現在、池田大作創価学会名誉会長と宗教法人創価学会を、刑法246条の詐欺罪で、創価学会員は告訴が、創価学会員ではない方は告発が可能となるための準備に取り組んでいます。
新たな裁判の準備や告訴告発状の作成には、多額の費用がかかります。白バラ運動支援義捐金に対する格別のご支援を賜れば幸いです。
なお、下記の訴状の転載などは自由です。情報を拡散して頂ければありがたい限りです。
記
訴 状
住所 略
原 告 髙 倉 良 一
住所 略
(送達場所)
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
TEL略FAX略
住所略
被 告 池 田 大 作
住所略
被 告 宗 教 法 人 創 価 学 会
代表者 代表役員 正 木 正 明
訴訟能力詐称の不法行為に基づく損害賠償請求事件
訴訟物の価額 金10,000,000円
貼用印紙額 金50,000円
第1、請求の趣旨
1、被告らは、連帯して原告に対し、金1,000万円及びこれに対する平成23年9月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2、訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決並びに第1項に対する仮執行宣言を求める。
第2、請求原因
1、原告の被告池田大作及び被告創価学会に対する提訴
(1) 原告は被告池田大作に対し、平成23年9月3日、原告に対する被告らによる①日記の奪取、②違法査問による強迫の強要、③殺人予告、④拉致未遂、⑤離婚強要の不法行為に基づき、損害賠償請求訴訟を東京地裁に提訴し(平成23年(ワ)第29303号)、現在係属中である。
(2) 原告は、被告創価学会に対し、平成23年9月24日前同①ないし⑤の不法行為に基づき前同損害賠償請求訴訟を前同裁判所に提訴し(平成23年(ワ)第31387号)現在係属中である。
(1) 池田大作は、創価学会の総ての情報を取締り、総ての情報を自己に集中するよう制度化し、その情報に目を通し、その反面、重要会議・集会には必ず自分自身が出席するようにして来た。
(2)ところが、池田大作は、2010年5月中旬以降、公の場に姿を現さず、毎月恒例行事でもあった幹部を前にしたスピーチも無いという状況が4年以上続いてきた。
(3) そこで登場したのが、池田死亡説で、池田のそっくりさんが存在するという影武者説や、池田重病説(甲13号証)で、重大な脳梗塞で、言語、身体の自由が無いというものまである(甲1~甲13号証)。
(4) 原告は、池田に対する前記訴訟(平成23年(ワ)第29303号)で、池田の訴訟能力、病状、判断応力、後見人選任の有無、医師の診断書等について、2回に渡り、当事者照会をした(甲14、16号)。
しかし、池田側は、これに回答せず、いずれも本件審理と関連性を有せず、回答の要をみない(甲15、17号証)というものであった。
被告らは、池田の訴訟能力について、有とも無いとも明言をさけているのである。
3、本件訴訟上、訴訟能力が重視されるべき事由。
(1) 訴訟能力とは、自ら有効に訴訟行為をし又は相手方の訴訟行為に応じるために必要な能力。民事訴訟法上は、原則として民法上の行為能力の有無による(民訴28)。訴訟無能力者の訴訟行為又はこれに対する訴訟行為は無効であるが、追認によって遡及的に有効になる(民訴34②)。訴訟無能力者の訴訟追行に基づく判決は、上告、再審によって取り消されると論じられている。
(2) 原告は、池田相手の訴訟において、仮に勝訴しても、前記のような池田死亡説や池田重病説が横行しており、池田の訴訟行為能力の否定は容易であり、勝訴判決における池田の訴訟行為能力が争われて、池田の訴訟行為が取り消されると、判決で勝訴しても意義が無いことになる。
池田側は、敗訴すれば、池田の訴訟能力を否定すれば良いことになるのである。
(3) 池田側のこのような不当な措置を許さないよう裁判所は訴訟能力の補正を命じる権限がある(民訴法34条)。
本件ほど、死亡説、重病説が争われている事案においては、裁判所は訴訟能力の有無について釈明する義務がある。
ところが、裁判所は釈明義務を履行しない。
4、池田の訴訟能力が無いことが事前に解っていれば、原告は池田相手の訴訟は提訴しなかった。
(1) 原告は、池田が重病等で訴訟能力が無いことが解っておれば、池田相手の訴訟はせず、創価学会相手の損害額を増額にする等すれば良く、あえて池田相手の余計な労力を払う必要がなかった。
(2)少なくとも、池田訴訟の印紙、郵券代は免れた。
(3) 何よりも、原告の元妻は、池田名誉会長を信奉しており、池田名誉会長に対して異議を述べることに対し、神経質になっており、原告が池田名誉会長相手に訴訟をしたことで、原告と元妻との和解等の解決は不可能となった。
池田に訴訟能力が無いことが初めから解っておれば、池田に対して提訴はせず、原告は元妻との和解の可能性があったが、これが不可能となった。
5、池田名誉会長健全説は少なくとも、創価学会による、創価学会会員に対する詐欺罪である。
(1)原告は、現在においても創価学会会員である。
(2) 創価学会は、聖教新聞等の機関紙や学会誌等で池田名誉会長健全説を宣伝し、機関誌等学会誌の売上を維持し、池田名誉会長の著
