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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」

 「法と教育学会」が発行している機関誌に掲載されなかった原稿を、以下、ご紹介します。


            記


 『和歌山カレー事件「再審申立書」概説』


            弁護士 生田暉雄著


      (万代宝書房,83頁,1,100円[税込み])


  書評は本来,1冊の書籍の内容を紹介し,論評を加えるものであろう。しかしながら,本稿では表題の本を紹介するとともに,「和歌山カレー事件」に関する著者の一連の書籍も紹介する。このような記述をすることによって,著者の問題提起が,法教育の分野はもちろん,日本の司法制度に大変革をもたらす画期的な主張であることが認識されると思われるからである。


本書は「和歌山カレー事件」の再審請求申立書の概要を記したものである。まず,著者のプロフィールを述べ,つぎに「和歌山カレー事件」の概要を記した後,本書の内容を紹介する。それから,「和歌山カレー事件」に関する著者の一連の著作を紹介する。最後に,これらの書籍が有する革命的な意義に言及する。


著者の生田暉雄弁護士は,「和歌山カレー事件」の再審申立代理人である。著者は,元大阪高等裁判所の裁判官で,裁判所を退職後は,香川県で弁護士となった方である。香川県弁護士会から9回もの懲戒処分を受けた弁護士でもある。この懲戒処分の数は,2022年11月末現在の時点で,日本の弁護士としては最高の数である。著者はこれまで,最高裁判所が裁判官の報酬を操作し裏金を作っていると主張し,愛媛教科書裁判訴訟,高知白バイ事件の再審請求訴訟,創価学会を相手にした損害賠償請求事件の訴訟代理人を担当した人物である。


「和歌山カレー事件」は,法と教育学会に入会している方々は良くご存知のことであろう。しかしながら,1000頁に及ぶ第一審の判決書をご覧になり,判決の中に被害者4人の死因の立証がないことをご存知の方はほとんどおられないであろう。本書を読まれるならば文字通り驚天動地されるに違いない。


著者は,「和歌山カレー事件」を,本書の10頁で「1988年(平成10年)7月25日,和歌山県和歌山市園部地区で行われた夏祭り会場において提供されたカレーを食べた67人が,腹痛や吐き気などを訴えて病院へ搬送され,このうち自治会長及び同副会長,小4男児,高1女子生徒の4人が死亡した」事件であると説明している。そして,同書では,1998年10月4日,知人男性に対する殺人未遂及び保険金詐欺の容疑で,元保険外交員の主婦林眞須美氏(当時37歳)が,別途詐欺等容疑の夫とともに逮捕され,さらに林眞須美氏は12月9日,カレーへの亜ヒ酸混入による殺人及び殺人未遂の容疑者として再逮捕され,同年9月29日に起訴された。林眞須美容疑者は容疑を全面否認し完全黙秘をしたが,2002年12月11日の第一審判決では求刑通り死刑を言い渡された。その後,2005年6月28日の控訴審判決では死刑が維持され,2009年4月21日に,最高裁判所は上告を棄却し死刑が確定した。


本書の構成は以下の通りである。


はじめに


序章


第一 計画的な冤罪


第二 各部署の不当,違法性


第三 弁護の不当,違法性


第四 裁判の不当,違法性


第五 再審支援の新手段の創造の必要性


第六 Q&A


参考資料(チャート分かる本再審申立)


参考資料(被害者鑑定資料結果)


筆者が,この本を読んで驚いたことは数多くあるが,3つに絞って述べる。


まず,本書の26頁に「一番驚いたことは,死刑判決にもかかわらず,死亡した4人の直接の死因の証拠として,死亡即日及び翌日に解剖されたことが存在しているはずの解剖結果,死亡診断書,死体検案書が裁判に,死亡した4人の死因を立証する証拠として全く提出されていない」と記されていることだ。さらに,27頁には,「検察官の冒頭陳述,論告,弁護人の最終弁論は元より,判決においてさえも,死亡した4人の死因の直接証拠(解剖結果,死亡診断書,死体検案書)には,いずれも全く触れていない」と書かれていることだ。


つぎに,著者が再審請求申立書を裁判所に提出するとともに,その内容を出版されたことである。再審請求が認められた後に,裁判の経過等が出版されたことは,これまでにもあったと思われる。しかし,裁判所に再審請求を申立てるのとほぼ同時に,その内容が出版されたことはないのではないだろうか。この手法は,日本の再審請求訴訟史上,前代未聞ではないだろうか。


それから,本書の42頁以下で「原判決は,被告人林を死刑としながら,その理由中の証拠の標目のそれも3箇所に,第三者が犯人であるとする証拠を判示するという全く矛盾極まりない判決を宣告した」と述べ,「三人の裁判官の誰一人として,証拠を見ずに,読まずに判決をしている」と喝破している点には驚愕した。


