山本哲也創価学会副会長が、私から名誉を毀損されたと訴えた裁判に関する東京高等裁判所の判決の続きをご紹介させて頂きます。
なお、この高裁判決に関しては、最高裁判所に上告しました。
記
(3) 同14頁14行目末尾の次に改行して,以下のとおり加える。
「なお,控訴人は,原判決後に本件各文言を含む記事を非公開とする措置を講じたとして,本件ブログの一般読者がこの記事を閲覧することは不可能であると供述する(乙58)が,控訴人において講じたとする措置を裏付けるに足りる的確な証拠はなく,控訴人の供述は採用することができない。また,非公開とした措置を将来解除する可能性がないとは認められず,いったん削除したものを再度掲載することと非公開とした措置を解除することとは質的に異なるというべきであるから,控訴人の供述する上記事情をもって前記の認定は左右されない。」
(4) 同14頁24行目末尾の次に,以下のとおり加える。
「控訴人は,本件ブログは毎月更新されているので,本件各文言を含む本件ブログの各記事に対する実際のアクセスはごく少数であり,被控訴人の損害額 の評価においてこのことを考慮すべきである旨主張するが,本件各文言を含む記事についての実際のアクセスがごく少数であることを認めるに足りる的確な証拠はなく,また,検索するなどして特定の記事を閲覧する読者がいることも想定し得ることからすれば,控訴人の主張する事実をもって,上記認定は左右されないというべきである。」
(5) 同15頁1行目の「うかがえる」から同頁9・10行目の「うかがわれる。」までを次のとおり改める。
「うかがわれるから,本件ブログの一般読者の通常の注意と読み方からすれば, 本件ブログは,控訴人が真実と信ずる内容を伝えるものではあるものの,創価学会の幹部らに対して批判的な立場をとる一方当事者の主張を掲載するにすぎないものと理解すると解される。」
2 よって,原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第5民事部
裁判長裁判官 永野厚郎
裁判官 山本剛史
裁判官 山田真紀
ランキングに参加していますので、クリックをお願い致します。
にほんブログ村
***********************************
これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。皆様方からの義捐金の振り込み通知が届く度に、私は涙が込み上げて参ります。ありがたい限りです。
なお、義捐金の収支に関しては、裁判がすべて終了した時点で明らかにさせて頂きます。
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。