「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その84」(http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/200/)に掲載した和田公雄氏に対する損害賠償請求訴訟に関する答弁書をご紹介します。
和田公雄氏の訴訟代理人は、池田大作創価学会名誉会長氏らの訴訟代理人とは異なる弁護士さんでした。
しかし、お二人とも創価大学の卒業生です。おそらく、創価学会員ではないかと存じます。
この答弁書の中では、新宿での査問は「創価学会による査問であったことは否認する。」と述べられています。
さらに、「原告の本件請求原因は、具体的な裏付けに全くかけた極めて荒唐無稽な内容であって、被害妄想とも言うべきもの」であり、「被告にしてみれば、このような訴訟を提起されること自体、誠にもって心外かつ迷惑なことと言わざるを得ない。」と主張されています。
この答弁から、和田公雄氏の正体が明らかになったような気がします。私は、和田公雄氏のことを、創価学会の中の「勝海舟」のような人物であると信じていました。それだけに残念でなりません。
なお、この裁判は、4月25日(木)午後1時30分から東京地方裁判所立川支部で行われます。ご都合がよろしければ、是非とも傍聴にお越し下さい。よろしくお願い申し上げます。
記
平成25年(ワ)第390号 損害賠償請求事件
原 告 高倉良一
被 告 和田公雄
答 弁 書
平成25年4月4日
束京地方裁判所立川支部民事第3部合議B係 御中
住所 略
希望法律事務所(送達場所)
電話 略 FAX 略
被告訴訟代理人弁護士 澤田直宏
同 志賀清二郎
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 請求の原因に対する認否
1 請求原因1項について
(1) 同(1)は不知。
(2) 同(2)のうち、被告がシナノ企画の開発部長だったこと、原告から相談を受けたことがあることは認めるが、その余は否認する。
なお、「海外相淡部長」は「創価学会インターナショナル(SGI)」ではなく、「日雇正宗国際センター」の役職である。
2 同2項について
(1) 同(1)のうち、主張の日に新宿の京王プラザホテルの一室において、訴外山本と被告とで原告に会ったことは認めるが、それが創価学会による査問であったことは否認する。
(2) 同(2)のうち、被告が原告に対して主張の日の夕方に新宿の書店で待ち合わせをする連絡をしたこと、原告が約束の待ち合わせを無断ですっぽかしたことは認めるが、その余の披告が関与しない原告に関する事実は不知。
(3) 同(3)は認める。
(4) 同(4)は否認する。
(5) 同(5)のうち、被告が原告に対して待ち合わせ場所に来ることを中止する連絡をしていないことは認めるが、その余は否認する。
(6) 同(6)は否認もしくは争う。
3 同3頓について
(1) 同(1)のうち、原告の日記に関する事実は不知。その余は否認もしくは争う。
(2) 同(2)は否認する。
(3) 同(3)は否認する。
(4) 同(4)は否認する。
(5) 同(5)のうち、主張の日時場所で被告が原告と会ったこと、被告が前日の待ち合わせに来なかったことを叱責したことは認めるが、その余は否認もしくは争う。
(6) 同(6)は不知。
4 同4項について
(1) 同(1)は否認もしくは争う。
(2) 同(2)のうち、主張の日と場所で被告が訴外山本と一緒に原告と会ったことは認めるが、その余は否認もしくは争う。
(3) 同(3)は否認する。
5 同5項について
(1) 同(1)のうち、被告らが原告の妻に対して離婚を決意させるなどしたことは否認し、その余は不知。
(2) 同(2)は否認もしくは争う。
(3) 同(3)は否認もしくは争う。
(4) 同(4)のうち、被告が原告に対して離婚しないよう話しをしたことは認めるが、その余は否認する。
(5) 同(5)のうち、被告が原告から色々な話しをきいてあげてた(ママ)ことは認めるが、その余は否認する。
第3 被告の主張(消滅時効の援用)
1 原告の本件請求原因は、具体的な裏付けに全くかけた極めて荒唐無稽な内容であって、被害妄想とも言うべきものであり、被告において、原告が主張するような不法行為を行った事実など全く存在しない。
従って、被告にしてみれば、このような訴訟を提起されること自体、誠にもって心外かつ迷惑なことと言わざるを得ない。
2 よって、仮に、原告が主張するような不法行為が平成20年2月にあったとしても、本年2月21日の本訴提起時までに既に3年以上が経過しているから、被告は、右消滅時効を援用する。
3 従って、裁判所におかれては、すみやかに原告敗訴の判決を言い渡すよう求める。
附属書類
1 訴訟委任状
1通
以上
*********************
現在、創価学会池田カルト一派と闘うための裁判費用(白バラ運動支援義捐金)を募集しております。
これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。
ご承知のように、日本での裁判には多額の費用がかかります。今後の訴訟展開を考えると、訴状に添付する印紙代だけでも、かなりの費用が必要となります。大変恐縮ですが、皆様方のご支援を衷心よりお願い申し上げます。
義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
