本日より、山本哲也氏が、私を名誉棄損で訴えた裁判の一審判決をご紹介させて頂きます。
記
平成27年6月11日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 高橋望
平成25年(ヮ)第14052号 損害賠償等請求事件
平成26年(ヮ)第24108号 損害賠償請求反訴事件
口頭弁論終結日 平成27年3月27日
判 決
東京都新宿区信濃町3 2番地 創価学会本部内
本訴原告兼反訴被告 山本哲也
同訴訟代理人弁護士 福島啓充
同 宮山雅行
同 井田吉則
同 石田廣行
同 長谷川伸城
同 宮山春城
住所 略
本訴被告兼反訴原告 髙倉良一
同訴訟代理人弁護士 生田暉雄
主 文
1 本訴被告は,インターネット上のブログ「白バラ通信パンドラの箱」(URLhttp://wrpandora.blog.shinobi.jp)に掲載している別紙文言目録1及び2記載の文言を削除せよ。
2 本訴被告は,本訴原告に対し,55万円及びこれに対する平成25年3月5
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 本訴原告のその余の本訴請求を棄却する。
4 反訴原告の反訴請求を棄却する,
5 訴訟費用は,本訴反訴ともに,これを3分し,その1を本訴原告兼反訴被告, その余を本訴被告兼反訴原告の負担とする。
6 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
事 実
第1 当事者の求めた裁判
1 本訴請求
(1)請求の趣旨
ア 本訴被告は,インターネット上のブログ「白バラ通信パンドラの箱] (URLhttp://wrpandora.blog.shinobi.jp)に掲載している別紙文目目録1及び2記載の文言を削除せよ。
イ 本訴被告は,本訴原告に対し,1100万円及びこれに対する平成25年3月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
ウ 訴訟費用は本訴被告の負担とする。
エ イにつき仮執行宣言
(2) 請求の趣旨に対する答并
ア 本訴原告の請求をいずれも棄却する。
イ 訴訟費用は本訴原告の負担とする。
2 反訴請求
(1)請求の趣旨
ア 反訴被告は,反訴原告に対し,1000万円及びこれに対する平成26
年9月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
イ 訴訟費用は反訴被告の負担とする。
ウ アにつき仮執行宣言
(2)請求の趣旨に対する答弁
ア 反訴原告の請求を棄却する。
イ 訴訟費用は反訴原告の負担とする。
つづく
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。