一昨日のブログで、8月30日(金)午後1時45分に、香川県弁護士会が、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生に懲戒処分を行おうとしていることをお知らせしました。
このブログをご覧になられている皆様方に、生田暉雄先生に対する絶大なるご支援を心よりお願い申し上げます。
香川県弁護士会に対して、「香川県弁護士会は、懲戒手続において、生田暉雄弁護士に対して適正手続に従った懲戒をすべきである。」との要望書を送付なさって頂けないでしょうか。FAX,電話、電報など、あらゆる方法でお願い申し上げます。香川県弁護士会の連絡先は、下記の通りです。
〒760-0033
香川県高松市丸の内2-22香川県弁護士会館内
小早川龍司香川県弁護士会会長殿
電話 087-822-3693
FAX 087-823-3878
では、以下、生田先生が作成された弁明書の続きをご紹介させて頂きます。
なお、生田先生が提出された「香川県弁護士会の懲戒委員会及び懲戒手続に関する会規(以下「懲戒会規」という)の問題点―同会の懲戒会規は、憲法の禁ずる特別裁判(憲法76条2項)に該当する―」は、「絶大なるご支援をお願い申し上げます。その1~3」をご覧下さい。
記
第3、紹介者A・Bの良心的行動と、両者がいずれもその後、Xとトラブルを起こしていること
1、A・Bの両者は、Xの生田に対する委任契約の申込に際して、契約申込の条件として、両者が申込内容を説明すると明言した。
しかしながら、Xの生田に対する委任事件はいわゆるスジが良くない事件で、両者によって、紹介後迅速に処理されなかった。
さらにAにおいては、無罪となったにもかかわらず、Xの方にも非があり、国賠訴訟は起こすことが不当であるとして、説明義務を放棄している。
またBにおいても、依頼は無かったものとするとして、降りている。
両者とも、Xの依頼事件の申込の条件であると、両者が自ら明言した説明義務を放棄し、契約の承諾の有無以前の契約の申込の条件を成就させなかったのである。
Aにいたっては(もとより素人で明言はしていないが)、Xの無罪自体、Xにも相当非のある無罪事件で、Xの生田に対する契約の申込自体、不当な契約の目的、又は事件処理の方法が不当な事件に該当し、Xの申込自体、弁護士職務基本規程31条の不当な事件の申込である趣旨を明らかにしている。
2、両者がXを生田に紹介後、両者ともに紹介事件と無関係ではなく、Xとトラブルを起こしているということは、Xの生田に対する依頼事件自体に相当問題があったといわざるを得ないものであったことを物語っているものである。
第4、50万円の着手金の意味
1、平成21年6月16日金10万円、平成21年7月31日40万円の着手金(厳密には着手金名目の預り金)を受領している。
委任契約自体の不成立と着手金名目の預り金との関係はどうなのであろうか。
なお、50万円は10万円の利息をつけて、平成24年3月14日に返還済みである。
2、委任契約申込と同時に着手金が渡っていることは、委任契約の成立を条件とする預り金として生田は受領していることになる。
契約が成立すれば着手金となる。
そして委任契約が成立しなかったことは、預り金の根拠が無くなったことを意味する。
Xは預り金の返還請求権を取得している。
生田は、法律上の根拠なく、不当利得として50万円を取得していることになる。
Xは、平成24年3月13日、預り金50万円の返還請求をし、生田は平成24年3月14日、50万円プラス利息10万円の60万円を返還した。
これで預り金の授受も清算された。
3、着手金名目の預り金の受領が、委任契約の成立に影響を及ぼすのか。
着手金名目の預り金の受領は、委任契約が成立すれば着手金となるだけで、委任契約が成立しなければ着手金とはならない。
着手金名目の預り金の受領が委任契約の成否に影響を及ぼすこともない。
委任契約の成立に期待を持たす効力も無い。着手金名目の預り金の授受は、委任契約の成立によって着手金となる委任契約に従たる契約で、従たる契約が主たる契約に影響を及ぼすのは主客転倒であって、あり得ないことである。
第5、結論
以上で詳述したように、本件Xの生田に対する委任契約は成立していない。
着手金名目の金銭の授受はあったが、委任契約が成立しなかったので、預り金は存在根拠を無くした。
Xは着手金名目の預り金返還請求権を有し、生田は預り金を不当利得しているので返済する義務がある。
本件では平成24年3月14日清算済みである。
以上 』
以上
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現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。
これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tukau/sokin/koza/kj_tk_sk_kz_tujo.htm
■【緊急のお願い】香川県弁護士会は明日金曜日(8月30日)午後1時45分生田暉雄弁護士に対し口頭で弁護即時活動停止の「懲戒処分」を強行しようとしています!全世界の心ある人たちは正真正銘の「人権派弁護士・生田暉雄弁護士」にかけられた懲戒処分を絶対に許さないために香川県弁護士会あてに「申し入れ書」をファックスにて送ってください!
