国家であることを崩壊させるあらゆる手段を各人が置かれた地位で努力実現する創価学会員裁判官―
①都政の警察の例
都政も都議会も学会・公明が常にキャスティングボードを握ってきた。予算や人事を盾にやりたい放題。警視庁も予算の為には学会には遠慮する。学会・公明のあくどいのは、学会と距離をおいたり、学会がらみの事件をやろうとする警察幹部がいると、徹底して出世の妨害をする。役人である警察官のもっとも弱いところをつくやり方で、これをずっとやってきたものだから、警察は創価学会がらみの事件には触らないという風潮が出来上がっているのです。(元毎日新聞都庁キヤツプ・ジャーナリスト内藤国夫氏談)
過去の参議院選挙で学会は大量の選挙違反事件を起こした。これに慌て
た学会・公明は東京から参議院法務委員長の和泉覚氏、都議会幹事長竹入氏、後に公明党の国対委員長となる大野潔氏などを送り、必死に検察首脳警察首脳に働きかけることで、上層部への捜査の波及をからくも食い止めたのである。この時竹入氏が警察首脳にかけた脅しは次の様な文句だったという。『このまま捜査を拡大させる様だと、警視庁の予算、特に機動隊の予算を大幅に削るぞ』公明党は国政に進出以来、参議院法務委員長のポストを掌握しつづけたが、法務省に睨みをきかせる事が出来ることポストと都議会のキャスティングボードを握り警視庁予算を左右することで、事件の揉み消しを図ったのである。
つづく
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2014年10月20日午前10時30分に行われた「池田大作創価学会名誉会長と宗法人創価学会の訴訟能力詐称」に関する裁判を、即日結審した社下弘記裁判官に対する国家賠償請求訴訟の訴状をご紹介致します。
10月20日の裁判に関しては、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その186」http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/418/
をご参照下さい。
この訴状は、私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生の自信作です。4つに分けて掲載させて頂きます。
記
訴 状
郵便番号 略
住所 略
原 告 髙 倉 良 一
郵便番号 略
住所 略(送達場所)
生 田 法 律 事 務 所
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
TEL 略
FAX 略
〒100-8920
東京都千代田区霞が関1-1-4
被 告 杜 下 弘 記
〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
被 告 国
代表者 法務大臣 上川陽子
国家賠償請求 事件
訴訟物の価額 金 300万円
貼用印紙額 金 2万円
第1、請求の趣旨
1、被告は原告に対し、金300万円及びこれに対する本訴状到達の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を払え。
2、訴訟費用は被告らの負担とする。
3、1項について仮執行宣言を求める。
第2、請求原因
1、訴訟当事者
(1)原告
原告は、国立大学法人香川大学教育学部教授で、創価学会、池田名誉会長相手の訴訟を原告として遂行している。
(2)被告
被告は、創価学会会員であり、創価学会の総体革命の趣旨に則り、池田会長の指示により、裁判官に任官し、現在東京地方裁判所民事部の裁判官である。
被告国は、国家賠償責任の被告である。被告杜下の監督責任を怠った違法がある。
2、請求原因事実
(1)裁判官に対する国家賠償責任の判例・一般論。
司法の作用は、個別の事件に対して裁判官が訴訟指揮、判決、決定又は命令という形式で判断を示すことであるが、その判断が何らかの意味で誤ったものであり、そのために当事者その他の国民に損害を及ぼした場合、その損害は国家賠償法によって償われるものであるかどうか、償われる場合には、そのための要件はどのようなものか、というのがここで問題である。
裁判官が国家賠償法第1条にいう「公権力の行使に当たる公務員」であることは明らかであるから、司法もまた同法の対象になるように見えるけれども、司法の場合、特に判決については、上訴制度があって、原裁判の誤りはそこで正されるべきものであるとも考えられるので、上訴による救済と国家賠償による救済との関係が問題となり、さらに同条にいう「違法に」の意義をどう捉えるかということも課題になっている。
(一)判例
まず、裁判の誤り(誤判)に国家賠償が適用されるかどうかということについては、判例は一般論としてこれを肯定してきており(最判昭和38年10月24日集民68号525頁、同昭和43年3月15日集民90号655頁等)、問題は具体的にどのような場合に裁判官の行為が国家賠償法上も違法となるのかということであった。
その後、原判決に法令適用のい誤りがあったとして求められた国家賠償請求について、最判昭和57年3月12日民集36巻3号329頁は、「裁判官がなした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任の問題が生じるわけのものではなく、右責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする」と判示して、これがこの分野におけるリーディング・ケースとなった。
上記の原事件は確定した民事判決であり、裁判官の過誤として争われたのは法令の解釈であったが、刑事判決が後に再審で取り消されたという事案に関して、事実認定の当否問題となった事件についても、最高裁は、最判平成2年7月20日民集44巻5号938頁において、上記の基準をそのまま踏襲した。
概ねこれ以降は、原判決が確定したものであったかどうかということや、原判決の問題が法令の解釈になったのか事実認定にあったのかということを問わず、一律に上記の基準で判断されることになり、その後の下級審は大部分がそのままこれに従っている。
民刑事判決の誤りを理由として国家賠償請求を認容した事例(国家賠償請求訴訟自体は多数ある)は以前から僅少であったが、判例はこのようにいわゆる違法性限定説にきわめて近い立場をとり、その具体的判示として「裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど」という現実的にない内容を違法性の要件として例示したので、判決の違法を理由とする国家賠償請求の認容事例はほぼ完全に消滅するに至った。
