2014年10月20日午前10時30分に行われた「池田大作創価学会名誉会長と宗法人創価学会の訴訟能力詐称」に関する裁判を、即日結審した社下弘記裁判官に対する国家賠償請求訴訟の訴状をご紹介致します。
10月20日の裁判に関しては、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その186」http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/418/
をご参照下さい。
この訴状は、私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生の自信作です。4つに分けて掲載させて頂きます。
記
訴 状
郵便番号 略
住所 略
原 告 髙 倉 良 一
郵便番号 略
住所 略(送達場所)
生 田 法 律 事 務 所
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
TEL 略
FAX 略
〒100-8920
東京都千代田区霞が関1-1-4
被 告 杜 下 弘 記
〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
被 告 国
代表者 法務大臣 上川陽子
国家賠償請求 事件
訴訟物の価額 金 300万円
貼用印紙額 金 2万円
第1、請求の趣旨
1、被告は原告に対し、金300万円及びこれに対する本訴状到達の日の翌日から支払済みまで年5%の割合による金員を払え。
2、訴訟費用は被告らの負担とする。
3、1項について仮執行宣言を求める。
第2、請求原因
1、訴訟当事者
(1)原告
原告は、国立大学法人香川大学教育学部教授で、創価学会、池田名誉会長相手の訴訟を原告として遂行している。
(2)被告
被告は、創価学会会員であり、創価学会の総体革命の趣旨に則り、池田会長の指示により、裁判官に任官し、現在東京地方裁判所民事部の裁判官である。
被告国は、国家賠償責任の被告である。被告杜下の監督責任を怠った違法がある。
2、請求原因事実
(1)裁判官に対する国家賠償責任の判例・一般論。
司法の作用は、個別の事件に対して裁判官が訴訟指揮、判決、決定又は命令という形式で判断を示すことであるが、その判断が何らかの意味で誤ったものであり、そのために当事者その他の国民に損害を及ぼした場合、その損害は国家賠償法によって償われるものであるかどうか、償われる場合には、そのための要件はどのようなものか、というのがここで問題である。
裁判官が国家賠償法第1条にいう「公権力の行使に当たる公務員」であることは明らかであるから、司法もまた同法の対象になるように見えるけれども、司法の場合、特に判決については、上訴制度があって、原裁判の誤りはそこで正されるべきものであるとも考えられるので、上訴による救済と国家賠償による救済との関係が問題となり、さらに同条にいう「違法に」の意義をどう捉えるかということも課題になっている。
(一)判例
まず、裁判の誤り(誤判)に国家賠償が適用されるかどうかということについては、判例は一般論としてこれを肯定してきており(最判昭和38年10月24日集民68号525頁、同昭和43年3月15日集民90号655頁等)、問題は具体的にどのような場合に裁判官の行為が国家賠償法上も違法となるのかということであった。
その後、原判決に法令適用のい誤りがあったとして求められた国家賠償請求について、最判昭和57年3月12日民集36巻3号329頁は、「裁判官がなした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任の問題が生じるわけのものではなく、右責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする」と判示して、これがこの分野におけるリーディング・ケースとなった。
上記の原事件は確定した民事判決であり、裁判官の過誤として争われたのは法令の解釈であったが、刑事判決が後に再審で取り消されたという事案に関して、事実認定の当否問題となった事件についても、最高裁は、最判平成2年7月20日民集44巻5号938頁において、上記の基準をそのまま踏襲した。
概ねこれ以降は、原判決が確定したものであったかどうかということや、原判決の問題が法令の解釈になったのか事実認定にあったのかということを問わず、一律に上記の基準で判断されることになり、その後の下級審は大部分がそのままこれに従っている。
民刑事判決の誤りを理由として国家賠償請求を認容した事例(国家賠償請求訴訟自体は多数ある)は以前から僅少であったが、判例はこのようにいわゆる違法性限定説にきわめて近い立場をとり、その具体的判示として「裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど」という現実的にない内容を違法性の要件として例示したので、判決の違法を理由とする国家賠償請求の認容事例はほぼ完全に消滅するに至った。
(二)学説
(A)一般的傾向
裁判官の職務行為についても国家賠償法の適用を認めるのが通説である。憲法第17条及び国家賠償法第1条はいずれも裁判官の行為を除外してはいないし、刑事補償法第5条は、補償を受けるべき者は国家賠償法・・・の定めるところにより損害賠償を請求することを妨げない、としている。裁判官の職務行為について国家賠償法の適用を全く認めないという見解は、現在では殆ど無い。
問題は、どのような事情があれば裁判官の職務行為が国家賠償法上の違法となるかということであって、大きく分けると、
①上訴審又は再審の結果による原裁判の訴訟法上の帰趨に従って違法を一元的に捉える結果違法説。
②裁判官の職務上遵守すべき義務からの逸脱の有無を基準とする職務行為基準説。
③行為基準逸脱の中でも特に悪意や違法・不当な目的があった場合にのみに違法を認める違法限定説。
に分類することが出来る。
学説として有力なのは職務行為基準説である。しかし、違法性限定説も実務にかなりの影響説を行使しているようである。
これに対して、結果違法説は今日では少数説であると見受けられる。
(B)職務行為基準説の妥当性
ある裁判が、上訴審や再審で取り消されたかどうか、ということは、判断の材料としてどのような資料が提出されていたかということに拠るのであるから、これを度外視して上訴審等での事件の帰趨で違法性を決めようとする結果違法説は適切でない。
また、違法性限定説は解釈として十分な根拠を持たないというべきである。国家賠償法第1条は、要件を明文で「故意又は過失」としているのであるから、この説のように、過失を落とし、故意を悪意に限定するのは無理であるし、さらに、現実の問題として裁判官が悪意や違法・不当な目的をもって裁判をすることは考えられないことであるから、この説は実際には存在しない要件を課すことによって誤った裁判に起因する被害の救済を封じるもので、国家賠償法の理念に反する結果となっている。
結局、裁判官に判断は、法の解釈、適用にせよ、事実認定にせよ、広い範囲での裁量を承認するものであるが、なお、故意にせよ過失にせよ、その裁量権の逸脱が生じた場合には、裁判官の拠るべき義務に違反したものとして違法となるとする職務行為基準説が最も妥当である。
(2)本件訴訟は、最高裁判例にいう当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判としたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いて、これを行使したものであり、いわゆる職務行為基準説のいう裁判官の職務上遵守すべき義務から逸脱したものである。
(一)被告杜下は、平成26年(ワ)第22756号訴訟能力詐称の不法行為に基づく損害賠償請求事件(以下「前訴」という)において、原告が池田大作及び創価学会を被告とする訴訟の平成26年10月20日の第1回期日において、即日終結とし、言渡期日を同年11月10日と指定する裁判を行った。
調査の結果、被告杜下は創価学会員であることが明らかとなった。
創価学会員裁判官は、創価学会にとって不利な訴の提起をあえて自己が担当し、簡単に却下・棄却をして、創価学会が不利にならないように努める。
創価学会員は、裁判官や検察官等の法曹になりたがる傾向がある。なぜ、法曹になりたがるのか、その理由を以下に追求する。
つづく
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。