▲「申し入れ書」モデル文
平成25年8月29日
香川県弁護士会会長
小 早川龍司殿
送付者の住所
名前
tel
申 し 入 れ 書
「生田暉雄弁護士に対する懲戒処分について」
香川県弁護士会による生田暉雄弁護士に対する「懲戒処分」は適正手続きを経ていない。
適正手続きを遵守されたい。
▲【送付先】
香川県弁護士会(小早川龍司会長)
〒760-0033高松市丸の内2-22
tel: 087-822-3693
fax: 087-823-3878
【関連記事】
▲ 国賠放置と弁護士提訴 無罪の元市議、請求権消滅
2012年6月18日 福井新聞
http://www.fukuishimbun.co.jp/nationalnews/CO/national/589701.html
公選法違反罪に問われ、無罪判決が確定した元高知県南国市議の沢田幸子さん(62)が、国家賠償請求訴訟などの手続きを香川県弁護士会の生田暉雄弁護士(70)に依頼したのに放置され、請求権が時効で消滅したとして、約1700万円の損害賠償を求める訴訟を高知地裁に起こしたことが18日、分かった。提訴は5月30日付。
生田弁護士は「口頭で頼まれたが、正式な依頼を受けたという認識はなかった」としている。
沢田さんは2007年の高知県議選で運動員を買収したとして公選法違反罪で起訴されたが、一、二審で無罪判決を受け、08年12月に確定した。
生田弁護士に「懲戒請求」した人物は澤田幸子 という女性で2007年4月の高知県議員で投票などの見返りに運動員を介し現金を渡したとして公選法違反で逮捕・起訴された。
以上、転載終わり。
集団ストーカーの手配も同様。
以前にも尋ねて、無回答の質問です。
高倉教授と生田弁護士とのそもそもの出会いは、どういうものだったのでしょうか?
2012年3月7日
生田暉雄 様
高知県市民オンブズマン連絡会議
事務局長
お詫び状
いつも遠路はるばるお来し下さり、また、難事件で労力をお使いなされ、真にありがとうございます。他県と相違して市民派弁護士不在の高知県。我々素
人集団の市民オンブズマン活動を思うと、
不偏不党・独立独歩の先生の存在には心から感謝申し上げます。この度は、私共の不手際で澤田の身勝手な主張を止めることができず、先生に大変ご迷惑をおかけいたしました。申し訳ありません。澤田幸子の身勝手さと規範意識のなさ、そして、私が澤田を実質的に2度までも刑事告発したことにその原因があります。以下でその説明を致します。
振り返れば、先生が高知白バイ事件の国賠訴訟と再審訴訟を引き受けられて以来、高知白バイ事件で県警を刑事告発していた私どもは、違法な行政の被害
者の何人かを先生にお助けいただくために照会させていただきました。2009年8月29日の第16回全国大会製本資料(資料①「高知白バイ事件等の刑事と民事事件解説」)にも紹介させていただきました。その中に、澤田の冤罪事件も含まれていました。次のように紹介しました。「公職選挙法違反捏造事件‐‐‐鹿児島県志布志事件に続く無罪判決。金目当ての運動員によって仕組まれた買収事件に、悪意に満ちた検察官が飛びつき、偽証を教唆した事件。不法行為に対する民事裁判準備中。偽証罪でも告発準備中。」この時は、刑事記録を検察庁で調査中で、澤田自身が犯した違法行為を知りませんでした。
そして、生田先生には2009年6月16日にこの事件及び澤田を紹介させていただき、事件の論点を要約してお知らせすると約束したものの、8ヵ月後
の2010年2月3日に「告発状」(資料②)として私がこの事件を纏め上げるまでは、澤田の身勝手な被害者意識過剰の主張に惑わされて、冤罪の理由が飲み込めないまま時間が経過してしまいました。冤罪の理由は、澤田自身の「選挙後供応接待受諾」行為に加担させられた運動員が、賃金不払いを澤田に辞めさせるために、「投票時現金買収」に切り替えて相手から領収証をもらって脅かそうとして失敗し、発覚した事件だったのです。生田先生と澤田のご両名に対して、「国賠訴訟等は無理である」旨をその時にお伝えし、委任契約清算を澤田に強く進言いたしました。そもそも、澤田と2008年12月に冤罪事件被害者として知り合った時に、澤田自身の口から、「国選弁護人が国陪訴訟等は無理だよと言っていたが、私は絶対に許せない。」と聞いていたが、「なるほどこういうことだったのか」「澤田にも有罪に等しい落ち度があったのか」と、合点が
