6月30日が提出期限の報告書が、どうにか完成しました。本当にヤレヤレです。
以下、報告書の英文概要をご紹介させて頂きます。
An ideal way for universities as educational and research institutions to deal with students prosecuted for misconduct.
The original research plan was to investigate what kind of disciplinary actions are being taken regarding students belonging to national universities who were prosecuted for misconduct.
However, this investigation proved to be extremely problematic.
Therefore, we decided to investigate universities’responses to students cheating in exams.
We conducted a questionnaire survey by posted mail to 83 national universities. Out of the universities that received the questionnaire, 40 universities responded.
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これまで義捐金を振り込まれた皆様方には、心より厚く御礼申し上げます。皆様方からの義捐金の振り込み通知が届く度に、私は涙が込み上げて参ります。ありがたい限りです。
なお、義捐金の収支に関しては、裁判がすべて終了した時点で明らかにさせて頂きます。
科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金/科学研究費補助金)に応募した際に提出した文書の続きをご紹介致します。
記
② 研究計画・方法(平成28年度)
以下の研究活動に取り組む。
1.前年度のアンケート調査結果をまとめる。
2.情報公開制度を活用して入手した大学の懲戒制度と学生の不祥事、ならびに、各データベースを活用して入手した情報を整理する。
3.インタビュー調査に協力してもらう大学を選定する。
4.インタビュー調査に応じる大学に赴き、学生の不祥事に対する対応策を中心としたインタビュー調査を行う。
5.前年度に引き続いて、大学教育、少年非行、犯罪被害者学に関する研究文献の収集を行う。
③ 研究計画・方法(平成29年度)
最終年度には、これまでの研究成果を総括する作業に取り組む。具体的には、以下の研究活動に取り組む。
1. 大学教育、少年非行、犯罪被害者学に関する研究文献から得られた知見を、研究・教育機関である大学が目指すべき学生の育成という観点から整理する。
2. 前年度に実施した聞き取り調査の分析を行う。この分析では、各大学が策定した対応策の有効性と問題点を検討する。
3. 今回の調査研究で明らかになった事柄を、大学教育学会などの学会で報告する。この発表を通して、国内の研究者からのアドバイスを受け、今後の研究方針を確定するための手掛かりを得たいと考えている。
4.大学教育学会での報告を中心にした研究成果報告書を作成する。
人権の保護及び法令等の遵守への対応
本研究は、大学生が起こした不祥事についての資料を収集し分析するものであるから、個人情報の保護については、特段の配慮が求められる。
そこで、情報の管理を厳重にするために、以下の5つの措置を講じる。
1.収集した資料やインタビュー調査の記録については、その管理を一括して行う。
2.個人名が記載された資料については、研究室からの持ち出しをしない。
3.報告書を作成するために使用するパソコンはインターネットには接続しない。
4.研究成果として発表する場合には、学生と大学については匿名とする。
5.インタビュー調査の反訳に関しては、守秘義務契約を締結する。
以上
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義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金/科学研究費補助金)に応募した際に提出した文書の続きをご紹介致します。この研究は、3年間計画で行う予定です。
記
③挑戦的萌芽研究としての特色
学生の不祥事に関しては、各大学でその事実を可能な限り秘密にしようとする傾向がある。調査対象を国立大学法人に限定する理由は、情報公開制度を活用するならば、資料の入手が可能となるのではないかと考えたからである。しかし、情報公開がなされるかについては不明である。特に、インタビュー調査では、大学が積極的に応じない可能性が高いかもしれない。
