山本哲也創価学会副会長が、私を名誉棄損で訴えた裁判の証拠申立書をご紹介させて頂きます。
今年の3月10日に東京地方裁判所で行われた証人尋問では、和田公雄元創価学会海外相談部長は体調不良を理由に出廷されませんでした。
3月11日に行われた証人尋問では、山本哲也創価学会副会長はとても緊張された顔付で、額には脂汗を浮かべておられました。
下記の証拠申立書が採用されるならば、興味深い証人尋問になるのではないかと存じます。
記
平成25年(ワ)第14052号
証 拠 申 立 書
原 告 山 本 哲 也
被 告 髙 倉 良 一
平成26年9月2日
被告訴訟代理人
弁護士 生 田 暉 雄
東 京 地 方 裁 判 所 民 事 第 15 部 御 中
記
一、証人 和田公雄(呼出、住所 略、主尋問60分)
1、証すべき事実
本件請求原因事実全て
2、尋問事項
(1)証人は、創価学会の現状に不満がある態度を示して学会に不満を有する者の相談に乗り、学会から、不満を有する者のガス抜きの役割を与えられていたのか。
(2)証人及び野崎、友岡は、創価学会の実態を髙倉から世間に公表させようとしたが、その目的が予測通りにいかず、「日記」問題、査問問題、離婚問題、拉致問題と発展したのか。
(3)証人は、和田は、黒幕の疑いを晴らすため、髙倉拉致の計画を立て、創価学会本部と履行したのか。
(4)創価学会は、創価学会の内幕、創価学会の選挙の内情を髙倉に公表されることを止めさせるため、髙倉を社会的に抹殺しようとしたのか。
(5)証人は、髙倉の家庭の内幕、髙倉に関する全てを創価学会本部に報告して、創価学会主導の髙倉夫婦の離婚の材料を全て提出していたのか。
(6)証人は、創価学会の不正事件には全て関与しているとされている。
証人は、東村山女性会議の転落死亡事故にも関与しているといわれているが
本当か。
(7)その他本件に関する事項。
二、原告本人(呼出、主尋問30分)
1、証すべき事実
本件請求原因全部。
2、尋問事項
(1)原告の創価学会内部における具体的な地位、役割。
(2)なぜ、創価学会役員の中で原告だけが、本訴提起したのか。
(3)原告が本訴を提起したのは、池田大作の命令によるものか。
(4)なぜ、最大の被害者とみられる池田大作は、本訴を提起しないのか。
(5)池田大作は意思能力を有するのか。
三、被告本人 高倉良一(同行、主尋問40分)
1、証すべき事実
本件請求原因全部。
2、尋問事項
(1)原告の地位、職業の内容。
(2)被告が創価学会員となったいきさつ。
(3)被告が創価学会がカルト集団だと思い始めたいきさつ。
(4)被告作成の日記の目的。
(5)被告の家庭の現状。
(6)①殺害予告、②拉致未遂、③違法査問、④創価学会主導の離婚訴訟について、被告は、どのような訴を提訴しているか。
(7)被告が本件ブログを開設した理由は何か。
(8)その他本件に関する事項。
以上
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。