昨日10月5日にリンクさせて頂いたブログ「あまめいし要一郎の活動報告」を開設されておられる天目石要一郎様に対しては、現在もなお、悪質でかつ陰湿な「行為」がなされているようです。
このような「行為」を止めさせるためにも、天目石様のブログに関する情報を拡散して頂ければ幸いです。
では、今回は、和田公雄氏に関する裁判の準備書面(4)をご紹介させて頂きます。
私は、昭和53年7月7日に日蓮正宗に入信し、創価学会に入会致しました。以来、創価学会員として「学会活動」をして参りました。学生部の時にはグループ長として、男子部の時には、支部の男子部長として、まさに現場の第一線で「戦い」ました。
しかしながら、この間、一度も「信仰指導」を受けたことも、また、「信仰指導」を行ったこともありません。創価学会では、「信仰指導」ではなく「信心指導」という言葉を用いるはずです。
このブログをご覧の皆様で、創価学会の幹部から「信仰指導」を受けた体験がおありの方はコメントをお寄せ下さい。
また、「信仰指導」のために、すぐ近くに創価学会の会館があるにも関わらず、創価学会の幹部が、わざわざ「ホテル」の一室を用意したという話を聞かれたことがあれば、是非ともお知らせ下さい。よろしくお願い申し上げます。
記
平成25年(ワ)第390号 損害賠償請求事件
準 備 書 面 ⑷
原告 髙倉良一
被告 和田公雄
平成25年6月12日
原告訴訟代理人
弁護士 生田暉雄
東京地方裁判所立川支部 御 中
新宿における査問は「信仰指導」では無いこと
記
第1、別訴で被告らは、査問は「査問」ではなく、「信仰指導」のためであると主張する。
しかし、以下の事実から、「信仰指導」ではないことが明白である。
1、「信仰指導」の実体が全く無いこと
新宿における査問の実情は、反訳書のとおりである。
この実情は、系統的に話題を決めて議論をしているわけではないので、分類することはかなり困難である。
それでも、あえて話題の中心に添って、何が話題になっているかによって、この反訳を分類すると、概ね次のようになる。
番号1ないし37までは、ホテル1057号室で、査問担当者山本と会うまでの、原告と被告和田との会話である。
番号38ないし920までが、山本、被告和田と原告との会話である。
そのうち、番号38ないし57までが、日記に関連しての話題である。
番号58ないし60までが、佐々木に関連しての話題である。
番号61ないし90までが、再び、日記に関連しての話題である。
番号91ないし124が、本件査問の場所を会館にせよという原告の提案に関する話題である。
番号125ないし160が、日記に関しての話題で、日記中の2~3の人物についてである。
番号161ないし210は、原告と妻との離婚に関連しての話題についてである。
番号211ないし250が、勉強会に関連する話題についてである。
番号251ないし260までが、日記と原告の息子一成に関しての話題である。
番号261ないし299までは、原告が創価学会内部情報をリークした疑い、福本らとの連絡の有無についての話題である。
番号300ないし576が、日記についての話題である。
番号577ないし601は、原告夫婦の離婚についての話題である。
番号602ないし789は、原告が創価学会内部情報をリークしたかどうかについての話題である。
番号790ないし807は、日記についての話題である。
番号808ないし920は、査問の終了の山本等の言葉で、山本は四国のメンバーや原田に報告する(808)と述べている。
2、新宿での査問は、「信仰指導」として原告を呼び出したものでは無いこと
査問に関する反訳の番号1によれば、原告は、当日、被告和田から、原告の女房に関することで呼び出されたことが明らかである。
創価学会会員に対する学会としての「信仰指導」ということであれば、それ相応の創価学会としての正式な呼出手続及び呼出人の肩書が必要である。
ところが、和田個人が、原告の女房に関すること、ということで、あたかも私的な事情で原告を呼び出しているのである。
この形式からして、「信仰指導」が、本件査問が問題になってから急遽、言い訳に付けた呼称であることが明らかである。
3、場所をホテルの一室ではなく「会館にせよ」との原告の申立を、山本は強引に断っていること
「信仰指導」であれば、せっかく新宿に呼び出しているのであるから、すぐ近くの創価学会会館でするのが本来のあるべき形である。
また、査問に関する反訳書番号92ないし124にわたって、原告が査問の場所を会館にするように強く申し立てているのに、山本はこれを強引に否定し、同ホテルで査問を続けた。
また、同号証の番号51で、山本は、公式にしない方が良い、とまで言及している。
このことは、山本の査問が宗教上の理由によるものでは無いことを意味していることが明らかである。
山本自身、査問が公式ではないこと、即ち、「信仰指導」であることを否定しているのである。
4、「信仰指導」という言葉自体、にわか造語であること
そもそも創価学会では「信仰指導」という表現は用いない。
創価学会が会員に対して行うのは「信心指導」である。
創価学会で行う「信心指導」は会員が自ら希望して幹部に面談を求めてなされるのが一般的である。
