「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
平成24年3月2日付けで、私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生の事務所に、東京地方裁判所民事第12部から、下記の文書がファックスで送信されて来ました。
「主張等整理案」とのタイトルが付されたこの文書は、東京地方裁判所第12部の裁判官が、生田先生の作成された訴状と準備書面、ならびに私が執筆した陳述書の内容をまとめたものです。
この整理案に対する意見は、平成24年4月9日付けで、東京地方裁判所第12部に送付しました。その内容は、後日ブログでご紹介致します。
今後は、この整理案に対する被告達の訴訟代理人からの準備書面が提出される予定です。裁判は、新しい局面を迎えることになります。
記
東京地方裁判所 民事第12部 平成24年3月2日
主張等整理案
第1.請求
1 被告原田稔,被告山本哲也,被告田村隆雄及び被告佐々木信行は,原告に対し,連帯して,3000万円及びこれに対する平成20年2月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告池田大作は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成20年2月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告創価学会は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成20年2月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 原告の主張(請求原因)
1 当事者
(1)原告
原告は,香川大学教育学部の教授であり,被告創価学会の会員である。
(2)被告ら
ア 被告原田稔(以下「被告原田」という。)は,被告創価学会の会長である。
イ 被告山本哲也(以下「被告山本」という。)は,被告創価学会の副会長で,現在,創価学会未来本部長の職にある。
ウ 被告田村隆雄(以下「被告田村」という。)は,被告創価学会の副会長で,現在,創価学会九州長の職にある.
エ 被告佐々木信行(以下「被告佐々木」という。)は,香川大学教育学部教授であり,被告創価学会の会員である。
オ 被告池田大作(以下「被告池田」という。)は,被告創価学会の名誉会長である。
カ 被告創価学会は,昭和27年9月8日に設立された宗教法人である。
2 被告らの不法行為
(1)原告の日記の奪取
ア 原告は,被告創価学会について,法華経に基盤を置く宗教団体であるにもかかわらず,現在は被告池田に対する個人崇拝が行われるなど仏教の大義と矛盾する状態にあるものと考え,そのあり方に疑問を抱き,自らが被告創価学会の問題点であると考えるところを日記に記載していた。そして,原告は.平成19年10月6日の朝,同じく被告創価学会の会員である妻和美(以下「和美」という。)に対し,上記の被告創価学会の問題点を記載した合計1000頁にわたる6冊の日記(以下「本件日記」という。)を渡した。
被告田村は,本件日記の存在を知り,平成19年11月初旬頃,本件日記の存在が明らかになれば,原告が反創価学会活動を行っているとして被告創価学会から敵視される存在である仏敵とみなされ様々な不利益を受けることになることを認識しつつ,また,そのことを意図しつつ,その所有者である原告の同意を得ることなく本件日記を和美から奪取し,これを被告創価学会の本部に送り,被告創価学会の原告及び和美以外の会員らが読み得る状態に置いた。
イ 被告田村の上記行為は,原告のプライバシーの記録を本人の同意なく公表するものであり,原告のプライバシー権又は自己情報コントロール権を侵害するものであって.原告に対する不法行為を構成する。
(2)本件日記の閲読
ア 被告原田、被告山本及び被告田村(以下「被告原田ら」という。)は,平成19年11月中旬頃,被告創価学会の本部において,原告の同意を得ることなく,本件日記を閲読し,その内容を調査した。
また,被告佐々木は,その頃、被告創価学会の四国本部において,メール,インターネット電話サービス(Skype),電話等の通信手段を用いて創価学会本部にいる被告原田らと会合を行い,本件日記を実際に閲読した被告原田らから,本件日記の内容を伝え聞いた。
イ 被告原田ら及び被告佐々木の上記各行為は,原告のプライバシーの記録を本人の同意なく覗き見るものであり,原告のプライバシー権を侵害するものであって,原告に対する不法行為を構成する。
(3)被告佐々木による強要
ア(ア) 被告原田ら及び被告佐々木は,平成19年11月中旬頃,被告原田らにあっては創価学会本部において,被告佐々木にあっては創価学会四国本部において,メール,Skype,電話等の通信手段を用いて会合を行い,被告佐々木が原告に対する査問を行い,原告から本件日記の内容の詳細や原告が行う反創価学会活動の目的等を聞き出すことを共謀した。
(イ) 被告佐々木は,上記(ア)の共謀に基づき,同年12月28日から同月30日まで,平成20年1月8日及び同月17日の三回にわたって,香川県高松市所在の香川大学及びその周辺において,原告に対する査問を行い,原告に対し,原告が創価学会の内部情報を外部に流しているのではないか,原告が行う反創価学会活動の同調者は誰であるか,黒幕は誰であるか,反創価学会活動をしている元参議院議員福本潤一と原告との関係がどのようなものであるか等について執ように尋ねた。また.被告佐々木は.同月23日,原告に対し,査問に事寄せて,自らの所有する自宅マンションを買うよう強要した。
イ 被告原田ら及び被告佐々木の上記行為は,それぞれ.原告に対し,その意思に反して原告の活動に関する内容を明らかにするよう強要し,又は原告に対して財産の処分を強要するものであって,原告に対する不法行為を構成する。
(4)殺人予告による脅迫
ア(ア) 被告原田らは、平成20年2月11日,創価学会本部において, 被告創価学会の会員である和田公雄(以下「和田」という。)に対する査問 を行うこと,当該査問において,和田に対し,被告創価学会の会員の中に原告を殺すと言っている者が存在する旨を告げること及びその旨を和田から原告に対して告げさせることを共課した。
(イ) 被告原田らは,その頃,原告に告げるよう述べた上で,又は原告と親しい和田に告げれば原告に伝わることが確実であるとの認識の下に,和田に対し,高松にいる被告創価学会の会員が原告を何らかの方法で殺すと言っている旨を告げた。さらに,被告原田及び被告山本は,同月14日,創価学会本部において,上記(ア)の共謀に基づき,和田に対する査問を行い,和田に対し,同様の内容を告げた。
(ウ) そして.和田は,同月12日の午後,原告に対し,「将来,髙倉さんが忘れた頃に,創価学会とは直接の因果関係が分からない者に,髙倉さんを殺させる工作をするはずだ。本体は.自分を批判した者は絶対に許さない。目と目を合わせた上で,すっ飛んで行って,相手を殺害するような人間が,創価学会本部には大勢いる。本体の取り巻きは,髙倉さんとその家族はバラバラになることをおもしろがっている。誰も,髙倉さんの家族の将来のことなど考えていない。」などと告げた。
また,和田は,同月15日,原告に対し,被告原田らによる和田に対する査問において,和田が,その場に同席した被告創価学会の会員から「いずれにしても,この日記に書かれていることは創価学会に対する裏切りだ。日記の内容を創価新報に掲載する。国立大学の教授がこんな日記を書いていたということは絶対に許すことができない。全四国と全九州の創価学会員を総動員して,髙倉を反逆者として糾弾する大キャンペーンを行う。徹底的に追い詰めて破綻させる。大学におられないようにしてやる。」,「高松の学会員は逆上して,髙倉を殺すと言っている。高松の学会員が暴れ出したら,こちらも創価新報で大キャンペーンを張る。」と言われた旨及び被告山本から「髙倉の奥さんからは,まだ動かないで欲しいという連絡があった。髙倉の女房からOKが出たら,髙倉を徹底的にやる。人間として存在できないようにしてやる。」などと告げられた旨を伝えた。
イ 被告原田らの上記各行為は,和田をいわば道具として,原告に対し,その生命身体に危害を加える旨を告知する脅迫行為であって,原告に対する不法行為を構成する.
