10月20日の午前10時30分から行われた「池田大作創価学会名誉会長と宗法人創価学会の訴訟能力詐称」に関する裁判を担当した杜下弘記(もりしたひろき) 東京地裁裁判長は、創価学会員である可能性が極めて高いようです。
杜下裁判官の経歴をご覧になった私の訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生は、「最高裁判所も処遇に困っているのでは」と言われました。
杜下弘記裁判官に関する情報をご存知の方は、どんなことでも結構ですので、メールなどでお知らせ下さい。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
杜下弘記判事の経歴は、下記の通りです。
記
H.26. 4. 1 ~ 東京地裁判事・東京簡裁判事
H.23. 4. 1 ~ H.26. 3.31 最高裁総務局参事官(東京地裁判事・東京簡裁判事)
H.22. 4. 1 ~ H.23. 3.31 さいたま地家裁川越支部判事・川越簡裁判事
H.19. 4. 1 ~ H.22. 3.31 知財高裁判事・東京簡裁判事
H.18. 4.11 ~ H.19. 3.31 那覇地家裁石垣支部判事・石垣簡裁判事
H.17. 5. 1 ~ H.18. 4.10 那覇地家裁石垣支部判事補・石垣簡裁判事
H.13. 4.12 ~ H.17. 4.30 最高裁総務局付(東京地裁判事補・東京簡裁判示)
H.13. 4. 1 ~ H.13. 4.11 最高裁総務局付(東京簡裁判事・東京地裁判事補)
H.12. 4. 1 ~ H.13. 3.31 東京簡裁判事・東京地裁判事補
H.11. 4.11 ~ H.12. 3.31 東京地裁判事補・東京簡裁判事
H.10. 3.27 ~ H.11. 4.10 東京地裁判事補
H. 8. 4.11 ~ H.10. 3.26 福岡地裁判事補
司法修習 第48期
以上
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それは、実質0円での贈収賄行為が行われた事と
同意である。
過去の裁判の判例においても、ある有名な元知事が
0円贈収賄として有罪が確定した事例が存在する。
口ぎき行為により裁判所の判断が都合よく歪められて
しまうなどの行為は、本来法律で規定された事項とは
関係なく、その決定がなされてしまう事を意味する。
より多くの支持に基づいて議会によって決定された
法律に基づいて、国民は平等に自由も罰則も与えられるという規定になっている。
これが議会制民主主義の大原則であるにもかかわらず、その大原則を密室による一部の癒着的行為により
歪められる事はあってはならない。
民主主義が崩壊した姿そのものである事は言うまでも無く、法治国家が成立し得ない。
行政は原則基本方針は議会で制定された法律を基準として業務を行うべき事は言うまでも無い。
一宗教勢力による行政機関内における癒着的捜査方針誘導行為や裁判の判断誘導が行われるならば、
それは『政教分離』の最たる例である。
国民は厳しく監視を行い法の基の平等は全国民に与えられているものであり、一部宗教勢力や政党が優遇されるべきものではない。
但し、問題行為を行った場合も平等な裁きである。
立場地位による差別は規定されていない。
首相・官庁上層部・裁判官・警察庁長官であってもだ。
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。