いきました。その後身勝手に事実無根の私の悪口を言いふらす澤田とは険悪な関係になっていましたので、委任契約が未清算であることは最近まで知りませんでした。
そして、私のホームページには澤田への正当防衛の意味で告発事実等を公開してありましたので、最近このホームページの読者から澤田の詐欺事件の通報
を受けました。そこで、昨年の2011年11月9日に詐欺事件の調査中、本人の口から私への名誉棄損の事実を録取することに成功しました(資料③の「テープ起こし」と「告発状」)。その中で、「生田さんだって、お金を渡してそのままだから、香川の弁護士会に訴えなさいという人もいる。あなたの紹介ですから。私も時間ができたから。」と言うのを聞き、心配していました。自分の都合でダラダラと精算をしないでおきながら、時間ができたから憎らしい私(松岡)の紹介の生田先生を懲戒しよう等とは、不届き千万だと思います。澤田は自分のだらしない行為で、澤田を私と共に先生に照会した藤島利久氏から、2009年8月21日に50万円の損害賠償で裁判に訴えられたのを、生田先生とによって「訴えの取り下げ」で助けられていたのです(資料④の裁判所の「呼び出し状」と私の「陳述書」)。愛媛県今治市での生田先生の講演会に、私は澤田を連れてこの「陳述書」を先生に直接手渡すために、はるばると一日がかりで高知県から参加したのです。澤田はこのことについても、「事実と違うことを書いて、人(私)からお金を取ろうとしているでしょう!藤島が訴えてきてお金を出せと。事実無根のことを書いて。あなたの紹介じゃないの!」と、資③の「テープ起こし」でまくし立てています。自分自身のだらしなさを棚に上げ、助けてもらったことをケロリと忘れており、典型的な「自己中」です。気長に澤田の気まぐれにお付き合いくださった生田先生もご苦労さんですが、完全な無報酬で(食事やお菓子などは馳走になったが)1年間振り回された上に悪口を言われる私にも、先生から慰めのお言葉を頂きたいと思うぐらいです。
先日の3月3日、澤田の生田先生に対する懲戒請求事件を先生からお聞きし、その時先生が「澤田さんには裁判をどうするつもりなのか問い合わせても、わけのわからない文章がかえってきただけです。あなた(松岡)や藤島君(澤田さんを訴えた人物)の悪口を書いていたよ。」とおっしゃられていましたが、是非その澤田の文章もお見せ頂きたいと思います。私は、澤田の先述の新たな詐欺事件を告発するだけではなく、私に対する名誉棄損で損害賠償請求したいと考えています。今回の懲戒請求事件も、私や先生への嫌がらせであることは明白です。澤田への返金に際しては、限りなくゼロに近づけてください。お願いいたします。私は、今後も徹底的に澤田と戦っていきます。最後に澤田に苦しめられた方々の証言を資料⑤で2件ほど紹介します。「私は嫌われています。」は、初対面の時の澤田の正直な言葉です。
以上、転載終わり。
さてさて、
本当の「ワル」が誰なのか
少しずつ見えて来ましたね。
少し真面目にコメントしましょう。
佃お母さんのツイーと紹介はまたの機会にしましょうね。ふざけてんのか?と叱られるから。
高知地方検察庁検事 殿
告 発 状
告発人 松岡由紀彦
被告発人 M.U
同 S.U
同 m.U
被告発人・M.UとS.Uは、共謀して、刑法第250条の恐喝未遂の罪と刑法第172条の虚偽告訴の罪を犯し、また、澤田幸子を被告とする刑事公判において個別に、刑法第169条の偽証の罪を犯したものと思料される。
被告発人・m.Uは、刑法第172条の虚偽告訴の罪と刑法第169条の偽証の罪を犯したものと思料される。
以上のこと、捜査の上、厳重な処罰を求めて告発する。
1、告発事実(2ページ省略)
2、参考事情(3ページ省略)
