2012年11月15日に、私は、池田大作創価学会名誉会長に対して、「通告書」を内容証明郵便で発送しました。創価学会は違法な選挙活動をしないようにとの要請でした。
まもなく行われる衆議の総選挙に関しても、同様の通告書を郵送するつもりです。前回送付した内容は、以下のようなものです。
この文章に追加すべき事項などがあれば、メールでご連絡下さい。ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、11月7日に、大野恒太郎検事総長に、池田大作創価学会名誉会長と宗教法人創価学会を「詐欺罪」で告訴した告訴状の本文は、
「創価学会池田カルト一派の悪行シリーズ その86」に掲載しております。
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Date/20141108/1/
記
〒 略
住所 略
創価学会名誉会長池田大作殿
〒 略
住所 略
髙 倉 良 一
拝啓
創価学会名誉会長 池田大作殿
創価学会会則第3条で「広宣流布実現への死身弘法の体現者であり、この会の永遠の指導者である」と規定され、連日、聖教新聞紙上で世界の偉大な指導者であると称賛され、世界各国から国家勲章などを授与されておられるばかりか、多数の大学から名誉博士号や名誉教授の称号を授与されておられる貴殿に、下記の通告書を提出させて頂きます。
この通告書は、創価学会の会員の声なき声を代表するものと受けとめて頂ければ幸いです。
その上で、この通告書に記載した要望に応じられることを、原田稔創価学会会長、正木正明創価学会理事長、池田博正創価学会副理事長、谷川佳樹副会長に指示されるとともに、貴殿が2010年6月から現在に至るまで欠席されておられる創価学会の本部幹部会に出席され、会員に直接、指導されることを切望致します。
通 告 書
記
第1.申立の趣旨
創価学会は以下の違法な選挙活動をしてはならない。
(1)選挙運動に創価学会の会館を使用してはならない
(2)戸別訪問の禁止
(3)買収禁止
(4)替え玉投票禁止
(5)住民票の移動禁止
(6)連れ出し作戦禁止
(7)見舞い作戦禁止
(8)当日運動の禁止
(9)地区幹部の監視禁止
(10)池田大作名誉会長らのメッセージ禁止
(11)池田先生の「ため」の呼びかけ禁止
第2.申立の理由
私は、昭和53年7月7日に日蓮正宗安国山立正寺でご授戒を受け創価学会に入会し、現在も創価学会の会員であり、国立大学法人香川大学教育学部教授である髙倉良一と申します。
私は、日蓮大聖人の教学には基づかない貴殿の指導の数々に疑問を感じ、その疑問点などを記した私の日記を同じく学会員である妻に渡しました。すると、創価学会は何らかの方法で妻から日記を入手し、私は、プライバシーの固まりである日記を創価学会に奪われました。
この日記が原因で、私は、池田大作名誉会長ら及び創価学会から、要約すると5件の違法行為、不法行為を受けています。
1.日記の奪取、2.違法査問、3.殺人予告、4.拉致未遂、5.離婚強要、の5件です。
なぜ、私の日記が創価学会にとっては都合が悪いのでしょうか。
池田大作名誉会長らは、私の日記を詳細に分析した結果、私が、学会情報、特に選挙活動の実態に関する情報を学会外に流していると疑ったのです。
創価学会は宗教法人であり、政教分離を強調しています。
ところが実際は、違法な選挙活動を学会ぐるみで大々的にしています。
そのため、学会の活動が外部に漏れることに非常に敏感になっており、会員の日常行動を学会本部においてすべて把握し、違法な選挙活動が外部に漏れることを防いでいます。
会員を強力に統制し、マインド・コントロールを掛けています。
創価学会は、私の了解を求めることなく、プライバシーの固まりである日記を勝手に分析し、日記に書かれていた人物らの身辺調査を徹底的に行った挙句、私が学会情報を学会外に流しているのではないかとの強い疑念を持ったようです。
その結果、私を査問すべく東京に呼び出したばかりか、その査問前日には、私を拉致しようと企てました。
私は、危機一髪で創価学会の違法な拉致を免れましたが、創価学会の主導による妻からの離婚の訴を起こされて別居中であり、創価学会から殺人予告を受けました。
今年の3月末には、大学の宿舎と研究室で、創価学会員と思われる人物からの脅迫を受け、2回も110番通報するような出来事がありました。現在、身辺を厳重に注意し、日常的にも困惑・困窮状態にあります。