(5)拉致未遂
ア(ア) 被告原田らは,平成20年2月12日及び同月15日,創価学会本部において,和田に命じて同月23日に原告を呼び出させ,原告が和田との待ち合わせ場所に現れたところを,創価学会広宣部の職員らをして原告を拉致させ,原告に対して暴行を加えることを共謀した。
(イ) そして.被告原田らは,上記(ア)の共謀に基づき,和田に対して原告と待ち合わせを行う約束をするよう命じ,その命令を受けた和田は,同月14日,原告に電話を架け,原告に対し,同月24日に行われる被告創価学会による原告に対する査問の事前打ち合わせ協議を行うとして,同月23日午後5時に新宿の紀伊國屋書店の哲学書コーナーに来るよう伝えた。さらに,和田から原告との待ち合わせの場所及び時間を聞いた被告原田らは,約20名の創価学会広宣部の職員らを当該待ち合わせ場所に待機させ,原告がその場に現れた際には,拉致を行う手はずを整えた。
イ 被告原田らの上記行為は,原告に対する不法行為を構成する。
(6)被告山本による脅迫及び強要
ア(ア) 被告原田らは,平成19年11月中旬頃,創価学会本部において,原告に対する査問を行うこと,本件日記に記載された反創価学会活動に関与する者の人物駒査を徹底して行うこと,原告を創価学会から退会させること,さらに,原告を脅迫し,原告に反創価学会活動をやめさせることを共謀した。
(イ) そして,被告山本は,平成20年2月24日,上記(ア)の共謀に基づき,京王プラザホテルの一室において,3時間にわたって原告に対する査問を行い,原告に対し,被告創価学会から退会するよう勧告するとともに,高松にいる被告創価学会の会員が原告を何らかの方法で殺すと言っている旨や原告の家族に対して危害を加える旨を告げて脅迫した。さらに,被告山本は,原告に対し,創価学会幹部に対する謝罪を行うこと及び和美に対する詫び状を書くことを強要した。
イ 被告原田らの上記行為は.原告に対する不法行為を構成する。
(7)離婚調停の申立て及び離婚訴訟の提起
ア(ア) 被告原田らは,平成19年11月頃,本件日記を閲読して原告が反創価学会活動をしていることを認識し,当該事実について被告池田に報告した。そして,被告原田らは,被告池田の指示の下,創価学会本部において,原告が反創価学会活動を行ったことの報復として,原告に対する和美の実家からの経済的支援を遮断して原告を経済的に困窮させる日的で,原告と和美とを離婚させることについて共謀した。
(イ) また,被告原田は,平成19年12月28日頃,上記(ア)の共謀に基づき,四国の創価学会幹部を通じて,被告佐々木に対し,離婚事由の主張を基礎づけるための情報を収集するよう命じ,被告佐々木は,前期(3)ア(イ)記載のとおり,三回にわたり原告に対する査問を行ってこれを収集し,被告原田らに報告した。
(ウ) 被告原田らは,上記(ア)の共謀に基づき,原告と和美との間には夫婦関係の破綻もなく,また,和美が離婚の意思を有していないにもかかわらず、熱心な創価学会の会員である和美に対し,本件日記や被告佐々木から堤供された情報により知ることとなった原告の反創価学会活動の実態を告げることにより,和美に離婚の意思を生じさせ,さらに,和美に離婚調停の申立て及び離婚訴訟の堤起を強要し,和美をして,平成21年1月23日に高松家庭裁判所に離婚調停の申立てを,平成22年1月15日に同裁判所に離婚訴訟の提起をさせた。上記離婚調停の申立て及び離婚訴訟の提起が和美の意思に基づくものでないことは,和美が離婚調停の最終の期日において調停委員に対し,「自分一人では解決できない問題となってしまった。」と告げていることからも明らかである。
イ 被告原田らの上記行為は,婚姻における個人の尊厳を定める憲法24条によって保障される原告の婚姻生括を送る権利を侵害するものであることから,原告に対する不法行為を構成する。
3 被告らの責任及び損害賠償額
(1)被告原田ら及び被告佐々木の責任並びにその損害賠償額
ア 責任
(ア)被告原田
被告原田は、原告に対し,民法709条に基づき,上記2の各行為(ただし,同(1)を除く。)によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
また,被告原田は被告創価学会の会員の管理監督者の立場にあり,かつ,上記各行為の全部又は一部を行った被告山本,被告田村及び被告佐々木は被告創価学会の会員であるから,被告原田は,原告に対し,民法715条に基づき,被告山本,被告田村又は被告佐々木による上記2の各行為によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
(イ)被告山本
被告山本は,原告に対し,民法709条に基づき,上記2の各行為(ただし,同(1)を除く。)によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
(ウ)被告田村
被告田村は,原告に対し,民法709条に基づき,上記2の各行為によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
(エ)被告佐々木
被告佐々木は,原告に対し,民法709条に基づき,上記2の(2),及び(7)の各行為によって原告に生じた損害について賠償する責任を負う。
イ 損害賭償額
原告は,被告原田ら及び被告佐々木の上記各不法行為により,多大なる精神的苦痛を被った。
被告原田ら及び被告佐々木が.原告の上記精神的苦痛を慰謝すべく,原告に対して賠償すべき額は,3000万円である。
(2)被告池田の責任及び損害賠償額
ア 責任
被告池田は,原告に対し,民法709条に基づき,上記2(7)の行為によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
また,被告池田は被告創価学会の会員の監督責任者の立場にあり,かつ, 上記2の各行為の全部又は一部を行った被告原田ら及び被告佐々木は被告 創価学会の会員であるから,被告池田は,原告に対し,民法715条に基 づき,被告原田,被告山本,被告田村又は被告佐々木による上記2の各行為によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
イ 損害賠償額
原告は,被告原田ら,被告佐々木及び被告池田の上記各不法行為により, 多大なる精神的苦痛を被った。
被告池田が,原告の上記精神的苦痛を慰謝すべく,原告に対し賠償すべき額は,1000万円である。
(3)被告創価学会の責任及び損害賠償額
ア 責任