澤田は、告発人・松岡の目の前でも、違法であるとの忠告を無視して、未だに多数の選挙人に贈り物をしたり、高額のCDをダビングしてプレゼントするのであった。また、敵対者に対する澤田の批判は激烈で、時として名誉毀損にわたることがある。判決文を尊重する告発人・松岡に対して、無報酬のボランティアである告発であるにもかかわらず、判決文にも不服の澤田は、「松岡には報酬をやってある」など虚偽の事実を、事情を知らない人物に言いふらしているのである。「政治家はみんな有権者に食事をおごっているわよ」という言葉を澤田から聞いたし、「○○○が『他の人にも奢ってあげてね』と言ったので、『いいよいいよ』と私は言ったわ」という澤田の肉声が入ったテープ(添付資料②)も存在する。母校「土佐高校」の新築募金への政治家の寄付が違法であるとの高知県・市選挙管理委員会の見解があるが、「善意だから許される」と誤解しているのが、澤田である。
注:土佐高校は私の指摘で国会議員らに寄付金を返還したが、政治家からの寄付を「匿名寄付」で処理しようとしたり(公選法違反!)、「政治家には寄付を求めません。むしろ政治家へは積極的に寄付をしよう。」との先進的な呼びかけ文を同窓生に発送してくれていません。英才教育の土佐高として残念なことです。この機会に公表しておきます。ずる賢い人間は英才ではありません!
最後に、澤田側の2人の国選弁護人の答弁書や1審2審の判決文に触れられていないことで、極めて重要な視点が2つある。
① そもそも澤田が、現金買収をM.Uに依頼しておれば、しかも、U夫婦の証言どおり、選挙違反だからといやがるのを無理やり頼んだとしたら、そのような政治生命どころか社会的な名誉も地位も喪失する重大な犯罪の、共犯者様のご子息様であるm.Uを、4月1日に関係者の居る所でこっぴどく叱り付けることは、100パーセント有り得ない。「期日前投票場に上手に連れて行き、ほとぼりが冷めたら食事に誘うからと納得させる」というのが、法律に触れないと錯覚した、ずるくて虫の良い澤田の依頼なのであリ、そして相当困難な依頼だったのである。
注:息子への給料の不払いを「現金買収」に切り替え領収書を入手して澤田から脅し取ろうとした事件が澤田事件
② また、m.Uの公判供述によれば、「(澤田から経費として合計20万円ほど預かった。)大体1回ぐらい3万円ぐらい預かるので、それからいうと、5,6回ぐらいかなと思います。」(p36)とあるが、両親の立替分としてm.Uが予め渡してあったと思われる3万円が、買収の時に使われたのであり、その証拠に、アルバイト代やガソリン代に消えたり、m.Uのチェックを3回受けたのである。そして、最終的に小銭入りの封筒ごとm.Uに手渡されたのである。したがって、U親子は、このことだけでも、共謀して偽証しているのである。澤田から受け取ったとする3万円入り封筒に対するU親子の証言の不自然さや矛盾が、見事にこれ裏づけている。
3、告発の動機
無罪の確率が1000分の1といわれるが、澤田事件はその1つである。日本の取調べは拷問にちかいといわれるが、澤田事件でも同様であった。しかも、U親子の供述を補強するために目を付けられたのが第三者のA.T氏であり、T氏から有利な証言を取るためにも、拷問に近い度重なる呼び出しと長時間にわたる取調べがあったと報道にある。法廷で捜査段階の供述を覆したT氏に、不思議に国選弁護人は更なる捜査の違法を追求しなかった。馴れ合いである。弁護士に代わってT氏の心境を、地元記者が直撃取材していた。「捜査機関の大失態!!」と、見出しが出た(添付資料③)。高知白バイ事件で証拠偽造などの違法捜査した同じときの高知地検検事らの総出演での取調べであった。意図的か、短絡的かは不明だが、被疑者の弁明を裏づける捜査もせず、捜査は完全に違法であった。この違法捜査に対する国家賠償訴訟の準備と並行的にこの告発を進めてきたが、澤田の違法行為や過失が明らかになり、過失相殺を検討しなければならないだろう。私は、この事件を「実体的真実の発見」と「人権保障」を2大柱とする刑事訴訟の理念の実現のためのサンプルとしたいと考える。ミスター中央大学・渥美東洋先生のゼミの門下生としての面目を保つためと、刑事告発に冷淡な高知の弁護士達や、検事達に無責任に放置されたままの本件無罪判決に日の目を見させるために、ここに告発を決意したのである。澤田幸子との度重なる話し合いで感じた多くの矛盾点のため、思いの他問題点の整理に手間取った(約1年間の労力!!)。しかし、犯罪を犯しながら法律家たちの怠慢で裁かれない者が野放しにされることは、決して許されないと考える。また、多くの捜査員の手間や費用が無駄にされることも許されないのである。
