「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表の国本勝様から、下記のメールが届きましたので、ご紹介致します。
記
関係各位
下記は最悪の最高裁判例である 公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表 国本 勝
平成24年4月12日
国会議員各位422件、報道各位58件、関係各位112件に配信
立法府は最高裁判例を何故是正しないのか
最高裁判例は「憲法、民法をないがしろにしている単なる屁理屈文(良い判例もあるが)」である。
その判例により「訴訟をした多くの国民が最高裁による訴訟詐欺と言える判決に泣き、又、原発訴訟判決をした裁判官は原発関係に天下り、更に冤罪及びでっち上げ裁判により人権侵害を受けている」等、「どれ程の国民が犠牲になれば立法府は動くのか」、国会議員各位は何を考えているのか疑問である。
下記は最悪の最高裁判例である
裁判官の違法行為の極まりなき暴挙の最大の原因は、昭和57年3月12日の最高裁判決「裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償責任が肯定されるには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法で是正されるべき瑕疵が存するだけでは足りず、当該裁判官が付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したと認め得るような特別の事情があることを要する」を、模範判例として、民集や行政百選および判例六法等の六法全書に掲載していることにある。この判例の意味するところは「裁判官は何をやってもやりたい放題、換言すれば、どんな悪いことをやっても良い」ということである。
民主党が政権を取る直前の法務委員会で民主党の一議員が、この違憲判例を直ちに削除せよと主張したことを記憶していますが、依然として、模範判例とされ、削除されていません。この判例を模範判例から直ちに削除するよう、国会議員に、殊に、法務委員会の委員に、強硬に請求すべきである。
1・「国家賠償法の立法者の意思、つまり、国家無答責の完全放棄を理念とする憲法17条は、 当然裁判官の国家賠償責任を広く認める趣旨であり、裁判官を免責する規定を設けることは 憲法17条に違反する恐れがあるところから、特にそのような免責規定を設けなかった点を重視し、 裁判についても、他の公務員の職務と区別しない無制限適用説から、裁判の特殊性は、違法性や 有責性の認定で十分考慮すれば足りるうえ、上訴などによって救済されない損害まで切り捨てて しまってもよいものか、という疑問が提出されている」(古崎慶長「国家賠償法の諸問題158頁、 同著「判解」判タ505号210頁、宇賀克也「判評」291号27頁、芝池義一「判批」民商87巻5号728頁、 阿部泰隆「裁判と国家賠償」ジュリスト993号70~71頁)
2・「裁判官の証拠の評価、法令の解釈適用には、事柄の性質上見解の相違としか言いようの無い 場合がある。即ち、裁判官の行う証拠の取捨選択は、当該裁判官の自由心証に任されている。
ということは、当該裁判官に之に関する広い裁量が与えられており、その裁量の逸脱つまり経験則、論理則に違反した不合理な場合にはじめて違法の問題が生じることになるのである」(古崎慶長「国家賠償法研究」68頁、西埜章「国家賠償責任と違法性」73頁)
3・「国家賠償法上も違法な裁判ないし裁判官の措置とは、その是正を専ら上訴又は再審によるべきものとすることが不相応と解されるほどに著しい客観的な行為規範への違反がある場合、裁判官による誠実 な判断とは認められないような不合理な裁判をしたとき、などを挙げることが出来る」(村上敬一判事)
また、これに関連する法律を下記に列挙します。
憲法第17条
「国及び公共団体の賠償責任」何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることが出来る」
憲法76条3項
「すべて裁判官は、その良心に従い、・・・」
民事訴訟法第2条
「裁判所は民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない」
刑事訴訟法第1条
「この法律は、刑事事件に付き、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし・・・」
国際人権規約、自由権規約第14条
「すべての者は、裁判所の前に平等とする。すべての者は、その刑事上の罪の決定又は民事上の権利及び義務の争いについての決定のため、法律で設置された、権限のある、独立の、かつ、公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利を有する」