 さて,本書に関連した書籍として,著者が出版された著作は以下の通りである。


1生田暉雄(再審申立代理人)著『和歌山カレー事件「再審申立書」ー冤罪の大カラクリを根底から暴露』万代宝書房,2021年6月


2生田暉雄(再審申立代理人)著『和歌山カレー事件 パートⅡ「再審申立書(保険金詐欺関係)」ー冤罪の卑劣なカラクリを根底から暴露』万代宝書房,2021年11月


3生田暉雄(再審申立代理人)著『和歌山カレー事件 パートⅢ「再審申立書(ヤケド保険金詐欺関係)」ー冤罪の秘匿・怠慢の捜査・裁判を根底から暴露』万代宝書房,2022年1月


4弁護士生田暉雄(再審申立代理人)著『冤罪・死刑を(もてあそ)ぶ国家ー死因の証拠がない死刑判決「和歌山カレー事件」』万代宝書房,2022年10月


以下,これらの本(番号で記述する)の内容を簡潔に紹介する。


1では,第2章で,事件発生当時の新聞や雑誌の記事が列挙され,毒物に関する報道が青酸カリからヒ素に変わる過程を明らかにしている。第4章で,日本の捜査制度の根本的な欠陥を指摘し,民主主義社会に必要不可欠な犯罪捜査規範の法制化を具体的に提案している。


2では,保険金詐欺に関して,林眞須美氏が無罪であることを論証している。この書の8頁では「ここまで堕落した判決は,一朝一夕に出来るものではありません。日本社会の構造的腐敗が言われて久しくなっていますが,日本社会の構造的腐敗は裁判から端を発していることを如実に示すのが『和歌山カレー事件』の判決なのです。」と記されている。


 3では,原審が,林眞須美氏が成立を争わない保険金詐欺事案と認定する事案に関して,無罪であると主張する再審申立の内容が記されている。


4では,林眞須美氏の拘留取消請求申立書が紹介されている。この書の第2章解説では,和歌山県警へ事件発生前に重大事件が起きる通報が寄せられていた可能性があり,この事件の真犯人に言及している。さらに,令和4年6月1日付けで,林眞須美氏が日本弁護士連合会に対して,一審,二審,上告審の三人の弁護人から多額の金銭を詐欺,横領されたとして人権救済の申立書を提出したと記されている。


「和歌山カレー事件」に関する一連の書籍は,事実認定の誤謬を指摘するだけではなく,日本の刑事司法に内在する根源的な問題点を指摘し,抜本的な改革を提案するものである。再審請求申立が認められ,林眞須美氏の無罪が証明されるならば,生田暉雄弁護士は,ノーベル平和賞を受賞されるのではないだろうか。


 


 国立大学法人香川大学名誉教授


               髙倉良一


                     以上


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     口座番号  0132288
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 2023年9月3日(日)に立教大学法学部で開催で開催された「法と教育学会」で、研究報告を行いました。当日、配布したレジュメをご紹介しますので、ご高覧のほどお願い申し上げます。


             


 なぜ、法と教育学会では論文査読制度を採用しているのだろうか?


    2023年9月3日 法と教育学会第1分科会自由研究発表
  
          髙倉良一(国立大学法人香川大学名誉教授)


1.研究の背景と目的


 昨年2022年11月30日に、「法と教育Vol.13」に投稿する原稿を、法と教育学会事務局(以下、事務局と記述)に、メール添付ファイルで送信した。この投稿は受理され、2022年12月1日に、「編集委員会からの結果が2月中旬頃に出る予定ですが、その段階では『掲載』『不掲載』『修正して再投稿可』のいずれかの結果となることが想定されます。」とのメールが、事務局から届いた。


2023年2月28日に、「査読結果を2月の中旬頃迄にお伝えできる予定でいたのですが、諸般の事情により遅れが出ておりまして」との知らせが、事務局からメールで届いた。その後、2023年3月30日に、「編集委員会におきまして慎重に査読審議をおこないましたところ、(中略)今回、掲載を見送るという査読結果となりました」との通知が、事務局からメールで届いた。


周知のよう、日本の学術団体が発行している学会誌では、当該団体が論文の査読を行い、その審査に合格した論文のみが掲載されている。この査読制度は、自然科学、人文科学、社会科学の各分野で採用されている。