4、添付資料
①平成21年6月28日付澤田との会話録音テープ
②平成21年3月27日付澤田との会話録音テープ
③高知新聞切り抜き
さてさて
本当の「ワル」が見えてきたでしょうか。
もう、いいよね、そろそろ。
佃お母さんの
ツィートを転載したくてたまらないんだ。
「日本=犯罪国家の証明
(高知編①・・・前高知市長候補・藤島氏の場合)」
2010年11月30日
(解説)前高知市長候補・白バイ事件の同志・藤島氏が公表をはばかる、元金融担当大臣・山本有二議員秘書時の現金買収事件。「そのうち本にして笑い話にするよ」(藤島)では済まされない大問題!諸悪の根源は歴代政権与党・自民党の犯罪的封建体質にあり、自民党王国の高知県はその最右翼!高知県の政・官・業に人的交流をもつ土佐高の先輩の過去の犯罪(時効成立だが道義的謝罪責任あり!)を公表することは、へたをすれば同窓生全体を敵に回すこととなり、自分を捨てる覚悟がなければできません。ほとんどの人が、長いものに巻かれ太いものに呑まれ、公表を控える事柄だからです。
長いものに巻かれ太いものに呑まれた卑近な例を挙げます。喧嘩が強い私の叔父・元高知県水産局長・五藤一成も、土佐市長選挙の時には私に次のように語ったものです。「(地元の)親分に挨拶に言ってくるぞ」「県庁在職中から選挙の準備をしていたぞ」「漁協の組合長に『次の知事選挙では中内をやってくれるかよ!』と局長の立場で迫ったぞ。」「高知空港拡張の責任者の時には、地主を狭い部屋に入れてコンパニオンをひざに乗せて接待をしたぞ。」「天下り先の飲み会で、同和の親分市議の差し入れの70(80?)万円を皆に披露したぞ。」とか。元県幹部の叔父の武勇伝はすべて犯罪であった!官官接待全盛時代、飲み屋の女性に夜の接待までさせて中央官僚の機嫌をとっていた頃の話で、全部時効。しかし、太い恩給をもらう叔父には、道義的責任がある。甥っ子の私が、子供たちの学資保険を取り崩してまで苦労して、政・官・業・暴の癒着と戦っているのであり、武勇伝の暴露は当然正当である。また、支持する自民・共産の土佐市議らへ現金買収をしないように見張るために選挙事務所に座り続けて腰痛になった私の父親らのおかげで、15票差で現職を破って当選したのです。その後、選挙応援の見返りを要求されてか不眠症となり、1年足らずの短期で市長職を辞したその償いとして、これらの法律違反をした事実は、県政改革のために県民に公表されるべきです。私や私の父に逆らって、県庁OBとして未だに県組織や天下り業界に義理立てして男の生き方を貫いている様は、高知白バイ事件ででっち上げに喜んで参加した悪党警官を彷彿とさせます。
そこで私は、「見て見ぬ振りをするな」「義を見てせざるは勇無きなり」という信仰上の義務に従い、社会教育の向上を掲げる松岡塾や高知県市民オンブズマン連絡会議の方針にのっとり、母校の誉れである先輩代議士や親族の誉れである元土佐市長の叔父の過去の悪行を、ここに公表致します。下記の文章を報道機関に配布したが、世襲記者や信念の無いお坊ちゃん(お嬢さん)記者では手に負えない問題だったようで、完全に無視されています。藤島氏が二十歳代に体験した汚れた政治の世界が、氏の人生を狂わしたもので、気の毒としか言いようが無いが、本人もまんざら嫌いではなかったようです。藤島氏の正義派のポーズは借り物としか思えません。真心が感じられないからです。したがって、彼には道義的責任や法的責任を引き受けてもらいます。
平成22年10月12日
報道各社 様
藤島利久氏の法令違反について
政治家としての資質に大いに疑問
選挙実務で身に着けた図々しい解釈
原点は平成2年の衆議院選挙での現金買収!!
