2014年10月20日に、私が池田大作創価学会名誉会長らを訴えた裁判は結審しました。この日、小海隆則裁判長裁判官は、判決期日を平成27年1月27日午後1時10分と指定されました。
ところが、2015年1月20日に、東京地方裁判所の書記官から私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生の法律事務所に電話がありました。その内容は、判決期日を延期するというものでした。その際、新しい判決期日に関しては全く言及がなされませんでした。
そこで、2月10日に、東京地方裁判所民事第12部に弁論再開願い書を提出しました。この再開願い書には、和田公雄元創価学会海外相談部長の行動を調査した探偵社の報告書も添付しました。
報告書には、2014年10月20日の裁判で予定されていた証人尋問を体調不良との理由で欠席された和田公雄氏が、近くのスポーツジムに通い、元気に水泳をしていると記述されていました。
民事訴訟法の専門家である大学教授に探偵社の報告書のことをお話ししたところ、爆笑されました。文字通り腹を抱えて大笑いされました。
体調不良を理由として証人尋問を欠席した人物が「健康」であるということを証明することは、通常は極めて困難だとのことです。本人が散歩している姿を写真撮影しても、「病院に行くところだ。」などと反論されることがあるそうです。
ところが、裁判所に提出した報告書には、和田氏がスポーツジムに通う姿が写真撮影されています。「健康」であることを示す証拠です。大学教授は、「凄い証拠ですね。」と言われました。
さらに、この報告書には、携帯電話を持っているにも関わらず、公衆電話を利用している和田公雄氏の姿を撮影した写真も添付されていました。
以前から、和田公雄氏は携帯電話が盗聴されているのではと心配されていました。私が証拠として提出した電話の記録の中にも、「この電話は大丈夫なの。盗聴されていませんか。」との発言が残っています。
わざわざ、和田公雄氏が公衆電話を利用しているということは、実に興味深いことです。創価学会池田カルト一派の盗聴を危惧しながら、どんな人物と連絡をされていたのでしょうか。
2015年5月29日午後5時現在、東京地方裁判所からは判決期日等に関する連絡は全くありません。裁判が結審してから6カ月、判決期日の変更通知があってから4カ月が経過しました。不可思議の一語に尽きます。
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