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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」

山本哲也創価学会副会長が、私を名誉棄損で訴えた東京地方裁判所の判決に対する陳述書の続きをご紹介致します。

 

 

陳述書 その10

和田氏の発言の解釈は、極めて恣意的なものです。

 

               平成27年10月16日

         

住所 略

髙倉良一

 

判決の問題点

 

判決は、和田公雄元創価学会海外相談部長の発言を認めながらも、極めて恣意的な解釈をしています。

まず、「のうのうと批判してるやつを生かしておいてはいけない」(判決書11頁5行目)との発言が実際になされたことを認めながらも、その解釈を「創価学会の関係者が被告に対し敵対的な感情を有していることをうかがわせるものではあるが,原告,和田又はその関係者が,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対し具体的な危害を加えることまでをうかがわせるものではない。」(判決書11頁10行目)と判示しています。

つぎに、「優秀な人間を殺したくない」(判決書11頁14行目)との発言に関しては、「その前後の文脈に照らすと,被告が創価学会内での地位を失うことを憂慮しているに過ぎないことがうかがわれ,被告に対する殺害予告であると解することはできないから,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対し具体的な危害を加えることまでをうかがわせるものではない。」と判示しています。

和田公雄元創価学会海外相談部長の発言の解釈は、まさに、独自の推測に基づいたものであることは明白です。

 

恣意的な解釈であることは明白


 「のうのうと批判してるやつを生かしておいてはいけない」との発言は、和田公雄元創価学会海外相談部長自身が査問され、その後に、私も査問された後でなされたものです。このような経緯の中での発言は、「被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対し具体的な危害を加える」と理解することが合理的な解釈です。


査問直前のエレベーターの中での発言


  和田公雄元創価学会海外相談部長の「優秀な人間を殺したくない」との発言は、新宿の京王ブラザのエレベーターの中でなされたものです。この発言がなされる前の和田公雄元創価学会海外相談部長の電話で、私は、すでに殺害予告を聞かされていました。しかも、この発言の「前後の文脈に照らす」と、「被告が創価学会内での地位を失うことを憂慮しているに過ぎない」と解釈することは不可解極まるものです。

 

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» 非故意であっても過失・損害保障は成立
「優秀な人間を殺したくない」(判決書11頁14行目)との発言に関しては、「その前後の文脈に照らすと,被告が創価学会内での地位を失うことを憂慮しているに過ぎないことがうかがわれ,被告に対する殺害予告であると解することはできないから,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対し具体的な危害を加えることまでをうかがわせるものではない。」

1.殺すという表現がまさに殺意を表す意味として用いられたならば、脅迫罪としての罪が成立。高倉氏がその発言を脅迫と受け取ったと主張しているから、その和田氏側の罪は逃れられない。


2.殺すという意味が間接的比喩表現とし別の意味合いとして用いられたとすれば、
本来殺すという表現は脅迫的・他者に恐怖心を意味合いが含まれる用語であるが、辞書にも規定されているとうり、その意味合いが一般的であり、比喩的別の意味合いが被告知者に伝わるかは必ずしもそうとはいえない。文章の前後関係を理由として別意と主張しても、それは裁判官がそう捉えているにすぎず、またその読み取りが妥当であるかも疑わしい。高倉氏は一般的殺意の意味として捉え、被害主張している。

高倉氏はまずこの発言を摘示し、本人は強迫的意味合いとして受け取り、その被害補償を求めている状況であると言える。

ここで、『殺す』と発言した告知者が比喩的別意として用いていたとしても、高倉氏への強迫性は成立すると考えられる。

その理由を述べると、交通事故時大半の事件はその加害者には意図的な加害があったわけではなく、注意はしているがうっかりと事故を発生させてしまったのである。
であるが、この事故の加害者には過失として罪が問われる事となる。
また、業務作業中ペンチを非故意とし知らない間落とし、被害者に頭部重症等を負わせたならば、当然刑法ならば業務上過失致傷は問われる可能性は高く、民事保障は避けられない。

今回の和田氏の『殺す』という発言が比喩的他意であったとしても、一般的意味が脅迫・恐怖心としての意味であるから、
和田氏に故意的に後者の意味がなかったとしても(非故意)、被害を主張する高倉氏は一般的意味合いから脅迫被害を訴えているわけであるから、非故意としての脅迫的発言の過失が問われる事は否定できない。

このような誤解の招きかねない表現を用いる事はそもそも間違いであり、意図していなくても結果的に被告知者が脅迫と受け止めた時点でその被害救済を行う必要がある。
一般的意味合いも脅迫的な意である。

また、このような『殺す』という表現を何度も用いておきながら、本来、脅迫的意として用い、その後責任を追求され始めると、、告知者はその意味では用いていないなどと言い逃れをする手口が横行するだけであり、たとえ別意の意味として用いていたとしても、一般的にその言葉の意味が強迫性があり被告知者が恐怖心を抱いたならば、
強迫性は非故意状況における過失として罪を負うべきである。
匿名 2015/12/23(Wed)12:24:12 編集
» ありがとうございます。
匿名様

 コメント、ありがとうございます。
 裁判官の判断は、滅茶苦茶の一語に尽きます。
希望 2015/12/23(Wed)15:44:49 編集
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性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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