被告原田及び被告池田は,いずれも,宗教法人法11条1項又は同条2 項にいう「代表役員その他の代表者」に当たるところ,その職務の執行として又は宗教法人の目的の範囲外の行為として,被告原田にあっては上記2(ただし,同(1)を除く。)の各行為を,被告池田にあっては上記2(7)の行為をそれぞれ行ったものであるから,被告創価学会は,原告に対し,宗教法人法11条1項又は同条2項に基づき,被告原田の上記2(ただし, 同(1)を除く。)の各行為又は被告池田による上記2(7)の行為によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
イ 損害賠償額
原告は、被告原田及び被告池田の上記各不法行為により,多大なる精神的的苦痛を被った。
被告創価学会が,原告の上記精神的苦痛を慰謝すべく,原告に対して賠償すべき額は,1000万円である。
以 上
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「主張等整理案」とのタイトルが付されたこの文書は、東京地方裁判所第12部の裁判官が、生田先生の作成された訴状と準備書面、ならびに私が執筆した陳述書の内容をまとめたものです。
この整理案に対する意見は、平成24年4月9日付けで、東京地方裁判所第12部に送付しました。その内容は、後日ブログでご紹介致します。
今後は、この整理案に対する被告達の訴訟代理人からの準備書面が提出される予定です。裁判は、新しい局面を迎えることになります。
記
東京地方裁判所 民事第12部 平成24年3月2日
主張等整理案
第1.請求
1 被告原田稔,被告山本哲也,被告田村隆雄及び被告佐々木信行は,原告に対し,連帯して,3000万円及びこれに対する平成20年2月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告池田大作は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成20年2月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告創価学会は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成20年2月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 原告の主張(請求原因)
1 当事者
(1)原告
原告は,香川大学教育学部の教授であり,被告創価学会の会員である。
(2)被告ら
ア 被告原田稔(以下「被告原田」という。)は,被告創価学会の会長である。
イ 被告山本哲也(以下「被告山本」という。)は,被告創価学会の副会長で,現在,創価学会未来本部長の職にある。
ウ 被告田村隆雄(以下「被告田村」という。)は,被告創価学会の副会長で,現在,創価学会九州長の職にある.
エ 被告佐々木信行(以下「被告佐々木」という。)は,香川大学教育学部教授であり,被告創価学会の会員である。
オ 被告池田大作(以下「被告池田」という。)は,被告創価学会の名誉会長である。
カ 被告創価学会は,昭和27年9月8日に設立された宗教法人である。
2 被告らの不法行為
(1)原告の日記の奪取
ア 原告は,被告創価学会について,法華経に基盤を置く宗教団体であるにもかかわらず,現在は被告池田に対する個人崇拝が行われるなど仏教の大義と矛盾する状態にあるものと考え,そのあり方に疑問を抱き,自らが被告創価学会の問題点であると考えるところを日記に記載していた。そして,原告は.平成19年10月6日の朝,同じく被告創価学会の会員である妻和美(以下「和美」という。)に対し,上記の被告創価学会の問題点を記載した合計1000頁にわたる6冊の日記(以下「本件日記」という。)を渡した。
被告田村は,本件日記の存在を知り,平成19年11月初旬頃,本件日記の存在が明らかになれば,原告が反創価学会活動を行っているとして被告創価学会から敵視される存在である仏敵とみなされ様々な不利益を受けることになることを認識しつつ,また,そのことを意図しつつ,その所有者である原告の同意を得ることなく本件日記を和美から奪取し,これを被告創価学会の本部に送り,被告創価学会の原告及び和美以外の会員らが読み得る状態に置いた。
イ 被告田村の上記行為は,原告のプライバシーの記録を本人の同意なく公表するものであり,原告のプライバシー権又は自己情報コントロール権を侵害するものであって.原告に対する不法行為を構成する。
(2)本件日記の閲読
ア 被告原田、被告山本及び被告田村(以下「被告原田ら」という。)は,平成19年11月中旬頃,被告創価学会の本部において,原告の同意を得ることなく,本件日記を閲読し,その内容を調査した。
また,被告佐々木は,その頃、被告創価学会の四国本部において,メール,インターネット電話サービス(Skype),電話等の通信手段を用いて創価学会本部にいる被告原田らと会合を行い,本件日記を実際に閲読した被告原田らから,本件日記の内容を伝え聞いた。
イ 被告原田ら及び被告佐々木の上記各行為は,原告のプライバシーの記録を本人の同意なく覗き見るものであり,原告のプライバシー権を侵害するものであって,原告に対する不法行為を構成する。
(3)被告佐々木による強要
ア(ア) 被告原田ら及び被告佐々木は,平成19年11月中旬頃,被告原田らにあっては創価学会本部において,被告佐々木にあっては創価学会四国本部において,メール,Skype,電話等の通信手段を用いて会合を行い,被告佐々木が原告に対する査問を行い,原告から本件日記の内容の詳細や原告が行う反創価学会活動の目的等を聞き出すことを共謀した。
(イ) 被告佐々木は,上記(ア)の共謀に基づき,同年12月28日から同月30日まで,平成20年1月8日及び同月17日の三回にわたって,香川県高松市所在の香川大学及びその周辺において,原告に対する査問を行い,原告に対し,原告が創価学会の内部情報を外部に流しているのではないか,原告が行う反創価学会活動の同調者は誰であるか,黒幕は誰であるか,反創価学会活動をしている元参議院議員福本潤一と原告との関係がどのようなものであるか等について執ように尋ねた。また.被告佐々木は.同月23日,原告に対し,査問に事寄せて,自らの所有する自宅マンションを買うよう強要した。
イ 被告原田ら及び被告佐々木の上記行為は,それぞれ.原告に対し,その意思に反して原告の活動に関する内容を明らかにするよう強要し,又は原告に対して財産の処分を強要するものであって,原告に対する不法行為を構成する。
(4)殺人予告による脅迫
ア(ア) 被告原田らは、平成20年2月11日,創価学会本部において, 被告創価学会の会員である和田公雄(以下「和田」という。)に対する査問 を行うこと,当該査問において,和田に対し,被告創価学会の会員の中に原告を殺すと言っている者が存在する旨を告げること及びその旨を和田から原告に対して告げさせることを共課した。
