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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」

 山本哲也氏が、私を名誉棄損で訴えた裁判の一審判決の続きをご紹介させて頂きます。

         記

(4) 抗弁に対する認否

ア 抗弁アについて

(ア)抗弁アのうち()ないし()は否認する。

(ィ)抗弁アのうち()の事実は否認し,主張は争う。被告の挙げる事実は,いずれもそれを証明する客観的な証拠はない。また,仮にそれらの事実を前提としても,原告の言動を明らかにするものではない。

イ 抗弁イについて

争う

訴訟記録や訴訟手続が原則として公開される趣旨は,訴訟手続の公正を担保することにあるのであって,根拠のない事実摘示によりみだりに名誉を毀損されることのない法的利益は,これとは関係なく保護されるべきものであるから,別件事件の訴訟手続が公開されていることは,原告の本訴請求が権利濫用に当たることの根拠とはならない。

また,複数の権利侵害のうちいずれの侵害について権利救済を求めるかは権利者の自由であるから,原告が和田に対する別件訴状のみを取り上げたとしても何ら問題はない。

2 反訴請求

(1)請求原因

訴訟手続のあり方は公的関心事として公開に値するものであるから,訴状等訴訟関係書面をインターネット上に公開することは,何ら名誉毀損行為にはならない。また,別件訴状は,和田に対する別件事件の訴えにかかるものであるところ,別件事件における訴訟行為自体は名誉毀損とならない。さらに,被告は,創価学会本部中央審査会委員長に対し,原告が被告の基本的人権を著しく侵害する行動をしたとして,厳重な処分及び適切な指導をするよう求めていたところ,原告が本訴請求の訴えを提起したのは,これに対する反感に基づく嫌がらせをするとともに,自らの創価学会内部における,地位を回復することを目的とする,典型的なスラップ訴訟である。このことは,原告の本訴請求における主張が原告らの独自の解釈に過ぎず,本訴の訴状が虚偽であることのほか,原告のみが当事者となっていることや,原告が当事者尋問における供述を拒否していることからもいえる。したがって,本訴の提起は,被告に対する名誉毀損及び業務妨害であるので,不法行為に該当し,その損害額は10 0 0万円が相当である。

よって,被告は,原告に対し,不法行為に基づき,1000万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の日の後である平成26年9月15日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。

(2)請求原因に対する認否

事実は否認し,主張は争う。被告の主張は,法的に意味のない主張又は根拠のない憶測に満ちた主張であり,何ら反訴請求を理由付ける事実ではない。

つづく



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  現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。
 ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
 これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。皆様方からの義捐金の振り込み通知が届く度に、私は涙が込み上げて参ります。ありがたい限りです。
  義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
 なお、義捐金の収支に関しては、裁判がすべて終了した時点で明らかにさせて頂きます。
 
         記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
   口座記号番号 01680-3-132288
   口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
    口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
 
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
 
   店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
   預金種目  当座    
     口座番号  0132288
 
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» 宗教法人からの暴力団排除推進草案
一、各、宗教法人はその会則中に暴力団排除規定を明確に明記する義務を負う。
その明記無き法人は宗教法人としては認可しない。
二、元暴力団や一定の刑罰を受けた者を法人中責任職に就ける事を禁ずる。
特に、給与の発生する役職に就ける事は禁止とする。
本当の改心の意思があれば役職も報酬も無用であるからである。
三、宗教法人の会員が暴力団との密接交際が公安、警察、検察等の調査により判明した場合、その法人に対する各機関からの通達により、当該宗教法人はその会員を速やかに永久追放する義務を負う。
また、各調査機関により宗教団体とその当該人物の除名執行期限以降の接触が確認された場合、その宗教法人は法人格を剥奪する事とする。
四、除名された当該会員はいかなる宗教法人への再加入は禁ずる。改心の機会は一度のみである。
五、一度解散命令(宗教法人格剥奪)を受けた責任関係者が偽装した他の宗教団体等に間接的・直接的に関わる事実が確認された場合、刑事罰とし懲役1年に処するものとする。つまり、永久に宗教に関わってはいけないという事である。
六、元暴力団・あるいは一定の刑罰以上の刑を終えた者が宗教法人加入後、暴力団等社会的非合法組織との関わりが関係機関により確認され除名通達が出された日以前において、
他の宗教団体に加入する自由を保障する。
ただし、同時加入は認めない。
七、現役暴力団および密接交際者のいかなる宗教法人への加入および間接的関与・偽装関与は厳に禁ずる事とする。関係機関による調査により強く接触の事実が確認された場合、当該宗教法人および当該暴力団等の両者に対し接触禁止命令が発効される。それらの通達に反し再度強く接触が確認された場合、その宗教法人名および暴力団氏名は一般社会に対し公表される事とする。

これらは私の個人的草案である。私の脳みそでは不完全のようです。修正願います。

読者の方は宗教内に隠れた暴力団・犯罪者・詐欺師追放に対し、効果的な条項追加をお願いしたい。


参考:宗教法人の暴力団排除推進状況https://cela0709.wordpress.com/2011/11/24/bouhai_and_freedom_of_religion/

創価はどうなのか。信用できる団体か?
君達で調査して頂きたい。
偽者か本物か見極めができる事になるであろう。
匿名 2015/11/24(Tue)22:51:11 編集
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本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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