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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」

一昨日のブログで、8月30日(金)午後1時45分に、香川県弁護士会が、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生に懲戒処分を行おうとしていることをお知らせしました。

 

 このブログをご覧になられている皆様方に、生田暉雄先生に対する絶大なるご支援を心よりお願い申し上げます。

 

 香川県弁護士会に対して、「香川県弁護士会は、懲戒手続において、生田暉雄弁護士に対して適正手続に従った懲戒をすべきである。」との要望書を送付なさって頂けないでしょうか。FAX,電話、電報など、あらゆる方法でお願い申し上げます。香川県弁護士会の連絡先は、下記の通りです。

 

〒760-0033

   香川県高松市丸の内2-22香川県弁護士会館内

          小早川龍司香川県弁護士会会長殿

      電話  087-822-3693

      FAX 087-823-3878

 

では、以下、生田先生が作成された弁明書を2回に分けてご紹介させて頂きます。

なお、生田先生が提出された「香川県弁護士会の懲戒委員会及び懲戒手続に関する会規(以下「懲戒会規」という)の問題点―同会の懲戒会規は、憲法の禁ずる特別裁判(憲法76条2項)に該当する―」は、「絶大なるご支援をお願い申し上げます。その1~3」をご覧下さい。

 

平成25年(懲)第1号

弁 明 書

 

懲戒請求者 X 

対象弁護士 生田暉雄

 

平成25年8月21日

 

対象弁護士 生田暉雄

 

香 川 県 弁 護 士 会  御 中

 

 

            記

 

第1、最終準備書面に代わる弁明書

 1、平成25年7月1日の審査期日を終えて最終準備書面の提出の期日の指定を待っていたところ、最終準備書面の提出の期日の指定が無いので、最終準備書面を提出する。

 2、平成25年8月26日の期日は、既に別件の鹿児島地裁の再審事件の打合せ期日を失念して請けたので、変更をお願いする。

第2、最終準備書面の内容は、日弁連職務基本規程29条、30条、31条に則って、受任の際の説明、委任契約書の作成、不当な事件受任禁止の点から、X生田の委任契約が成立して無い点を、詳細に論じた乙第48号証の通りである。

第3、最終準備書面を提出する理由

 1、Xの懲戒請求は虚偽に充ちたもので、あまり本格的な反論を要しないと理解していた。

   しかし、弁護士会と理解を異にしているようであるので、詳細な反論を書くことにし、それが乙第48号証である。

 2、綱紀委員会の議決書も、日弁連内の弁護士会にもかかわらず、日弁連が委任契約について直接定めた弁護士職務基本規程には一言も触れず、X生田の委任契約の成立を肯定する議決も、弁護士会の決定とも思えない、非法律的、感情論である。

 3、弁護士会の委任契約成立を論ずる以上、弁護士職務基本規程29条、30条、31条に触れずに委任契約の成立を弁護士として法律的に論ずることは出来ないものである。

第4、対象弁護士の主張は、乙第48号証の通りであるが、それにつきるので、ここで乙第48号証を全面的に引用する。

『日弁連の定める弁護士職務基本規程に則った、「受任の際の説明」、「委任契約書の作成」をしておらず、「不当事件の受理」の判断資料も与えられていないので、事件受任契約が未成立であること

 

       記

 

第1、被告(生田)は、原告(X)に「受任の際の説明」「委任契約書の作成」をしていないこと

 1、市民オンブズマンAの「お詫び状」(乙第1号証)

   Aの「お詫び状」1頁によれば、

『 生田先生には2009年6月16日にこの事件及びXを紹介させていただき、事件の論点を要約してお知らせすると約束したものの、8ヶ月後の2010年2月3日に「告発状」(資料②)として私がこの事件を纏め上げるまでは、Xの身勝手な被害者意識過剰の主張に惑わされて、冤罪の理由が飲み込めないまま時間が経過してしまいました。冤罪の理由は、X自身の「選挙後供応接待受諾」行為に加担させられた運動員が、賃金不払いをXにやめさせるために、「投票時現金買収」に切り替えて相手から領収証をもらって脅かそうとして失敗し、発覚した事件だったのです。生田先生とXのご両名に対して、「国賠訴訟等は無理である」旨をその時にお伝えし、委任契約清算をXに強く進言いたしました。そもそも、Xと2008年12月に冤罪事件被害者として知り合った時に、X自身の口から、「国選弁護人が国賠訴訟等は無理だよと言っていたが、私は絶対に許せない。」と聞いていたが、「なるほどこういうことだったのか」「Xにも有罪に等しい落ち度があったのか」と、合点がいきました。その後身勝手に事実無根の私の悪口を言いふらすXとは険悪な関係になっていましたので、委任契約が未清算であることは最近まで知りませんでした。』

とあり、A自身が生田に知らせると約束した事件の論点、要約を、事件にはXに非があると知ったAは、要約を生田に知らせることなく、生田とXに国賠訴訟等は無理であると通知したこと。