(イ) 被告原田らは,その頃,原告に告げるよう述べた上で,又は原告と親しい和田に告げれば原告に伝わることが確実であるとの認識の下に,和田に対し,高松にいる被告創価学会の会員が原告を何らかの方法で殺すと言っている旨を告げた。さらに,被告原田及び被告山本は,同月14日,創価学会本部において,上記(ア)の共謀に基づき,和田に対する査問を行い,和田に対し,同様の内容を告げた。
(ウ) そして.和田は,同月12日の午後,原告に対し,「将来,髙倉さんが忘れた頃に,創価学会とは直接の因果関係が分からない者に,髙倉さんを殺させる工作をするはずだ。本体は.自分を批判した者は絶対に許さない。目と目を合わせた上で,すっ飛んで行って,相手を殺害するような人間が,創価学会本部には大勢いる。本体の取り巻きは,髙倉さんとその家族はバラバラになることをおもしろがっている。誰も,髙倉さんの家族の将来のことなど考えていない。」などと告げた。
また,和田は,同月15日,原告に対し,被告原田らによる和田に対する査問において,和田が,その場に同席した被告創価学会の会員から「いずれにしても,この日記に書かれていることは創価学会に対する裏切りだ。日記の内容を創価新報に掲載する。国立大学の教授がこんな日記を書いていたということは絶対に許すことができない。全四国と全九州の創価学会員を総動員して,髙倉を反逆者として糾弾する大キャンペーンを行う。徹底的に追い詰めて破綻させる。大学におられないようにしてやる。」,「高松の学会員は逆上して,髙倉を殺すと言っている。高松の学会員が暴れ出したら,こちらも創価新報で大キャンペーンを張る。」と言われた旨及び被告山本から「髙倉の奥さんからは,まだ動かないで欲しいという連絡があった。髙倉の女房からOKが出たら,髙倉を徹底的にやる。人間として存在できないようにしてやる。」などと告げられた旨を伝えた。
イ 被告原田らの上記各行為は,和田をいわば道具として,原告に対し,その生命身体に危害を加える旨を告知する脅迫行為であって,原告に対する不法行為を構成する.
(5)拉致未遂
ア(ア) 被告原田らは,平成20年2月12日及び同月15日,創価学会本部において,和田に命じて同月23日に原告を呼び出させ,原告が和田との待ち合わせ場所に現れたところを,創価学会広宣部の職員らをして原告を拉致させ,原告に対して暴行を加えることを共謀した。
(イ) そして.被告原田らは,上記(ア)の共謀に基づき,和田に対して原告と待ち合わせを行う約束をするよう命じ,その命令を受けた和田は,同月14日,原告に電話を架け,原告に対し,同月24日に行われる被告創価学会による原告に対する査問の事前打ち合わせ協議を行うとして,同月23日午後5時に新宿の紀伊國屋書店の哲学書コーナーに来るよう伝えた。さらに,和田から原告との待ち合わせの場所及び時間を聞いた被告原田らは,約20名の創価学会広宣部の職員らを当該待ち合わせ場所に待機させ,原告がその場に現れた際には,拉致を行う手はずを整えた。
イ 被告原田らの上記行為は,原告に対する不法行為を構成する。
(6)被告山本による脅迫及び強要
ア(ア) 被告原田らは,平成19年11月中旬頃,創価学会本部において,原告に対する査問を行うこと,本件日記に記載された反創価学会活動に関与する者の人物駒査を徹底して行うこと,原告を創価学会から退会させること,さらに,原告を脅迫し,原告に反創価学会活動をやめさせることを共謀した。
(イ) そして,被告山本は,平成20年2月24日,上記(ア)の共謀に基づき,京王プラザホテルの一室において,3時間にわたって原告に対する査問を行い,原告に対し,被告創価学会から退会するよう勧告するとともに,高松にいる被告創価学会の会員が原告を何らかの方法で殺すと言っている旨や原告の家族に対して危害を加える旨を告げて脅迫した。さらに,被告山本は,原告に対し,創価学会幹部に対する謝罪を行うこと及び和美に対する詫び状を書くことを強要した。
イ 被告原田らの上記行為は.原告に対する不法行為を構成する。
(7)離婚調停の申立て及び離婚訴訟の提起
ア(ア) 被告原田らは,平成19年11月頃,本件日記を閲読して原告が反創価学会活動をしていることを認識し,当該事実について被告池田に報告した。そして,被告原田らは,被告池田の指示の下,創価学会本部において,原告が反創価学会活動を行ったことの報復として,原告に対する和美の実家からの経済的支援を遮断して原告を経済的に困窮させる日的で,原告と和美とを離婚させることについて共謀した。
(イ) また,被告原田は,平成19年12月28日頃,上記(ア)の共謀に基づき,四国の創価学会幹部を通じて,被告佐々木に対し,離婚事由の主張を基礎づけるための情報を収集するよう命じ,被告佐々木は,前期(3)ア(イ)記載のとおり,三回にわたり原告に対する査問を行ってこれを収集し,被告原田らに報告した。
(ウ) 被告原田らは,上記(ア)の共謀に基づき,原告と和美との間には夫婦関係の破綻もなく,また,和美が離婚の意思を有していないにもかかわらず、熱心な創価学会の会員である和美に対し,本件日記や被告佐々木から堤供された情報により知ることとなった原告の反創価学会活動の実態を告げることにより,和美に離婚の意思を生じさせ,さらに,和美に離婚調停の申立て及び離婚訴訟の堤起を強要し,和美をして,平成21年1月23日に高松家庭裁判所に離婚調停の申立てを,平成22年1月15日に同裁判所に離婚訴訟の提起をさせた。上記離婚調停の申立て及び離婚訴訟の提起が和美の意思に基づくものでないことは,和美が離婚調停の最終の期日において調停委員に対し,「自分一人では解決できない問題となってしまった。」と告げていることからも明らかである。
イ 被告原田らの上記行為は,婚姻における個人の尊厳を定める憲法24条によって保障される原告の婚姻生括を送る権利を侵害するものであることから,原告に対する不法行為を構成する。
3 被告らの責任及び損害賠償額
(1)被告原田ら及び被告佐々木の責任並びにその損害賠償額
ア 責任
(ア)被告原田
被告原田は、原告に対し,民法709条に基づき,上記2の各行為(ただし,同(1)を除く。)によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
また,被告原田は被告創価学会の会員の管理監督者の立場にあり,かつ,上記各行為の全部又は一部を行った被告山本,被告田村及び被告佐々木は被告創価学会の会員であるから,被告原田は,原告に対し,民法715条に基づき,被告山本,被告田村又は被告佐々木による上記2の各行為によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
