昨日のブログで、8月30日(金)午後1時45分に、香川県弁護士会が、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生に懲戒処分を行おうとしていることをお知らせしました。
このブログをご覧になられている皆様方に、生田暉雄先生に対する絶大なるご支援を心よりお願い申し上げます。
香川県弁護士会に対して、「香川県弁護士会は、懲戒手続において、生田暉雄弁護士に対して適正手続に従った懲戒をすべきである。」との要望書を送付なさって頂けないでしょうか。FAX,電話、電報など、あらゆる方法でお願い申し上げます。香川県弁護士会の連絡先は、下記の通りです。
〒760-0033
香川県高松市丸の内2-22香川県弁護士会館内
小早川龍司香川県弁護士会会長殿
電話 087-822-3693
FAX 087-823-3878
では、「香川県弁護士会の懲戒委員会及び懲戒手続に関する会規(以下「懲戒会規」という)の問題点―同会の懲戒会規は、憲法の禁ずる特別裁判(憲法76条2項)に該当する―」のつづきをご紹介致します。
記
第5、本件懲戒の独自の問題点
1、本件懲戒申立人(X)の民事裁判の加担の役割をする懲戒審査
⑴ Xは本件国家賠償の時効完成まで一切催促をせず、時効完成を待って平成24年1月13日懲戒申立をした。そして、同年5月30日、金1713万円余の損害賠償の民事裁判を提訴した。民事裁判は高知地方裁判所に係属中である。
⑵ Xは高知県南国市の市会議員を何期も務めた、能力的にも一般市民の域をはるかに越えた平均以上の社会的能力を有する人物である。このXは懲戒申立書を、極めて不十分と受け取らざるを得ない拙劣な申立書を作成した。虚偽告訴罪(刑法172条)、虚偽申立(軽犯罪法1条16項)といわれることを恐れ、かまとと(幼稚な人物)を装っていたのである。
綱紀委員会の聴き取り手続が開始されるや、有ること無いことを大げさに表現した。
Xのかまととの装いに騙されていたとも気付かない綱紀委員会は、Xに懲戒申立書の補充書を提出させる措置も取らず、綱紀委員会の議決書を懲戒申立書に代替する措置を取った。
⑶ さらに、香川県懲戒委員会はX申立の本件懲戒を、民事裁判の結論を待たず、民事裁判に先行することによって、Xの生田に対する民事裁判に客観的に加担する役割を果たそうとしているのである。
⑷ Xにとっては、懲戒と民事裁判の有利進行の二重の成果である。
2、懲戒の結論の告知を急ぐ香川県弁護士会の不可解な行動
⑴ 平成25年7月1日懲戒委員会による対象弁護士に対する事情聴取後、懲戒委員会から対象弁護士に対する何らの連絡も無かった。
平成25年8月20日香川県弁護士会から、8月26日午前10時、懲戒の告知のため出頭されたい、と対象弁護士に連絡が入った。
対象弁護士としては、当然に、最終弁論の機会があるものと考えていたのに、その機会も無く、告知ということで驚いて、最終準備書面に該当する弁明書⑵(平成25年8月21日付)を提出した。
なお、期間の点から、懲戒委員会においてこの弁明書⑵を検討する時間的余裕は無いと思われる。
そして、同21日の夜9時、香川県弁護士会所属のZ弁護士宅を訪れて、懲戒事件の付添人兼弁護を依頼した。
⑵ Z弁護士は、翌8月22日、上申書を弁護士会に提出するとともに、㈠8月26日の期日の変更、㈡付添人の意見書である弁明書提出のための再開の申出を強く主張した。
しかし、弁護士会の見解は出来ていることを理由に、弁明書提出のための再開に応じない。
弁護士会の見解が出来ているからこそ、弁明書の提出が必要なのであり、理由にならない理由による却下である。
⑶ そして、弁護士会は、8月中に告知する点はどうしても譲歩せず、8月30日午後1時45分告知と決定し、Z弁護士を通じて対象弁護士に通知した。
⑷ なぜ、ここまで頑なに必要な審理を怠って、8月中の告知に固執するのか。
本件懲戒申立の背後関係の不明瞭さと相俟って、先に述べた懲戒申立権の濫用の諸場合の1つと推測せざるを得ない。背景の勢力は何なのか。弁護士会は、何人に気を使っているのか。
⑸ 会規15条によれば、「対象弁護士等は、弁護士又は弁護士法人を代理人に選任することができる」と規程している。
これに基づいてZ弁護士が対象弁護士代理人として、弁明書の提出の機会を与えられたい、再開されたい、と申し入れたのである。香川県弁護士会はZ弁護士の申し入れを聞き入れない。
これでは会規15条は有名無実である。
香川県弁護士会の8月30日の告知ということは会規15条違反の重大な手続違背がある。
第6、X申立の懲戒の結論と執行は受忍できない理由
1、極めて著しい適正手続の欠如
⑴ 人一倍能力を有する申立人Xに対し、懲戒申立書の補充をさせることなく、綱紀委員会の議決書で懲戒申立書に代替させていること。
⑵ 懲戒委員において、対象弁護士に議決書に対する認否をしていないこと。
⑶ 対象弁護士に、最終陳述、最終意見書の提出の機会を与えていないこと。
⑷ 対象弁護士が提出した弁明書⑵を懲戒委員会で検討していないこと。
⑸ Z弁護士に対象弁護士代理人による弁明書の提出の機会を与えてない、会規15条違反があること。
2、懲戒告知即、業務停止という会規は、憲法76条2項違反であること。
3、対象弁護士は、弁護士として弁護士法1条、2条を遵守する義務があり、この弁護士法遵守義務から極めて著しい適正手続違反で、憲法違反の本件懲戒の結論、執行を受忍できない。
第7、結論
以上のとおり、対象弁護士は、香川県弁護士会の懲戒会規は憲法違反であり、著しい適正手続違反が存し、懲戒の審査自体にも著しい適正手続違反が存するので、単位会の個別会規の上位法である弁護士法に弁護士は従う義務が優先されるから、今回たとえ懲戒の処分を受けても、その処分を受忍するには重大な問題がある。
以上
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記
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。