私に対する学会の違法行為のすべての原因は、創価学会の違法な選挙活動が原因です。
創価学会が、違法な選挙活動を止めない限り、学会による会員の統制やマインド・コントロールは止むことがありません。
そこで、重大な被害を受けている私は、池田大作創価学会名誉会長及び宗教法人創価学会に対して、違法な選挙活動の中止を申し出るとともに、学会員及び学会外の多くの人達の賛同をお願いするものです。
池田大作名誉会長及び創価学会は、以下の違法な選挙活動をしてはならないと通告をします。
1.選挙のため、創価学会の会館の使用禁止
会館は宗教法人創価学会の宗教施設です。
これを選挙運動に使用することは政教分離に反します。
2.戸別訪問禁止
公職選挙法第138条は「何人も、選挙に関し、投票を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて戸別訪問をすることができない。」と規定しています。
ところが、学会は、見境のない戸別訪問の人海戦術を取っています。
警察が、公明党と創価学会の圧力で摘発を控えていることをよいことに、違法な戸別訪問を大々的に実施しています。
この戸別訪問は直ちに止めましょう。
3.買収禁止
創価学会の幹部は、会合では手ぶらで訪問するようにと指導しています。
しかしながら、戸別訪問のため各県から送り込まれた会員の多くは、戸別訪問先に手土産を置いて行くことにしており、幹部は黙認しています。
これは実質的に買収事案です。
公職選挙法第221条で「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 」と規定されている買収は止めましょう。
4.替え玉投票禁止
学会は、組織ぐるみで、他人の郵便受けから投票入場券を盗み、会員が本人になりすまして投票するとの疑念を持たれています。
投票は、投票所が閉まる時刻ギリギリに投票して、替え玉がバレないようにしているとの噂も絶えません。
替え玉投票ではないかとの疑念を持たれるようなことは一切止めましょう。
5.住民票の移動禁止
3ヶ月前から目的の選挙区に会員の住民票を集中的に移動し、選挙権を得ているのではないかとの疑念を持たれています。
李下に冠を正さずです。選挙のための住民票の移動ではないかと疑われるようなことはすべて止めましょう。
6.連れ出し作戦禁止
公職選挙法第228条では「投票所(期日前投票所を含む。以下この章において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を認知する方法を行つた者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。 」と規定されています。
ところが、創価学会員は、高齢者や障害者を不在者投票の期間中や選挙当日に送り迎えで連れ出し、候補者の名前のメモを渡し、耳元で候補者の名前を繰り返しています。
選挙干渉になる連れ出し作戦は止めましょう。
7.見舞い作戦禁止
会員の入院先の病院に、婦人部は、3ヶ月前から徹底して見舞いをし、会員ではない他の入院患者とも人間関係を密にした上で、投票依頼をしているとの噂が絶えません。
見舞い作戦は止めましょう。
8.当日運動の禁止
公職選挙法第129条では「選挙運動は、各選挙につき、(中略)、公職の候補者の届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができない。」と規定されています。
ところが、創価学会の幹部は、投票日当日の早朝から地域拠点に集まった会員に対して、幹部の作成した名簿をもとに、地域の学会員宅を訪問し、本人並びにその家族を投票所に連れ出すように指示しています。
また、学会員ではない人に対しては、午前中に「今日はお世話になります。」と電話で投票を依頼し、午後には、午前中に投票を依頼した人物に「ありがとうございました。」との電話をし、実際に投票したかどうかを確認するようにと、幹部は会員に指示しています。
会員は、何回も投票所へ行き、投票所の前に張り付いて、自分達の投票依頼をした人が来たかどうかチェックし、本人を投票所へ送り迎えしています。
