現在、今回ご紹介させて頂く下記の陳述書に記載しております「さらなる大訴訟」の準備中です。
この「大訴訟」について、皆様方からのご意見やご提案をお寄せ頂ければありがたい限りです。お力添えの程、何卒よろしくお願い申し上げます。
それから、下記の陳述書に関する情報拡散を心よりお願い致します。
記
陳 述 書
― 原告髙倉良一は、平成25年10月、依然として創価学会会員であること ―
平成25年10月10日
住所 略
原告 髙倉良一
記
第1、依然として原告は創価学会会員である。
1、訴訟の現状
⑴ 原田会長等に対する訴訟
平成23年1月7日に、私は、原田稔創価学会会長、山本哲也創価学会副会長、田村隆雄創価学会副会長、佐々木信行香川大学教育学部教授を相手として損害賠償請求訴訟を起こしました。
これらの訴訟の内容は、㈠原告夫婦の離婚、㈡原告の殺害予告、㈢原告の拉致未遂、㈣原告に対する違法査問、とするものです。
⑵ 中央審査会委員長に対する要請
平成23年1月11日付で、創価学会中央審査会委員長に対して、原田稔創価学会会長、山本哲也創価学会副会長、田村隆雄創価学会副会長、佐々木信行香川大学教育学部教授に対する厳重な処分と適切な指導を要請する内容証明郵便を発送しました。
⑶ 池田名誉会長に対する訴訟
平成23年9月2日には池田大作創価学会名誉会長を、平成23年9月23日には宗教法人創価学会を、それぞれ訴える損害賠償請求訴訟を起こしました。
そして、この裁判に関する当事者照会として、平成23年10月14日には池田大作名誉会長の生死確認と本名確認を行いました。
また、平成24年3月14日には、東京地方検察庁に対して、池田大作創価学会名誉会長の後見開始申立を行いました。
平成24年11月15日付の内容証明郵便では、池田大作創価学会名誉会長に対して、「創価学会は違法な選挙活動をしてはならない」との通告書を送付しました。
⑷ ブログの開設
平成23年2月26日には、私は、ブログ「白バラ通信パンドラの箱」を開設しました。このブログでは、現在に至るまで、原田創価学会会長らを訴えた裁判を中心とする記事を掲載しています。
これに対しては、平成25年5月30日付で、原告山本哲也で、被告髙倉良一に対して、「白バラ通信パンドラの箱」に掲載している文書の削除、1100万円の損害賠償等の訴を東京地裁に起こしています。
⑸ 以上の訴訟提起等にかかわらず、原告は依然として創価学会会員です。
第2、原告に会員の義務違反行為は無い
1、会員に関する規定
創価学会の会則では、会員について以下のように規定しています。
『 第12章 会員
(入会)
第67条 会員は、所定の入会手続を経、会員名簿に登録して、この会の会員となる。
(活動の基本)
第68条 会員は、活動の基本として、この会の教義を遵守し、この会の指導に従い、この会の目的達成のため信行学を実践する。
(地位の喪失)
第69条 会員は、退会または除名により、その地位を喪失する。』
同じく、創価学会の会則では会員の懲戒について、以下のように規定しています。私は、訴訟を開始した時点で、香川県創価学会の地区幹事でしたので、私の処分は、香川県審査会が行うことになります。
『 第14章 賞罰
(懲戒)
第72条 この会は、会員としてふさわしくない言動をした会員に対し、その情状に応じ、戒告、活動停止または除名の処分を行なうことができる。
(略)
(県審査会)
第75条 県本部に所属する会員の処分および会員の地位の有無の審査を行なう機関として、県審査会を置く。
2.県審査会は、県運営会議が任命する県審査員3名をもって構成する。
3.県審査会の任期は、3年とする。』
その他、創価学会会員規定第7条第1項第2号「会の秩序を乱す行為」同項第4号「会員に迷惑を及ぼす行為」、等、懲戒事由があります。
2、原告は、もとより懲戒事由「会員としてふさわしくない言動をした」に該当する行為をしていない。
⑴ 原告が批判しているのは、創価学会池田カルト一派に対してであって、創価学会自体に対する非難中傷は行なっていません。
原告が池田カルト一派の批判を外部的に言い出したのは、原田会長等に対する訴訟提起の後であり、それも、その後のブログ開設後、ブログによってです。