(イ)被告山本
被告山本は,原告に対し,民法709条に基づき,上記2の各行為(ただし,同(1)を除く。)によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
(ウ)被告田村
被告田村は,原告に対し,民法709条に基づき,上記2の各行為によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
(エ)被告佐々木
被告佐々木は,原告に対し,民法709条に基づき,上記2の(2),及び(7)の各行為によって原告に生じた損害について賠償する責任を負う。
イ 損害賭償額
原告は,被告原田ら及び被告佐々木の上記各不法行為により,多大なる精神的苦痛を被った。
被告原田ら及び被告佐々木が.原告の上記精神的苦痛を慰謝すべく,原告に対して賠償すべき額は,3000万円である。
(2)被告池田の責任及び損害賠償額
ア 責任
被告池田は,原告に対し,民法709条に基づき,上記2(7)の行為によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
また,被告池田は被告創価学会の会員の監督責任者の立場にあり,かつ, 上記2の各行為の全部又は一部を行った被告原田ら及び被告佐々木は被告 創価学会の会員であるから,被告池田は,原告に対し,民法715条に基 づき,被告原田,被告山本,被告田村又は被告佐々木による上記2の各行為によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
イ 損害賠償額
原告は,被告原田ら,被告佐々木及び被告池田の上記各不法行為により, 多大なる精神的苦痛を被った。
被告池田が,原告の上記精神的苦痛を慰謝すべく,原告に対し賠償すべき額は,1000万円である。
(3)被告創価学会の責任及び損害賠償額
ア 責任
被告原田及び被告池田は,いずれも,宗教法人法11条1項又は同条2 項にいう「代表役員その他の代表者」に当たるところ,その職務の執行として又は宗教法人の目的の範囲外の行為として,被告原田にあっては上記2(ただし,同(1)を除く。)の各行為を,被告池田にあっては上記2(7)の行為をそれぞれ行ったものであるから,被告創価学会は,原告に対し,宗教法人法11条1項又は同条2項に基づき,被告原田の上記2(ただし, 同(1)を除く。)の各行為又は被告池田による上記2(7)の行為によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
イ 損害賠償額
原告は、被告原田及び被告池田の上記各不法行為により,多大なる精神的的苦痛を被った。
被告創価学会が,原告の上記精神的苦痛を慰謝すべく,原告に対して賠償すべき額は,1000万円である。
以 上
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» 高倉様・・・(絶句)
言葉が見つかりません・・・
ただ、だだ、
高倉様が記した記事を繰り返し、繰り返し
目を通すのが、精一杯です。
瑣末で拙い自分がこうしてコメントをする事さえ
非常におこがましく思えてきます。
高倉様の「覚悟」に改めて
頭(こうべ)を垂れて
ひれ伏します。
「惰性」と安易な気持ちでコメントを投稿するべきではないと判断しましたので、本日予定していた
「平和の文化と子ども展騒動」その6は明日以降に
延期します。「もも(ら)」メンバーと相談の上、
再開させて頂きます。
高倉様へ。
私たちの拙い活動を悪行シリーズで取り上げて下さるなど、とんでもなく、おこがましい事です。
どうか、ご自身の一日も早い平安な家庭を取り戻す
事に専念して下さい。私たちは大丈夫です。
高倉様達の云う、日本社会の変革に賛同する立場として、変革の「一助」を担えれば・・・
それだけで充分なのです。
口さがない連中は、私の(私たち)の活動を
売名行為と批判します。
しかし、私(私たち)は信じています。
例え、ネット上、バーチャルな世界であっても
「真実は見える」
「通じ合う事」は必ず出来ると・・・
些か、気負いし恥さらしな駄文となりました。
冷静さを欠いております・・・
うまく云えませんが、
気持ちの整理をする時間をください。
今後も高倉様のブログへコメントを投稿しても良いのか、否かも含めて、メンバーと再考します。
背水の陣で、本丸へ突入した、私(私たち)の
「最後の晩餐」です。
「悔いの無い」結果にする為にも
「一枚岩」で望む必要があります。
離れていく者も予測されます。
「覚悟決めた」者だけが、
そう、「覚悟を決めた」者だけが
高倉様達と最後まで「共闘」出来る・・・
正面から、正々堂々と実名で、素性を晒して、
社会悪の「源(みなもと)」である、
創価学会と闘う者は「生半可な」覚悟ではいけないと、私(もも)は考えています。
文責「もも」
ただ、だだ、
高倉様が記した記事を繰り返し、繰り返し
目を通すのが、精一杯です。
瑣末で拙い自分がこうしてコメントをする事さえ
非常におこがましく思えてきます。
高倉様の「覚悟」に改めて
頭(こうべ)を垂れて
ひれ伏します。
「惰性」と安易な気持ちでコメントを投稿するべきではないと判断しましたので、本日予定していた
「平和の文化と子ども展騒動」その6は明日以降に
延期します。「もも(ら)」メンバーと相談の上、
再開させて頂きます。
高倉様へ。
私たちの拙い活動を悪行シリーズで取り上げて下さるなど、とんでもなく、おこがましい事です。
どうか、ご自身の一日も早い平安な家庭を取り戻す
事に専念して下さい。私たちは大丈夫です。
高倉様達の云う、日本社会の変革に賛同する立場として、変革の「一助」を担えれば・・・
それだけで充分なのです。
口さがない連中は、私の(私たち)の活動を
売名行為と批判します。
しかし、私(私たち)は信じています。
例え、ネット上、バーチャルな世界であっても
「真実は見える」
「通じ合う事」は必ず出来ると・・・
些か、気負いし恥さらしな駄文となりました。
冷静さを欠いております・・・
うまく云えませんが、
気持ちの整理をする時間をください。
今後も高倉様のブログへコメントを投稿しても良いのか、否かも含めて、メンバーと再考します。
背水の陣で、本丸へ突入した、私(私たち)の
「最後の晩餐」です。
「悔いの無い」結果にする為にも
「一枚岩」で望む必要があります。
離れていく者も予測されます。
「覚悟決めた」者だけが、
そう、「覚悟を決めた」者だけが
高倉様達と最後まで「共闘」出来る・・・
正面から、正々堂々と実名で、素性を晒して、
社会悪の「源(みなもと)」である、
