陳述書 その13
訴状をブログに掲載したことを名誉棄損とすることは、裁判所が、言論の自由と表現の自由を侵害することを肯定することになります。
平成27年10月16日
住所 略
髙倉良一
ブログに訴状を掲載すること自体を名誉棄損とすることは、裁判所が、言論の自由と表現の自由を侵害することになると考えます。
周知のように、アメリカでは、「名誉棄損訴訟ならアクチュアル・マリス(現実の悪意=相手を故意に傷つけようとする憎悪が実際に形を伴って存在すること。)を立証しなくてはいけない。」(烏賀陽弘道『スラップ訴訟とは何か―裁判制度の悪用から言論の自由を守る』(現代人文社、2015年)144頁)とされています。「原告に『記事に、相手を傷つけようという憎悪に基づく意思が、形になって現れていることを証拠で証明しなければ、名誉棄損は成立しない。』という厳しい基準を課した』(烏賀陽弘道、同書151頁)のです。
私は、訴外和田公雄に対する訴状をブログに掲載することにより、山本哲也創価学会副会長の名誉を毀損しようと意図したのではありません。
もし、訴状の記載が名誉棄損と認定されるのであれば、訴状や判決を出版物に掲載することも名誉棄損と認定されることになると考えます。例えば、判例タイムズ等に判決を掲載することも許されないことになります。
かつては、これらの法律雑誌では、原告と被告の氏名は実名で表記されていました。最近は、判例タイムズ等では、原告と被告の氏名は仮名とされています。
しかし、判決などの前後の文脈を読めば、原告と被告の実名が特定されることは明らかです。
ブログで裁判の経過に関する記事を掲載することは、言論の自由と表現の自由を行使することに他ならないのです。
一審判決は、「本件各摘示事実を真実として理解するのではなく,創価学会の幹部らに対し批判的な立場をとる一方当事者としての立場から, 被告が主張する事実に過ぎないとの限度で理解するであろうことがうかがわれる。」と認めながらも、ブログの記事を名誉棄損と評価し、「本件各文言について削除請求を認めるものとする。」と判示したことは、私の基本的人権である表現の自由と言論の自由を侵害することになると考えます。
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これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。皆様方からの義捐金の振り込み通知が届く度に、私は涙が込み上げて参ります。ありがたい限りです。
なお、義捐金の収支に関しては、裁判がすべて終了した時点で明らかにさせて頂きます。
山本哲也氏は副会長であるはずであるが、
あなた方自身(組織幹部関係者)が過去の週刊誌相手の裁判や個人相手との裁判において、裁判進行中であるが実名・出版社名など強い批判的論調で、
創価新報や聖教新聞紙上で批判対談など
行ってきたのではありませんか。
あなた方自身がそのような実名入りで強く批判報道し、敗訴に至った事例もあるでしょう。
山本哲也氏はこれらの自集団の過去の行動事例を副会長の立場としある程度知っているはずであるが、なぜあなたは今回の高倉氏のわずかばかりの山本哲史の状況記述のみ取り上げ、名誉毀損を訴えるのですか。
あなたの身内の報道そのものがもっと露骨に罵倒をあびせかけ個人批判を行っているではありませんか。本部幹部会の中でさえも。
高倉氏の記述はそれらに比べれば、問題指摘としても、よほど冷静・紳士的な記述であると考えます。
このような自らの同様な行動は良く、他者の同様な行動だけ問題視する、自らは守りもしないのに、都合のよいときだけ法律適応・損害賠償保障を求める関係者は絶対に信用してはならない人間です。
行為者が善意であろうと、被害者本人にとっては捕らえ方によっては、意図した善意ではなく恐怖心として捉える危険性がある。偶然を装った間接的脅迫行為とも受け取れる。
事例1:攻撃対象者の個人的顔(表情写真)とその宗教指導者の顔・表情、この2人を画像合成技術を用い、巧妙に2人足し合わせた新たな顔画像を形成し、その被害者自宅に対し、その宗教機関のトップ画像に掲載し送り届ける行為が行われた。その合成写真付き新聞が被害者自宅のみ、もしくは全世帯であるかは不明である。
この行為は10年程前に行われた。
どの画像合成アルゴリズムを利用したかは不明であるが、どこかの大学の研究室も画像合成を専門としている。
決してこの人物が行ったなどとは述べない。
現状の技術として社会に様々復旧しているものである。
https://www.google.co.jp/#q=%E9%A1%94%E7%94%BB%E5%83%8F%E5%90%88%E6%88%90
技術の悪用、被害者の肖像権侵害およびその送りつけられた被害者が不気味であると恐怖心を抱く事も考えられ、自宅に送り届けられる新聞であるという特性上、加害関係者が何を意図しようが、たとえ善意として行っていたとしても、この行為により被害者が恐怖心を抱く事は十分にありうる事であり、このような行為は肖像権侵害に留まらず、脅迫罪の適応による損害賠償を与えるべき犯罪行為である。被害者の受け取り方によっては強く恐怖心を抱く見張られている感情に通ずるストーカー的行為であり、
絶対に許される行為ではなく『間接的脅迫行為』として必ず裁き加えるべきである。
事例2:被害対象者、岐阜のといの自宅に対し自宅に盗聴器が設置されていることを気づかせる目的で、間違い電話を装い以下の電話を2度かけてきた。どこの関係者が加害を行ったかは述べない。被害者本人が自宅内で発言した内容を電話で口にするのである。
『私は人材派遣である会社に赴いていたが、その会社にアウトソーシングとしてある作業に数名担当に入っている企業○○紙工の作業員が複数顔から柄の悪い人物がいたので、暴力団関係者ではないかと、家の中で独り言を述べたところ』
自宅に対し○○紙工さんですかと間違い電話を装い電話が別日あわせ2度発生した。
誰でも気づきそうな日常発生しやすい内容が
電話で告げられたわけではない。
事例3:この投稿日より過去1年以内において、地域における自治会活動の、月一行われる班会という場があるが、私が班に関連する事を自宅で自身の解る範囲で思索を行っているが、その思索内容を口で発音している場合もある。
別日行われる班会の場でその思索した内容の部分的構成内容を、4人に分けほぼそのままま同じ内容を表現を変えず、被害者本人の目の前で告知(脅迫)するかのように述べたのである。
これは、ただの偶然と捉えるかどうかはここでは述べないが、非常に悪質な集団的に間接的脅迫行為を行っているマフィアとも呼ぶべき社会的うじむし集団が存在する。
決して私が頭がおかしくなったわけではなく、被害妄想でもなく集団的に個人を追い込みする非常に悪辣な集団犯罪行為である。
公安警察が日本の法律に従った本当の警察であるならば、このような行為を行う関係者こそ騒乱罪にも匹敵する集団犯罪行為であり、その実態解明および組織壊滅に向け、キツネ狩り作戦を遂行していただきたい。
社会のモラル・良心が健全に保たれる事を期待します。
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。