原告は、前述したブログ「白バラ通信パンドラの箱」で「創価学会」自体に対して非難中傷を行なったことはありません。原告が非難しているのは、「創価学会池田カルト一派」です。「創価学会」と池田大作創価学会名誉会長の個人崇拝を推進している「創価学会池田カルト一派」とは峻別しています。
⑵ そもそも「池田カルト一派」批判も、外部行為としては、ブログ以前には、未だ批判行為をしていませんでした。原告の内心の思想の自由の段階に、未だ止まっていたのです。
原告は、池田カルト一派の行為が、創価学会としてはあるまじき行動であると考えるに至りました。
それを同じく学会員である妻に話しても、妻が真剣に考えようとしないことから、妻を説得することだけを目的とした日記に「池田カルト」に関係する事を詳細に書いて、平成19年10月6日ごろ妻にその日記を渡しました。
この経過からも明らかなように、原告による「池田カルト一派」批判は未だ外部的に批判としておらず、原告は外部的に批判をしていません。
原告の内心における思想の自由及び妻に対する原告の内心の伝達手段としての日記の段階にあったのです。
「池田カルト一派」の批判は、外部的に公表したのではなく、未だ原告髙倉家の家庭内の話題の閾に止まっていたのです。
⑶ ところが、妻が北九州の実家に帰ったときであろうと推測しますが、被告田村隆雄が妻から日記を入手し、田村の売名行為のため、これを、創価学会本部に持ち込み、本部で早々とプロジェクトチームを結成して、その内容を詳細に分析しました。
⑷ その後、創価学会本部は、原告に対し、㈠髙倉夫婦の離婚、㈡原告に対する殺人予告、㈢原告の拉致未遂、㈣原告に対する違法査問等をなしたのです。
これに対して原告が損害賠償請求訴訟を提訴し、現在に至っているのです。
原告の損害賠償請求訴訟は、自覚した会員である原告としてはむしろ当然の行為です。創価学会及び被告らが原告に仕掛けた攻撃に、原告としては防禦するための行為で、会員の義務違反の行為には該当しません。
⑸ 以上の経過で明らかなように、本件訴訟は、被告田村隆雄による、田村の創価学会に対する売名行為と、これに不用意に同調した創価学会本部の極めて軽率な行為に起因しています。
原因を遡れば、未だ原告を除名等懲罰に付することの出来る段階でないことは明らかです。
創価学会に重大な落度があることが明白です。
⑹ 原告は、国立大学の法律学の教授として、組織の一部を批判するにしても、慎重に準備して行動を起こしています。
⑺ 「池田カルト一派」が間違っていると考えてからも、まず、妻の同意を得る初期中の初期の段階を経て、さらに原告自身の信念を純化、徹底する検討の段階を経て後、外部に公表する予定でした。
⑻ それにもかかわらず、被告田村隆雄が自己の売名行為のため、妻から日記を違法に入手して、早々と大問題化させてしまったのが、本件の訴訟等です。
第3、原告を懲戒・除名は出来ない。
1、原告に会員の義務違反行為は無く、原告を懲戒・除名は出来ません。
さすがに創価学会も、会則に忠実に、原告を懲戒・除名したりはしていないのです。
むしろ懲戒・除名をされるべきは、「会の秩序を乱す行為」(会員規定7条1項2号)、「会員に迷惑を及ぼす行為」(同項4号)をした、何よりも田村隆雄です。
次に本部役員のうち、早々と日記の検討のプロジェクトチームを結成して検討した首謀者達です。
それらの者の懲戒・除名を差し置いて、原告が懲戒・除名されるいわれはいささかも無いのです。
2、原告が懲戒・除名をされないことは、原告の本件訴訟の申立が全て正しく真実だからに他ならないのです。
被告らは、本件訴訟を認容すべきです。そして、原告に謝罪すべきです。
3、池田名誉会長が公に姿を現さなくなって、約3年が経過しました。
池田カルト一派が、創価学会のあり方として正しくはなく、問題であることが、一般会員の中にもようやく浸透しだしています。
原告が、慎重に妻宛の日記に書くだけで、未だ外部に公表せず、原告と妻だけで検討していた「池田カルト一派」の問題点が、多くの会員の共通認識になりつつあります。
そうすると、「池田カルト一派」に対する原告の批判は的を得ていたことになります。
まして、そのことを日記に書いた段階で、何ら批判されるべきことではありません。
原告が創価学会の会員資格を持ち続けている意味は、以上のようなことを意味するのです。
原告が創価学会の会員資格を有することは、創価学会も公認の事実です。
4、現時点では、会員同士の内部的な争いの形を取っています。