(二)学説
(A)一般的傾向
裁判官の職務行為についても国家賠償法の適用を認めるのが通説である。憲法第17条及び国家賠償法第1条はいずれも裁判官の行為を除外してはいないし、刑事補償法第5条は、補償を受けるべき者は国家賠償法・・・の定めるところにより損害賠償を請求することを妨げない、としている。裁判官の職務行為について国家賠償法の適用を全く認めないという見解は、現在では殆ど無い。
問題は、どのような事情があれば裁判官の職務行為が国家賠償法上の違法となるかということであって、大きく分けると、
①上訴審又は再審の結果による原裁判の訴訟法上の帰趨に従って違法を一元的に捉える結果違法説。
②裁判官の職務上遵守すべき義務からの逸脱の有無を基準とする職務行為基準説。
③行為基準逸脱の中でも特に悪意や違法・不当な目的があった場合にのみに違法を認める違法限定説。
に分類することが出来る。
学説として有力なのは職務行為基準説である。しかし、違法性限定説も実務にかなりの影響説を行使しているようである。
これに対して、結果違法説は今日では少数説であると見受けられる。
(B)職務行為基準説の妥当性
ある裁判が、上訴審や再審で取り消されたかどうか、ということは、判断の材料としてどのような資料が提出されていたかということに拠るのであるから、これを度外視して上訴審等での事件の帰趨で違法性を決めようとする結果違法説は適切でない。
また、違法性限定説は解釈として十分な根拠を持たないというべきである。国家賠償法第1条は、要件を明文で「故意又は過失」としているのであるから、この説のように、過失を落とし、故意を悪意に限定するのは無理であるし、さらに、現実の問題として裁判官が悪意や違法・不当な目的をもって裁判をすることは考えられないことであるから、この説は実際には存在しない要件を課すことによって誤った裁判に起因する被害の救済を封じるもので、国家賠償法の理念に反する結果となっている。
結局、裁判官に判断は、法の解釈、適用にせよ、事実認定にせよ、広い範囲での裁量を承認するものであるが、なお、故意にせよ過失にせよ、その裁量権の逸脱が生じた場合には、裁判官の拠るべき義務に違反したものとして違法となるとする職務行為基準説が最も妥当である。
(2)本件訴訟は、最高裁判例にいう当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判としたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて、これを行使したものであり、いわゆる職務行為基準説のいう裁判官の職務上遵守すべき義務から逸脱したものである。
(一)被告杜下は、平成26年(ワ)第22756号訴訟能力詐称の不法行為に基づく損害賠償請求事件(以下「前訴」という)において、原告が池田大作及び創価学会を被告とする訴訟の平成26年10月20日の第1回期日において、即日終結とし、言渡期日を同年11月10日と指定する裁判を行った。
調査の結果、被告杜下は創価学会員であることが明らかとなった。
創価学会員裁判官は、創価学会にとって不利な訴の提起をあえて自己が担当し、簡単に却下・棄却をして、創価学会が不利にならないように努める。
創価学会員は、裁判官や検察官等の法曹になりたがる傾向がある。なぜ、法曹になりたがるのか、その理由を以下に追求する。
つづく
創価学会にどのような対応をすべきかに関して、最高裁判所内部で何らかの議論が続いていることは確実なようです。
元大阪高等裁判所の判事で、私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生によれば、国政に大きな影響を与える裁判に関しては、担当裁判官は、最高裁判所事務総局の顔色を伺いながら判決を下すとのことです。裁判官の独立は、全くのフィクションだとのことです。
「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その200」http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/469/でご紹介致しましたが、昨年の10月20日の午後1時30分から東京地方裁判所803号法廷で行われた裁判で、小海隆則裁判長裁判官は、判決期日を平成27年1月27日午後1時10分と指定されました。
ところが、平成27年1月20日に、東京地方裁判所の書記官から生田暉雄先生の法律事務所に電話がありました。その内容は、判決期日を延期するというものでした。
生田先生によれば、判決期日を延期する場合には、通常は、同時に新たな判決期日を指定するとのことです。
しかし、1月20日の電話では、判決期日を延期するということだけが告げられました。
3月13日(金)午後6時現在、東京地方裁判所からは全く連絡がありません。
また、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その203」http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/474/でご紹介致しましたが、平成27年2月2日に、東京高等裁判所に対する即時抗告申立ての理由書を提出しました。
この即時抗告は、私が池田大作創価学会名誉会長を訴えている裁判の担当裁判官を、東京地方裁判所が創価学会員であると認めながらも、忌避の申立てを却下した決定に対する即時抗告です。
この決定については、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その196」http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/457/をご参照下さい。
この即時抗告に関しても、3月13日(金)午後6時現在、東京高等裁判所からは全く連絡がありません。
東京地方裁判所と東京高等裁判所の対応は、異例の一語に尽きます。
最高裁判所事務総局は、池田大作創価学会名誉会長の動向に関する何らかの情報を入手しているのかもしれません。
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