1、藤島氏との関係
私と藤島氏との出会いは、共通の友人の紹介で平成20年の秋頃。藤島氏は、私と同様に、高知白バイ事件のことをメガホンを使って広報したり、法律知識を使って刑事告発している、ただ一人の人物だった。また、元衆議院議員・五島正規氏の公設第一秘書の地位を、本人の言葉では、「事後買収せよ」との命令を拒否したがために不当に解雇されたというエピソードの持ち主として、一回り年下ながら、経歴と正義感を高く評価して、行動を共にしていた。白バイ事件の共同告発や警察裏金事件で仙波敏郎氏の講演会、生田弁護士「ファンクラブ」活動(高知市「あそび山」事件など)、澤田幸子冤罪事件告発(澤田氏側にも「供応接待の承認」など法令違反の事実多数あり!「これらの事実に目をつぶれ」との澤田氏の要請を拒否して絶交中。参照高知編②)、オンブズマン代表・沢山町長後援活動(「緑の市民会議」設立)など。しかし、彼の自信過剰と資金不足のせいで様々なトラブルがその都度発生し、とうとう今回の参議院選挙での無謀な藤島氏の立候補により、現在は「喧嘩別れ」状態となっている。また、以下に述べるような過去現在の数々の法令違反の事実が明らかとなり、決して望むものではないが、敵対関係を覚悟しなければならなくなった。
2、事実公開の動機
藤島氏は、平成19年11月の高知市長選挙で供託金没収の惨敗を喫し(責任を新聞報道に求めて裁判にするも敗訴!)、今回の参議院選挙でも供託金没収の大惨敗を喫した(「供託金没収には絶対にならない」と豪語!)。これらの失敗以前に飲食店経営失敗で周囲に金銭的な迷惑をかけていたことがその後わかったが、彼は未だに政治家への野心を捨てていない。来年4月の県議会議員選挙に地域政党・「真実の党」(仮称)から出馬する意向です。「負けてもやるのが藤島流!」という心意気は評価に値するが、負け方が惨敗過ぎ・本人の読みが甘過ぎで危険極まりないのが心配。また、「市民運動を土台にして現実的にやろう」との私の助言に対して、「つまらない提案だ。」「談合を問題にする松岡さんは青臭い。談合はやって当たり前。選挙のことも、僕は実務を積んで身に着けている。知らないくせにペラペラ言わんとって。」「借金は当選してから払う。」「僕にはブレーキはない!」などの暴言を吐く状態。参議院選挙の記者会見で「県議選が本命だ」と事前運動を自白したり、私の所有する白バイ事件用の宣伝カーを「選挙に使わしてほしい」と事前運動まがいの申し込みをするなど、法律の解釈が身勝手過ぎる。なぜ藤島氏はこのようになったのか?選挙の実務で身に着けたものが「法令順守への鈍感さ」なのか?実は、政治家秘書としての階段を駆け上がった成功体験の魔力が原因なのだ!平成2年の山本有二衆議院議員の第一回目の選挙で、私設秘書として、結城健輔県会議員と一緒に春野地区の有力者に現金を配って回ったこと。当選後の山本議員から、「コックドール」で二人だけの食事の席で、南国市の土建会社3社への就職の世話を受けたこと(その後「池本土木」に入社。談合経験!)。自民党青年部で活躍後に川崎知事候補の選挙陣営の手伝い(本人・家族のスケジュール管理など)。「さきがけ高知」の総務局長(鳩山代表の高知駅前1000人集会の段取りなど)。そして五島元衆議院議員の公設第1秘書。こうした藤島氏の、世間が言うところの「成功体験」に、「俺は大物だ!」と錯覚しているのでないか。白バイ事件等の市民運動や法令順守活動にかかわり続けるつもりなら、この成功体験を市民の立場に立脚して否定的に乗り越えなければいけないのではないか。しかし、「そのうち本を書いて笑い話にするつもり」とのふざけた彼の返事に、彼自身の自発的な県民への早期の「ざんげ」が期待できないので、代わって私がこの事実を公表することにした。自民党国会議員らの法令違反が諸悪の根源であり、例え土佐高校の先輩として敬意を表すべきだとしても、元金融担当大臣で郷土に多大の貢献があったとしても、山本衆議院議員の選挙違反事件は公表されなければならないと考える。藤島氏の暴露を恐れて自民党県議が裏取引に応じることも防止せねばならず(女子大存続問題で取引済み)、また、ブレーキの無い暴走車は、周囲のために破壊しなければならない!
