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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」

昨日のブログで、8月30日(金)午後1時45分に、香川県弁護士会が、私の訴訟代理人である弁護士の生田暉雄先生に懲戒処分を行おうとしていることをお知らせしました。

 

 このブログをご覧になられている皆様方に、生田暉雄先生に対する絶大なるご支援を心よりお願い申し上げます。

 

 香川県弁護士会に対して、「香川県弁護士会は、懲戒手続において、生田暉雄弁護士に対して適正手続に従った懲戒をすべきである。」との要望書を送付なさって頂けないでしょうか。FAX,電話、電報など、あらゆる方法でお願い申し上げます。香川県弁護士会の連絡先は、下記の通りです。

 

〒760-0033

   香川県高松市丸の内2-22香川県弁護士会館内

          小早川龍司香川県弁護士会会長殿

      電話  087-822-3693

      FAX 087-823-3878

 

では、「香川県弁護士会の懲戒委員会及び懲戒手続に関する会規(以下「懲戒会規」という)の問題点―同会の懲戒会規は、憲法の禁ずる特別裁判(憲法76条2項)に該当する―」のつづきをご紹介致します。

 

         記

 

  懲戒手続の適正手続の明示について

   ① 前述したように、香川県弁護士会の懲戒会規は、懲戒をする側の適正さを規定したもので、懲戒を受ける対象弁護士にとって、適正手続に基づいて、手続内容を解りやすく説明を受けたものではない。

   ② 懲戒手続の段階性を説明・開示する以下の説明が必要不可欠であるが、これが全く欠如している。

     ア、懲戒審査の対象(懲戒申立内容)に対する認否

     イ、懲戒申立と綱紀委員会決定との関係

     ウ、証拠調べ

     エ、最終意見陳述及び最終意見書提出

     オ、懲戒結論の告知手続

   ③ 以上のような手続を全く欠如した懲戒会規は、適正手続を怠った規程として、憲法上も問題視されなければならないものである。

   ④ 特に本件では、ア、イ、エが欠如している。

   懲戒事由判定の組織

   ① 懲戒事由の対象が、今回の事案の場合を例に取っても、懲戒申立書の内容か綱紀委員会の議決書かを、まず明らかにする必要性が絶対的に必要である。

   ② 懲戒事由の対象は、可能な限り、綱紀委員会の議決書ではなく、懲戒申立書の内容でなければならない。

     懲戒申立書の内容が不十分と綱紀委員会において考える場合は懲戒申立書の補充書を提出させれば良く、議決書で代える場合は補充書も提出出来ない特別の場合であるべきである。

     懲戒申立書が不十分な場合、それを書く能力が無いといった場合もたまにはある。この場合に綱紀委員会の議決書で懲戒申立書に代替すれば良い。

     しかし、懲戒申立書を書く能力は十分にある(本件Xの場合)のに、虚偽の申立に当たる(虚偽告訴罪刑法172条、軽犯罪法1条16項)ので、あえて拙劣な文章にしている場合もある。綱紀委員会の議決書で懲戒申立書に代替する場合は、慎重な配慮が要求されるのである。

綱紀委員会の議決は懲戒委員会にかける必要がある懲戒申立か否かを検討する必要がある場合に、出来るだけ限定すべきである。

   ③ 懲戒事由判定の組織は懲戒を追行する検事役と、純粋に判断に徹する判事役に、分かれる必要があるが、現行では、懲戒委員の弁護士が各事案について8名程いるが、役割分担は無い。

     全部が検事兼判事である。

     そして、その上、綱紀委員会の議決書の位置づけも全く不明瞭である。

     これでは、予断に基づく判断がされるおそれが極めて大である。

     適正手続の要請からは程遠い実情にある。

   ④ 綱紀委員会の議決書の内容は、検事役が議決書の内容に基づいて追及すれば、適正手続の履践に役立つのである。

     しかし、実情は判事役が綱紀委員会の議決書の内容をそのまま、自己の心証として活用している。

     甚だしい適正手続違背である。

 