社会科学、特に法学的な分野における査読制度に関して、報告者はこれまで疑問を持っていた。しかし、この問題に関して研究をしようとまでは思わなかった。


ところが、今回、投稿した書評が掲載を「見送る」との結論が出されたので、このテーマを考察することにした。


なお、論文査読制度に関しては、多数の論点があると思われる。しかしながら、今回の報告では、今回掲載を「見送る」と判断された書評に限定して検討することにしたい。


2.掲載が見送られた原稿の紹介


 掲載が見送られた原稿は、レジュメの裏面に印字して示す。


3.書評投稿の際の4つの懸念


 (1)著者の経歴、(2)再審請求中の毒入りカレー事件、(3)形式、(4)書籍の内容。


4.今回の査読の3つの問題点


 (1)規定の不備、(2)通知の遅れ、(3)理由の不記載


5.今後の課題と展望


参考文献一覧


ChatGPT4.0での分析


参考文献


1.木下衆「査読される側の倫理―ある模擬査読のケーススタディ」保健医療社会学論集第23巻1号(2012年)28頁以下。


2.田澤安弘「論文査読の政治学」心の諸問題論叢4巻1号(2009年)11頁以下。


3.神里彩子「科学研究規制をめぐる『学問の自由』の現代的意義と課題」社会技術研究論文集第7号(2010年)211頁以下


4.中村好一「公衆衛生分野の学術誌における査読のあり方:査読に対するひとつの私見」日健教誌第20巻第2号(2012年)131頁以下。


5.太田絵梨子「『学習における宿題の役割に関する心理学的検討』の査読プロセスの省察」教育実践学研究第23巻第2号(2022年)24頁以下。


                           以上


参考:ChatGPT4.0での分析


問い)法と教育学会の投稿規定の査読規定に関する問題点を、詳細に示してください。


 回答)法と教育学会の査読(レフェリー制度)に関する規定には、以下のような問題点が指摘できます。


1.明確な査読プロセスの欠如: この規定では、「レフェリーに本学会誌の準拠する内容であるかどうか審査させる」とありますが、査読のプロセスがどのように行われるのか(例:シングルブラインド 、ダブルブラインドなど)の詳細は不明です。


2.レフェリーの選定基準と透明性: 規定では、レフェリーが少ない形で関与する場合は、その選定基準や資格、そして選定されたレフェリーの専門性に関する保証がなされているのかについての説明がありません。


3.査読の期限とフィードバック: 査読にどれくらいの時間がかかるのか、その期間中に執筆者が何を期待すればよいのか(例:修正の懸念、査読結果の連絡期限等)については規定がありません。


4.査読の修正・再査読プロセス: 原稿の修正に関するプロセスや、再査読が必要になった場合の手続き、時間のかかることなどについても規定がありません。


5.採録基準不明確性: 「本学会誌の準拠する内容であるかどうか」という表現は、採録基準なのか不明確です。


6.査読者と執筆者のコミュニケーション: 査読のプロセス中に、査読読者と執筆者がどのようにコミュニケーションをとるのか(例:質問をする場合、指摘に対して修正が可能かどうか等)が規定されていない。


7.エシカルな側面: 不正や不正が発見された場合の対処法や、読者に対するエチケット(例:研究の盗用防止)についても規定はありません。


8.査読の品質管理: 一定の基準に基づいて査読の品質が管理されており、同様に読者にトレーニングが提供についての情報も欠落しています。   


以上


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 先週末、久しぶりに上京致しました。93日(日)に、立教大学法学部で開催された「法と教育学会」に参加し、研究報告を行うための上京でした。


 


 発表した研究要旨などは、近日中に、このブログでご紹介します。


 


 久しぶりの上京で驚いたことがあります。都内の山手線や地下鉄の電車内では、マスクを着用されておられる方がとても少ないということです。車内では、数名の方しかマスクをされていませんでした。


 


 高松市内では、まだ多くの方々がマスクを着用しています。コロナに感染する方も増加しつつあります。コロナへの対応は、地域間でかなり異なるようです。 



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昨日826日午後23分に、私の住んでいる香川県でも記録的大雨情報が発表されました。綾川町付近では、1時間に約90ミリの猛烈な雨が降りました。


台風7号は香川県をそれたので、まさか大雨が降るとは予想もしていませんでした。本当に驚きました。


とともに、最近の台風で被害に遭われた方々のご苦労はいかばかりかと思いました。


台風7号に起因する記録的大雨で、お亡くなりになられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。


ご遺族に対しては、心よりお悔やみ申し上げます


被害に遭われた皆様方に対しては、心よりお見舞い申し上げます。


災害現場での復旧活動に従事されておられる方々に対しては、心より敬意を表します。くれぐれもお身体を大切になさって下さい。


「死の商人」という言葉があります。百科事典「マイペディア」https://kotobank.jp/word/%E6%AD%BB%E3%81%AE%E5%95%86%E4%BA%BA-74632
には、「戦争を利潤獲得の手段として兵器などの軍需品を生産・販売する資本家や企業。しばしば戦争挑発の一翼をになう。ザハロフ,クルップ,イーゲー・ファルベン,デュポン財閥などが世界的に有名。現代の米国などでは巨大化した軍部と軍事産業との相互依存体制が〈軍産複合体〉と呼ばれ,政治的・経済的に大きな支配力をもっている。」と記されています。

 砲火の絶えない現在、おそらく「死の商人」は莫大な利益を得ていることでしょう。

 創価学会名誉会長池田大作氏は、口先三寸で世界平和を語る「平和の商人」ではないでしょうか?

 創価学会本部に勤務されている職員の方々は、「池田先生は平和主義者だから、危険な所には行かない」、「優秀なゴーストライターが執筆した『平和提言』を聖教新聞に掲載しているに過ぎないと自嘲されているそうです。

 「平和の商人」池田カルト一派は様々な手段を講じて、莫大な資産形成をしていることでしょう。

 なぜ、口先三寸の「平和の商人」である創価学会池田カルト一派の本質を見破ることができなかったのと猛省しています。

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HN:
本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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