3、法令違反の種類
①公職選挙法違反(事前運動)・・・立候補の届出以前に選挙運動をする(事前運動をする)ことは禁止されている(公職選挙法129条関係)。選挙運動とは、特定の選挙において、特定の候補者を当選させるために、選挙区内の人に働きかけることをいう。「○○さんに投票してください」というような明瞭な行為だけでなく、単に特定の候補者の名前を選挙人に知らせるだけでも、当選を目的とした行為であれば選挙運動にあたる。1年以下の禁錮、又は30万円以下の罰金刑に処せられる。
②公職選挙法違反(事前買収)・・・特定の候補者を当選させることを目的に、選挙人や選挙運動者に対して、金銭・物品その他の財産上の利益や公私の職務等を供与した者は、3年以下の懲役・禁錮、又は50万円以下の罰金刑に処せられる(公職選挙法221条)。時効成立
③刑法違反(談合罪)・・・公正な価格を害し、又は不正の利益を得る目的を持って談合をした者は、2年以下の懲役又は250万円の罰金刑に処せられる(刑法96条の3)。時効成立
4、証拠 (平成22年9月15日録取)
藤島:僕の目標は、4月の県会議員選挙においてたことは、あなたも知っていたでしょ。僕はブレていないでしょ。
松岡:ブレてはいないが、不真面目な立候補は、選挙違反だよ。
藤島:何が?そんなの皆が(やっているよ)。警察に行ってきいや。松岡さんは、公職選挙法を理解していない。僕は実務で身に着けている。
松岡:選管も、「藤島君が新聞社に何を言ったか不明だから捕まえられない。」と言っていたよ。
藤島:選管が捕まえるのではない。
松岡:わかっている。捕まえるのは警察だが、公職選挙法に触れるかどうかは、選管も判断するよ。
藤島:選管は「それを判断する立場ではない」、と電話で言っていたよ。そう言ったでしょ。もうずーッとやってきてわかっているから。もうペラペラ言うてもいかんちや。
松岡:まあ、おまんが春野で結城健介(自民党県会議員)と金を配ってきたのは、おまんの出方次第。使うか使わないかは。
藤島:あのー、心配せんでも自分で本を出すから。
松岡:ああ、本当に?
藤島:そりゃそうよ。そういうことを笑い話にしていくのが藤島よ。あなたは私のやり方がわかっていない。何を隠して・・・。普通の人が言わないことを出しゆうがやき。
誰が、普通の人間がよねえ、参議院選挙の出発の記者会見で、「俺は当選するつもりは無い。」「当選の可能性は0%だ。」「実際の狙いは県議選で当選し、議会に県警本部長を呼んで質問をすること。」「これをステップにする。批判は甘んじて受ける。」誰がそんなことを言いますか。
松岡:それでおんしはオッチョコチョイよや。そんなことを言うてたまるか。それがわからんろう、おんしは。オッチョコチョイぞ。
藤島:なんでよ。それが藤島流なわけよ。
松岡:だから俺は本当に・・・
藤島:そんなものを隠してどうなるものでもない。みんなわかっている。それをスパッと言うて爽やかに散っていくという絵を自分で描いちゅうわけよ。それを書いて新聞に出したわけでしょ。
松岡:お前は(高知新聞に)はめられたわけよ。
藤島:最初から高知新聞はそういうつもりながよ。市長選挙でわかっている。ここまでとは思はなかったけど。
松岡:裁判はやるなよ、高新相手に。負けるから。また金を使わんといけなくなるから。
藤島:なんであんたに言われなければいけないの。
松岡:負けるに決まっているじゃないか。
藤島:負けてもやるのが藤島流よ。
(以下5分間省略。「借金もつれで破滅するよ」(松岡)、「高知市長選挙も県議選目的だ」(藤島)との発言あり!)
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。