第3、香川県弁護士会懲戒手続に関する会規は、憲法の禁ずる特別裁判所(憲法76条2項)である。

1、香川県弁護士会の懲戒会規の結論の言渡、即、結論の執行(業務停止)である。

   つまり、1審(香川県弁護士会の結論)即確定と同じである。

これは、憲法76条2項が「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は終審として裁判を行うことはできない。」と規定している。

この憲法76条2項に実質上正面から違反しているのである。

 2、会規の違憲性

   会規51条は次のとおり規程する。

『(懲戒の処分の効力)

第51条 懲戒の処分は、懲戒書の正本を対象弁護士等に送達することによって効力を生ずる。』

   会規58条は次のとおり規程する。

   『(業務停止の期間の計算)

    第58条 懲戒の処分のうち、業務停止の期間を月又は年をもって定めたときは、暦に従って計算する。

    2 業務停止の期間は、懲戒書送達の日から起算する。』

これらの規程により、懲戒処分が告知された対象弁護士は告知即業務停止となる。即ち、弁護士会が憲法76条2項の禁ずる終審として業務停止や身分剥奪の裁判を実質上していることと同じである。

なるほど会規は、弁護士会の懲戒申立に対する異議申立権を54条で規程している。

しかし、異議申立をしても業務停止の効力は変更しないので同じである。

   異議申立権のある手続を会規で定めていながら、香川県弁護士会の懲戒告知、即確定的効力が生ずるという規程は異常である。

    懲戒告知、即業務停止という効力を発生しなければならない必要性は無い。

    この会規のため、懲戒権行使の濫用が発生する。

    要するに、イジメ、嫌がらせ、デッチ上げのための懲戒の申立である。

    香川県弁護士会は例え誤った懲戒をしても、日弁連で正されるので良いだろうぐらいの運用がされている疑いがある。このことがさらに懲戒申立の濫用に繋がっている。

異常であるだけでなく、憲法(76条2項)違反である。

   弁護士会の審査結果即、業務停止の効力発生ということが、いかに世間の常識に反することかは、米国野球のメジャーリーガーの例を一つ取っても明らかである。メジャーリーガーが資格停止を宣告されても、異議申立が確定するまでは、宣告だけでは即資格停止にはならないのである。

これが世間の常識である。

香川県弁護士会の懲戒会規の異常さは明らかである。

 3、懲戒告知による業務停止の影響力

   懲戒により、対象弁護士の業務が告知と同時に停止されると一番影響力を受けるのは、対象弁護士に事件を依頼している一般市民の依頼者である。

依頼者としては、事情も解らないまま、当該弁護士の弁護権を拒否されたのと同じである。

国民は裁判を受ける憲法上の権利を有し(憲法32条)、公平な裁判所の迅速な裁判を受ける権利、弁護人を依頼する権利(憲法37条)を有する。

 懲戒告知即業務停止という香川県弁護士会の会規は、国民の裁判を受ける権利、弁護士を依頼する権利の関係からも問題である。

違憲の疑いが濃厚である。

 弁護士法第1条の、弁護士は基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

第2条、前項の使命に基づき………法律制度の改善に努力しなければならない。との規定は、もとより弁護士会にも該当する。

弁護士会としても、依頼者である国民の人権保障に反する懲戒告知即業務停止という効力を容認することは憲法76条2項違反で、依頼者の裁判を受ける権利(憲法32条、37条)、弁護士法1条、2条からも相当でない。