このような異常な訴訟が継続している事実を、被告らは認識すべきだと思います。
創価学会が本件訴訟を容認しない場合は、さらなる大々的な訴訟を、創価学会及び被告ら並びに新たな被告として創価学会会員に対して予定中です。
5、非会員対創価学会の訴訟という、外部者との訴訟ならともかく、会員同士の内部訴訟ということでは、被告ら創価学会の役員は、職務専念義務違反行為を行っていることにもなりかねないのです。
第4、結論
創価学会は、少なくとも、原告を懲戒・除名にしたくても出来ません。懲戒・除名事由が原告にはありません。
しかし、時の経過により、池田カルト一派に対する原告の批判が的中している事実が徐々に明らかになってきました。
まして、原告が日記に記載して池田カルト一派を批判しているだけで、外部に公表もしていないのです。
その日記を違法に入手して、原告を査問等したことは、行き過ぎた創価学会側に重大な過失のある事実であることは明らかです。
しかし、本件訴訟を認容する被告が誰であるかは、被告にしか解りません。
少なくとも、創価学会本部は認容すべきであると推認されます。
そして、未だ日記の段階で外部の公表もされていない日記を本部に持ち込み、自己の売名行為を行った田村は懲戒・除名されるべきであります。
田村は、原告夫婦の仲人という地位を悪用して日記を入手したあくどすぎる卑劣な人物です。
田村の売名行為を見抜けない創価学会は、判断を誤った過失があります。
創価学会は、原告が創価学会を思い、創価学会に対する貢献の努力に、むしろ十分に配慮すべきであると思います。
創価学会は、池田名誉会長の存命中に、原告に謝罪して本件訴訟を終了すべきであると思われます。
そうでない場合、原告はさらなる大訴訟を準備中です。
以上
NEWS FILE
PRESIDENT 2013年11月4日号より以下転載。
体調不良が伝えられる創価学会の池田大作名誉会長(85歳)の近著『多宝抄 第三の人生を謳歌する友に贈る』(光文社)が売れている。
「発売前から予約が殺到。初版3万部が完売し、発売前に、さらに2万部増刷しました。内容は池田氏が昔書いた随想などを集めたもの。ただ最近になって新たに池田氏が書いたと言われている部分もあるので、多くの学会信者が購入したのでしょう」(光文社関係者)
創価学会は、政府与党の一角を占める公明党の支持母体。学会の最高権力者・池田氏は今も公明党に対し大きな影響力を持っているが、2010年5月以降、公の場に姿を見せず、重病説が絶えない。
「今年7月7日と8月7日に学会施設で池田夫人と学会幹部らが同席して池田氏が勤行したとされ、学会機関紙『聖教新聞』に、池田氏が手を合わせて題目を唱えていると思しき写真が掲載されましたが、そこでの池田氏の“肉声”は伝えられていません。写真を掲載したのは池田氏の健康をアピールするためでしょうが、判断力を含め本当の健康状態は写真だけではわかりません」(学会関係者)
事実上の“池田不在”を受け、学会内外で注目を集めているのが11月18日の創価学会創立記念日。「現在、建て替え中の東京・信濃町の学会総本部が創立記念日に完成するのに合わせて、学会の次期会長を含む大幅な首脳人事を行うのではないかという観測が広まっている」(学会関係者)というのだ。
ジャーナリストの乙骨正生氏も「池田不在で弱まっている学会の求心力を保つには人心一新が効果的。当分、選挙もないので人事が行われる可能性はあります」と前置きして、こう語る。
「原田稔会長は2期目の途中だが、以前から健康不安がささやかれています。原田氏は典型的な学会官僚で、組織を無難にまとめていく安全運転型。でも72歳と高齢でマンネリ感もあり、以前から谷川佳樹学会事務総長(57歳)か正木正明理事長(59歳)に交代するのではないかとささやかれてきました」
谷川氏と正木氏はともに創価中高卒。大学も谷川氏が東大、正木氏は創価大卒という学会エリートだ。「官僚的な谷川氏に比べ正木氏は人当たりがいいとされる」(乙骨氏)が、現状では谷川氏が本命視されているという。果たして池田氏のお眼鏡にかなうのはどちらか。
転載終わり。
自民党の補完勢力でしかない公明党 虚しい右傾化抑止力の期待
溝口 敦
ジャーナリスト
公明党に課せられた三つの役割
公明党に課せられた役割は三つほどある。一つは創価学会名誉会長・池田大作に加えられる政治的、社会的な批判を未然に防ぎ、批判者を抑圧し、体を張って批判の拡大を阻止し、可能なかぎり池田の名誉を顕彰することである。
