四国新聞社に送付した内容証明郵便をご紹介致します。
前回、四国新聞社に対しては、日本新聞協会に送付した内容証明郵便のコピーを、配達証明だけを付けて送付しました。
すると、私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生から「コピーを送付したとの報告を受けた時に、髙倉さんを怒鳴りつけようかと思った。そんな手抜きをするから、相手もいい加減な対応をするんですよ。」と言われました。
そこで、今回は、生田先生のご指導通りに、内容証明でかつ配達証明付きの郵便にしました。
下記の文書を、郵便局の窓口でチェックするのに要した時間は1時間20分間です。これまで、数多くの内容証明郵便を送付しましたが、文章内容の確認に、これほどの時間が掛かったのは初めてでした。
要 望 書
2015年9月2日
要望者の住所・氏名
〒 略
髙倉良一
〒 略
四国新聞社代表取締役CEO
平井龍司様
拝啓
要望者は、国立大学法人香川大学教育学部の教授です。
2015年7月中旬に、御社に、日本新聞協会に送付した要望書のコピーを送付致しました。郵便物等配達証明書によれば、御社は、この要望書のコピーを7月13日に受領されています。
ところが、2015年9月2日正午現在、御社からは全くご回答がありません。
2015年8月1日に高松地方裁判所で開催された第9回高校生模擬裁判選手権大会に、私は審査員として参加しました。この大会には、御社の木原光治編集局次長・論説副委員長も審査員として出席しておられました。
名刺交換させて頂く際に、私が要望書のことを質問すると、木原氏は「要望書に関しては、四国新聞社の顧問弁護士は『回答する必要はない。』と言われた。」と発言されました。
そこで、「この問題を取り上げたら、四国新聞の大スクープになりますよ。」と申し上げると、木原氏は困惑された表情で「ウチのような中小をいじめないで下さい。大手は一杯やっているじゃありませんか。」と言われました。
木原氏とのやり取りを踏まえ、かつ、四国新聞社が日本新聞協会に加盟されておられることを前提にして、四国新聞社代表取締役CEO平井龍司様に対して、 以下の質問と要望をさせて頂きます。
1.要望書の取り扱いに関して、なぜ、御社の顧問弁護士に相談されたのですか。
2.御社の顧問弁護士が回答する必要はないと発言されたのは事実ですか。
3.御社の顧問弁護士は、いかなる理由から回答する必要はないと言われたのですか。
4.四国新聞社代表取締役CEO平井龍司様は、回答をしないことが、報道機関として適切な対応であると判断されたのであれば、その理由を明らかにすべきではありませんか。理由の開示を求めます。
5.上記の1から4の質問、ならびに、下記の要望書に対して、2015年9月16日午後6時までに、要望者の住所宛に内容証明郵便で、真摯でかつ誠実な回答を頂くことを強く要望します。
記
要 望 書
はじめに
要望者は、国立大学法人香川大学教育学部の教授です。
要望者は、現在においても、創価学会ならびに、池田大作創価学会名誉会長と約10年来多数の訴訟をしており、創価学会に関心を有している者です。
2015年(平成27年)6月1日の四国新聞の記事について、以下お尋ねしたいと思います。
第1、国民の知る権利と、平成27年6月1日四国新聞10面「わたしと宇宙展-香川展に寄せて、創価学会名誉会長池田大作」の記事との関係に関して
1、 日本新聞協会の倫理綱領前文では、次のように国民の「知る権利」について高らかに謳われている。
「国民の『知る権利』は民主主義社会をささえる普遍の原理である。この権利は、言論・表現の自由のもと、高い倫理意識を備え、あらゆる権力から独立したメディアが存在して初めて保障される。新聞はそれにもっともふさわしい担い手であり続けたい。」
以上である。
2、さて、2015年6月1日の四国新聞10面(以下「6月1日の記事」という)に、創価学会名誉会長池田大作(以下「池田」と称する)が執筆した記事が掲載された。
「わたしと宇宙展―香川展に寄せて―」と題する4分の1頁強の、本人のプロフィールと顔写真付きの記事である。
池田は、2010年5月に創価学会の本部幹部会に出席したのを最後に、現在に至るまで、一般の創価学会員の前に姿を見せないことはもとより、スピーチを行ったことも一切ない。少なくとも、聖教新聞には池田本人が一般の創価学会員と言葉を交わしたとの記事は1度も掲載されていない。この間、数多くの名誉称号を授与するために海外から訪れた人物とも、池田は面談していない。授与式などでは、すべて池田のメッセージが代読されている。
さらに、池田の生存を確認等するために、髙倉において提訴した数多くの裁判(東京地裁 平成23年(ワ)第29303号、第31387号、平成25年(ワ)14052号、平成26年(ワ)22756号、(ワ)第24108号、平成27年(ワ)第5222号)でも、池田本人が生存していることを客観的に証明する証拠は提出されていない。
2010年6月以降、池田の死亡説や寝たきりの重体説が幾度となく流されている。