 

 2、B陳述書(乙第2号証)

  『 Xは「Bさんに見捨てられたら困る。」と懇願し、相当の謝礼・報酬を用意する旨言及して執拗に協力関係の継続を求めてきました。私は、非弁行為(弁護司法72条)について説明し、同行為に抵触する恐れのある問題処理について平成21年6月下旬に私からXに生田暉雄弁護士を紹介しました。

この紹介にあたり、Xに対し、「あなたの抱えている問題は複雑だから、先ずは、事実経緯や基礎事件内容を整理した詳細な書面を作成して弁護士に渡して下さい。そうでないと訴訟準備が進みませんよ。」と何度も注意しました。

‥‥‥‥

事実の経緯については私自身がしなければXは出来ないだろうと内心では思っていたので、同年6月下旬に、生田暉雄弁護士には、私が事実の経緯をまとめて報告しますと連絡しておきました。

しかし、その後Xとは種々のいさかいが生じ、私はXを訴えることになりました。

‥‥‥‥

私は、Xに対する協力はしないことにしました。生田暉雄弁護士に、平成21年7月末か8月頃に、Xの件は棚上げにする。Xからの依頼は無かったこととして扱われたい、と電話で連絡しました。』

   以上のように、Bは、Xに対し、整理した詳細な書面を生田に渡すよう指示し、他方、自分が生田に経緯を報告すると約束しておきながら、平成21年7月末か8月頃に、Xの件は棚上げにする、依頼は無かったこととして扱われたい、と連絡して打ち切っていること。

第2、弁護士職務基本規程(乙第17号証)との関係

 1、事件受任の際の弁護士の説明義務

   弁護士職務基本規程によれば、以下のとおり規定されている。

『(受任の際の説明等)

 第29条 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。

 2、弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。

 3、弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはならない。』

   Xの場合、X本人からはもとより、A、B(乙第1,2号証)の供述書で明らかなように、依頼者からは、平成21年6月16日の紹介時には、依頼者からは一切の情報が与えられていない。そもそもどんな事件の依頼かも定かではないのである。

従って、第1項の処理方法、報酬・費用について、適正な説明のしようが無い。もとより、説明は一切していない。

第2項の、有利な結果の請け合いや保証も、その仕方が無いことはもとより、もちろんしていない。

    第3項の依頼者の期待する見込を装って受任するという以前に、依頼事件、依頼事項自体、A・Bの説明が無ければ明らかとならない。

しかし、最終的にA・Bからの説明はなされていないのである。

 2、委任契約書の作成義務

   弁護士職務基本規程による定めは、以下のとおりである。

   『(委任契約書の作成)

第30条 弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければならない。ただし、委任契約書を作成することに困難な事由があるときは、その事由が止んだ後、これを作成する。

2、前項の規定にかかわらず、受任する事件が、法律相談、簡易な書面の作成又は顧問契約その他継続的な契約に基づくものであるときその他合理的な理由があるときは、委任契約書の作成を要しない。』

   Xの場合、そもそも、委任契約作成に必要な資料が一切与えられておらず、委任契約作成以前の契約の成立の条件(申込の条件であるA・Bによる説明)が成就されていない。

従って、承諾以前の問題である。即ち、委任契約自体が不成立である。

また、もとより、法律相談、顧問契約‥の存在等、委任契約書の作成を要しない合理的な理由(第2項)が存する事案では全く無い。

   Xの場合、委任契約書を作成したくとも出来ない段階なのである。

    即ち、法律的な委任契約の申込の条件(A・Bの説明)が成就していないのである。

法的には、法律上の委任契約は、契約の申込の未完成により、契約自体未完成なのである。

 3、不当な事件受任禁止義務

 弁護士職務基本規程による定めは以下のとおりである。

『(不当な事件の受任)

 第31条 弁護士は、依頼の目的又は事件処理の方法が明らかに不当な事件を受任してはならない。』

 Xの場合、A・Bの説明が無ければ、依頼の目的が不当か、不当な事件処理をしなければならない事件か、明らかにならない。

何度も主張するように、契約の申込の条件(A・Bの説明)の不成就で、申込自体不成立なのである。

  従って、契約の申込に対する承諾をする段階にまで至っていないのである。

  不当な事件の契約か否か、不当処理を要する案件の契約か否かの以前の問題である。

 なお、Aの詫び状(乙第1号証)1頁では、無罪となった理由自体にXの非があり、国賠訴訟の提起は、不当国賠訴訟になることで、A自体、生田に対する説明を止めている。

Aの詫び状は、まさにXの依頼を受けることは、弁護士職務基本規程31条による不当な事件の受任になることを明白に述べたものである。

幸いにして、A・Bの説明責任の放棄により、生田は、31条の不当な事件の受任以前の契約の申込の段階でストップさせられたのである。

 

                        つづく

 

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本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
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大学教員
趣味:
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自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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