(3) 創価学会による池田健全説は、少なくとも創価学会会員に対する関係では、詐欺罪に該当する。
証券取引法、金融商品取引法上、インサイダー取引の規制がある。上場会社等または公開買付者等の役員等、一定の関係を有する内部者(インサイダ-等)が、当該上場会社等または公開買付者等の内部情報を知って、その公表前に当該上場会社等の対象会社の株券等の売買を行うことが禁止されている。
違反者は、5年以下の懲役もしくは500万以下の罰金に処せられる(金融商品取引法167条、197条の2 第13号)。
既に、インサイダー取引が規制されている国際的な情況に足並みを揃える必要から、昭和63年5月に証取引法が改正され、昭和63年8月23日から施行されたものである。
創価学会の池田健全説は、一種のインサイダー情報の濫用である。
創価学会の役員は、池田の健康状況を十分に知っていながら、これを隠して、池田健全説をブチ上げて、機関誌や池田の著作物を売上げ、寄付金集めをすることは、創価学会の内部情報(インサイダー情報)の悪用以外の何ものでもありません。
これは、詐欺罪以外の何ものでもない。
それだけではありません。金融商品取引法では、以下のように不正な行為による金融商品の取引が種々禁止されている。
まず同法157条で、不正行為による有価証券の取引が禁止されている。必要な重要事実の表示を欠いた文書、その他の表示を使用して金銭その他の財産を取得する行為は禁止されている。
158条で、風説の流布による有価証券の売買等は禁じられている。
159条で、相場操縦行為による有価証券の売買は禁じられている。
創価学会による池田健全説の流布は、これらの金融商品取引法で禁じている諸行為と類似の行為による、機関誌の販売、池田著作物の販売、寄付金の取得なのである。
まず、インサイダー情報については、論述した通りです。不正行為による取引に該当する行為としては、池田の病状、医師の診断書を公表すべきです。風説の流布については、池田が健全であるとの風説を流布すべきではない。相場操縦行為については、会員に池田健全説を誤解させる目的をもって、過去の池田が健全であった時の写真を意図的に機関誌等に掲載して、現在も池田が健全であるとの宣伝をすべきではないのである。
創価学会、池田による池田健全説は、詐欺行為以外の何ものでもない。
(4) 創価学会員は、このような創価学会による池田健全説流布を手段とする詐欺の実態を知れば、創価学会に対する大規模の損害賠償請求訴訟を当然に提訴することでしょう。その時に、敗訴の時に創価学会が使う手段が池田名誉会長の訴訟能力が無かったという手段と考えて間違い無いと思われる。
このように創価学会は、池田健全説を振りまいて、大規模な詐欺を企て、その暁に池田訴訟無能力説で逃げ切ろうと極めて悪らつな企みを企てているのである。
(5) 創価学会は、宗教法人です。
宗教法人とは、宗教の教義を広め、儀式と行事を行い、信者を教化育成することを目的とするため、法人格を与えられている(宗教法人法2条)。
宗教法人格とインサイダー情報、その他金融商品取引法で禁じられた手段を濫用した詐欺行為とは、何らの関係もありません。むしろ宗教法人格は、詐欺行為を禁止する役割を果たすことが期待されているのである。
宗教法人創価学会は、宗教法人格を隠れ蓑として、池田健全説を流布し、詐欺行為を行っているのである。
しかし、それが、重大な詐欺罪を犯していることに気がつかない。世間もそれに気づいていない。
しかし、世間が気づくかどうかにかかわらず、重大な犯罪を犯していることには変わりは無いのである。
責任ある宗教法人として、このような詐欺罪を大々的に犯すことの責任を取らなければならない時期に来たのである。
(1)共謀の内容
池田名誉会長(池田大作)が、2010年5月中旬以降、重篤な病状にあって、意思能力は不十分であるにも関わらず、創価学会と池田大作は、池田の意思能力、訴訟行為能力に何ら問題は無いと共謀。
(2)共謀の時期
2010年5月中旬頃、創価学会本部で共謀。
(3)共謀の主体
池田大作並びに創価学会代表者役員、正木正明。
7、原告の損害
(1) 原告は、現在創価学会会員である。原告は、池田大作や創価学会の欺罔に合い、池田大作は健全であると信じて、機関誌等創価学会の関係紙等の購入を続けている。
(2) 原告は、創価学会及び池田大作による5つの不法行為を受けた。つまり、①原告の日記の奪取、②違法査問、③殺人予告、④拉致未遂、⑤離婚強要である。
これに対して、原告は①以外の②ないし⑤について、現在、池田大作及び創価学会と訴訟中である(本訴状第2の1)。
(3) しかし、池田大作に意思能力、訴訟能力が無いことを原告は知っておれば、池田大作に対して訴訟を提訴するつもりは無かった。
(4) 以上のようなことで、池田大作、創価学会の池田大作に意思能力が有り、訴訟能力があるとの池田大作、創価学会の欺罔により、原告は、重大な損害を受けた。
8、結論
以上のとおり、原告は、被告らの被告池田の訴訟能力の詐欺により、甚大な損害を受けた。
よって、原告は民法709条に基づき請求の趣旨記載の本訴に及ぶ。
以上
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。