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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」

 2014年10月20日午前10時30分に行われた「池田大作創価学会名誉会長と宗法人創価学会の訴訟能力詐称」に関する裁判を、即日結審した社下弘記裁判官に対する国家賠償請求訴訟の訴状の続きをご紹介致します。

 

        記

 

(3)被告杜下の前訴裁判の違法について

 

  前訴について

 

  (ⅰ)平成26年8月31日原告は、創価学会名誉会長池田大作(以下「池田」という)及び創価学会(代表者、正木正明)を被告として、池田が意思能力、訴訟行為能力を有しないのに、これを有するとして、原告の池田に対する東京地裁平成23年(ワ)第29303号損害賠償請求事件外、平成23年(ワ)第413号、第31387号等の事件において、訴訟能力詐欺を行ったとして提訴した。

 

被告杜下は、受付係書記官と連絡して、単独審として前訴を受理担当した。

被告杜下は、平成26年10月20日第1回口頭弁論期日を開き、訴状、答弁書陳述し、直ちに結審し、判決宣告期日を同年11月10日と宣告した。

 

    原告が被告の答弁書に対する反論を予定しているので、次回期日までに提出するとの原告の申立を断っての結審であった。

 

  (ⅱ)被告杜下は、前訴は、前記平成23年(ワ)第29303号等の訴訟行為と矛盾し、不適法ないし、理由が無いとするのである。

 

    しかし、これは被告杜下の訴訟能力理論に対する無知以外の何ものでも無い。

このような訴訟の基本的、基礎的概念を理解せずに裁判官をしていること自体、非常に由々しきことである。裁判官として明らかに、不適格であると言っても言い過ぎではないであろう。

 

  (ⅲ)訴訟能力は、個々の訴訟行為を有効とするための要件であるから、

 

     訴訟能力を欠く訴訟行為は無効となる。平成23年(ワ)第29303号で、もしも訴訟提起時に池田の訴訟能力が欠けているとすれば、その訴えは有効ではなくなる。提起時には訴訟能力を有していたけれども、その後訴訟能力を喪失していれば、個々の訴訟行為が無効となる。

 

     ただし、無効な訴訟行為でも、能力を回復した本人またはその法定代理人が追認をすれば、有効化される余地はある。

   

   訴訟能力の喪失とその時期

     なお、池田が訴訟能力を喪失したのが、訴訟継続後であれば、訴訟能力の消滅等は訴訟手続の中断をもたらすにすぎない(民事訴訟法124 条1項3号。なお、新堂幸司『新・民事訴訟法』(弘文堂・2005年)146頁)。学説の多数によれば、訴訟能力は訴訟係属が適法に生じた後も常に必要とされるという意味での訴訟要件ではない(新堂・前掲205頁)。

 

     訴訟能力の欠缺を看過して終局判決がなされた場合、既になされた判決は当然には無効にならないとしている。但し、判決確定前に訴訟能力の欠缺が明らかになった場合は上訴、確定後であれば再審によって取消を求めうる、とされている。

 

     本件の場合、平成23年(ワ)第29303号事件(第1訴訟という)の時点で訴訟能力が欠けていたとしても、現実に第1訴訟の判決は下され、判決効を生じている以上は、法的安定性を確保すべきである。そこで、当然には無効とはならない。この点で、前訴での依頼者高倉の訴訟 行為は第1訴訟の行為と矛盾することになる。そこで、通説は、判決を当然には無効とせず、上訴(民事訴訟法第312条2項4号)または再審によって争って、初めて効力を失うと考えている。

 

    今回は、338条1項3号によって再審事由になるものと考えられる。

 

   以上のように、前訴は、平成23年(ワ)第29303号等と矛盾するものでは全く無い。

 

    これを矛盾すると考える杜下裁判官の訴訟能力は、裁判官として必要とされる訴訟能力を有していない。

 

   このような杜下裁判官の訴訟行為は、明らかに自己の訴訟能力が裁判官一般の能力に達していないことに自覚がなく、客観的に見て、違法不当な目的をもって裁判をしたことに該当する。

 

   そして、裁判官というその付与された権限の趣旨を明らかに背いて、これを行使したことに該当する。

 

   杜下裁判官は、その能力上、裁判官の職務上遵守すべき義務から逸脱したものであり、裁判官としての国家賠償責任を負わなければならない。

 

   なぜ被告杜下が、このような違法な裁判をしたかという理由は、被告杜下が創価学会会員で裁判官になったため、何が何でも創価学会の有利に早期に裁判を終わらせなければならないという創価学会、池田名誉会長に対する使命感の為である。

 

 

 

 (4)原告の損害

 

    被告杜下の不法行為によって、原告はどんなに少なく見積もっても、300万円を下らない損害を被った。

 

 

 

 (5)結論

 

    原告は、国家賠償法1条、民法709条に基づき、被告らに対し、請求の趣旨記載のとおり本訴に及ぶ。

 

 

 

第3、証拠

 

   追って提出する。

 

 

 

第4、添付書類

 

   訴訟委任状

以上

 

    平成27年2月25日

 

      原告訴訟代理人

 

弁 護 士 生 田 暉 雄

 

東 京 地 方 裁 判 所  御 中

 

           以上



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