山本哲也創価学会副会長が、私を名誉棄損で訴えた東京地方裁判所の判決に対する陳述書の続きをご紹介致します。
陳述書 その11
損害賠償額の算定は不当なものです。その1
住所 略
髙倉良一
一審判決では、請求原因(掲載差止め及び損害)について、「本件各文言が,原告の社会的評価を低下させていることは当事者間に争いがない」と判示しています。
一審の判決では、「本件各文言の掲載によって,原告が現実に社会生活上の不利益を被ったことをうかがわせる証拠はない。」と述べながらも、「本件各文言が本件ブログに掲載されたことによって原告が被った精神的損害を金銭に評価した額を,50万円と認めるのが相当である。また,被告による不法行為と相当因果関係のある弁護士費用の額を,5万円と認めるのが相当である。」と判示しています。
「原告の社会的評価を低下させている」という点に関しては、私は、法廷での尋問の際に、本人調書の17頁で、原告の訴訟代理人の「本件文言1、2の適示事実によって、原告の社会的評価が低下したということも、今の同じ被告準備書面(1)の中で認めていますよね。」と質問に対して、私は「その中でそういうふうな記載があるということを後日、確認いたしました。しかしながら、社会的評価が落ちたかどうかということに関しては、全く私は存じません。」と証言している。
すなわち、本人尋問で、私は、社会的評価が低下したとの山本哲也創価学会副会長の主張を明確に否認したのです。
被告準備書面で、原告の社会的評価が落ちたことを認めたのは、被告と被告の訴訟代理人との打ち合わせミスなのです。
ところが、原告の訴訟代理人は、本人尋問で、私が、社会的評価が低下したとの原告の主張を明確に否認したにも関わらず、原告の社会的評価が落ちたことを立証する証拠は全く提出しなかったのです。
また、山本哲也創価学会副会長が被った「精神的損害」に関しても、具体的な証拠は一切提出しなかったのです。
創価学会には、副会長の役職に就いている者の数は200名近く存在します。「山本」と同姓の副会長も存在します。
原告の第1準備書面の2頁で、「被告が原告の名前を『山本哲史』と誤記又は勘違いして表記しただけ」と主張していますが、ブログ記載の訴状を読んだ者にとっては、「山本哲史」が「山本哲也」であると考える可能性は極めて低いのです。
「社会的評価」が低下したことと「精神的損害」を受けたことに関する具体的な証拠を提出しなかった山本哲也創価学会副会長に対して、精神的損害を金銭に評価した額を50万円と認め、弁護士費用の額を5万円と認めた一審の判決は不当なものです。
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
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