東京地方裁判所は、山本哲也氏の主張を一部認めました。その結果、本年7月から、私は給与の一部を差押えられています。
香川大学の教授で給与を差押えられたのは、香川大学創設以来、私が初めてとのことです。差押えのことに関しては、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その232」をご参照下さい。
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/544/
2008年2月14日に、創価学会本部に呼び出された和田公雄元創価学会海外相談部長は、創価学会の幹部らから「この日記に書かれていることは創価学会に対する裏切りだ。日記の内容を創価新報に掲載する。国立大学の教授が、こんな日記を書いていたということは絶対に許すことができない。全四国と全九州の創価学会員を総動員して、髙倉を反逆者として糾弾する大キャンペーンを行う。徹底的に追い詰めて破綻させる。大学におられないようにしてやる。髙倉を裏切り者として徹底的に叩いて追い詰める。自殺するように追い込んでやる。髙倉は絶対に許すことができない。こんな人間が、国立大学の教授であっていいはずがない。」と告げられたと、私に電話で語られました。
山本哲也氏が損害賠償請求訴訟を私に行ったのは、和田公雄氏から告げられたことが真実であることを証明するようなものです。
名誉棄損であるとの主張が一部認められた山本哲也氏が、創価学会本部で、どのような処遇を受けたでしょうか。給与の差押えを受けた私が、香川大学で、どのような処遇を受けたでしょうか。
先日、知人の経営コンサルタントから、「給料の差押えを受けながら、大学を首になっていないのが凄い。」と言われました。
現時点では、その詳細を明らかにすることはできませんが、「大学におられない」のとは全く正反対の処遇を受けました。ありがたい限りです。山本哲也氏とは好対照ではないかと存じます。
これも一重に、私のことを支援なさって下さる皆様のおかげです。心より厚く感謝申し上げますとともに、ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
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これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。皆様方からの義捐金の振り込み通知が届く度に、私は涙が込み上げて参ります。ありがたい限りです。
なお、義捐金の収支に関しては、裁判がすべて終了した時点で明らかにさせて頂きます。
状況の分析思索、判断にいたる理由付け等がまったく記載されていない、
ただひたすら感情的に怒り狂い、罵倒するだけの文句が列挙されているだけで、
第三者からは見て何を持って裏切り者(悪人)であるかのようにレッテルをはられ、
四国・九州の内部人全てから批判されるような人物に該当するのか、とても同意できるような文言ではない。
大学におられないようにしてやる
この発言自体、あなた方が一人の個人としての職業選択の自由を侵害し、
まるで、なにか手間わしをし退職に追い込むか、退職を強要しているかのような
発言である。偽計業務妨害で訴えればよい。
無言いたずら電話・尾行・盗聴等の行為が確認された場合組織犯罪処罰法違反の適応も視野に入れざるを得ない。
あなた方には、国立大学の教授職の決定権に対し物を述べるべき立場ではないし、
十分な違法的行為の立証を行えないならば、
懲戒理由にもなりえない。
何をもって『大学におられないようにしてやる』と述べているのですか。
強要罪を問われますよ。
『自殺するように追い込んでやる』
この発言そのものが高倉氏に対する、
強迫罪そのものであり、
別の状況において『高松の・・・が』などと
述べた事実において、
間接的であれ脅迫による本人の思索発言の自由をやめさせようとする強要行為であると
受け取ることができるわけです。
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(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
元公明党委員長の矢野絢也氏の手帳持ち去り事件同様の行為を再び繰り返そうとしているととらえられる。
他者では知りえない事実を盗聴で盗み聞きし本人の目の前でその話題をあからさまにそのままコピーした表現で、目の前で述べる犯罪者がいます。本人に対し盗聴されている事をわざと知らせ、本人を脅迫する手口が存在します。現に私自身に対し複数の人物がそのような行為をしており、これは一般庶民の顔をし普通に生活をしている隠れ暴力団であると考えられる。あり得ないと考えるであろうが現にそのような犯罪者がいるのである。
間違い電話をよそおい盗聴で知りえた企業名さんですか?と自宅に電話をかけてくるのである。
盗聴器を用いた完全な脅迫勢力がいる事は間違いのである。
どこの勢力集団であろうか?
手帳持ち去り、言論活動妨害
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東京高等裁判所で行われた控訴審では、逆に週刊現代による3人への名誉毀損を認めないどころかプライバシーの侵害だとする矢野の主張を全面的に認め、持ち去った手帳の返却と合わせて300万円の支払いを命令。逆転敗訴となった3人は上告するが、2009年9月1日、最高裁判所第3小法廷は控訴審判決を支持、上告を受理しない決定を下し、実質矢野の勝訴、創価学会の敗訴が確定した。
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。