このリスクを克服できるならば、抜本的な対応策を検討する方途が開けるのではないかと思われる。
④学術的な特色及び予想される結果と意義
わが国では、このような研究は乏しく、不祥事を起こした学生に対して、高等教育機関である大学に相応しい対応策を考える上での手掛かりを提供できると思われる。
研究の斬新性・チャレンジ性
近年、これまでの常識では考えられないような不祥事を起こす学生が増えているように思われる。性的非行、飲酒強要による死亡、薬物使用、ストーカー行為などの学生の不祥事が多発している。
大変残念なことであるが、研究代表者の所属する大学においても、強姦致傷罪や強盗罪の容疑で逮捕・起訴される学生が相次いでいる。
このような不祥事が起きると、大学当局は記者会見を開き、当該学生を退学などの懲戒処分に附した事実を公表するとともに、再発防止策を講じることを表明することが通例のようである。
しかしながら、このような対応は、高等教育機関である大学としてふさわしい対応策であろうか。
大学が謝罪会見を開き、その責任を表明するのであれば、その時点から、学生の起こした不祥事の被害者の救済と加害者である学生の更生という観点に基づいた対応をするべきではないだろうか。学生の不祥事が後を絶たない現実は、高等教育機関としての大学の在り方に反省を求めていると捉えるべきではないだろうか。
わが国では、これらの不祥事件を引き起こした学生に対する対応は大学の教員によってなされる。
ところが、学生支援業務の発達したアメリカでは、不祥事を起こした学生に対処する部署や専門職員が存在しているとの報告がなされている(廣内大輔「第7章米国における学生支援職員の業務に関する調査―学生が起こす倫理的・法的問題への懲戒措置担当部署へのインタビュー調査から」RIHE105巻71頁以下(2009年)。この報告では、専門職員が、教育活動の一環として学生に反省を促すとともに、その後の学生の成長を見守る制度が構築されているとの指摘がなされている。
本研究は、所属する学生の不祥事に対して、大学が、その責任を表明するのであれば、どのような対応をなすべきかを検討するための基礎的な研究である。このような観点からの研究は、わが国ではほとんどなされていないようである。
学生の不祥事に関しては各大学でその事実を可能な限り秘密にしようとする傾向がある。そのため、特に、インタビュー調査では、大学が積極的に応じない可能性が高いように思われる。
しかし、調査のリスクを克服できるならば、抜本的な対応策を検討する方途が開けるのではないかと思われる。この研究の成果は、日本の大学の在り方を変える契機となるのではないかと思われる。
研究計画・方法
平成27年度は、まず、学生の不祥事に関する情報を収集するためのアンケート調査項目を作成する。つぎに、国立大学法人を対象に郵送によるアンケート調査を実施するとともに、情報公開制度を活用して、学生の不祥事に関する情報の開示請求を行う。さらに、各種のデータベースを活用して学生の不祥事に関する情報を収集するとともに、大学教育、少年非行、犯罪被害者学に関する文献を収集する。
平成28年度は、まず、前年度の調査結果に基づき、複数の大学を選定し、関係者に対する聞き取り調査を実施する。つぎに、平成27年度に収集した情報を分析し、国立大学で起きた学生の不祥事に関する資料を作成する。
平成29年度は、平成28年度に作成した資料の分析結果を報告書にまとめるとともに、その内容を大学教育学会などの複数の学会で発表する。
(平成27年度の計画)
以下の研究活動に取り組む。
1. これまで学生が起こした不祥事についての情報収集を行う。
近年、大学生が様々な不祥事を起こしているが、その実態については、統計的な資料すら用意されていないのではないかと思われる。
そこで、まず、学生の不祥事に関する情報を収集するためのアンケート調査項目を作成する。
つぎに、各国立大学法人に対して、郵送によるアンケート調査を実施する。
2. 情報公開制度を活用して、各国立大学法人から、学生に関する懲戒制度についての資料と所属学生の不祥事に関する情報を収集することにしたい。
懲戒制度と不祥事に関する情報を入手することによって、各大学の現状を把握したいと考えている。
3. 各種のデータベース、特に、各新聞社のデータベースを活用して学生の不祥事に関する情報を収集する。
4. 大学教育、少年非行、犯罪被害者学に関する研究文献の収集を行う。
大学教育に関する研究からは、大学が目指すべき学生の育成方法に関する知見が得られるであろう。
少年非行に関する研究からは、不祥事を起こした学生に、その更生を目指すという観点からどのような対応をなすべきかを検討するための手掛かりが得られるであろう。
また、犯罪被害者学の研究からは、学生の不祥事の被害者への対応の在り方を考える上での課題を明らかにすることができるであろう。
つづく