憲法第98条2項
「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」
公共問題市民調査委員会(略、PCR委員会)代表 国本 勝
事務所&自宅 〒299-5211 千葉県勝浦市松野578
事務所 電話/0470-77-1475 Fax/0470-77-1527
自宅 電話/0470-77-1064 携帯/090-4737-1910
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国本勝様へ
いつぞやは
高倉様の、ご紹介とは云え
「得体の知れない」
私たち「もも(ら)」の
話しに「真剣に」耳を傾けて下さり、
本当に、ありがとうございました。
「日本社会の変革」の為に、
これからも、皆様と「歩調」を合わせ
「頑張り抜きたい」、「そう」思っております。
今後とも、よろしくお願いいたします。
文責「もも」
いつぞやは
高倉様の、ご紹介とは云え
「得体の知れない」
私たち「もも(ら)」の
話しに「真剣に」耳を傾けて下さり、
本当に、ありがとうございました。
「日本社会の変革」の為に、
これからも、皆様と「歩調」を合わせ
「頑張り抜きたい」、「そう」思っております。
今後とも、よろしくお願いいたします。
文責「もも」
» ご無沙汰でした
久しぶりのコメントになります。
高倉先生の身辺の様子が気になりながらの御無沙汰でした。どんな圧力・脅威もあってはならないことであり、怒りを覚えたのですが、どこまで突っ込んでコメントしてよいものかと、思案をしておりました。
なんとかお元気なご様子に取り敢えず安堵をいたしました。益々健康に又身辺防護にご留意下さいますよう。
3月末以来、創価学会の問題について何かと考えさせられることがありました。
一つには、高倉先生へ暴漢らしき者によって圧力・脅威が有ったことについてどう捉えるかという問題であり、二つには、私のこれまでの創価学会についての捉え方の修正という問題でありました。
3月末の高倉先生への不気味な動きは何なんだろうか、軽々にはコメントはできないなー、と感じてきました。
その後、最近の国政と政局の動きを見て、最も学会本部が恐れているのは、今となっては、宗門との闘いの問題や教義上の問題ではなく、まして牧口氏や戸田氏への批判問題でもなく、正に創価学会の「政教一致的体質の問題」が内部の者によって具体的に暴露されるということへの不安であると考えられます。
国会解散への動きを強め、総選挙を有利に展開するためには、矢野氏の「乱脈経理」のダメージは大きく、又、一昨年の「黒い手帳」裁判の敗訴のこともあり、「白バラ裁判」問題で選挙に悪影響が出ないようにしたいという創価・公明党の思惑が、創価学会幹部を苛立たせているように思われます。
創価学会は、創価学会を衰退させ、「池田教」を不安定にさせるものは、公明党の衰退であるということをよく分かっており、選挙結果が「池田崇拝」を脅かすものであるということから、「白バラの記事}(政教一致問題を取り上げ、組織ぐるみの政治活動を具体的に批判した記事或いはコメント)への『牽制球』が投げかけられたのではないかと、私は考えております。
しかしながら、とことん高倉先生を追いつめて、却って創価学会の組織的犯罪性を世間に拡散されては、本部にとっては益々拙いことになるのは分かっており、かと言って、政教一致問題を大きく取り上げられたくはないので、組織の指示ではないかのように見せかけながら、「トカゲの尻尾切り」を考えてのことで、許容範囲での組織的動きかと思われました。
創価本部にとっては、白バラ裁判に負けたくはないが、「手帳強奪、査問人権侵害」の問題では、恐らく勝訴できないと読んでのことかと思われます。
池田氏の死後を支えるものは、後継者の指導性でもなければ、ましてや、創価仏法の正統性でも権威性でもないことは、創価学会の特権階級・官僚は十分承知の上のことであり、選挙さえ勝てば他のことは後で何とでもなるという、権力主義・金力主義の姿勢を厚顔無恥に突き進んでいるように思われます。
「金」「選挙」「権力」「利権」がすべての団体です。会員を奴隷化しての邪教集団・政治集団です。
ここに至っては、既に創価学会は宗教団体ではなく、宗教の仮面をつけた庶民収奪の団体であり、更に民主政治を破壊する社会悪の団体であることを自ら表明しているようなものです。
貧しき会員の方々は、一時も早く創価学会の邪教宗教に気づき目覚め、社会的に調和的に生きられることを一般日本国民としては強く強く望むものです。
又、世間一般の方でこのブログをご覧になられている方がおられましたら、これらの情報を一人でも多くの一般人へ拡げていただきたいと思います。