創価学会と闘う者は「生半可な」覚悟ではいけないと、私(もも)は考えています。
文責「もも」
» ももさんへ
相手はめちゃくちゃ強大な組織で、もはやイチ個人の力でどうにかなる問題でも無いでしょうに…。
日本国民は知ってはいるが、面と向かっては言えない状況。
メディア支配もしているからタチが悪い。
まあ、避けて通った日本国民が悪いですね。
日本国民は知ってはいるが、面と向かっては言えない状況。
メディア支配もしているからタチが悪い。
まあ、避けて通った日本国民が悪いですね。
» ピーチさんへ
おはようごさいます。
ご指摘ありがとうございます。
ももさんは時折、冷静さを欠くので
暖かい目で見守ってあげてください。
あとで聞いときますけど
きっと会社の帰り道に
「人間モドキ」らと「バトル」でもした勢いで
コメントしたのだと思います。
(少々、お酒も入っていたのかな・・・)
この辺あたりが人間臭くて
「皆さん」が言う、「永遠の少年みたい」な
「ももさん」らしい魅力なんですけどね。
「里芋」
ご指摘ありがとうございます。
ももさんは時折、冷静さを欠くので
暖かい目で見守ってあげてください。
あとで聞いときますけど
きっと会社の帰り道に
「人間モドキ」らと「バトル」でもした勢いで
コメントしたのだと思います。
(少々、お酒も入っていたのかな・・・)
この辺あたりが人間臭くて
「皆さん」が言う、「永遠の少年みたい」な
「ももさん」らしい魅力なんですけどね。
「里芋」
» 創価を見て見ぬ振りのマスコミ
先日、TVで統一教会を取上げてました。
しかし、創価を客観的に取上げる番組は無し。
これほどまでに問題があるのに、創価を恐れて踏み込んだ批判ができないテレビ界。
「王様は裸だ」と言えるまともな人はテレビ界にはいない。
情けない社会です。
ネットのおかげで、子どもらはエレ日の茶番に気がついてますけどね。
しかし、創価を客観的に取上げる番組は無し。
これほどまでに問題があるのに、創価を恐れて踏み込んだ批判ができないテレビ界。
「王様は裸だ」と言えるまともな人はテレビ界にはいない。
情けない社会です。
ネットのおかげで、子どもらはエレ日の茶番に気がついてますけどね。
» テレビ局全て、
テレビ局全て、聖教や学会の宣伝ばかり。ラジオもそうだ。金を貰っているから、客観性のある報道が出来ない。
金貰いつつも、思い切った批判的な報道する根性ある放送局は無いものか?
嘆かわしい。
金貰いつつも、思い切った批判的な報道する根性ある放送局は無いものか?
嘆かわしい。
» 墓苑を訪ねて
桜を楽しみに出かけ、途中に「池田墓苑」の標識があり、比較的近くであったので寄ってみました。
墓苑に近づくと、「池田墓苑まであと10km」と標識が出されていました。聞くところでは片道2時間以上のお家は普通だそうで、大変な様子が想像できました。それにしても看板が沢山あり、「創価墓苑」でなく、「池田墓苑」とされていることに少し違和感を覚えました。
話しには聞いていたのですが、墓苑に着いて大変驚きました。東西に走る立派な道路があり、同じように区画された墓地が何か所もあり、その区画内に全く同じ規模(たて50cm*よこ60cm程)の墓標が優に3000基以上は立っていました。
一つ一つの各戸の墓地は全く同じ区画(1.7m四方程)に仕切られ、墓石はそれほど高価なものとは見えず、敷石はなく簡単な仕切がなされていました。区画それぞれの出入り口には看板があり、「ロウソク・線香の火は始末をし、お花は持ち帰って下さい」と書かれていて、御参りした形跡がないほど綺麗なものでした。
最近では、学会の方にも住まいに近いところに墓地を持たれる方が増えてきているようで、創価本部としては、安く買えるので是非購入して欲しいとの勧めがあるように耳にします。
各戸の墓地と墓石と併せてどの程度の値段でしょうか、聞くところでは、50~70万円程度らしいとのこと、一般の墓地・の購入費ではこれの3~4倍はすると思われるので、ずいぶん助かっているのでしょうね?
でもこれらの墓苑の建設費は、財務、諸々の購入金等々、会員の納めたお金が原資でしょうから、何か安くて助かるというのはマジックにかかっているようにも思えるのですが・・・、外部の者の勘違いでしょうか?
すぐさま、本部幹部や地方幹部の方々もこれと同じような墓地・墓標なのかどうかが気になりました。
又、池田先生は将来どうなさるのでしょうか、これも気になるところです。
又最近では、本部役員の裕福な方々は、こっそりとお寺参りもされているらしいとも聞こえてくるのですが、会員へ向けて言っていることと、自分がなさることとが一致されないとしたら、これは仏教の利他行という本質から離れてしまうことにはならないのでしょうか?
池田先生は、寺院も僧侶もいらないとして宗門を攻撃し、学会を離れては幸せになれないと会員を指導しているくらいですから、ご自分が理想とされる全国のどの墓苑にも、その一画に慈悲あふれて浄土を過ごされ、全国の弟子どもの浄土の暮らしを見守られることと思われますが・・・・、どうでしょうか?
学会員にとっての信仰は、池田先生を崇拝し、選挙運動や折伏等の活動に奔走し、財務・寄付、新聞・書籍等の購入を供養として現世御利益を期待し、福運を引き寄せ宿命転換を図るのが信仰だそうですが、更に来世において「池田墓苑」に眠ることが「先生」をお守りすることになり、浄土で最高の成仏が得られると考えているのでしょうか・・・どうでしょうかね?
将来に亘って法華経に導かれての先祖供養より、「池田先生」への信仰・供養が大事にされるのでしょうか? 一般外部の者にはとても理解し難いところではありますが・・・?
私は、池田墓苑の全景を見て直ぐさまテレビでよく見かける「北の国」のパレード、画一的でいかめしい行進の姿を思い起こしました。
トップを崇拝し、組織の全体主義的支配を盲信し、皆が同じ方向を向いて進むのが一番幸せを感じ、勇気・希望が湧いてくるのでしょうか?
一糸乱れない個性のない学会活動の姿、組織のためのコマとしてしか見えない会員の姿、それは「北の国」のパレードに見かける姿と重なり、更に池田墓苑の光景と重なってしまいました。
都会に住む人が墓地を身近に購入することは大変困難なことであり、墓地は組織が準備するにしても、全て同一規格の墓地・墓標を見る時、本人が納得できればとやかく言われる問題でもないのですが、私には到底考えられないものとして見えてしまいました。
そこには日本の歴史・文化・伝統の良さを感じることもなく、世間から離れ社会を拒絶した人々の集まりのようで、威嚇さえ感じてしまいました。
なぜ池田墓苑を見ると直ぐに「北の国」を連想するようになってしまうのか、人間の感覚とは不思議なものです。
創価学会の方々はご先祖の崇敬・供養はどのように考えられ、これらの墓地をどんな思いで求められたのでしょうか?
