「権力悪との闘いシリーズ その35」にコメントを投稿して下さった仏生山様、誠にありがとうございました。四国タイムズに掲載された生田暉雄先生の記事には気が付きませんでした。心より厚く御礼申し上げます。
四国タイムズについては、以下のホームページをご参照下さい。
http://www.shikoku-times.com/html/news/index.html#t10
「権力悪との闘いシリーズ その35」でご紹介した文書の続きを掲載させて頂きます。
なお、生田先生は、とてもお元気ですのでご安心下さい。
記
3、香川県弁護士会の審査請求人に対する予断と偏見
⑴ 香川県弁護士会によるデッチ上げ懲戒事件(その1)
① 香川県弁護士会綱紀委員会は、平成16年12月27日、審査請求人に対する、事件被告人の父による懲戒申立、即ち、上告依頼をしていないのに勝手に上告したというもの他5点、計6点の懲戒申立で審査請求人を懲戒すべきであるという申立に対し、申立書には全く記載の無い7番目の懲戒事由として、審査請求人作成の控訴趣意書が原審弁護人の弁論と同じであるという、懲戒申立人が全く主張していない7番目の懲戒事由をデッチ挙げて、6番目までは懲戒事由ではないが、7番目が懲戒事由に該当するとして、審査請求人を懲戒すべきであるという結論を出して、審査請求人を香川県懲戒委員会へ回した。
② しかし、これは明らかに、懲戒申立がされていない事由によるデッチ上げで懲戒処分をしようとするものである。
③ 香川県懲戒委員会は、審査請求人の抗議にあい、さすがに懲戒は出来ず、平成17年7月24日、審査請求人を懲戒しないとする処分にした。
④ 父による審査請求人に対する懲戒申立自体、不可解なものである。
この事件は罰金10万円の業務上過失事件で、被告人は一審国選、二審も途中まで国選でしていたものを、審査請求人に依頼してきたもので、上告審も被告人が審査請求人の事務所に来て上告委任状に署名し、上告したものであった。
そして被告人自身は審査請求人の懲戒申立をしていない。しかるにその父が審査請求人の懲戒申立をしたもので、父自身の単独の意思で父が懲戒申立書を記載したのか、非常にあやしい申立である。父であれば、被告人が上告委任状に署名したことは知っているはずである。このように、でたらめな懲戒申立はいくらなんでも書かないはずである。
⑤ 懲戒申立書は6番までで、申立書に無い7番目をデッチ上げてまで、審査請求人を懲戒しようとしたのは、真の懲戒申立者が父ではないことを有力に物語っている。綱紀委員ないし、綱紀委員を動かし得る有力者が、無理に懲戒申立をし、何が何でも審査請求人を懲戒しようとして、ありもしない7番目の懲戒事由を綱紀委員会の審査の経緯の中で急遽デッチ上げて懲戒しようとしたとしか考えられない。
⑥ これに対し、審査請求人は、平成17年3月29日上記綱紀委員5名を逆に香川県綱紀委員会へ懲戒を申し立てた。
⑦ 香川県綱紀委員会は、平成17年11月10日5名を懲戒しない旨の処置にした。
⑧ それに対し、審査請求人は、平成17年12月29日、日弁連に異議申立をした(日弁連、平成18年綱第5~9号)。
⑨ 他方、審査請求人は、平成17年3月29日上記5名を含む綱紀委員(裁判官、検察官、大学教授委員を含む)8名に対し、高松地裁に対し、損害賠償民事裁判を提起した。
⑩ しかし、国家賠償請求であり、個人は責任なしとの理由で、平成18年7月21日上告棄却となった。
⑪ しかしながら、香川県弁護士会を被告とする国家賠償請求は残っており、香川県弁護士会は、いつ訴をどのような理由で提起されるか不安で、このことを非常に気にしている様子である。
⑫ 以上のように、審査請求人と香川県弁護士会とは険悪な関係にあるが、デッチ上げによる懲戒をしようとすることは、意図的な理由が無ければあり得ないことであり、香川県弁護士会を動かす有力な力が背後に無ければ、出来ることではない。
⑬ 香川県弁護士会は、このような以前のデッチ上げ懲戒問題による審査請求人に対する予断と偏見により、不当な本件懲戒の意思を忘れてはいないものである。