   以上のとおり、懲戒告知即業務停止の効力が発生するという会規は相当で無く、懲戒の効力の確定という概念を介在させる必要がある。

なお、懲戒の効力の確定という概念を介入させても何らの弊害も無いのである。

懲戒告知に対する異議申立権及び異議の確定という概念を容れる必要があるのである。

    行政事件不服申立法の執行停止(同法34条)との対比等からも、確定の概念を介在させる必要性が大である。

なお、以上は、単位弁護士会の懲戒告知についてである。

日弁連の懲戒告知については、単位会の懲戒を経た手続であるので、告知即確定であっても合理性を有すると考える。

第4、香川県懲戒手続規程(懲戒会規)の後進性とその濫用

 1、後進性を濫用する懲戒申立人等

   香川県弁護士会の懲戒手続の後進性及び懲戒手続の問題点の1つは、懲戒申立書が不十分な場合に、綱紀委員会において補充書を提出させる手続等を活用せず、綱紀委員会において安易に議決書を作成することである。

本件も綱紀委員会の議決書の事案である。高知県南国市の市会議員を何期も務めた懲戒申立人が満足な懲戒申立書を書けないはずがない。

虚偽文書による虚偽告訴罪刑法172条に問われる申立等をはばかる余り、あえて、拙劣さを装った懲戒申立書を書いているのである。

満足な懲戒申立書を掛けない理由は不純な動機(虚偽告訴罪刑法172条)があるからである。

問題点の2つ目は、懲戒の告知即業務停止となることである。

以下のように会規を濫用する者が多い。

   対象弁護士に対し、民事裁判、刑事裁判を起こし、民事、刑事裁判を有利に運ぶため、前もって懲戒申立をする方法。

 当該弁護士を重大事件等に関与させないようにするため、懲戒申立をする方法。

 当該弁護士を社会的に排除するため懲戒申立をする方法。

以上のような濫用例がある。

 2、の民事・刑事裁判を有利にするための懲戒申立にあっては、弁護士会の懲戒告知を民事・刑事の裁判前にすることによって、懲戒申立者に利用されないようにする必要がある。

   民事・刑事の裁判の後に懲戒の結論を出せば良いのである。

   ⑵⑶の当該弁護士を重大事件等に関与させないようにするため、あるいは当該弁護士を社会的に排除するための懲戒申立に対処するためには、綱紀委員会において懲戒申立の動機、理由、申立の背景等を十分に審査する必要がある。

   安易に申立書に代わる綱紀委員会の議決書を活用しないことが大切である。

あくまでも申立書が不十分であれば、補充書を提出させる運用に徹すべきで、安易に申立書に代わる綱紀委員会の議決書を活用すべきではない。本件の場合は、懲戒申立人が高知県内の市会議員を何期も務めた者で、申立書が不十分であるとするなら背後に不純な動機(虚偽告訴罪)があるからである。

あくまでも申立書の補充書の提出を求めるべきで、議決書によって申立書に代替すべきでは無い。本件は、それにもかかわらず、申立書に代替する議決書を活用した、誤った運用の事例である。

 3、香川県弁護士会懲戒規程の後進性と、その濫用が香川県弁護士会に与える影響

   以上のように香川県弁護士会の弁護士は、懲戒申立権の濫用を意図する者に非常に容易にターゲットにされる。

 そればかりでなく、会員弁護士同士においても、民事裁判を有利にするため、あるいは、当該弁護士を排斥するため、当該弁護士に対し、関係者を懲戒申立者にして、これにけしかけさせ懲戒の申立に及ぶこと等も、無いでは無いと言われている。

 そこで、所属弁護士は、ターゲットにされないよう必要以上に萎縮し、香川県弁護士会所属の弁護士で日弁連その他公的機関で活躍している弁護士は皆無に近い。

香川県内の社会的重大な裁判問題、例えば豊島産廃や大島ハンセン病問題等は、全く県外の弁護士が担当し、香川県の弁護士は関与していない。

また、公的に著名な活動をしている弁護士も皆無に近い。

香川県弁護士会所属弁護士の異常な自粛状況、萎縮状態に対し、その原因が懲戒にあることの究明を図るべきである。

 その結果、本来弁護士に社会から期待されている役割を十分に果たしていないのが、香川県弁護士会所属弁護士の実情である。

                 つづく

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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
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