本日11月18日は、創価学会の創立記念日です。しかも、今日、安倍総理大臣が衆議院を解散する意向を表明しました。
ちょうど同じ日に、ごぼう様から貴重なコメントを頂きました。時の符号とは実に面白いものです。
ただただ、ありがたいの一語に尽きます。ごぼう様からの情報は、今後の裁判の流れを大きく変える可能性があるのではないかと存じます。本当にありがとうございました。心より厚く感謝申し上げます。
ごぼう様のコメントは、下記の通りです。
記
» 杜下弘記裁判官について
ご存知かもしれませんが、平成19年に創価大学で特別講義を担当されているようです。
http://www.t.soka.ac.jp/liaison/index.php?id=10
ごぼう 2014/11/18(Tue)02:25:17 編集
以上
平成19年6月22日に、創価大学の社会連携・知的財産戦略本部リエゾンオフィスで、杜下弘記裁判官は「知的財産権と裁判」というテーマで特別講義をなさったようです。当時の肩書は、知的財産高等裁判所判事です。
ご承知のように、創価大学の創立者は池田大作創価学会名誉会長です。私が訴えた裁判は、「池田大作創価学会名誉会長と宗法人創価学会の訴訟能力詐称」に関する裁判です。
杜下弘記裁判官が、この特別講義を無報酬で行ったとは考えられません。もし、全くの無報酬で、ボランティアで担当なさったのであれば、極めて不自然です。
10月20日に行われた裁判を傍聴された「杉並からの情報発信です」を主宰されている山崎康彦様は、下記のように報告されています。
記
午前中の裁判は「池田大作創価学会名誉会長と宗法人創価学会の訴訟能力詐称」に関する裁判の第一回口頭弁論でしたが、杜下弘記(もりしたひろき) 東京地裁裁判長は公判の冒頭に、『訴訟代理人弁護士生田暉雄先生の主張は池田大作創価学会名誉会長に関しては成り立たないのではないか』と意味の分からことを言って、創価学会代理人6名の弁護士たちと頷き合っていました。
杜下弘記(もりしたひろき)東京地裁裁判長は今回一回きりの弁論で結審し11月10日午後1時10分に判決を言い渡すと偉そうに言っていましたが、『棄却』の判決はすでに決めているのです。
杜下弘記(もりしたひろき)東京地裁裁判長がすべきことは簡単で、池田大作創価学会名誉会長が健在で創価学会名誉会長としての仕事を問題なくこなして裁判にも出廷できるか否かを確認するために、裁判所の職員を創価学会に派遣すれば良かったのです。
以上
杜下弘記裁判官に関する記事は、以下のブログをご参照下さい。
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その186
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/418/
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その187
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/420/
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その188
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/422/
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その190
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/434/
「李下に冠を正さず」です。池田大作創価学会名誉会長が創立者である創価大学で特別講義を担当した杜下弘記裁判官が、「池田大作創価学会名誉会長と宗法人創価学会の訴訟能力詐称」に関する裁判を担当する資格があるのでしょうか。
ごぼう様の情報を、私の訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生がどのように活用されるかが楽しみです。極めて面白い展開となるはずです。
ごぼう様、本当にありがとうございました。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
なお、11月7日に、大野恒太郎検事総長に、池田大作創価学会名誉会長と宗教法人創価学会を「詐欺罪」で告訴した告訴状の本文は、下記のブログ記事に掲載しております。ご高覧頂ければ幸いです。
記
「創価学会池田カルト一派の悪行シリーズ その86」
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Date/20141108/1/
以上
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裁判長であられる杜下弘記氏は成り立たないのではないかとの本人の思索の結論のみ述べており、その結論がどういった関連情報・事の経過からそういった結びづけに至るかなんら詳細な理由説明を行ってはいないのですか。
裁判ですので、状況を裏づけする証拠・被告との関連性など明確な得られる情報および追加質問、証人等の内容から総合的に結論付けを行う必要がありあそうですが、
これは何が事実であるか検証する事は第三者である裁判官には
一方的な主張を信用するわけにもいかず、
厳正な判断を下すのは非常に難しい問題といえるはずである。
あまりにも結論付けへの用いた参照情報や思索工程の説明が不足しており、