創価学会のように宗教でもって政治をコントロールする団体をこの日本に許すことは私にはとてもできません。
二つめの「創価学会」問題の捉え方の私の修正については、別の機会にコメントしてみたいと思います。
このことについて大きな影響を受けたのは、雑誌「週刊ポスト」の『化城の人』の記事からでした。
最近まで牧口氏と戸田氏の詳細なことについて十分に学んでいなかったのですが、これまでの創価本とは一味ちがった、リアリティーに富んだ記事に刺戟を受けました。ルポ作家「佐野眞一氏」の腹のすわった迫真力ある姿勢にこの作品への意気込みを感じます。
内部外部を問わず、一読されることをお勧めします。
高倉先生の身辺の様子が気になりながらの御無沙汰でした。どんな圧力・脅威もあってはならないことであり、怒りを覚えたのですが、どこまで突っ込んでコメントしてよいものかと、思案をしておりました。
なんとかお元気なご様子に取り敢えず安堵をいたしました。益々健康に又身辺防護にご留意下さいますよう。
3月末以来、創価学会の問題について何かと考えさせられることがありました。
一つには、高倉先生へ暴漢らしき者によって圧力・脅威が有ったことについてどう捉えるかという問題であり、二つには、私のこれまでの創価学会についての捉え方の修正という問題でありました。
3月末の高倉先生への不気味な動きは何なんだろうか、軽々にはコメントはできないなー、と感じてきました。
その後、最近の国政と政局の動きを見て、最も学会本部が恐れているのは、今となっては、宗門との闘いの問題や教義上の問題ではなく、まして牧口氏や戸田氏への批判問題でもなく、正に創価学会の「政教一致的体質の問題」が内部の者によって具体的に暴露されるということへの不安であると考えられます。
国会解散への動きを強め、総選挙を有利に展開するためには、矢野氏の「乱脈経理」のダメージは大きく、又、一昨年の「黒い手帳」裁判の敗訴のこともあり、「白バラ裁判」問題で選挙に悪影響が出ないようにしたいという創価・公明党の思惑が、創価学会幹部を苛立たせているように思われます。
創価学会は、創価学会を衰退させ、「池田教」を不安定にさせるものは、公明党の衰退であるということをよく分かっており、選挙結果が「池田崇拝」を脅かすものであるということから、「白バラの記事}(政教一致問題を取り上げ、組織ぐるみの政治活動を具体的に批判した記事或いはコメント)への『牽制球』が投げかけられたのではないかと、私は考えております。
しかしながら、とことん高倉先生を追いつめて、却って創価学会の組織的犯罪性を世間に拡散されては、本部にとっては益々拙いことになるのは分かっており、かと言って、政教一致問題を大きく取り上げられたくはないので、組織の指示ではないかのように見せかけながら、「トカゲの尻尾切り」を考えてのことで、許容範囲での組織的動きかと思われました。
創価本部にとっては、白バラ裁判に負けたくはないが、「手帳強奪、査問人権侵害」の問題では、恐らく勝訴できないと読んでのことかと思われます。
池田氏の死後を支えるものは、後継者の指導性でもなければ、ましてや、創価仏法の正統性でも権威性でもないことは、創価学会の特権階級・官僚は十分承知の上のことであり、選挙さえ勝てば他のことは後で何とでもなるという、権力主義・金力主義の姿勢を厚顔無恥に突き進んでいるように思われます。
「金」「選挙」「権力」「利権」がすべての団体です。会員を奴隷化しての邪教集団・政治集団です。
ここに至っては、既に創価学会は宗教団体ではなく、宗教の仮面をつけた庶民収奪の団体であり、更に民主政治を破壊する社会悪の団体であることを自ら表明しているようなものです。
貧しき会員の方々は、一時も早く創価学会の邪教宗教に気づき目覚め、社会的に調和的に生きられることを一般日本国民としては強く強く望むものです。
又、世間一般の方でこのブログをご覧になられている方がおられましたら、これらの情報を一人でも多くの一般人へ拡げていただきたいと思います。
創価学会のように宗教でもって政治をコントロールする団体をこの日本に許すことは私にはとてもできません。
二つめの「創価学会」問題の捉え方の私の修正については、別の機会にコメントしてみたいと思います。
このことについて大きな影響を受けたのは、雑誌「週刊ポスト」の『化城の人』の記事からでした。
最近まで牧口氏と戸田氏の詳細なことについて十分に学んでいなかったのですが、これまでの創価本とは一味ちがった、リアリティーに富んだ記事に刺戟を受けました。ルポ作家「佐野眞一氏」の腹のすわった迫真力ある姿勢にこの作品への意気込みを感じます。
内部外部を問わず、一読されることをお勧めします。
» 平和の文化と子ども展騒動その5
平和の文化と子ども展
主催・創価学会女性平和委員会
後援・ユニセフ 国連UNHCR協会
、と銘打たれ。全国各地で開催されている