「ずいぶんと遠くのお家の方も居られるだろうし、お墓参りや法事は大変だろうな・・・、ここに眠って居られるご先祖様は寂しくはないだろうか・・・」と。
都会住まいの方は墓地を求めること自体が大変だろうな――、と感じますが、それでも学会葬はお寺さんでなく会員の代表役員さんが導師を務められるので、墓苑の近くの役員さんに何時でも法事をお願いできれば、度々お参り・供養ができると思われるので、それもいいものかな――と感じたりしています。
ネットで見かけたのですが、全国に何か所もこの巨大な墓苑があるとのことで、土地の取得問題、地域住民との問題、土建業者との利権問題、環境破壊の問題、自治体の説得工作の問題等々、様々な疑問が湧いてきました。全国では自治体によれば反対運動も結構あったのではないだろうかとも感じました。
今後、団塊の世代が終末期を迎えることになれば、これまでのように巨大墓苑を作り続けることになるのでしょうか、不要な心配をしてしまいます。
因みに、私の家のお墓は自宅から歩いて10分程度のところにあり、1年に春・秋のお彼岸、お盆、命日、歳の暮と5回は掃除と供養をしています。山の麓には四季折々の花が咲き、春には彼岸花が一面に咲き、梅の花の香りも届き、秋の紅葉もなかなかのものです。丘陵地の墓地から我が家の暮らしが見える自然に囲まれた墓地もいいものです。
2年前に、ある町を訪ねた時、お墓のない村を見かけました。不思議に思いその村のお寺さんを訪ねると、この地域の村人たちは人と人とのつながりを昔から大切にしていて、ついには信仰の深いつながりによって寺院を支えるだけではなく、境内に共同のお墓を設け、ご先祖を親族だけでなく、お互いを地域ぐるみで供養しているとのことでした。
墓地・墓石に個人的な経費をかけないのが目的というよりも、現世だけでなく、来世においても親族の絆を、更に地域の人々のつながりを大切にして暮らしたいとの願いがあってのことのようでした。
創価学会さんにおかれても、世間を拒絶したような巨大な墓苑を際限なく求めるのではなく、これに倣って、暮らしに近いところに皆で支え合って供養できる寺院を設けられてはいかがでしょうか・・・・。
図らずも遠いところの墓苑を訪ねることで、私もご先祖供養のあり方を考えることができ、有意義な1日を過ごすことができました。
墓苑に近づくと、「池田墓苑まであと10km」と標識が出されていました。聞くところでは片道2時間以上のお家は普通だそうで、大変な様子が想像できました。それにしても看板が沢山あり、「創価墓苑」でなく、「池田墓苑」とされていることに少し違和感を覚えました。
話しには聞いていたのですが、墓苑に着いて大変驚きました。東西に走る立派な道路があり、同じように区画された墓地が何か所もあり、その区画内に全く同じ規模(たて50cm*よこ60cm程)の墓標が優に3000基以上は立っていました。
一つ一つの各戸の墓地は全く同じ区画(1.7m四方程)に仕切られ、墓石はそれほど高価なものとは見えず、敷石はなく簡単な仕切がなされていました。区画それぞれの出入り口には看板があり、「ロウソク・線香の火は始末をし、お花は持ち帰って下さい」と書かれていて、御参りした形跡がないほど綺麗なものでした。
最近では、学会の方にも住まいに近いところに墓地を持たれる方が増えてきているようで、創価本部としては、安く買えるので是非購入して欲しいとの勧めがあるように耳にします。
各戸の墓地と墓石と併せてどの程度の値段でしょうか、聞くところでは、50~70万円程度らしいとのこと、一般の墓地・の購入費ではこれの3~4倍はすると思われるので、ずいぶん助かっているのでしょうね?
でもこれらの墓苑の建設費は、財務、諸々の購入金等々、会員の納めたお金が原資でしょうから、何か安くて助かるというのはマジックにかかっているようにも思えるのですが・・・、外部の者の勘違いでしょうか?
すぐさま、本部幹部や地方幹部の方々もこれと同じような墓地・墓標なのかどうかが気になりました。
又、池田先生は将来どうなさるのでしょうか、これも気になるところです。
又最近では、本部役員の裕福な方々は、こっそりとお寺参りもされているらしいとも聞こえてくるのですが、会員へ向けて言っていることと、自分がなさることとが一致されないとしたら、これは仏教の利他行という本質から離れてしまうことにはならないのでしょうか?
池田先生は、寺院も僧侶もいらないとして宗門を攻撃し、学会を離れては幸せになれないと会員を指導しているくらいですから、ご自分が理想とされる全国のどの墓苑にも、その一画に慈悲あふれて浄土を過ごされ、全国の弟子どもの浄土の暮らしを見守られることと思われますが・・・・、どうでしょうか?
学会員にとっての信仰は、池田先生を崇拝し、選挙運動や折伏等の活動に奔走し、財務・寄付、新聞・書籍等の購入を供養として現世御利益を期待し、福運を引き寄せ宿命転換を図るのが信仰だそうですが、更に来世において「池田墓苑」に眠ることが「先生」をお守りすることになり、浄土で最高の成仏が得られると考えているのでしょうか・・・どうでしょうかね?
将来に亘って法華経に導かれての先祖供養より、「池田先生」への信仰・供養が大事にされるのでしょうか? 一般外部の者にはとても理解し難いところではありますが・・・?
私は、池田墓苑の全景を見て直ぐさまテレビでよく見かける「北の国」のパレード、画一的でいかめしい行進の姿を思い起こしました。
トップを崇拝し、組織の全体主義的支配を盲信し、皆が同じ方向を向いて進むのが一番幸せを感じ、勇気・希望が湧いてくるのでしょうか?