会員が希望もしていないにもかかわらず、幹部が会員に対して「信心指導」を行うことは通常あり得ないことである。
「信心」という言葉の意味からも、会員の自主性抜きにはあり得ないことが明白である。
創価学会は、「信心指導」という言葉を使うことにやましさを感じ、創価学会用語を避けて「信仰指導」という造語を使ったものと思われる。
そして、正式の呼び出しもせず、会館という正式の場所で「信仰指導」もせず、「公式にしない方が良い」という考えで、本件査問がなされたのである。
そもそも、そのような非公式の査問で創価学会は何をしようとしていたのであろうか。
原告に対する脅迫・暴行等、痛めつけ以外には考えられない。
本件査問の流れ全体からみて明らかである。
5、ホテルの一室で非公式に査問したのは、当初は、原告に脅迫・暴行を加える予定であったこと
そもそも、査問がホテルの一室になったことには、次のようないきさつがある。
被告和田は、原告に対して「査問を行う場所は、創価学会本部のある会館ではなく、他の場所で行って欲しい。査問をする人間は、お前たちのような暴力団崩れのような人間ではなく、大学教授を相手にするに相応しい人間にして欲しい」と創価学会の幹部に頼み込んだと告げている。
このことは何を意味するのか。
これは、被告和田が本部に、原告を脅迫し、暴行等を加えるべきであると逆説的に言っているのである。
そして、その際被告和田が本部に言った、「髙倉は鹿児島の人間である。追い詰めると何をするかわからないぞ」というのは、十分に警戒して実行すべきであると本部に言っているのだ。
そして、脅迫・暴行が後日問題になったとき、被告和田は、髙倉に事前に知らせておきました、と言い訳できるようにしているのである。
査問の終了後に被告和田は原告に次のように告げた。
査問終了後に、被告和田は原告に対して、金城会(被告池田のボディーガード集団)の委員長も査問を担当する予定であったが、ノロウィルスにかかったので「和田さん、今日は出席できません」と連絡があったと告げている。
つまり、当初の予定では、わざわざ暴力担当の金城会の出席が予定されていたということは、脅迫・暴行等が予定されていたということである。
さらに被告和田は、山本は被告和田の妻が本部職員だった時に、その部下であったと告げた。
なぜ、査問終了後に、被告和田が原告に対してこのようなことを話したのか、今回の査問が、ハプニングの発生による異例の結果だと言いたいのである。
被告和田が発言した意図は、金城会の委員長のことを告げることによって、暴力が予定されていたことを原告に告げ、原告に恐怖心を与えようとしたのである。すなわち、もし再び査問が行われることになれば、今回のような査問ではないと脅したのである。
山本が以前、被告和田の妻の部下であった点云々は、山本は元の上司ともいうべき被告和田に対して、原告に脅迫・暴行を加えることを被告和田に命じることが出来なかったということである。
そして、少なくとも、被告和田に対して金城会委員長から直接電話連絡があったということは、被告和田も査問者側の一員であったことを示すものである。
6、ホテルの一室での査問は、創価学会においてもハプニング続きであったこと
ホテルで、原告に対し、脅迫・暴行を加える予定の金城会の委員長がノロウィルスにかかって欠席し、査問の手続にハプニングが生じた。
しかし、ハプニングは金城会の委員長の欠席だけではない。
そもそも、ホテルの一室に査問する運びにまでは至らないと、創価学会は読んでいたのである。
その証拠に、山本の尋問があまりにも場当たり的で系統性が無く、原告から何を聞き出し、原告に何を警告しようとしたのか、その意図さえ明白ではないからである。
そもそも、本件ホテルの一室での査問の前日、被告和田による原告の呼出しに応じて創価学会は原告を拉致する予定で、待ち合わせ場所に10名以上の創価学会の若年の職員を配置していたのである。
拉致のため、被告和田が原告の妻の件で、という個人的な理由で原告を呼び出した。
後に創価学会に問題の責任が及ぶことを避けるためである。
そして、創価学会の暴力担当の若者10数名を配置していた。
まさか原告が待合せ場所に来ないということは全く考慮していなかったのである。
原告は知り合いのA弁護士の忠告で待合せ場所に行かずに命拾いをしたのである。
しかし、創価学会にとっては大きな誤算であったのである。
第2、結論
本件査問については、初めから終わりまで記録している。
それによれば、話題の内容は、第1の1のとおりであって、原告から、原告が創価学会内部情報をリークしていないか、原告と付き合いのある人物はどのような人物かといった情報を引き出そうとしていることは明らかである。
正に文字通り査問であって、信仰指導といった内容でないことは明らかである。
いずれにしても、被告は、原告の妻に関する事についてであるとして、原告を騙して新宿に呼び出し、違法な査問をしたことは明白である。
以上
ランキングに参加していますので、クリックをお願い致します。
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。