この写真展。関東甲信越地方某県某市の市民ギャラリーでも開催されたのですが、公共施設の使用許可
申請時の際「虚偽架空の団体名」を使用し創価学会と言う団体名を伏せて「私たちは平和の写真を集めている市民のボランティア団体」と職員を欺き開催されたことが判明し「ちょっと」した「騒動」になっていた。今回は、その5。「もも3号」が覚悟の行動を起こし知りえた「事実」を、一部フィクションを交えてご紹介いたします。
市民ギャラリー使用届けの存在を知った
「もも3号」は、早速、担当窓口に出向き
「公文書公開請求」の手続きを済ませたのでした。
この行為は、市役所担当窓口に出向き、請求理由を述べ、所定の書類を記入し、身分確認が出来る免許証等を提示する・・・
よって、相手に「顔」と「名前」を「さらす」ことになります。市役所内にも相当数の学会員がいるわけですから私たちの行動は「筒抜け」なのです。
「もも3号」は、それを承知で「大役」を引き受けたのです。案の定、数日後から「もも3号」に対する「反社会的行為」は、益々エスカレートし、いよいよ「勤務先」周辺にまで「見慣れた」連中が現れるようになりました。
「もも3号」が公文書公開請求書を提出してから
約1週間後に、担当した職員から連絡がありましたので、時間を作り、市役所へ「もも3号」は行きました。
「公文書部分公開決定通知書」と一緒に添付された
「◎◎市◎◎市民ギャラリー使用許可申請書」の写しに記載されていた内容を紹介します。
ここからです。
様式第2号
◎◎市◎◎市民ギャラリー使用許可申請書
平成24年◎月◎日
(あて先) ◎◎市長
申請者 住所 氏名 電話番号
(部分公開の決定に基づき黒く塗りつぶされていましたが、独自の調査で既に判明しておりました)
期間 平成24年◎月◎日~平成24年◎月◎日
目的及び内容 写真展
(使用備品)
使用者名 女性平和委員会
(団体名等)
責任者 住所 氏名 電話番号 同上
使用料 ¥ 9.000
上記申請の通り許可します
平成 年 月 日 (日付は未記入)
◎◎市長 ◎ ◎ ◎ ◎ 印 (捺印は無し)
加えて書式上段欄外には
平成24年◎月◎日
課長
リーダー ◎◎(捺印)専決
担当 ◎◎(捺印)
とありました。
「もも3号」からこの、使用許可申請書を受け取った「もも1号」は数日後、関係各所の担当者しアポイントを取り市役所出向きました。
「専決」とあるのは「どう」解釈したら良いのかと質問をさせて頂きました。到底、納得の行く返答ではありませんでした。市長の捺印が無い、日付が未記入の件も説明に窮する様子が手に取るようにわかりました。色々と市役所内での事情と慣例がある事は容易に推測されたましたし、あまり時間も無かったので、今後の追及事項として保留する旨を伝えましたところ、担当した職員は非常に安堵の表情を浮かべておりましたので「ここは一歩引いて正解だった」なと思いました。
しかし、この出来事が私「もも1号」に
「ある決意」をもたらしました。
「◎◎市長に直談判しよう・・・」
そう決意させるには十分過ぎる位、
市役所の対応は「いい加減さ」が否めなかったのです。
◎◎市長、個人のホームページに訪問し
ご意見ご要望にメール送信をしました。
「◎◎市長、このような事がこの街で行われていた事実を早急に把握されたし」のような内容でした。
(その3で紹介した通り市長も展示会に足を運んでいますから)
市長事務所へ写真展のポスターのコピーをFAXもしました。同様に、県知事、公明党以外の国会議員、県会議員、市議会議員へもFAX送信しました。何人かの議員や秘書から確認の連絡があり話を聞かせてほしいとの事だったので時間の許す限り直接会って面談をしましたが、具体的に「何か」してくれそうな議員や秘書は一人としていませんでした。
非常に残念な思いでした。
落胆してばかりもいられないので市民相談課が担当
している「市長への要望」と云う市民の声を届ける制度を利用する事としました。
「虚偽の団体名で申請し許可を貰い公共施設において特定の宗教団体が主催する写真展が行われた事実を市長はどのようにお考えですか」
2週間ほど経ってから「もも1号」宛に郵送された
◎◎市長 ◎ ◎ ◎ ◎の名前による、
「◎◎市民ギャラリーの貸し出し及び職員の対応について(回答)」の内容は「私、もも1号」の期待と想像を、はるかに超えるものでした。
「創価の呪縛は「瓦解」が始まっている・・・
大丈夫だ、きっと大丈夫だ。私たちの闘いは決して負けはしない。」そう、確信しました。
回答書の内容は、次回、その6にて
ご紹介をさせて頂きます。
文責「もも」
主催・創価学会女性平和委員会
後援・ユニセフ 国連UNHCR協会
、と銘打たれ。全国各地で開催されている
この写真展。関東甲信越地方某県某市の市民ギャラリーでも開催されたのですが、公共施設の使用許可