さらに、拠点で待機している幹部は、一定の時刻には、各地域で何人が公明党の候補者に投票したかを創価学会の会館に電話で報告しています。会館で待機している創価学会の本部職員は、その報告をもとにして各地域の拠点に指示を出しています。時には、投票に行く人間を増加させるようにとの連れ出しの指示を出すこともあります。
これらはすべて違法な活動です。
当日運動は絶対に止めましょう。
9.地域幹部による監視禁止
不在者投票の期間中は、役所の玄関で、投票日には投票所で、地域の幹部は何時間でも待機して、依頼者の投票を見守り、会員の連れ出し作戦の実践を監視し、会員自身の忠勤度をも監視しているとの噂が絶えません。
このような疑いを持たれる幹部の監視は止めましょう。
10.池田大作名誉会長らのメッセージ禁止
投票日当日の朝、創価学会本部は、拠点に集まった会員に向けた、池田大作名誉会長の和歌と原田稔創価学会会長のメッセージをファックスで送信しています。和歌とメッセージの内容は、法戦(法戦とは選挙のことを指す創価学会用語)の功徳は素晴らしいので頑張れとのものです。
投票が終了した時刻には、創価学会本部は、拠点に集まった会員に対して、選挙活動を慰労する池田名誉会長の和歌と原田会長のメッセージをファックスで送信しています。
さらに、選挙に関する文書はすべて処分するようにとの指示も出しています。
選挙当日に、池田名誉会長の和歌と原田会長のメッセージを送信し伝達することは止めましょう。
また、投票日当日に、廃棄しなければならないような違法な文書を作成することは止めましょう。
11.選挙運動の呼びかけとして「池田先生のために」を使ってはならない。
選挙と創価学会の池田大作名誉会長とは全く関係がありません。
選挙活動の呼びかけ標語として「池田先生のために」を使うことは止めましょう。
創価学会の諸悪の根源は、違法な学会の選挙活動が原因です。
創価学会の違法な選挙活動は、宗教法人創価学会の会則違反です。
宗教法人創価学会会則第4条(目的)と68条(会員)では、以下のとおり規定しています。
(目的)
第4条 この会は、日蓮大聖人の仏法に基づき、弘教および儀式行事を行ない、会員の信心の深化、確立をはかることにより、日蓮大聖人の仏法を世界に広宣流布し、もってそれを基調とする世界平和の実現および人類文化の向上に貢献することを目的とする。
(活動の基本)
第68条 会員は、活動の基本として、この会の教義を遵守し、この会の指導に従い、この会の目的達成のため信行学を実践する。
違法な選挙活動は宗教法人創価学会の目的でもなければ、会員の法人の目的達成に勤める、会員の義務でもないのです。
会員は、4条の目的、68条の会員の義務に、明白に違反する違法な選挙活動をしてはならないのです。
会員は宗教法人創価学会会則に則り、違法な選挙活動を拒否するとともに、創価学会本部、各方面及び都道府県本部、池田大作創価学会名誉会長の違法な選挙活動を阻止する義務を有します。
以上の会員の義務に基づき本申立をします。
第3.通告書受領後の返答
本通告書受領後1週間以内(平成24年11月23日限り)に、通告人髙倉良一に対して、創価学会として違法選挙運動を止めるため、どのような対策を取ることになったかご回答されることを要望します。
期日(平成24年11月23日必着)までに、内容証明文書でのご回答が頂けない場合には、遺憾ながら、創価学会の違法選挙運動を止めるために必要と思われる措置を講じます。
なお、私と関係者に対する「犯罪行為」や「嫌がらせ行為」は一切なさらないように、会員への指導を徹底なさることをお願い申し上げます。
敬具
2012年11月吉日
通告者 髙倉良一
以上
この「通告書」に対して、同年11月23日までに回答を求めました。しかし、回答はありませんでした。
それどころか、同年11月18日付けで、香川池田本陣県人事委員会松村 大樹委員長は、「ブログを開設して学会等に対する非難中傷を行っている。会員規定第7条2項及び4項に該当。」するとの理由で、創価学会の役職を解任しました。
この件に関しては、「創価学会の悪行シリーズ その26」をご参照下さい。
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Date/20130107/1/
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
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