「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その232」でご紹介した創価学会池田カルト一派に対する「100億倍返し」の内容をお知らせ致します。
以下の文書は、新聞協会と四国新聞社に発送済みです。四国新聞社の記事を突破口にして、池田大作創価学会名誉会長と宗教法人創価学会を徹底的に追い込みます。
創価学会池田カルト一派は、潤沢な資金で、日本のマスメディアを支配しています。聖教新聞には、連日、池田大作創価学会名誉会長の「メッセージ」や「随筆」、「小説新人間革命」が掲載されています。
「100億倍返し」とは、池田大作創価学会名誉会長が逮捕されるとともに、宗教法人創価学会に対して解散命令が出される状況を創出することです。創価学会池田カルト一派が、最も得意としている豊富な資金によるマスメディア支配と聖教新聞による創価学会員のマインドコントロール手法に、真正面から切り込むものです。
時の符号とは、実に面白いものです。
私の給与が差し押さえられたことと四国新聞の記事をブログに掲載した7月15日に、安全保障関連法案は、衆議院の特別委員会で採決が行われ、自民・公明両党の賛成で可決されました。
本日7月16日は、日蓮(敬称略)が『立正安国論』を北条時頼に提出した日です。ちょうど、その日に、以下の「要望書」をブログでご紹介させて頂く運びとなりました。
今後とも、ご支援ご鞭撻のほど、心よりお願い申し上げます。
記
要 望 書
2015年7月6日
要望者の住所 略
氏名 髙倉良一
〒100-8543
東京都千代田区内幸町2-2-1
日本新聞協会御中
〒760-8572
高松市中野町15-1
四国新聞社御中
記
はじめに
要望者は、国立大学法人香川大学教育学部の教授です。
要望者は、現在においても、創価学会ならびに、池田大作創価学会名誉会長と約10年来多数の訴訟をしており、創価学会に関心を有している者です。
2015年(平成27年)6月1日の四国新聞の記事について、以下お尋ねしたいと思います。
第1、国民の知る権利と、平成27年6月1日四国新聞10面「わたしと宇宙展-香川展に寄せて、創価学会名誉会長池田大作」の記事との関係に関して
1、 日本新聞協会の倫理綱領前文では、次のように国民の「知る権利」について高らかに謳われている。
「国民の『知る権利』は民主主義社会をささえる普遍の原理である。この権利は、言論・表現の自由のもと、高い倫理意識を備え、あらゆる権力から独立したメディアが存在して初めて保障される。新聞はそれにもっともふさわしい担い手であり続けたい。」
以上である。
2、さて、2015年6月1日の四国新聞10面(以下「6月1日の記事」という)に、創価学会名誉会長池田大作(以下「池田」と称する)が執筆した記事が掲載された。
「わたしと宇宙展―香川展に寄せて―」と題する4分の1頁強の、本人のプロフィールと顔写真付きの記事である。
池田は、2010年5月に創価学会の本部幹部会に出席したのを最後に、現在に至るまで、一般の創価学会員の前に姿を見せないことはもとより、スピーチを行ったことも一切ない。少なくとも、聖教新聞には池田本人が一般の創価学会員と言葉を交わしたとの記事は1度も掲載されていない。この間、数多くの名誉称号を授与するために海外から訪れた人物とも、池田は面談していない。授与式などでは、すべて池田のメッセージが代読されている。
さらに、池田の生存を確認等するために、髙倉において提訴した数多くの裁判(東京地裁 平成23年(ワ)第29303号、第31387号、平成25年(ワ)14052号、平成26年(ワ)22756号、(ワ)第24108号、平成27年(ワ)第5222号)でも、池田本人が生存していることを客観的に証明する証拠は提出されていない。
2010年6月以降、池田の死亡説や寝たきりの重体説が幾度となく流されている。
ところが、6月1日の四国新聞の記事を見た人は、池田がこの文章を執筆したと思うのが、通常一般的な人間の考え方である。池田の健康、健全性に関心を抱く多くの人々の知る権利に応えたかの記事でもある。かかる記事を掲載する以上は、池田の健康、健全性を四国新聞社において知った上で掲載したものと考えられる。
四国新聞社において、池田の健康、健全性を知らないままに当該記事を掲載したとするならば、「国民の知る権利」の担い手を自称する新聞において、「国民の知る権利」を踏みにじる行為をしている結果となる。
