昨日のブログ「創価学会池田カルト一派の悪行シリーズ その96」でお知らせした最高検察庁からの文書をご紹介致します。
記
最高検刑第374号
平成26年12月4日
髙倉良一殿
最高検察庁 印
書面の取扱いについて
貴殿から送付のあつた「告訴状」と題する書面(本年11月7日付け)は、本日付けで東京地方検察庁に回送しました。
以上
東京地方検察庁青沼隆之検事正(http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/tokyo/02-01_aisatsu.html)に対して、回送された「告訴状」に基づき、厳正な捜査を開始するようにとの要望書を送付して頂ければ幸いです。ご協力のほど、心よりお願い申し上げます。
東京地方検察庁の住所は、〒100-8903東京都千代田区霞が関1丁目1番1号です。
なお、2014年11月7日に、大野恒太郎検事総長に内容証明郵便で発送した「告訴状」の本文を再掲させて頂きます。
記
告 訴 状
平成26年11月7日
住所 略
告訴人 髙 倉 良 一
住所 略
被告訴人 池 田 大 作
住所 略
被告訴人 創 価 学 会
代表者 代表役員 正 木 正 明
最高検察庁検事総長 大野恒太郎 殿
一、告訴事実
被告訴人、宗教団体創価学会は肩書の通りの宗教法人であり、創価学会名誉会長の被告訴人池田大作氏は、同宗教法人の名誉会長である。
被告訴人らは、宗教法人として、宗教の教義を広め、儀式と行事を行い、信者を教化育成することを目的としているにも関わらず、真実ではないウソを公然と創価学会会員に行っているのみならず、ウソを言って、本当でないことを本当であると思い込ませる、つまり、創価学会会員をだますことまでも行い、池田大作創価学会名誉会長(以下、池田名誉会長と記述)健全説を流布して、会員を錯誤に陥し入れ、錯誤に基づいた会員に寄付をさせ、機関誌聖教新聞や池田名誉会長の著作物と称する書籍を購入させる等詐欺を行っているものである。
宗教法人の本旨に照らし、創価学会の本部役員等は池田名誉会長の病状を詳しく知っているインサイダーであり、池田名誉会長の病状を悪用することは許されない。宗教法人の本旨に照らし、池田名誉会長の病状、医師の診断書等、会員に必要な重要事実は会員に表示すべきであり、池田名誉会長が健全ではないのに健全であるとのウソの風説を流布すべきではなく、過去の池田名誉会長が健全であった時の写真を意図的に機関誌等に掲載して情報を操作し、現在も池田名誉会長が健全であるとして、宣伝して、会員に創価学会に対する寄付をさせ、機関誌等や池田名誉会長の著作物と称する書籍を購入させる行為は、詐欺罪に該当する。
被告訴人らは、2010年5月中旬頃、共謀のうえ、創価学会会員から詐欺を行っている。
二、罪名、罰等
刑法246条
三、告訴事実の背景
1、告訴人髙倉良一は宗教法人創価学会の会員である。
2、池田名誉会長の安否不明
(1)池田名誉会長は、創価学会の総ての情報を取締り、総ての情報を自己に集中するよう制度化し、その情報に目を通し、その反面、重要会議・集会には必ず自分自身が出席するようにして来た。
(2)ところが、池田名誉会長は、2010年5月中旬以降、公の場に姿を現さず、毎月恒例行事でもあった幹部を前にしたスピーチも無いという状況が4年以上も続いてきた。
(3)そこで登場したのが、池田名誉会長死亡説で、池田名誉会長のそっくりさんが存在するという影武者説や、池田名誉会長重病説で重大な脳梗塞で、言語、身体の自由が無いというものまである。
3、池田名誉会長健全説は少なくとも、創価学会による、創価学会会員に対する詐欺罪である。
(1)創価学会は、池田名誉会長の後継者問題を解決出来ないことから、意図的に、池田名誉会長健全説を流して、後継者問題を糊塗しようとしている。
(2)創価学会は、聖教新聞等の機関紙や学会誌等で池田名誉会長健全説を宣伝し、機関誌等学会誌の売上を維持し、池田名誉会長の著作物と称する著作物の販売を続け、創価学会に対する寄付金を集め、国政選挙においては、「池田先生のため」を合言葉に集票活動に励んでいる。
(3)創価学会による池田健全説は、少なくとも創価学会会員に対する関係では、詐欺罪に該当する。
証券取引法、金融商品取引法上、インサイダー取引の規制がある。上場会社等または公開買付者等の役員等、一定の関係を有する内部者(インサイダ-等)が、当該上場会社等または公開買付者等の内部情報を知って、その公表前に当該上場会社等の対象会社の株券等の売買を行うことが禁止されている。
違反者は、5年以下の懲役もしくは500万以下の罰金に処せられる(金融商品取引法167条、197条の2 第13号)。
創価学会の池田名誉会長健全説は、一種のインサイダー情報の濫用である。
創価学会の役員は、池田名誉会長の健康状況を十分に知っていながら、これを隠して、池田名誉会長健全説をブチ上げて、機関誌や池田名誉会長の著作物と称する書籍を売上げ、寄付金集めをすることは、創価学会の内部情報(インサイダー情報)の悪用以外の何ものでもない。
これは、詐欺罪以外の何ものでもない。
それだけではない。金融商品取引法では、以下のように不正な行為による金融商品の取引が種々禁止されている。
まず同法157条で、不正行為による有価証券の取引が禁止されている。必要な重要事実の表示を欠いた文書、その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得する行為は禁止されている。
158条で、風説の流布による有価証券の売買等は禁じられている。
159条で、相場操縦行為による有価証券の売買は禁じられている。
創価学会による池田名誉会長健全説の流布は、これらの金融商品取引法で禁じている諸行為と類似の行為による、機関誌の販売、池田著作物と称する書籍の販売、寄付金の取得による詐欺なのである。
まず、インサイダー情報については、論述した通りである。不正行為による取引に該当する行為としては、池田名誉会長の病状、医師の診断書を公表すべきである。風説の流布については、池田名誉会長が健全であるとの風説を流布すべきではない。相場操縦行為については、会員に池田名誉会長健全説を誤解させる目的をもって、過去の池田名誉会長が健全であった時の写真を意図的に機関誌等に掲載して、情報操作をし、現在も池田名誉会長が健全であるとの宣伝をすべきではないのである。
創価学会、池田名誉会長による池田名誉会長健全説は、詐欺行為以外の何ものでもない。
(4)2010年5月以降に、池田名誉会長の著作と称する著作物は、池田名誉会長の著作物では無く、詐称であり、これの販売は詐欺である。
4、詐欺罪の横行の根源は創価学会の池田詐欺にある。
今日、日本社会は、オレオレ詐欺や振込め詐欺が横行している。
この根源に創価学会の池田名誉会長詐欺がある。創価学会の大々的詐欺がまかり通るのであれば、オレオレ詐欺や振込め詐欺は小さなものではないか。ということで、この種の詐欺が横行するのである。
日本社会を詐欺横行の社会から断絶させるためには、創価学会の池田名誉会長詐偽の根絶が是非とも必要である。
以上
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