山本哲也創価学会副会長が、私を名誉棄損で訴えた東京地方裁判所の判決に対する陳述書の続きをご紹介致します。
陳述書 その5
なぜ、創価学会は私を除名できないのでしょうか。
平成27年10月16日
住所 略
髙倉良一
判決の問題点
判決は、「創価学会の副会長である原告は,本件各摘示事実がいずれも真実でない旨主張している」(判決書9頁3行目以下)ことを理由として、私が「創価学会からの除名等の処分を受けることなく現在も同会の会員であり続けていることをもって(①), 直ちに同会において本件各摘示事実が真実であることを認めているとまで推認することはできないというべきである。」(判決書9頁4行目以下)と判示しています。
この判断は、わざわざ「直ちに」との文言を枕詞に置きながら、何らの具体的な根拠を示すことなく、「本件各摘示事実が真実であることを認めているとまで推認することはできない」(判決書9頁6行目以下)との「独自の推測」を述べているに過ぎないと思います。
なぜ、創価学会本部が、私を除名処分にしないのかに関する判断を全く述べていません。創価学会本部と山本哲也創価学会副会長の関係についての判断を全く述べていません。
逆説的に述べるならば、もしも、私が創価学会から除名されていたならば、「間接的に」、創価学会本部が「本件各摘示事実が真実であることを認めている」と判断されることになるのでしょうか。
創価学会副会長としての提訴
山本哲也創価学会副会長は、創価学会副会長としての名誉を侵害されたとして、私に対する損害賠償請求を提訴しています。山本哲也一個人としての名誉が棄損されたとして、損害賠償請求訴訟を提訴しているのではありません。
判決は、「創価学会の副会長である原告」が提訴していると認めながらも、「直ちに同会において本件各摘示事実が真実であることを認めているとまで推認することはできない」と述べています。
一学会員である私に対して、創価学会本部に勤務する副会長が、まさに、創価学会の副会長として名誉が棄損されたとして損害賠償請求訴訟を行っているにも関わらず、除名処分がなされていないという事実に対する捉え方が根本的に間違っていると思います。
除名処分にできない理由
なぜ、創価学会本部が私を除名処分にすることができないのでしょうか。その理由は、これまでの私と池田大作創価学会名誉会長らとの訴訟経過を考えるならば、創価学会が危惧していることがあると「推論」することが合理的で、かつ、論理的な解釈です。
その危惧とは、除名処分にした場合には、私が、直ちに地位保全等の仮処分の申請をすると予測しているのです。
そして、裁判で除名処分の経緯に関する証拠などの文書提出命令がなされることを恐れているからです。
このような危惧から、創価学会本部は、私に対する除名処分をすることができないと考えることが、論理的で、かつ、合理的な「推論」です。
除名処分にできないことをもって、少なくとも、「間接的に」本件各摘示事実が真実であることを認めていると「推認することができる」と考えるべきなのです。
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