昨日11月7日に、大野恒太郎検事総長に内容証明郵便で発送した「告訴状」の本文をご紹介させて頂きます。
7年前の今頃、おそらく、田村隆雄創価学会副会長は、私の日記「髙倉親子奮闘記」を入手したのではないかと存じます。その7年後に、池田大作創価学会名誉会長と宗教法人創価学会を、私が告訴するようになるとは、本当に面白く、かつ、不思議なことです。
これも一重に、私を激励し支援して下さっておられる皆様方のおかげです。心より厚く御礼申し上げます。とともに、今後とも一層のご指導ご鞭撻をお願い申し上げます。
記
告 訴 状
平成26年11月7日
住所 略
告訴人 髙 倉 良 一
住所 略
被告訴人 池 田 大 作
住所 略
被告訴人 創 価 学 会
代表者 代表役員 正 木 正 明
最高検察庁検事総長 大野恒太郎 殿
一、告訴事実
被告訴人、宗教団体創価学会は肩書の通りの宗教法人であり、創価学会名誉会長の被告訴人池田大作氏は、同宗教法人の名誉会長である。
被告訴人らは、宗教法人として、宗教の教義を広め、儀式と行事を行い、信者を教化育成することを目的としているにも関わらず、真実ではないウソを公然と創価学会会員に行っているのみならず、ウソを言って、本当でないことを本当であると思い込ませる、つまり、創価学会会員をだますことまでも行い、池田大作創価学会名誉会長(以下、池田名誉会長と記述)健全説を流布して、会員を錯誤に陥し入れ、錯誤に基づいた会員に寄付をさせ、機関誌聖教新聞や池田名誉会長の著作物と称する書籍を購入させる等詐欺を行っているものである。
宗教法人の本旨に照らし、創価学会の本部役員等は池田名誉会長の病状を詳しく知っているインサイダーであり、池田名誉会長の病状を悪用することは許されない。宗教法人の本旨に照らし、池田名誉会長の病状、医師の診断書等、会員に必要な重要事実は会員に表示すべきであり、池田名誉会長が健全ではないのに健全であるとのウソの風説を流布すべきではなく、過去の池田名誉会長が健全であった時の写真を意図的に機関誌等に掲載して情報を操作し、現在も池田名誉会長が健全であるとして、宣伝して、会員に創価学会に対する寄付をさせ、機関誌等や池田名誉会長の著作物と称する書籍を購入させる行為は、詐欺罪に該当する。
被告訴人らは、2010年5月中旬頃、共謀のうえ、創価学会会員から詐欺を行っている。
二、罪名、罰等
刑法246条
三、告訴事実の背景
1、告訴人髙倉良一は宗教法人創価学会の会員である。
2、池田名誉会長の安否不明
(1)池田名誉会長は、創価学会の総ての情報を取締り、総ての情報を自己に集中するよう制度化し、その情報に目を通し、その反面、重要会議・集会には必ず自分自身が出席するようにして来た。
(2)ところが、池田名誉会長は、2010年5月中旬以降、公の場に姿を現さず、毎月恒例行事でもあった幹部を前にしたスピーチも無いという状況が4年以上も続いてきた。
(3)そこで登場したのが、池田名誉会長死亡説で、池田名誉会長のそっくりさんが存在するという影武者説や、池田名誉会長重病説で重大な脳梗塞で、言語、身体の自由が無いというものまである。
3、池田名誉会長健全説は少なくとも、創価学会による、創価学会会員に対する詐欺罪である。
(1)創価学会は、池田名誉会長の後継者問題を解決出来ないことから、意図的に、池田名誉会長健全説を流して、後継者問題を糊塗しようとしている。
(2)創価学会は、聖教新聞等の機関紙や学会誌等で池田名誉会長健全説を宣伝し、機関誌等学会誌の売上を維持し、池田名誉会長の著作物と称する著作物の販売を続け、創価学会に対する寄付金を集め、国政選挙においては、「池田先生のため」を合言葉に集票活動に励んでいる。
(3)創価学会による池田健全説は、少なくとも創価学会会員に対する関係では、詐欺罪に該当する。
証券取引法、金融商品取引法上、インサイダー取引の規制がある。上場会社等または公開買付者等の役員等、一定の関係を有する内部者(インサイダ-等)が、当該上場会社等または公開買付者等の内部情報を知って、その公表前に当該上場会社等の対象会社の株券等の売買を行うことが禁止されている。