記
1. 郵便局の振り込み用紙や、お手持ちのゆうちょ銀行の口座から振り込まれる場合
口座記号番号 01680-3-132288
口座名称(漢字) 白バラ運動支援義捐金
口座名称(カナ) シロバラウンドウシエンギエンキン
2. 他の金融機関から振り込まれる場合
店名(店番)一六九(イチロクキュウ)店(169)
預金種目 当座
口座番号 0132288
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和田公雄氏の訴訟代理人は、池田大作創価学会名誉会長氏らの訴訟代理人とは異なる弁護士さんでした。
しかし、お二人とも創価大学の卒業生です。おそらく、創価学会員ではないかと存じます。
この答弁書の中では、新宿での査問は「創価学会による査問であったことは否認する。」と述べられています。
さらに、「原告の本件請求原因は、具体的な裏付けに全くかけた極めて荒唐無稽な内容であって、被害妄想とも言うべきもの」であり、「被告にしてみれば、このような訴訟を提起されること自体、誠にもって心外かつ迷惑なことと言わざるを得ない。」と主張されています。
この答弁から、和田公雄氏の正体が明らかになったような気がします。私は、和田公雄氏のことを、創価学会の中の「勝海舟」のような人物であると信じていました。それだけに残念でなりません。
なお、この裁判は、4月25日(木)午後1時30分から東京地方裁判所立川支部で行われます。ご都合がよろしければ、是非とも傍聴にお越し下さい。よろしくお願い申し上げます。
記
平成25年(ワ)第390号 損害賠償請求事件
原 告 高倉良一
被 告 和田公雄
答 弁 書
平成25年4月4日
束京地方裁判所立川支部民事第3部合議B係 御中
住所 略
希望法律事務所(送達場所)
電話 略 FAX 略
被告訴訟代理人弁護士 澤田直宏
同 志賀清二郎
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 請求の原因に対する認否
1 請求原因1項について
(1) 同(1)は不知。
(2) 同(2)のうち、被告がシナノ企画の開発部長だったこと、原告から相談を受けたことがあることは認めるが、その余は否認する。
なお、「海外相淡部長」は「創価学会インターナショナル(SGI)」ではなく、「日雇正宗国際センター」の役職である。
2 同2項について
(1) 同(1)のうち、主張の日に新宿の京王プラザホテルの一室において、訴外山本と被告とで原告に会ったことは認めるが、それが創価学会による査問であったことは否認する。
(2) 同(2)のうち、被告が原告に対して主張の日の夕方に新宿の書店で待ち合わせをする連絡をしたこと、原告が約束の待ち合わせを無断ですっぽかしたことは認めるが、その余の披告が関与しない原告に関する事実は不知。
(3) 同(3)は認める。
(4) 同(4)は否認する。
(5) 同(5)のうち、被告が原告に対して待ち合わせ場所に来ることを中止する連絡をしていないことは認めるが、その余は否認する。
(6) 同(6)は否認もしくは争う。
3 同3頓について
(1) 同(1)のうち、原告の日記に関する事実は不知。その余は否認もしくは争う。
(2) 同(2)は否認する。
(3) 同(3)は否認する。
(4) 同(4)は否認する。
(5) 同(5)のうち、主張の日時場所で被告が原告と会ったこと、被告が前日の待ち合わせに来なかったことを叱責したことは認めるが、その余は否認もしくは争う。
(6) 同(6)は不知。
4 同4項について
(1) 同(1)は否認もしくは争う。
(2) 同(2)のうち、主張の日と場所で被告が訴外山本と一緒に原告と会ったことは認めるが、その余は否認もしくは争う。
(3) 同(3)は否認する。
5 同5項について
(1) 同(1)のうち、被告らが原告の妻に対して離婚を決意させるなどしたことは否認し、その余は不知。
(2) 同(2)は否認もしくは争う。
(3) 同(3)は否認もしくは争う。
(4) 同(4)のうち、被告が原告に対して離婚しないよう話しをしたことは認めるが、その余は否認する。
(5) 同(5)のうち、被告が原告から色々な話しをきいてあげてた(ママ)ことは認めるが、その余は否認する。
第3 被告の主張(消滅時効の援用)
1 原告の本件請求原因は、具体的な裏付けに全くかけた極めて荒唐無稽な内容であって、被害妄想とも言うべきものであり、被告において、原告が主張するような不法行為を行った事実など全く存在しない。
従って、被告にしてみれば、このような訴訟を提起されること自体、誠にもって心外かつ迷惑なことと言わざるを得ない。
2 よって、仮に、原告が主張するような不法行為が平成20年2月にあったとしても、本年2月21日の本訴提起時までに既に3年以上が経過しているから、被告は、右消滅時効を援用する。
3 従って、裁判所におかれては、すみやかに原告敗訴の判決を言い渡すよう求める。
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1 訴訟委任状
1通
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プロフィール
HN:
本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
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