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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」

 3月10日に、東京地方裁判所民事第12部の法廷で行われた裁判で、裁判長裁判官から、担当裁判官が交代したと告げられました。新しい裁判官のお名前は下記の通りです。

 

       記

 

裁判長裁判官  相澤 哲

裁判官     藤倉 徹也

裁判官     村井 佳奈

               以上

 

上記の裁判官の方々に、できるだけ早く、しかも、可能な限り沢山の葉書や手紙を出して頂けないでしょうか。その内容は、池田大作創価学会名誉会長を証人として採用することを求めるものとなさって頂ければと存じます。

 

全国、そして、全世界から、葉書や手紙が配達されるならば、裁判官の方々も池田大作創価学会名誉会長を証人として採用されるかもしれません。少なくとも、これまで以上に慎重に審理をなさって下さるのではないかと存じます。

 

住所は、〒100-8920 東京都千代田区霞が関14です。宛先は、東京地方裁判所民事部第12部です。裁判官の方々のお名前は、連名でも個別に書かれても結構です。お一人で何枚出されても構いません。差出人のお名前は、ペンネームでも匿名でも大丈夫です。

 

その上で、周囲の方々にも、「池田大作創価学会名誉会長の証人尋問を求める大キャンペーン」が展開されているということを宣伝して頂ければ幸いです。今回のブログの記事を、インターネット上で拡散して頂ければありがたい限りです。ブログの記事を印刷されて、様々な機関や個人に配布して下されば嬉しい限りです。

 

この活動にご協力願えれば、少なくとも3つの成果が得られるのではないでしょうか。1つは、裁判官の方々に対する「激励」となります。1つは、池田大作創価学会名誉会長が、4年間近くも一般の会員の前に姿を現さないにも関わらず、聖教新聞には連日のように「メッセージ」が掲載されているという「不可思議で異常な状態」が続いているということを、日本国民に周知することができます。1つは、葉書や手紙を出されるという具体的な行動によって、創価学会池田カルト一派を崩壊させる闘いに参加しているという実感が得られるはずです。

 

大切なことは行動です。たった一枚の葉書や一通の手紙を出すことに、どんな意味があるのかと嘲笑される方がおられるかもしれません。

 

私は実践家です。評論家ではありません。夢想家でもありません。高みの見物をしながら、揚げ足取りの批判をされる方には構っている余裕はありません。

 

バッターボックスに立っている以上、どんなことをしても出塁しなければならないのです。デッドボールや振り逃げでも、とにかくも塁に出なければ点を獲得することはできません。

 

「池田大作創価学会名誉会長の証人尋問を求める大キャンペーン」に絶大なご支援を賜りたく、心よりお願い申し上げます。

 

ところで、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その133」でご紹介した証拠申出書に関して。池田大作創価学会名誉会長の訴訟代理人は、下記の意見書を提出されました。わざわざ、池田大作創価学会名誉会長に関してのみ、個別に反対理由を主張されています。


    記

 

平成23年(ワ)第413、29303、31387号 損害賠償請求事件

 

原告 髙倉良一

被告原田稔外5名

 

証拠の申出に対する意見書

 

平成25年8月30日

 

東京地方裁判所第12部合議係御中

 

被告原田稔外4名

訴訟代理人弁護士 福島啓充

同        宮山雄行

同        井田吉則

同        石田廣行

同        長谷川伸城

同        宮山春城

 

第1 意見

 

原告が平成25年4月15曰付証拠申出書により証拠申出をした4名の証人ら (以下「原告甲出証人ら」という)及び同7月12日付証拠申出書により証拠申出をした被告池田について,尋問を実施する必要はない。

 

第2 理由

 

1 原告が原告申出証人らの尋問により立証しようとする事実は,いずれも, 本件訴訟における請求原因と直接関係しない。

したがって,原告申出証人らの尋問と本件請求原因の立証との間には関連性 がなく,本件において原告申出証人らの尋問を実施する必要はない。

 

2 原告は,本件請求原因に被告池田が関与したことにつき,何ら具体的に主 張•立証しておらず,被告池田の尋問により「本件請求原因全部」が証されるとする原告の証抛申出は,単なる憶測に基づくものに過ぎない。

したがって,被告池田の尋問と本件請求原因の立証との間には関連性がなく, 本件において被告池田の尋問を実施する必要はない。

 

      以上

 

そこで、3月に行われた証人尋問の結果に基づき、再度、池田大作創価学会名誉会長の下記の承認申請を行いました。

 

     記

 

平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号

損害賠償請求事件

 

証 拠 申 出 書 ()

 

原 告   髙  倉  良  一

 

被 告   原  田    稔

外5名

 

平成26年5月16日

 

原告訴訟代理人

弁護士 生  田  暉  雄

 

東 京 地 方 裁 判 所  御 中

 

     記

 

第1、 池田大作は、創価学会の全てを取り仕切っており、創価学会の行動の全は池田大作の命によって動いている。

髙倉の日記はそのような池田を痛烈に批判したもので、池田が怒って 本件4件の不法行為に至ったものである。

池田は、創価学会の表行事に顔を出していないとのウワサがあるが、池田は現在も聖教新聞に「新人間革命」を連載している。さらに、全国各地で開催されている会合には、毎回、長文のメッセージを寄せ、さらに、池田自身の最近の出版物として、①池田大作『青年抄』(2014122日徳間書店)、②池田大作,ジム・ガリソン,ラリー・ヒックマン『人間教育への新しき潮流―デューイと創価教育』(2014410日第三文明社)、③池田大作『未来対話―君と歩む勝利の道』(20144月、聖教新聞社出版局)、④池田大作『希望の大空へ―わが愛する王子王女に贈る』、⑤池田大作『勝利の経典「御書」に学ぶ3乙御前御消息』(20144月聖教新聞出版局)がある。

これからみて、池田は健在で大活躍中であり、本件の真実を明らかにするため、池田大作の証言は是非とも必要である。

 

一、被告本人 池田大作(呼出、主尋問30分)

 

1、証すべき事実

本件請求原因全部

2、尋問事項

⑴ 被告の地位。

⑵ 被告は、創価学会に関する事実については、全て報告を受けているか。

⑶ 被告の受けている報告のルート、報告の体裁、報告の場所。

⑷ 被告の受けた報告に被告が疑問を感じたときに、被告が取る方法。

⑸ 本件請求原因(①殺害予告、②拉致未遂、③違法査問、④創価学会主導の離婚訴訟)の全てについて、被告は報告を受けているか。

⑹ 本件請求原因の全てについて、被告は具体的に指示・命令を出したか。その内容はどのようなものか。

⑺ その他本件に関する事項。

 

   以上

 

 

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» 無題
たしか裁判長の相澤哲氏は現在の新しい会社法の立案を担当された方で、法律家を目指している人には有名な方だと思います。
ごぼう 2014/06/08(Sun)11:57:58 編集
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本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
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大学教員
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自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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