ところが、6月1日の四国新聞の記事を見た人は、池田がこの文章を執筆したと思うのが、通常一般的な人間の考え方である。池田の健康、健全性に関心を抱く多くの人々の知る権利に応えたかの記事でもある。かかる記事を掲載する以上は、池田の健康、健全性を四国新聞社において知った上で掲載したものと考えられる。
四国新聞社において、池田の健康、健全性を知らないままに当該記事を掲載したとするならば、「国民の知る権利」の担い手を自称する新聞において、「国民の知る権利」を踏みにじる行為をしている結果となる。
3、 かかる記事を掲載した報道責任として「国民の知る権利」に答えるため、四国新聞社において、池田の健康の健全性について、十分な調査の上、間違いのない再報道をされたい。
第2、新聞倫理綱領2項「正確と公正」について
「正確と公正」について新聞倫理綱領2項では、「新聞は歴史の記録者であり、記者の任務は真実追及である。報道は正確かつ公正でなければならず、記者個人の立場や信条に左右されてはならない。論評は世におもねらず、所信を貫くべきである。」
と強調されている。
1、 6月1日の記事が池田の執筆の風を装った他の人間の執筆であった場合、記者の任務である「真実の追及」を踏みにじり、「報道は正確かつ公正でなければならない」に真っ向から反する記事であることになる。
2、 記者の任務である「真実の追及」「報道は正確かつ公正」の要請に添うよう池田の健康の健全さを明らかにし、6月1日の記事は、本当は誰が執筆したのかを四国新聞社において明らかにされたい。
第3、新聞綱領4項「人権の尊重」について
1、新聞綱領4項では、人権の尊重として、
「新聞は人間の尊厳に最高の敬意を払い、個人の名誉を重んじプライバシーに配慮する。報道を誤った時はすみやかに訂正し、正当な理由もなく名誉を傷つけたと判断したときは、反論の機会を提供するなど、適切な措置を講じる。」
と規定している。
6月1日の記事が、池田が執筆したものではなく、他の人が執筆したものであった場合、これは池田のプライバシーの侵害でもある。
そして、報道を誤った場合でもある。
適切な措置を講じる必要のある場合である。
2、 6月1日の記事の本当の執筆者が池田ではなかった場合、四国新聞社において、どのような適切な措置を講じる予定かを明らかにされたい。
第4、「自由と責任」「品格と節度」について
新聞倫理綱領第1項では、「自由と責任」として次のように規定している。
「表現の自由は人間の基本的人権であり、新聞は報道・論評の完全な自由を有する。それだけに行使にあたっては重い責任を自覚し、公共の利益を害することのないよう、十分に配慮しなければならない。」
そして、新聞倫理綱領第5項では「品格と節度」として次のように規定する。
「公共的、文化的使命を果たすべき新聞は、いつでも、どこでも、誰でもが、等しく読めるものでなければならない。記事、広告とも表現には品格を保つことが必要である。また、販売にあたっては節度と良識をもって人びとと接すべきである。」
1、6月1日の記事が、池田の執筆でないものを池田の執筆のように掲載したとすると、倫理綱領第1項の「公共の利益を害する」ことになる。
また、第5項の「公共的、文化的使命を果」たさず、「節度と良識」に反する行為であることも明らかである。
2、四国新聞社において、第1項の「重い責任の自覚」と、第5項の「節度と良識」の具体的な表し方を明らかにされたい。
第5、「独立と寛容」について
新聞倫理綱領3項において、「独立と寛容」として、次のように主張している。
「新聞は公正な言論のために独立を確保する。あらゆる勢力からの干渉を排するとともに、利用されないよう自戒しなければならない。他方、新聞は、自らと異なる意見であっても、正確・公正で責任ある言論には、すすんで紙面を提供する。」
以上である。
1、6月1日の記事について、四国新聞社において、すすんで取材して記載した記事とは考えられない。
2、どのような「勢力からの干渉」のため、記載した記事であるかを四国新聞社において明らかにされたい。
3、そして、正確・公正ではなく責任のない言論に「紙面を提供」した責任をどのように取るのかを四国新聞社において明らかにされたい。
以上
この書面は、四国新聞社代表取締役CEO平井龍司様が受領されたことを確認した時点で、私のブログ「白バラ通信パンドラの箱」に掲載させて頂くとともに、そのコピーを日本新聞労働組合連合、日本外国人特派員協会等のマスメディア関係機関に送付させて頂きます。
なお、期限までに真摯でかつ誠実なご回答が頂けない場合には、何らかの法的な対応を検討します。
敬具
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KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
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