公明党は池田が創立者だから、「池田を守る防波堤たれ」は公明党の当然の役割かも知れない。しかし、周知のように池田は9割方痴呆状態だから、世間が何を言おうと池田の耳目には届かず、池田は安静を保っていられる。その意味では痴呆症状が池田の精神の安定を実現し、病床が池田を外出の危機から救っている。公明党が池田を守る必要は大幅に減ったといえよう。
二つ目は創価学会を守ることである。間違っても宗教法人法や宗教法人税制の改正を許してはならない。既得権益にどっぷり浸かっている創価学会としては、何がなんでも公明党に学会の利益を守らせなければならない。
そして付け足しのようにして、三つ目が創価学会員の生活を守ることである。なぜ公明党が学会員の生活を守らなければならないのかといえば、学会員が公明党や自民党の票の出し手であり、票の稼ぎ手であるからだ。道義的にも公明党は学会員の利益を擁護しなければならない。
おおむね学会員の経済レベルは中間層以下と見られるが、失われた10年、20年の間に中間層の多くは下位レベルに落ちた。今や貧困化した学会員も増加したはずで、生活保護受給者も少なくないだろう。
この学会員の生活を守るという公明党の性格から、同党は「庶民の党」などと呼ばれる。またこれに関連して、右傾化する自民党政治への歯止め役を公明党に期待する向きがある。
現に公明党のホームページには今年の参院選がらみで〈「公明党に期待します」各界からのメッセージ〉を掲出している。
たとえば作家の石川好氏は「政治が不安定な今こそ公明党の出番。右傾化へのブレーキ役と国民のための政治を進めるアクセル役である公明党の躍進を願っている」という言葉を寄せている。
また慶應義塾大学の草野厚名誉教授は「参院選後の憲法改正は、必要だと考える私でも手続き(96条)の改正先行の安倍内閣には強い危惧を覚える。自民党の憲法改正草案を詳細に読むと、国家主義の色濃い内容は、個人を尊重する公明党に相応しくない。体を張ったブレーキ役を期待する」としている。
さらに早稻田大学の吉村作治名誉教授は、〈それが出来るし、またやってきたのが与党の中にいるからこその公明党だと思うのです。「抑止力」と「推進力」、この二つを発揮してほしいです〉と述べている。
常態化する公明党による学会員利益の裏切り
これら有名人が創価学会、公明党とどういう関係にあるのか詳らかにしないが、いずれにしろ彼らの期待は、間違いなく裏切られる点で虚しい。公明党による学会員利益の裏切りは常態化している。
現に同党は生活保護の改悪に加担し、消費税の増税やTPPへの加盟にも賛成、集団的自衛権についても安倍政権への同調が確定している。たとえば山口那津男・公明党代表は9月13日「報道ステーション」で番組の最後まで集団的自衛権に反対とは言わなかった。
〈これに対してキャスターの古舘伊知郎氏が「選挙の時は『断固反対』と主張していた」とただすと、「これは一回だけ(民放)番組でそういう表現を使ったが、当時は国民が集団的自衛権といっても何のことかよくわからないから、関心を持っていただこうとあえて申しあげた」などと弁明。さらに古舘氏が「街頭でもそう言っていた」と指摘すると、言葉を詰まらせながら「どうだったっけ。わかりません」と口を濁しました〉(「しんぶん赤旗」13年9月15日付)
公明党が安倍内閣の右傾化路線にブレーキ役を果たせないのは、与党病に罹っているからとしか言いようがない。与党に乗っているのは公明党議員にとって快適でもあるし、また与党から離れるのは怖く、自信が持てないからだ。
公明党は力の衰えを自覚している。参院選比例区の公明党得票数を見ても、04年の約862万票を頂点に、以後07年約776万票、10年約763万票、13年約756万票と、回を重ねるごとに右肩下がりを続けている。自民党もそれを承知し、公明党は他党と取り替え可能であり、いつか切り捨てる日が来ると見定めている。
なぜ公明党は衰えてきたのか。池田大作という中心軸の存在が年々希薄化していることにも関係しているのだが、票数稼ぎを信仰活動と信じられない学会員が年々増加している。まして公明党首脳部は学会員の生活利益を裏切る安倍政権に寄り添うばかりで強く反対しない。学会員の公明党離れが徐々に、しかし確実に進行するのは当然だろう。