申請時の際「虚偽架空の団体名」を使用し創価学会と言う団体名を伏せて「私たちは平和の写真を集めている市民のボランティア団体」と職員を欺き開催されたことが判明し「ちょっと」した「騒動」になっていた。今回は、その5。「もも3号」が覚悟の行動を起こし知りえた「事実」を、一部フィクションを交えてご紹介いたします。
市民ギャラリー使用届けの存在を知った
「もも3号」は、早速、担当窓口に出向き
「公文書公開請求」の手続きを済ませたのでした。
この行為は、市役所担当窓口に出向き、請求理由を述べ、所定の書類を記入し、身分確認が出来る免許証等を提示する・・・
よって、相手に「顔」と「名前」を「さらす」ことになります。市役所内にも相当数の学会員がいるわけですから私たちの行動は「筒抜け」なのです。
「もも3号」は、それを承知で「大役」を引き受けたのです。案の定、数日後から「もも3号」に対する「反社会的行為」は、益々エスカレートし、いよいよ「勤務先」周辺にまで「見慣れた」連中が現れるようになりました。
「もも3号」が公文書公開請求書を提出してから
約1週間後に、担当した職員から連絡がありましたので、時間を作り、市役所へ「もも3号」は行きました。
「公文書部分公開決定通知書」と一緒に添付された
「◎◎市◎◎市民ギャラリー使用許可申請書」の写しに記載されていた内容を紹介します。
ここからです。
様式第2号
◎◎市◎◎市民ギャラリー使用許可申請書
平成24年◎月◎日
(あて先) ◎◎市長
申請者 住所 氏名 電話番号
(部分公開の決定に基づき黒く塗りつぶされていましたが、独自の調査で既に判明しておりました)
期間 平成24年◎月◎日~平成24年◎月◎日
目的及び内容 写真展
(使用備品)
使用者名 女性平和委員会
(団体名等)
責任者 住所 氏名 電話番号 同上
使用料 ¥ 9.000
上記申請の通り許可します
平成 年 月 日 (日付は未記入)
◎◎市長 ◎ ◎ ◎ ◎ 印 (捺印は無し)
加えて書式上段欄外には
平成24年◎月◎日
課長
リーダー ◎◎(捺印)専決
担当 ◎◎(捺印)
とありました。
「もも3号」からこの、使用許可申請書を受け取った「もも1号」は数日後、関係各所の担当者しアポイントを取り市役所出向きました。
「専決」とあるのは「どう」解釈したら良いのかと質問をさせて頂きました。到底、納得の行く返答ではありませんでした。市長の捺印が無い、日付が未記入の件も説明に窮する様子が手に取るようにわかりました。色々と市役所内での事情と慣例がある事は容易に推測されたましたし、あまり時間も無かったので、今後の追及事項として保留する旨を伝えましたところ、担当した職員は非常に安堵の表情を浮かべておりましたので「ここは一歩引いて正解だった」なと思いました。
しかし、この出来事が私「もも1号」に
「ある決意」をもたらしました。
「◎◎市長に直談判しよう・・・」
そう決意させるには十分過ぎる位、
市役所の対応は「いい加減さ」が否めなかったのです。
◎◎市長、個人のホームページに訪問し
ご意見ご要望にメール送信をしました。
「◎◎市長、このような事がこの街で行われていた事実を早急に把握されたし」のような内容でした。
(その3で紹介した通り市長も展示会に足を運んでいますから)
市長事務所へ写真展のポスターのコピーをFAXもしました。同様に、県知事、公明党以外の国会議員、県会議員、市議会議員へもFAX送信しました。何人かの議員や秘書から確認の連絡があり話を聞かせてほしいとの事だったので時間の許す限り直接会って面談をしましたが、具体的に「何か」してくれそうな議員や秘書は一人としていませんでした。
非常に残念な思いでした。
落胆してばかりもいられないので市民相談課が担当
している「市長への要望」と云う市民の声を届ける制度を利用する事としました。
「虚偽の団体名で申請し許可を貰い公共施設において特定の宗教団体が主催する写真展が行われた事実を市長はどのようにお考えですか」
2週間ほど経ってから「もも1号」宛に郵送された
◎◎市長 ◎ ◎ ◎ ◎の名前による、
「◎◎市民ギャラリーの貸し出し及び職員の対応について(回答)」の内容は「私、もも1号」の期待と想像を、はるかに超えるものでした。
「創価の呪縛は「瓦解」が始まっている・・・
大丈夫だ、きっと大丈夫だ。私たちの闘いは決して負けはしない。」そう、確信しました。
回答書の内容は、次回、その6にて
ご紹介をさせて頂きます。
文責「もも」
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プロフィール
HN:
本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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