⑵ 香川県弁護士会によるデッチ上げ懲戒事件(その2)
審査請求人は、平成18年10月12日、香川県弁護士会から業務停止3ヶ月の懲戒処分を受けたが、日弁連で香川県弁護士会の懲戒処分を直ちに取り消した。
日弁連の取消事由は、弁護士としての当然の法的措置をした事件処理で何ら懲戒事由にならないというものである。
この香川県弁護士会の懲戒事由も、懲戒請求者自身が懲戒申立をしていない事由を、香川県弁護士会が懲戒事由とした不告不理違反のデッチ上げの懲戒事件である。
香川県弁護士会はこのデッチ上げ懲戒事件でも国賠の提訴をされないか恐れている。
そこで、審査請求人を極度に嫌っているのである。
香川県弁護士会は、恐るべきデッチ上げの懲戒を何度も平気でする弁護士会である。デッチ上げは本件で3回目である。
⑶ 懲戒歴の不正確さ
① 議決書は、審査請求人にこれまで3回に亘って戒告処分にされていることを重視する。
しかし、3回と称するのは全て、不告不理による違法な懲戒で、審査請求人は戒告であるので、その不当性を争わなかっただけであ る。
特に1回は、懲戒申立人において、まさか戒告処分になるとは思わなかったのに、なったので、申立人の方が驚き、処分後、審査請求人と和解して、取り下げている。
従って、実質上の戒告処分は2件である。
第6、X申立の懲戒の結論と執行は受忍できない理由
1、極めて著しい適正手続の欠如
⑴ 人一倍能力を有する申立人Xに対し、懲戒申立書の補充をさせることなく、綱紀委員会の議決書で懲戒申立書に代替させていること。
この議決書は事実誤認は甚だしいこと。
⑵ 懲戒委員において、対象弁護士に議決書に対する認否をしていないこと。
⑶ 対象弁護士に、最終陳述、最終意見書の提出の機会を与えていないこと。
⑷ 対象弁護士が最終意見書として提出した弁明書⑵(別紙7)を、弁護士会は対象弁護士に突き返して、懲戒委員会で検討していないこと。
⑸ Z弁護士に対象弁護士代理人による弁明書の提出の機会を与えてない、会規15条違反があること。
⑹ 平成25年8月20日に作成した懲戒書(別紙1)を、香川県弁護士会は、8月20日に告知の日として一旦は8月26日としたが、Z弁護士の再開申入れにより、再開はしなかったが、告知日を8月30日に変更した。
しかし、8月20日までに懲戒書を懲戒委員が作成するので8月20日までに対象弁護士に最終意見の陳述をせよとの告知もせず、陳述の機会を与えることも無く、また最終意見書の提出を指示せず、まして、対象弁護士は8月21日付で最終意見の陳述書として出した弁明書⑵(別紙7)を受理せず、突き返していること。
2、懲戒告知、即、業務停止という会規は、憲法76条2項違反であること(別紙8)。
3、対象弁護士は、弁護士として弁護士法1条、2条を遵守する義務があり、この弁護士法遵守義務から極めて著しい適正手続違反で、憲法違反の本件懲戒の結論、執行を受忍できない。
第7、小結
以上のとおり、対象弁護士は、香川県弁護士会の懲戒会規(別紙8)は憲法違反であり、著しい適正手続違反が存し、懲戒の審査自体にも著しい適正手続違反が存するので、単位会の個別会規の上位法である弁護士法に弁護士は従う義務が優先されるから、今回たとえ懲戒の処分を受けても、その処分を受忍するには重大な問題がある。
第8、香川県懲戒委員会の懲戒の会規の問題点
1、香川県懲戒委員会は何度でもデッチ上げの懲戒をしたり、適正手続違反の懲戒を繰り返している。
これは、社会正義の実現を使命とする弁護士の会として、真逆の行為をしている。
このような弁護士会の存続自体が許されざることである。
2、香川県弁護士会のあるべからざる事由が発生するのは、ひとえに、その懲戒の会規にある(別紙8)。
3、この際、香川県懲戒の会規にメスを入れられたく、本申立をする。
以上
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記
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