原告側はとても裁判官の判決を同意する事は無いのではないか。
裁判官は現実発生した背景を正しく捉えることが、誤審判定を防止するために重要な事と言える。
原告・被告は自らの好都合な主張を述べる可能性が高い中で、裁判官を担当した人物はその両者に対し、ほぼ初めて対面しその言い分を聞き始める。
実際過失の存在する立場の関係者は、都合の悪い現実の状況を説明する可能性は低く、偽証の可能性さえ前提として念頭に置く必要があるはずである。
うその筋書きにより説明された状況情報より結論付けを行うことは、冤罪を生む事と同意であり、
よほど慎重に両者の説明内容の真実性を検証後、
判断の工程に入る必要があるはずである。
裁判官の開始早々の一方に肩入れしたかのような、
検証・思索工程の全く指し示しのなされていない、このような感覚的に ではないか、と裁判官は述べているに過ぎないと私は捉えた。
山本哲也氏は名誉毀損として、本人はその被害状況を
偽り無く説明する立場であり、いくら代理弁護士がいても、弁護士に対し事細かな状況説明が伝達されていない場合もあるはずで、裁判官は状況把握する作業において、山本哲也本人にしか説明できない質問をする必要が発生するかもしれない。
本人にその場で確認すれば裁判進行は迅速になるが、
代理弁護士も答えようの無い質問に関しわざわざ
日を改めて審議再開などと言った極めて緩やかな
裁判進行しか行えないと考えられる。厳正審議のためには必要な問いかけであるからである。
これではまさに、裁判の進行妨害と言われてしまうだろう。自らが原告でありながら。
裁判長は厳正審議のため出廷を求めるのが普通ではないか。
中立・厳正審議が裁判官に課せられた義務であるはずだが、まさかそれを放棄することはしないであろう。
>その結論がどういった関連情報・事の経過からそういった結びづけに至るかなんら詳細な理由説明を行ってはいないのですか。
↑そんなこと、判決まで言わないのが普通です。判決文には書いてあります。
>裁判長は厳正審議のため出廷を求めるのが普通ではないか。
↑原告被告本人が出廷するのは、裁判終盤の証人尋問のときになるのが一般的ですが。
>本人にその場で確認すれば裁判進行は迅速になるが、
代理弁護士も答えようの無い質問に関しわざわざ
日を改めて審議再開などと言った極めて緩やかな
裁判進行しか行えないと考えられる。
↑あんた、準備書面って知らないでしょ。
冒頭に裁判長が述べた発言ですよね。
http://www.takashimalaw.com/work/012.html
http://eu-info.jp/CPL/e2.html
が裁判の流れのようですがお互いの主張の真実性の検証が行われたとみなされる最終準備書面は作成されてはいないのではないですか。
どうして裁判長は背景説明の真実性の検証完了前の段階に提出された書類のみで、
ではないかと私的見解を述べるのか理解ができません。
手元にあるのは偏ったお互いの主張が含まれる書類のみではないですか?
なぜ、ではないかと述べるのですか。
”冒頭”ですよ。
↑またこんなこと言ってる。裁判のことわかっていないなら知ったかぶりしないほうがいいよ。
>裁判長は厳正審議のため出廷を求めるのが普通ではないか。
とあなたは述べていましたが、裁判長が出廷を求めるのは、普通ではありません。私が言いたいのは、あなたが指摘していることが的外れであり裁判のことを何もわかっていない素人丸出しということです。裁判の進行に関するコメントは全て的外れ。見ているこちらが恥ずかしい。まあ、何も知らないんだろうから私のコメントの意味も理解できないのだろうけど。
>本人にその場で確認すれば裁判進行は迅速になるが
↑こんなこと、実際の裁判ではありえませんから。裁判期日には代理人のみしか出席しないことが普通です。
の記述の
>この裁判に付いては、2014年10月20日に、池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人弁護士から答弁書が提出されました。
の説明に基づくと、10/20訴訟能力詐称の裁判の中で初めて答弁書を見たと言う事ですよね。
その裁判の冒頭でではないかと述べた見解に反映される裁判官の参照資料は何が存在しますか。
まだ、最終準備書作成すんでない段階の
私的見解である事は明確ですよね。
で、私がおかしいと言っているのは、そこじゃないの。あんた、こうやって言ったでしょ。
>裁判長は厳正審議のため出廷を求めるのが普通ではないか。
原告あるいは被告本人は、裁判所には出廷しないことが普通です(裁判の終盤に行われる本人尋問のときに1回だけ出廷します)。にもかかわらず、あなたは「出廷を求めるのが普通ではないか」と言っているので、それは普通ではありません。裁判官が出廷を求めるなんてことはありません。だからあなたの言うことは間違っているし、裁判のことを何もわかっていないと言っているのです。何度同じ事を言わせるの(笑)。
>最終準備書作成すんでない段階の
私的見解である事は明確ですよね
↑これも全く見当違い。最終準備書面の意味を理解していない。それから裁判中に裁判官が審議の途中であっても心証を開示することは問題ないしよくあることです。その心証開示をあんたは私的見解と言っているけど、裁判官の見解が判決になるんだから。それを「私的見解」と呼ぶほうがおかしい。だから上の発言は全く裁判を理解していない素人の的外れの見解だと言ってるの。恥が上塗りされるばかりだね。
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。