ただ公明党の救いは池田が急死せず、ゆっくり枯れ木化していく病状の進行にある。このことにより学会員は池田がいない創価学会に少しずつ慣れていく。換言すれば、これによりポスト池田に軟着陸でき、「巨星墜つ」という事態の急変に対応せずにすむ。
しかし、池田の確実な死が数年後には迫っている。池田の死が公表されたが最後、公明党の得票数は右肩下がりではなく、ガクンと急落する。そのとき公明党議員の何人が生き残れるのか。生存率はとてつもなく低い。
議員は選挙に落ちてタダの人にはなりたくないから政権にしがみつく。しがみついたところで自民党から立候補し、当選できるわけではない。だが、とにかく公明党議員が公明党の限界を承知している以上、自民党に楯突くことは恐ろしくて、できない。
学会員の生活や命は保身の道具
公明党議員は学会員の中から候補に選ばれていながら、議員になったことで学会員から離脱し、いわばエリートに転じた。国会議員に限らず、地方議員レベルでも事情は同じである。当然、議員は並みの学会員とは生活レベルが違い、生活の利害を異にしている。早い話、消費税が8%になろうと、10%になろうと、痛くもかゆくもない境遇になるのだ。いわば「自分党」だが、これを叱責、罵倒する池田の目はもう光っていない。
とはいえ、安倍右傾化路線にすり寄るのは創価学会のためという言い訳がまるきり成立しないわけではない。創価学会に限らず、宗教団体には時の権力者に睨まれたら怖いという恐怖感が根強くある。公明党は自民党政権に憎まれないよう、自民党に調子よく取り入っている、それもこれも創価学会のためだ、という弁明は可能だろう。
公明党議員はもともと主義、主張があって議員になったわけではない。立身出世欲があって議員になった。したがって彼らは議員になって、何をしたいという理想や目標を持たない。彼らの目標は議員である状態をできるだけ長く続けたいということに尽きる。目標は政策の実現ではなく、自分自身の身分の維持なのだ。
こういう公明党議員に右傾化路線への抑止力を期待するのはよほどの世間知らずか、隠れた意図を持っている人だろう。客観的に見るなら、公明党は自民党の補完勢力でしかない。自民党に異を唱える振りをして、最後は同調し、その変節に弁解もしない。これが結党以来、公明党がやってきたことだ。
だから公明党のひそかな役割はアベノミクスを抑止するどころか、逆に加速し、消費税を上げ、法人税を引き下げ、秘密保護法の成立に力を貸し、国民生活をより息苦しく、より貧しくすることにある。
自衛隊には学会員も少なくないはずだが、彼らは集団的自衛権という解釈改憲で地球の裏側にまで「派兵」され、他国の戦争で命を落としたくないと思っているはずだ。単に他に採用してくれる事業所がなかったから、自衛隊に就職したという若者にとって、戦争に巻き込まれて死ぬなど論外だろう。
だが、公明党議員の多くは学会員の生活や命を自分の保身の道具として恥じない。結果として公明党に一票を投じ、外部の「友人」に一票を投じさせた者は自業自得。煮て食おうと焼いて食おうと勝手という論理なのだろうか。しかも与党公明党による安倍政権同調は、単に学会員だけを不幸にするのではなく、それ以外の一般人をも不幸にする。
いずれにしろ公明党に右傾化抑止力を期待するのは、殺人狂に助けを求めるに等しい。創価大学の中野毅教授でさえ、創価学会と公明党の最近の関係について「宗教団体による政治参加の内在的限界が露呈してきた」と批判している。誰であろうと木に魚を求めてはならない。
溝口 敦(みぞぐち・あつし)ノンフィクション作家、フリージャーナリスト。1942年生まれ。早稲田大学政経学部卒。出版社勤務などを経てフリーに。宗教関係をはじめ幅広く社会問題を扱う。『食肉の帝王』(講談社プラスα文庫)で第25回講談社ノンフィクション賞、日本ジャーナリスト会議賞、編集者が選ぶ雑誌ジャーナリズム大賞の3賞同時受賞。『堕ちた庶民の神』(三一書房)『歌舞伎町・ヤバさの真相』(文春新書)『パチンコ「30兆円の闇」』『生贄の祀り』『あぶない食品』(小学館文庫)『武富士 サラ金の帝王』『池田大作「権力者」の構造』『中国「黒社会」の掟』『細木数子 魔女の履歴書』(講談社プラスα文庫)『暴力団』『続・暴力団』(新潮新書)『抗争』(小学館新書)など著書多数。
転載終わり。
全国初の「公明党」町長はなぜ生まれたのか
楽天SocialNewsに投稿!