一糸乱れない個性のない学会活動の姿、組織のためのコマとしてしか見えない会員の姿、それは「北の国」のパレードに見かける姿と重なり、更に池田墓苑の光景と重なってしまいました。
都会に住む人が墓地を身近に購入することは大変困難なことであり、墓地は組織が準備するにしても、全て同一規格の墓地・墓標を見る時、本人が納得できればとやかく言われる問題でもないのですが、私には到底考えられないものとして見えてしまいました。
そこには日本の歴史・文化・伝統の良さを感じることもなく、世間から離れ社会を拒絶した人々の集まりのようで、威嚇さえ感じてしまいました。
なぜ池田墓苑を見ると直ぐに「北の国」を連想するようになってしまうのか、人間の感覚とは不思議なものです。
創価学会の方々はご先祖の崇敬・供養はどのように考えられ、これらの墓地をどんな思いで求められたのでしょうか?
「ずいぶんと遠くのお家の方も居られるだろうし、お墓参りや法事は大変だろうな・・・、ここに眠って居られるご先祖様は寂しくはないだろうか・・・」と。
都会住まいの方は墓地を求めること自体が大変だろうな――、と感じますが、それでも学会葬はお寺さんでなく会員の代表役員さんが導師を務められるので、墓苑の近くの役員さんに何時でも法事をお願いできれば、度々お参り・供養ができると思われるので、それもいいものかな――と感じたりしています。
ネットで見かけたのですが、全国に何か所もこの巨大な墓苑があるとのことで、土地の取得問題、地域住民との問題、土建業者との利権問題、環境破壊の問題、自治体の説得工作の問題等々、様々な疑問が湧いてきました。全国では自治体によれば反対運動も結構あったのではないだろうかとも感じました。
今後、団塊の世代が終末期を迎えることになれば、これまでのように巨大墓苑を作り続けることになるのでしょうか、不要な心配をしてしまいます。
因みに、私の家のお墓は自宅から歩いて10分程度のところにあり、1年に春・秋のお彼岸、お盆、命日、歳の暮と5回は掃除と供養をしています。山の麓には四季折々の花が咲き、春には彼岸花が一面に咲き、梅の花の香りも届き、秋の紅葉もなかなかのものです。丘陵地の墓地から我が家の暮らしが見える自然に囲まれた墓地もいいものです。
2年前に、ある町を訪ねた時、お墓のない村を見かけました。不思議に思いその村のお寺さんを訪ねると、この地域の村人たちは人と人とのつながりを昔から大切にしていて、ついには信仰の深いつながりによって寺院を支えるだけではなく、境内に共同のお墓を設け、ご先祖を親族だけでなく、お互いを地域ぐるみで供養しているとのことでした。
墓地・墓石に個人的な経費をかけないのが目的というよりも、現世だけでなく、来世においても親族の絆を、更に地域の人々のつながりを大切にして暮らしたいとの願いがあってのことのようでした。
創価学会さんにおかれても、世間を拒絶したような巨大な墓苑を際限なく求めるのではなく、これに倣って、暮らしに近いところに皆で支え合って供養できる寺院を設けられてはいかがでしょうか・・・・。
図らずも遠いところの墓苑を訪ねることで、私もご先祖供養のあり方を考えることができ、有意義な1日を過ごすことができました。
» えりちゃんさんへ
活動家の時は気が付かなかったけど、北の将軍様や赤い国によく似ていますよね。
かつて本部職員で脱会された方々がおっしゃっていました。伝説を作りたがる組織は、よく似てくる、と。
絵の中に表現したり、さすがに存命中は銅像は作らないとは思うけど、間違いなくブタ名誉会長の銅像は死後作ると思うし、マスゲームもするしホント、北の将軍様の国にソックリですね(笑)。
かつて本部職員で脱会された方々がおっしゃっていました。伝説を作りたがる組織は、よく似てくる、と。
絵の中に表現したり、さすがに存命中は銅像は作らないとは思うけど、間違いなくブタ名誉会長の銅像は死後作ると思うし、マスゲームもするしホント、北の将軍様の国にソックリですね(笑)。
» ありがとうございます。
文責「もも」様
コメント、ありがとうございました。文責「もも」様のコメントを拝読する度に、私はとても元気になります。今後とも、ご支援の程、心よりお願い申し上げます。
しらす様
コメント、ありがとうございました。相手は、本当に強大な組織です。しかし、私は、池田カルト一派を打倒すべく闘い抜きます。今後ともよろしくお願い致します。
時が来れば、マスメディアは、一斉に創価学会池田カルトの問題を取り上げることでしょう。
それから、週刊ポストの件、お知らせ下さり、ありがとうございました。
ピーチ様
コメント、ありがとうございました。ブログを丁寧に読んで下さり、心より厚く御礼申し上げます。
「里芋」様
コメント、ありがとうございました。私は、「もも」様は、素晴らしい方だと感じています。
元学会2世
将来、日本のテレビは、世界中のマスメディアから糾弾されるのではないかと存じます。その時を待つしかありません。
桃太郎様
長文のコメント、誠にありがとうございました。まさに、池田カルトの本質を明らかにされたコメントだと感じました。
また、名称が「池田墓苑」となっていたとは存じませんでした。呆れ果てました。
高松にも創価学会の墓苑があります。この墓苑を作る際には、暴力団が暗躍したとの情報を、私は入手しております。
今後とも、コメントの投稿を何卒よろしくお願い申し上げます。
えりちゃん様
コメント、ありがとうございました。5月3日が楽しみです。
NONAME様
コメントが表示されないので心配しています。
コメント、ありがとうございました。文責「もも」様のコメントを拝読する度に、私はとても元気になります。今後とも、ご支援の程、心よりお願い申し上げます。
しらす様
コメント、ありがとうございました。相手は、本当に強大な組織です。しかし、私は、池田カルト一派を打倒すべく闘い抜きます。今後ともよろしくお願い致します。
時が来れば、マスメディアは、一斉に創価学会池田カルトの問題を取り上げることでしょう。
それから、週刊ポストの件、お知らせ下さり、ありがとうございました。
ピーチ様
コメント、ありがとうございました。ブログを丁寧に読んで下さり、心より厚く御礼申し上げます。
「里芋」様
コメント、ありがとうございました。私は、「もも」様は、素晴らしい方だと感じています。
元学会2世
将来、日本のテレビは、世界中のマスメディアから糾弾されるのではないかと存じます。その時を待つしかありません。
桃太郎様
長文のコメント、誠にありがとうございました。まさに、池田カルトの本質を明らかにされたコメントだと感じました。
また、名称が「池田墓苑」となっていたとは存じませんでした。呆れ果てました。
高松にも創価学会の墓苑があります。この墓苑を作る際には、暴力団が暗躍したとの情報を、私は入手しております。
今後とも、コメントの投稿を何卒よろしくお願い申し上げます。
えりちゃん様
コメント、ありがとうございました。5月3日が楽しみです。
NONAME様
コメントが表示されないので心配しています。
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プロフィール
HN:
本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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