被告池田大作創価学会名誉会長らの訴訟代理人弁護士が、私に行った反対尋問記録の続きをご紹介させて頂きます。
なお、初めて、このブログをご覧になられる方は、以下に掲載している訴状をご参照下さい。
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その3
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/15/
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その34
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/68/
創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その40
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/75/
記
被告代理人(佐々木)
甲第35号証(佐々木氏による査問(平成20年1月8日)の録音の反訳)の24頁を示す
被告代理人(佐々木)
438番,ここからの会話なんですけども,ここで佐々木さんが「あれか,向こうは単身赴任のっもりで?」と。439番で髙倉さんが「こっちは,何が単身赴任かと思ってるんですけど,ただし,僕が思ってるのはその点において,家族関係のことで,夫婦関係の点で和解ができれば単身赴任で構わんわけですよ。」と。440番で佐々木さんが「それも含めて,先手打たないかんですよ。放っといてもそうならない。それで高倉さんが相談したうえで, そういうことで意見違うんだから,私は単身赴任でいいからと。ただ夫婦仲良くやりましょうと。」と,こう言ってますよね。
原告(髙倉)
はい。
被告代理人(佐々木)
ここは離婚しないで別居するということについて,そういうやりとりをして るということですよね。
原告(髙倉)
・・・別居するというやりとりというか。
被告代理人(佐々木)
でも,髙倉さんは,単身赴任で構わんわけですよと言ってますよね。
原告(髙倉)
はい。
被告代理人(佐々木)
だから離婚しないで別居するということでも,奥さんと話ができれば,それ でいいと思っておられたということですか。
原告(髙倉)
私はもともと離婚しようなんて全く考えておりません。
被告代理人(佐々木)
だから,ここの会話は離婚することを前提ではなくて,単に単身赴任,つま り別居するということをここで話してるんじやないですか。
原告(髙倉)
ここでは確かに単身赴任のことは話題にはなっております。
被告代理人(佐々木)
だから,それは離婚ではなくて,要するに一時的に別居するということです ね。そういう会話ですよね。
原告(髙倉)
・・・この流れの中では最初,よりを戻すとか一緒に行くとか,そういうふうな中で,今度は単身赴任という話が出てきておりますので, この会話のとおりのこの流れに沿って,私は話してるだけの話です。
被告代理人(佐々木)
でも,あなたは単身赴任で構わんとも言ってるわけですよね。つまり,別居状態でも,離婚さえしなけりやいいと言ってたわけですね。
原告(髙倉)
この流れの中ではそうです。
被告代理人(佐々木)
甲第35号証(佐々木氏による査問(平成20年1月8日)の録音の反訳)の28頁を示す
被告代理人(佐々木)
521番で佐々木さんが「現在のあれだったら,奥さん何ら障害ないですよ。 夫婦で喧嘩したくないですよ。意見が合わないから,どうこう言われてもいやですよ。意見が合わないのは構わないと。お互いを放置しましょうねとなったら,うまくいきますよ。」と言ってますね。
原告(髙倉)
はい。
被告代理人(佐々木)
これはまさに今の別居の話をしてるということですよね。
原告(髙倉)
かもしれません。
被告代理人(佐々木)
髙倉さんは522番で「だから,最後の方で書いているのを渡している。最後の方には書いたんですよ,共存と。共存と書いて。」と。佐々木さんが523番で「了解できたら大丈夫です。」と。ですから,この辺は離婚というよりも離婚しないことを前提の話をしてるということですね。
原告(髙倉)
最後のほうで書いているというのは,これは日記の一番最後のほうです。そこで,これで妻がそういうことに気がついたらば,違った家族関係に,よりよいものになるだろうと,そういう意味で書いているわけです。
被告代理人(佐々木)
この佐々木さんとの会話というのは,だから夫婦で離婚するんじゃなくて, 別居かもしれませんけど,離婚はしないという前提の話をされてるということですね。
原告(髙倉)
もともと離婚するつもりもないし,単身赴任するつもりもさらさらありません。
被告代理人(佐々木)
ただ,あなたは,要するに佐々木さんが離婚を示唆したと,離婚を勧めたみたいなことを言ってますけど,そうではなかったんではないですか。
原告(髙倉)
佐々木氏は私が情報を漏らしたと追及し,頼みもしないのに自分から 同行すると言い,そういう中での,これは流れでの話です。
被告代理人(佐々木)
あなたはそう理解したということですね。
原告(髙倉)
先生が違うように理解されてるということです。
つづく
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