2013年10月21日 掲載
<投票率は33.54%>
「1人しか通らない小選挙区で勝っているし、大臣だって出している。かつてのようなアレルギーはなくなっているのかもしれない。それでも、なぜか違和感を覚えてしまう。」
20日投開票された神奈川県愛川町長選で、
元公明党町議の森川絹枝氏(62)が初当選した。
同党の議員経験者が首長選で当選するのは全国初。
歴史的な快挙ということかもしれないが、それでいいのかという気もする。
政治評論家の有馬晴海氏が言う。
「政党の崩壊が影響していると思います。小選挙区は政党政治を強めるはずですが、現状はむしろ逆。多くの有権者が、民主党にも自民党にもヘキエキし、『人となり』で投票するようになっている。町長レベルなら、なおさらでしょう。国交相ポストを押さえていることも大きい。東京では、建設業界の会合に公明党の都議や区議、市議まで呼ばれるようになっています。自民党よりも入札に関する情報が正確なんて話も聞く。それでなびいている票もあるのではないか」
投票率は33.54%。この低さも組織政党に有利だったか。
転載終わり。
さてさて、
「自民党よりも入札に関する情報が正確なんて話も」
なんと、まあ、
憶測であって欲しいですね。
でも、あまめいし要一郎さんのブログを見る限り
「火の無いところに煙は立たない」です。
愛川町長選:「地域資源生かす戦略を」
初当選の森川氏インタビュー/神奈川
2013年10月22日
初当選の喜びと今後の町政について語る森川氏=愛川町中津の事務所
初当選の喜びと今後の町政について語る森川氏=愛川町中津の事務所
愛川町長選で初当選を果たした森川絹枝氏(62)は21日、神奈川新聞社のインタビューに応じ、「地域資源を生かしたブランド化を進めるため、マーケティング室をつくる」など、新たな町政のかじ取りを語った。
-初当選の感想は。
「新しい、元気な町づくりへの皆さんの期待に応えないといけないという責任感がある。一夜明けてますますその重みを感じ、身が引き締まる思い」
-相手候補に票数で肉薄されたが。
「相手候補は前回(2001年)もかなりの票を取っていたので、今回も4千票はいくと思っていた。町議選のときは基礎票から積み上げたが、今回はゼロから。どこまで信任をもらえるか不安だった」
-過去最低の投票率については。
「高い投票率で信任をもらえた方がよかったが、これから政治に関心を持ってもらう取り組みをすることが大事」
-公明党出身者ということで、公明寄りの町政になるのを懸念する声もある。
「まったくそれはない。公正公平な政治をやる。これからの私を見てほしい」
-県内初の女性町長ということについては。
「ハンディと思わず、むしろ注目を集めるということで町のPRをして、トップセールスにつなげられれば」
-まず最初に取り組むことは。
「愛川の地域資源を生かしたブランド化。マーケティング室をつくって、町全体をリサーチ、戦略を練りたい」
転載終わり。
さてさて、
「公明党よりの町政になるのを懸念する声も」
公明党ではなく支持母体でしょ、
神奈川新聞もさすがに支持母体名は記事にできないか
森川さん、
もう、充分過ぎるくらいに
注目をあびてますからご安心を。
そしてすでに、
「注目」は「監視」に変わっていますから。
だって、
創価学会は脱会していませんから。
確か地裁って控訴取下げ→控訴し直しを繰り返すことで、
裁判官を選ぶことが出来るんだよね。
うろ覚えなんだが。
黒田大輔 @Kuroda_Daisuke 22時間
カルト創価の裁判官が、カルト創価の幹部が被告の事件を担当していたことが判明し、原告の高倉教授が忌避を申し立てた。司法の公正を保つなら、カルトの排除は必須です。極左だけを排除しても効果は半分だ。最高裁は、カルトの排除を完遂せよ。
黒田大輔 @Kuroda_Daisuke 10月27日
さぁ、今日もヤクザを悪用したカルトの悪事を国民に知らしめ、カルト課税を実現しよう。黒田大輔は、盗聴や尾行といった集団ストーカーやってるカルトと戦っています。
黒田大輔 @Kuroda_Daisuke 10月27日
カルトは日本の恥、日本の害悪です。
以上、転載終わり。
黒い手帖の写しコメントですが
これ、出版元や著作権限者の許可とってるの。
大丈夫なのかね。
不特定多数が無料で閲覧できる
ネット上のニュースやブログ記事や
ツイッターのコピペとは違って
「著作権のかたまり」で、
お金を払わなければ読む(見る)事の出来ない、
「書籍」の中身をネット上に公表してるし。
責任追及されるのは
ブログ主なんだけれど。