違反者は、5年以下の懲役もしくは500万以下の罰金に処せられる(金融商品取引法167条、197条の2 第13号)。
創価学会の池田名誉会長健全説は、一種のインサイダー情報の濫用である。
創価学会の役員は、池田名誉会長の健康状況を十分に知っていながら、これを隠して、池田名誉会長健全説をブチ上げて、機関誌や池田名誉会長の著作物と称する書籍を売上げ、寄付金集めをすることは、創価学会の内部情報(インサイダー情報)の悪用以外の何ものでもない。
これは、詐欺罪以外の何ものでもない。
それだけではない。金融商品取引法では、以下のように不正な行為による金融商品の取引が種々禁止されている。
まず同法157条で、不正行為による有価証券の取引が禁止されている。必要な重要事実の表示を欠いた文書、その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得する行為は禁止されている。
158条で、風説の流布による有価証券の売買等は禁じられている。
159条で、相場操縦行為による有価証券の売買は禁じられている。
創価学会による池田名誉会長健全説の流布は、これらの金融商品取引法で禁じている諸行為と類似の行為による、機関誌の販売、池田著作物と称する書籍の販売、寄付金の取得による詐欺なのである。
まず、インサイダー情報については、論述した通りである。不正行為による取引に該当する行為としては、池田名誉会長の病状、医師の診断書を公表すべきである。風説の流布については、池田名誉会長が健全であるとの風説を流布すべきではない。相場操縦行為については、会員に池田名誉会長健全説を誤解させる目的をもって、過去の池田名誉会長が健全であった時の写真を意図的に機関誌等に掲載して、情報操作をし、現在も池田名誉会長が健全であるとの宣伝をすべきではないのである。
創価学会、池田名誉会長による池田名誉会長健全説は、詐欺行為以外の何ものでもない。
(4)2010年5月以降に、池田名誉会長の著作と称する著作物は、池田名誉会長の著作物では無く、詐称であり、これの販売は詐欺である。
4、詐欺罪の横行の根源は創価学会の池田詐欺にある。
今日、日本社会は、オレオレ詐欺や振込め詐欺が横行している。
この根源に創価学会の池田名誉会長詐欺がある。創価学会の大々的詐欺がまかり通るのであれば、オレオレ詐欺や振込め詐欺は小さなものではないか。ということで、この種の詐欺が横行するのである。
日本社会を詐欺横行の社会から断絶させるためには、創価学会の池田名誉会長詐偽の根絶が是非とも必要である。
以上
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ある人物の作品であるかのように販売を行っているとすれば、この行為は詐欺罪でしょう。
絵画に置き換えれば、有名なゴッホ氏の描画であると説明されるが、実はお弟子さんが書き上げたものあった場合、これは詐欺行為のはずです。
仮にですが故意・不故意であるにかかわらず、池田氏が健在であるかのように事実と異なる写真内容・文章記事を書き上げしているとすれば、
これらの機関紙および書物は池田氏の記事が掲載されるからこそそれに期待をし購入をしている消費者が多いはずである。
購入者側は不事実掲載で騙されたと捉える事もでき、
このような手法が故意的に悪用される事はあってはならない。
まさに詐欺の手口を社会の中に放置し続けるようなものであり、
それにくさびを打つためにも裁かれる必要があるのではないか。
このような事がまかり通れば、教授の論文は実は学生によりほぼ研究書き上げされた物であり、
ただ十分な研究指導もしていないにも拘わらず、
教授の名前のみ記載されており、
その教授の成果であるかのように評価を受ける事は
あってはならない。
小保方氏があれだけ追求を受けたのだから、
よく解らない教授も追及を受けるべきである。
事実であればこの状況に酷似している。
事実であればである。(仮定は仮定としての発言です。誤解なきよう大人であれば)
『スレ流し』などと表現されます。
このような行為は行っても無駄でしていくらでも復元可能ですのでお止め下さい。
今回の記事が「大変驚かされる情報」ですかぁー??
