ご紹介が大変遅くなりましたが、先日、香川大学本部から、日本学術振興会(https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/)の平成27年度科学研究費助成事業の新規交付が決定したとの通知メールを拝受しました。
この研究費助成の応募を、私は「挑戦的萌芽研究」の部門で行いました。この部門では、「独創的な発想に基づく、挑戦的で高い目標設定を掲げた芽生え期の研究」であることが要件とされています。
これからは、バリバリと論文執筆活動に取り組もうと決意した矢先に、研究費が支給されることになりました。ありがたいの一語に尽きます。
2014年3月10日に、東京地方裁判所で証言しましたが、創価学会池田カルト一派との闘いが始まってからは、私は裁判の準備に追われる毎日でした。
裁判所に提出する文書作成は、まさに真剣勝負そのものです。防具を付けて竹刀で剣道をするのではありません。抜き身の刀での対決です。一瞬の油断が、まさに命取りになります。
創価学会池田カルト一派の弁護士の方々は、訴状や準備書面でお名前を明らかにされているだけでも10数名です。総資産10兆円と言われる創価学会から、かなりの資金を提供されておられるのではと拝察しています。
それに対して、私の訴訟代理人弁護士は、生田暉雄先生ただお一人です。
もちろん、生田先生はボランティアで担当されておられるのではありません。裁判費用を捻出するために、私自身、とても苦労しています。もし、白バラ運動支援義捐金を開設し、皆様からのご支援がなければ、裁判の継続を断念していたことでしょう。
生田先生は「裁判の準備を弁護士にお任せではなりません。裁判の進行とともに、依頼者も成長しなければなりません。」と言われています。
さらに、裁判のことだけではなく、大学での研究教育活動に関する分野でも、生田先生から鍛え抜かれています。打ち合わせの都度、「これは髙倉さんの分、これは学生さんの分」と言われながら、数冊の本の表紙と目次のコピーを渡されます。読書意欲が湧くようにとのご配慮からでしょうが、表紙はカラーコピーです。
生田先生は、雑誌も含めると毎月300冊の文献を読まれています。その中から、まさに選りすぐりの書籍を紹介して下さいます。時々ですが、私も生田先生に本を紹介しています。また、生田先生のお役に立つような法律の論文も提供しています。
裁判闘争を開始して以来、年に1本の論文を書くのがやっとでした。私の指導教官だった故有地亨九州大学名誉教授からは、年間、少なくとも1本は論文を書くようにと指導されていました。有地先生のご指導がなかったならば、毎年1本の論文すら執筆することはできなかったでしょう。
これからは、「生田スクール」での研鑽の成果をドンドン発表して参る所存です。これまで以上のご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
以下、科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金/科学研究費補助金)に応募した際に提出した文書を3回に分けて、ご紹介させて頂きます。
この研究に関するアイデアが閃かれた方は、コメント欄に投稿して頂ければ幸いです。
記
研究題目「不祥事を起こした学生に対する教育・研究機関としての大学の在り方」
研究目的(概要)
近年、従来の常識では考えられないような学生の不祥事が多発している。かつて、学生の不祥事は、学内での試験時の不正行為が中心であった。しかし、最近では、国立大学、私立大学のいずれでも刑事事件が頻発している。その罪名は、集団強姦、強制わいせつ、児童買春、強盗、窃盗、大麻取締法違反などである。飲酒強要による死亡事故も後を絶たない。
なぜ、高等教育機関に所属している学生が、このような不祥事を引き起こしているのであろうか。高等教育機関である大学は、不祥事を起こした学生に適切な対応を行っているであろうか。
本研究では、学生の不祥事に対する対処策を考えるための基礎となる資料を収集する。その上で、高等教育機関としての使命と役割を念頭に置いた対応策を検討する。
①学術的背景
研究代表者は、「少年非行の被害者と加害少年に対する援助-国家責任の明確化に向けて-」(高松少年非行研究会編著『事例から学ぶ少年非行-真の少年非行対策を目指して-』所収、現代人文社、2005年)の中で、「少年非行に巻き込まれた被害者と加害者の双方を救済し蘇生させるための支援活動は、いずれも、国家の責任で実施されるべきものだ」と指摘した。今回の研究の構想は、上記の少年非行に対する提言の延長線上に生じたものである。
学生は、未成年者と成人者の双方が含まれている。ところが、学生の不祥事に関する大学の対処策では、未成年者の健全育成という少年法の理念に即した対応をしているかが疑問に思われる。
具体的には、懲戒処分を行った学生の氏名を一定期間、学内に掲示する大学が多いように思われるが、その際、未成年者も成年者も同様に扱っている場合が多い。
そこで、学生の特質を踏まえ、高等教育機関である大学に相応しい対応策を明らかにしようと考えたのである。
②何をどこまで明らかにするか
調査対象を国立大学法人に限定し、情報公開制度を活用することによって、所属する大学生が起こした不祥事に関する資料を収集する。
つぎに、複数の大学に赴き、学生の不祥事に対してどのような対応がなされたかに関する聞き取り調査を実施する。
さらに、学生支援業務の発達したアメリカの大学で、どのような対応がなされているかに関する文献資料を収集する。その上で、教育・研究機関としての大学に相応しい対応策を検討するための基礎的な資料となる報告書を作成する。
つづく
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。