明日、出版社に確認してみよう。
このブログが閉鎖に追い込まれるのは避けたいから。
出版元の回答は頂き次第コメントします。
私ならもう少し上手なやり方するけどね。
今のやり方、やめた方がいいよ。
著作権法に違反した場合、以下のように重い罰則が科せられますので、十分注意しなければなりません。
(1) 著作権・著作隣接権の侵害
・・・10年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金
(2) 著作者人格権・実演家人格権の侵害
・・・5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
なお、著作権には「両罰規定(124条1項1号)」があり、従業員が著作権法に違反した場合には、行為者本人だけでなく、その使用者である法人も共に罰せられます。法人に対する罰金は引き上げられ、3億円以下の罰金と巨額です。
■ 著作物の種類
・言語の著作物・・論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
・音楽の著作物・・楽曲及び楽曲を伴う歌詞
・舞踊、無言劇の著作物・・日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊など
・美術の著作物・・絵画、版画、彫刻、まんが、書、舞台装置など
・建築の著作物・・芸術的な建造物(設計図は図形の著作物)
・地図、図形の著作物・・地図と学術的な図面、図表、模型など
・映画の著作物・・劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフト、ゲームソフトなど
・写真の著作物・・写真、グラビアなど
・プログラムの著作物・・コンピュータ・プログラム
・二次的著作物・・著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案し作成したもの
・編集著作物・・百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集など
・データベースの著作物・・編集著作物のうち、コンピュータで検索できるもの
■
他人が作成した文章は、全く利用することができないわけではなく、”引用”の条件を守れば、利用することが可能です。
引用する場合には、文章の質的にも量的にも、利用する側(引用する側)の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあることが必要です。
自分のオリジナルの文章が多くを占め、自分の文章の説明や補強として、他人の文章を利用する(引いてくる)というのが引用です。
”引用”については著作権法の第32条で定めてあります。
以下に引用時の原則を示しますが、本やホームページなどから、他人が作成した文章を利用する場合、常に心がけて下さい。
【引用の原則】
(1) 引用の必然性があること
客観的にみて引用の必要性があること
(2) 自分の作成部分が”主”で引用部分が”従”になっている
引用の範囲は必要最小限にして、分量的に”オリジナル部分が主”であること
(3) 引用の範囲がはっきりしている
引用した文章に、かぎ括弧をつけるなど,「自分の文章」と「引用部分」
とが区別されていること
(4) 出典をはっきりさせる
引用物のタイトル・著作者などを明記する(引用部分の作者名・作品名、
ホームページのURL等)
(5) 勝手な変更を加えない
書き換えたり、つぎはぎしたりしない
(1) 引用の必然性があること
客観的にみて引用の必要性があること
(2) 自分の作成部分が”主”で引用部分が”従”になっている
引用の範囲は必要最小限にして、分量的に”オリジナル部分が主”であること
(3) 引用の範囲がはっきりしている
引用した文章に、かぎ括弧をつけるなど,「自分の文章」と「引用部分」
とが区別されていること
(4) 出典をはっきりさせる
引用物のタイトル・著作者などを明記する(引用部分の作者名・作品名、
ホームページのURL等)
(5) 勝手な変更を加えない
書き換えたり、つぎはぎしたりしない
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著作権法は、著作物に、いろいろな種類の権利を定めていますが、インターネットで特に重要な権利は、「複製権」と「公衆送信権」です。