オオカミ少年級となりましたな。。。
そんな事より今日の聖教新聞掲載の教義条項の改正の記事の方が、まだ驚きだったな。
そういう意味では教授の負けですね。
学会員の汚い攻撃は、経験上からよく知っていますが、
先生のこれまでの経緯を考えますと、先生のお気持ちを察すれば胸が痛く、
また、奴らの異常性を再確認せずにはおられません。
いつもブログを拝見し、先生の勇気と御覚悟に、大変励まされております。
組織を相手に闘うのは、様々な困難が伴いますが、
「これを許すことは断じて出来ない」との信念で各地にて闘う者が居ります。
ですから、私達は決して孤独ではないことを、闘うすべての方にお伝えしたいと思っています。
今年2月に日本のベートーベンと称され,聴覚障害とされていた作曲家、佐村河内守の曲がゴーストライターによる 作曲だったと言うニュースがありました。それは日本中に大変な衝撃をもって伝わったものです。それらのレコードを購入した人達は、まさに日本のベートーベンと称されていた聴覚障害の作曲家の作品だからこそ購入した人がほとんどでしょう。日本のベートーベンでなかったら買わないわけですから、これはまさに詐欺です。ただ一人一人が訴訟するにしても大変だし、集団訴訟するにしても、購入者を特定できないのです。したがって、詐欺事件としては最大詐欺事件である、高齢者を中心に数万人が被害に遭い、被害総額は2000億円近くと見積もられた、金取引の豊田商事事件のように、被害者が特定され、額が大きい、詐欺事件とはならなかったのです。
ここで、今回の創価学会の不実記載を問題にするにあたり、たとえば、オウム真理教の尊師である麻原彰晃が、逮捕前に雲隠れし、生死不明だと仮定してみましょう。
幹部たちは、話し合って、《尊師はすこぶる元気で、今日の機関紙の写真は一昨日撮ったスナップ写真です。また、重要なお知らせがあります。尊師が先週まで苦労して書かれた、現世において崇高なる精神を極める法を伝授する奥義書が近日刊行されます。信者の皆さんの必読書です。是非購読してください。なお尊師の最近の写真も数枚掲載され、またありがたいことに、信者の皆様へのメッセージも載っています。》《信者の皆さん!!尊師、のために多大なるお布施をお願いします。》と通告したとしましょう。オウム真理教の寄付は、一家財産丸ごと、遺産全部のような例も珍しくはなかったとされています。このような場合、もし麻原彰晃が生死不明ではなく死亡していたのであれば、尊師のためになされたは一家財産丸ごと、遺産全部のような寄付は当然詐欺そのものです。生死不明でも幹部らの行為は、《俺俺は、尊師である麻原彰晃なるぞ!》ということであり、したがって、金よこせの俺俺詐欺より、その被害規模・被害額は比較にならないほどの悪質なものといえます。
では、今回の創価学会の不実記載が池田大作が生死不明にも拘わらず、昔の池田大作の写真を昨日の写真かのように偽って、さらに池田大作の著作物でもないのに、それを最近元気な写真のとおりの池田大作が最近書いた著作物で、信者の皆さん購入してください、と幹部たちが行ったのであれば、これは明らかに信者らに対する詐欺です。その被害者数、被害額は多大なものでしょう。日本中に大変な衝撃をもって伝わった佐村河内守の曲がゴーストライターによる 作曲だったと言う事件とは比較にならないほどの重大事といわざるを得ません。
オウム真理教の場合、尊師である麻原彰晃のためなら、一家財産丸ごと、遺産全部のお布施もいとわないとされていましたが。創価学会にもそれほどまでとは言わないけれども、それに近いほど池田大作に心酔されている信者も多く居られることと推測します。そうすると、それらの写真、著作物が虚偽とするならば、これは大変な詐欺そのものです。佐村河内守の例どころか、創価学会の組織力はあの悪質な詐欺集団の豊田商事を凌駕するものといえます。その組織ぐるみの詐欺なら、これは大変な事態といわざるを得ません。このような事態に於いて、《俺俺、池田大作詐欺》でないことを証明するためには、、まず最初の手続きとしては、池田大作が信者の前に実際の姿を現すことしかないでしょう。
ここで池田大作氏に一言。可愛い弟子たちが、詐欺師呼ばわりされているのは、自らを日蓮を超える存在を自称される貴殿には、耐えられないことと忖度します。その尊顔を岩戸の陰から現されたら、信者の皆様には後光が射し、一斉に喝采が湧くことでしょう。
池田大作氏が元気なら出てくれば良いのです。そうすれば逆に高倉先生が誣告罪になります。高倉先生の今迄の活動が全否定されることになります。
池田大作氏と高倉先生が対話するだけで創価学会は大勝利です。こんな簡単なこと毎日の執筆にくらべたら、チョー楽ちんです。
裏から手を回して、告訴状を受理させない!なんて卑怯な手は、平和と対話の創価学会は使いませんよね!
人間革命も、池田代作著と言われてますが、大丈夫ですか?
ある学会おばちゃんは集団脱会計画中だそうです。理由は金ばかりとるから。
まだまだありますが、どうでもいいのだけ書かせて頂きました。
今日はこの程度にしときます。
直接機関紙・書物を購入されているのならば、
被害者としての告訴が行えるが、また組織内の他者が
明らかな別の内容での詐欺被害であるとされる場合、
高倉氏は告発の選択ができるようである。
高倉氏以外の組織内部人以外であっても行えるようだ。
仮に直接的被害者が詐欺の被害にあっている事を気づいていないとしても、
第三者が専門的知識等の備えによりその詐欺状況を気づいた場合、告発として捜査機関に訴える事もできるようである。詐欺罪の場合。
ただし、下記リンクに示される通り、
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1140916961
不用意な告発は人権問題にもつながる恐れがあり、
十分な証拠を指し示しする必要があるようです。
捜査機関が全く被害者と無関係に通報にもよらず詐欺状況を確認できたならば、逮捕できるという事なのでしょう。
また、告訴というのは口頭伝達でも書面によっても
成立するようです。
つまり今回、高倉氏が行った検事総長宛ての手紙に関し、実質告訴状とみなされそうです。
以上
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。