山本哲也創価学会副会長が、私から名誉を毀損されたと訴えた裁判に関する東京高等裁判所の判決の続きをご紹介させて頂きます。
事 実 及 び 理 由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人の請求を棄却する。
3 被控訴人は,控訴人に対し,100万円及びこれに対する平成25年6月16日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
(控訴人は,当審において,上記のとおり請求を減縮した。)
第2 事案の概要
1(1)被控訴人は,宗教法人創価学会(以下「創価学会」という。)の副会長であり,控訴人は,香川大学教育学部教授であり,創価学会の会員である。
(2) 控訴人は,平成23年2月,インターネット上に「白バラ通信 パンドラの箱」と題するブログ(以下「本件ブログ」という。)を開設し,公開しているところ,平成25年3月5日,本件ブログに,「創価学会池田カル卜一派とその裁判シリーズその84」と題して,控訴人を原告とし,和田公雄(以下「和田」という。)を被告とする別件の損害賠償請求事件(以下「別件事件」という。)の訴状(以下「別件訴状」という。)の文面を載せる記事を投稿した。本件ブログに掲載された別件訴状の文面には,原判決別紙文言目録1記載の文言(以下「本件文言1」という。)及び同文言目録2記載の文言(以下「本件文言2」という。)が含まれている。
(3)本件は,本訴において,被控訴人が,控訴人に対し,本件文言1及び本件文言2 (以下,本件文言1及び本件文言2を併せて「本件各文言」という。) について被控訴人の社会的評価を低下させるものであると主張して,人格権に基づき本件各文言の削除を求めるとともに,名誉毀損の不法行為による損害賠償請求権に基づき1100万円及びこれに対する不法行為日である平成 25年3月5日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求め,反訴において,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人による本訴の提起は,控訴人に対する嫌がらせと被控訴人自らの創価学会内部における地位回復を目的とするものであり,控訴人に対する不法行為に当たる旨を主張して,不法行為による損害賠償請求権に基づき1000万円及びこれに対する平成26年9月15日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるものである。
(4)原審は,被控訴人の控訴人に対する本訴請求を,本件各文言の削除並びに55万円及びこれに対する平成25年3月5日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限度で認容して,その余の請求を棄却し,控訴人の被控訴人に対する反訴請求を棄却した。
控訴人は,控訴し,当審において,反訴請求について,100万円及びこれに対する本訴の訴状送達の日の翌日である平成25年6月16日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める請求に減縮した。
2 当事者の主張は,次項に当審における控訴人の主張を付加し,以下のとおり 原判決を補正するほかは,原判決の「事実」中「第2当事者の主張」に記載のとおりであるから,これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 原判決3頁4・5行目の「宗教法人創価学会(以下「創価学会」という。)」を「創価学会」と改める。
(2) 同3頁11・12行目の「「白バラ通信 パンドラの箱」と題するブログ (以下「本件ブログ」という。)」を「本件ブログ」と改める。 I
(3) 同3頁15行目の「和田」から同頁17行目の「という。」」までを「和田を被告とする別件事件における別件訴状」と改める。
(4) 同3頁18行目の「別紙」から同頁21行目の「という。」」までを「本件各文言」と改める。
3 当審における控訴人の主張
本件ブログは毎月更新されているので,本件各文言を含む本件ブログの各記 事に対する実際のアクセスはごく少数であり,被控訴人の損害額の評価においてはこの点を考慮すべきである。
また,控訴人は,原審判決後に,本件各摘示事実を含む本件ブログの各記事 を非公開としたのであり,現在の侵害行為や将来生ずべき侵害行為も存在しない。
つづく。
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。