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「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
 今回は、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その78」でご紹介した意見書に対して、私の訴訟代理人である生田暉雄先生が作成された準備書面を掲載させて頂きます。
 
 文書提出命令の申立に関しては、「創価学会生田カルト一派との裁判シリーズその47」(http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/92/)をご参照下さい。
 
            記
 
平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号
損害賠償請求事件
準 備 書面 (20)
 
             原告 髙倉良一
             被告 原田稔 外5名
 
    平成24年11月20日
 
             原告訴訟代理人
                弁護士 生田暉雄
 
京 地 方 裁 判 所  御 中
 
 
文書提出命令申立に対する意見
 
 
                 
 
第1、総論
 
   被告らは、平成24年10月31日付文書提出命令申立に対する意見書で、原告が提出を求める文書32通はいずれも存在せず、被告創価学会らは、これらの文書を所持していない、と主張する。
 
 1、しかし、当該文書が存在し、被告らが所持していることは、甲第43~45号証から明らかである。
 
 2、何よりも、被告らは、世間通常の組織団体ではなく、ある意味では超官僚組織ともいわれている組織団体である。
 そして、組織内の報告はすべて文書でしなければならない組織団体である。
 報告の手段は文書でしなければならないことは次の事実からも明らかである。
 
 3、池田大作氏の側近であった原島嵩元創価学会教学部長が、『誰も書かなかった池田大作創価学会の真実』(日新報道、2002年)126頁で、創価学会における報告書について次のように証言している。
 創価学会では、すべての情報が報告書の形式で報告されている。そして、それらの報告書は最終的には、池田大作創価学会名誉会長に届けられ、池田氏は、すべての報告書に目を通している。
 創価学会内で用いられている報告書の形式は、池田大作氏の側近であった山崎正友元創価学会顧問弁護士が『盗聴教団―元創価学会顧問弁護士の証言』(晩聲社、1980年)の75頁、165頁、177頁に、その写真が掲載されている。
 報告書の宛先が池田大作氏の場合には、報告先は空欄にされている。その理由は、池田大作氏に対して、責任が及ばないようにとの配慮からであると言われている。
 
 4、なお、『創価学会解剖』(朝日新聞アエラ編集部刊、朝日文庫出版、2000年、49頁)によれば、次のとおりである。
  
 「 池田のそばでかつて仕えていた学会幹部によると、池田のもとには分刻み、秒刻みで情報や報告が入ってくる。池田は、そのすべてに目を通すという。どれが大切な情報か、他の人間に任せていいものなのか、瞬時に見分け、処理していく。国内各界の情報はもちろん、世界情勢、一般会員からの手紙……
 こういった情報や報告に対して処理を執行部に一任するか、さらに詳しい情報を要求するか、報告書に赤鉛筆で書き込みながら指示を出す。一般会員に対して、返事を書く、和歌を贈る、贈り物を手配する……
 一日何百という案件を池田の指示のもとでこなしていくわけだから、池田直属の部署である第一庶務の職員は、ただ事務能力が優れているだけではだめらしい。池田が次にどう判断するのかを予想しながら行動しないととてもついていけない。
 池田が移動するところが本部となる。池田が北海道に行けば、本部機能はすべて北海道に移る。膨大な情報の出入りも池田がどこにいようと、全く同じだ。海外にいても聖教新聞のゲラも当然、送られてくる。 」
  
 以上である。
 
 5、以上のような文書中心の組織団体である創価学会において、本件文書提出命令申立の32の文書が存在せず、被告らが所持しないということは有り得ない。
 
 
第2、各論その1
 
   平成23年12月20日付文書提出命令申立書別紙㈠提出を求める文書の、番号6,13,14,15,17,19,20,24,25,26,27,32については、少なくとも、同別紙㈠の備考欄の記載理由から、同文書が存在し、被告が所持していることが明らかである。
 
 
第3、各論その2
 
 1、本件文書提出命令申立書別紙㈠の番号6について
   田村が髙倉良一の本件日記を創価学会本部に届けたことについては、当事者間に争いは無い。
   そうすると、日記だけを本部に届けるという無粋な行為を九州本部長の田村がするはずがなく、日記送付とそれに対する添え書きが添えられているはずである。
   その文書の提出を求めているのであり、文書は存在し、被告は所持しているはずである。
 
 2、同別紙㈠の番号13,14,15,20について
   佐々木信行の報告書であり、これが存在することは明らかである。
   従って、被告らはこれを所持していることも明らかである。
 
 3、同別紙㈠の番号19,24について
   被告山本哲也が新宿において原告を査問した際、その存在を明らかにしているので、存在することは明らかである。
   被告において、この文書を所持していることも明らかである。
 
4、同別紙㈠の番号25について
  聖教新聞社の友岡雅也が原告に報告していることから、文書が存在することは明らかである。
  番号25を被告らにおいて所持していることは明らかである。
 
5、同別紙㈠の番号26,27について
  和田公雄が待ち合わせ場所に創価学会員が多数居たと言っており、和田が創価学会本部に原告との待ち合わせを事前に報告していたことは明らかである。
  従って、和田の報告文書が存在し、被告らが所持していることが明白である。
 
6、別紙㈠の番号32について
  弁護士黒川の行動から、提出を求める文書の存在及び被告らの所持は明らかである。
 
 
第4、結論
 
  以上で明らかなとおり、提出を求める文書32通については、存在し、被告らが所持していることは明らかである。
  被告らは、これらの文書が自己使用文書、内部文書、職業上の秘密文書であるとの抗弁を主張しておらず、もとより、公務員の職務上の秘密の文書にも該当しない。
被告らは、提出命令申立にかかる文書32通を提出すべきである。
 
                以上
 
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           記

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   口座記号番号 01680-3-132288
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   預金種目  当座
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  郵便局からの振り込みの手続きについては、以下のホームページをご参照下さい。
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本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
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職業:
大学教員
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自己紹介:
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
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