まず、「複製権」ですが、「著作物のコピーを作成する権利」で、著作権の要となる権利です。「複製権」は著作物を作成した人(著作権者)が持っており、他人が著作物のコピーを作ったら、著作権者の権利を侵害することになります。
ホームページには、文字、写真などのコンテンツが掲載されていますが、これらは著作物ですので、勝手にコピーして、自己のホームページに取り込むなどの行為は、著作権者の複製権を侵害するということになります
(注)但し、家庭で利用するような場合の「私的使用の範囲」は許されています。
次に、重要な権利は、「公衆送信権」です。この公衆送信権とは、著作物を公衆に対して送信する権利です。
公衆送信権には、「送信する行為」だけでなく、インターネットに著作物をアップロードすることなどを意味する「送信可能化」という行為にまで及びます。
簡単に言えば、作成したものを、ホームページ・ブログ・SNS等で公に公開する権利が「公衆送信権」になります。
以上のことから、他人が作成したものを無断でコピーし、インターネット上に公開すると、「複製権」及び、「自動公衆送信権」を侵害するということになります。
早速に 大変ご丁寧な アドバイス・ご助言をお世話になりました。
著作権問題についての詳細が不案内な者でしたので、誤りをおかしていたようです。
ある書籍のコピーは、出典を明らかにし、抜粋が部分的であれば、或る程度は認められるものかと、安易に考えておりました。
今回の場合ですと、第2章までで、その範囲から抜粋コピーをと 考えておりました。
ネット時代に入って、この問題は一層厳しい問題になっているということが分かりました。
以後 慎重に取扱いたいと思います。
※ 補足でお聞きしたいのですが、著作権の範囲はどこまでなのか 詳しく知りたいと思っています。
つまり、著者が亡くなられていて、しかも出版がすでにされていない場合でも、その内容はご助言のようにすべて該当するものでしょうか。
具体的には、著者が死亡後、家族にその権利が引き継がれているとか、既に発刊されていなくても、出版社にもその権利が残っている、といった問題です。
なぜ、こんなことをお尋ねするかと言えば、すぐれた書籍の すぐれた文章は2~3ページ程度であればそのままネットで紹介たいと考えることもあります。
著者の功績や名誉を讃える方向性での引用であれば、なおさらのことです。
( 勿論、著者を貶める悪用であってはならないことは言うまでもないことです)
生存されている作家の文章でも、自分の文章が大半で、引用がごく一部分ということになると、素人では 折角すぐれた文章であっても なかなか紹介もできないということになるのですが・・・。
日々お忙しい方とは存知ますが、よろしかったら お教えいただければありがたいです。
二回目のメールで失礼します。一回目のメールが掲載されていない為に、間違った記事に投稿したのかもしれません。高齢期を迎えた普通の学会員です。二年程前に一度貴方の裁判を起こすというブログを拝見しました。私は、貴方がアンチ学会勢力と連携をとりながら反学会キャンペーンをしていることを明確に判断できました。なのに今回拝見してみますと未だに創価学会員であると主張されているのにはビックリです。未練を残さずあっさり法華講に移られたらいかがですか。私は現在日蓮正宗の宗門史を学び始めて、如何に宗門はいい加減だったかを強く感じています。私は、一庶民であり、なんの力もありませんが、学会のために躰をはってもいいという覚悟でいます。貴方が、少しでも正気ならば、そろそろ目を覚まされたらどうでしょうか。学会には将来の歴史家が観ても充分大義があるでしょう。池田先生への個人攻撃ですが、何が不満なのか、貴方の立場をはっきりすべきでしょう。
現在、名ばかりの、支部の幅をしています。妻とは話しかみ合わず、喧嘩してまで、池田さんを誹謗は致しません。本山破門、此れは池田さんの、筋書どうり
故に学会は盤石で無けれども、存続しています。彼池田は、パンドラの箱を我慢できなく開けてしまった。
理由は、彼池田の権力欲の執着心から、今の学会員は
生命論知らず。経文読んでも論語読みの論語知らず。
苦しみ不幸は、執着より起こる、六根の仏教の(いろは)知らない、全ての学会員、勿論池田さんを含めて
生きたい、生きたいの執着が今後も池田を奈落の底に落とすであろう。生老病死の生にしがみ付けば益々、
苦の苦しみ恐怖、単己目には、浮かぶんですよ。
頑張って下さい。応援しています。
単己菩薩でした。
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。