3、 かかる記事を掲載した報道責任として「国民の知る権利」に答えるため、四国新聞社及び日本新聞協会において、池田の健康の健全性について、十分な調査の上、間違いのない再報道をされたい。
第2、新聞倫理綱領2項「正確と公正」について
「正確と公正」について新聞倫理綱領2項では、「新聞は歴史の記録者であり、記者の任務は真実追及である。報道は正確かつ公正でなければならず、記者個人の立場や信条に左右されてはならない。論評は世におもねらず、所信を貫くべきである。」
と強調されている。
1、 6月1日の記事が池田の執筆の風を装った他の人間の執筆であった場合、記者の任務である「真実の追及」を踏みにじり、「報道は正確かつ公正でなければならない」に真っ向から反する記事であることになる。
2、 記者の任務である「真実の追及」「報道は正確かつ公正」の要請に添うよう池田の健康の健全さを明らかにし、6月1日の記事は、本当は誰が執筆したのか四国新聞社、日本新聞協会において明らかにされたい。
第3、新聞綱領4項「人権の尊重」について
1、新聞綱領4項では、人権の尊重として、
「新聞は人間の尊厳に最高の敬意を払い、個人の名誉を重んじプライバシーに配慮する。報道を誤った時はすみやかに訂正し、正当な理由もなく名誉を傷つけたと判断したときは、反論の機会を提供するなど、適切な措置を講じる。」
と規定している。
6月1日の記事が、池田が執筆したものではなく、他の人が執筆したものであった場合、これは池田のプライバシーの侵害でもある。
そして、報道を誤った場合でもある。
適切な措置を講じる必要のある場合である。
2、 6月1日の記事の本当の執筆者が池田ではなかった場合、四国新聞社、日本新聞協会において、どのような適切な措置を講じる予定かを明らかにされたい。
第4、「自由と責任」「品格と節度」について
新聞倫理綱領第1項では、「自由と責任」として次のように規定している。
「表現の自由は人間の基本的人権であり、新聞は報道・論評の完全な自由を有する。それだけに行使にあたっては重い責任を自覚し、公共の利益を害することのないよう、十分に配慮しなければならない。」
そして、新聞倫理綱領第5項では「品格と節度」として次のように規定する。
「公共的、文化的使命を果たすべき新聞は、いつでも、どこでも、誰でもが、等しく読めるものでなければならない。記事、広告とも表現には品格を保つことが必要である。また、販売にあたっては節度と良識をもって人びとと接すべきである。」
1、6月1日の記事が、池田の執筆でないものを池田の執筆のように掲載したとすると、倫理綱領第1項の「公共の利益を害する」ことになる。
また、第5項の「公共的、文化的使命を果」たさず、「節度と良識」に反する行為であることも明らかである。
2、四国新聞社及び日本新聞協会において、第1項の「重い責任の自覚」と、第5項の「節度と良識」の具体的な表し方を明らかにされたい。
第5、「独立と寛容」について
新聞倫理綱領3項において、「独立と寛容」として、次のように主張している。
「新聞は公正な言論のために独立を確保する。あらゆる勢力からの干渉を排するとともに、利用されないよう自戒しなければならない。他方、新聞は、自らと異なる意見であっても、正確・公正で責任ある言論には、すすんで紙面を提供する。」
以上である。
1、6月1日の記事について、四国新聞社において、すすんで取材して記載した記事とは考えられない。
2、どのような「勢力からの干渉」のため、記載した記事であるかを四国新聞社、日本新聞協会において明らかにされたい。
3、そして、正確・公正ではなく責任のない言論に「紙面を提供」した責任をどのように取るのかを四国新聞社、日本新聞協会において明らかにされたい。
以上の事項に関して、2015年7月17日までに、要望者の住所宛に、内容証明郵便で回答して頂くことを要望します。
なお、この要望書は、ブログ「白バラ通信パンドラの箱」に掲載します。
また、要望書に関連する文書として、1、日本新聞協会倫理綱領と2、2015年6月1日四国新聞記事「わたしと宇宙展―香川展に寄せて-」を別送します。
以上
ランキングに参加していますので、クリックをお願い致します。
にほんブログ村
***********************************
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。