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ご紹介が大変遅くなりましたが、先日、香川大学本部から、日本学術振興会(https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/)の平成27年度科学研究費助成事業の新規交付が決定したとの通知メールを拝受しました。
この研究費助成の応募を、私は「挑戦的萌芽研究」の部門で行いました。この部門では、「独創的な発想に基づく、挑戦的で高い目標設定を掲げた芽生え期の研究」であることが要件とされています。
これからは、バリバリと論文執筆活動に取り組もうと決意した矢先に、研究費が支給されることになりました。ありがたいの一語に尽きます。
2014年3月10日に、東京地方裁判所で証言しましたが、創価学会池田カルト一派との闘いが始まってからは、私は裁判の準備に追われる毎日でした。
裁判所に提出する文書作成は、まさに真剣勝負そのものです。防具を付けて竹刀で剣道をするのではありません。抜き身の刀での対決です。一瞬の油断が、まさに命取りになります。
創価学会池田カルト一派の弁護士の方々は、訴状や準備書面でお名前を明らかにされているだけでも10数名です。総資産10兆円と言われる創価学会から、かなりの資金を提供されておられるのではと拝察しています。
それに対して、私の訴訟代理人弁護士は、生田暉雄先生ただお一人です。
もちろん、生田先生はボランティアで担当されておられるのではありません。裁判費用を捻出するために、私自身、とても苦労しています。もし、白バラ運動支援義捐金を開設し、皆様からのご支援がなければ、裁判の継続を断念していたことでしょう。
生田先生は「裁判の準備を弁護士にお任せではなりません。裁判の進行とともに、依頼者も成長しなければなりません。」と言われています。
さらに、裁判のことだけではなく、大学での研究教育活動に関する分野でも、生田先生から鍛え抜かれています。打ち合わせの都度、「これは髙倉さんの分、これは学生さんの分」と言われながら、数冊の本の表紙と目次のコピーを渡されます。読書意欲が湧くようにとのご配慮からでしょうが、表紙はカラーコピーです。
生田先生は、雑誌も含めると毎月300冊の文献を読まれています。その中から、まさに選りすぐりの書籍を紹介して下さいます。時々ですが、私も生田先生に本を紹介しています。また、生田先生のお役に立つような法律の論文も提供しています。
裁判闘争を開始して以来、年に1本の論文を書くのがやっとでした。私の指導教官だった故有地亨九州大学名誉教授からは、年間、少なくとも1本は論文を書くようにと指導されていました。有地先生のご指導がなかったならば、毎年1本の論文すら執筆することはできなかったでしょう。
これからは、「生田スクール」での研鑽の成果をドンドン発表して参る所存です。これまで以上のご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。
以下、科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金/科学研究費補助金)に応募した際に提出した文書を3回に分けて、ご紹介させて頂きます。
この研究に関するアイデアが閃かれた方は、コメント欄に投稿して頂ければ幸いです。
記
研究題目「不祥事を起こした学生に対する教育・研究機関としての大学の在り方」
研究目的(概要)
近年、従来の常識では考えられないような学生の不祥事が多発している。かつて、学生の不祥事は、学内での試験時の不正行為が中心であった。しかし、最近では、国立大学、私立大学のいずれでも刑事事件が頻発している。その罪名は、集団強姦、強制わいせつ、児童買春、強盗、窃盗、大麻取締法違反などである。飲酒強要による死亡事故も後を絶たない。
なぜ、高等教育機関に所属している学生が、このような不祥事を引き起こしているのであろうか。高等教育機関である大学は、不祥事を起こした学生に適切な対応を行っているであろうか。
本研究では、学生の不祥事に対する対処策を考えるための基礎となる資料を収集する。その上で、高等教育機関としての使命と役割を念頭に置いた対応策を検討する。
①学術的背景
研究代表者は、「少年非行の被害者と加害少年に対する援助-国家責任の明確化に向けて-」(高松少年非行研究会編著『事例から学ぶ少年非行-真の少年非行対策を目指して-』所収、現代人文社、2005年)の中で、「少年非行に巻き込まれた被害者と加害者の双方を救済し蘇生させるための支援活動は、いずれも、国家の責任で実施されるべきものだ」と指摘した。今回の研究の構想は、上記の少年非行に対する提言の延長線上に生じたものである。
学生は、未成年者と成人者の双方が含まれている。ところが、学生の不祥事に関する大学の対処策では、未成年者の健全育成という少年法の理念に即した対応をしているかが疑問に思われる。
具体的には、懲戒処分を行った学生の氏名を一定期間、学内に掲示する大学が多いように思われるが、その際、未成年者も成年者も同様に扱っている場合が多い。
そこで、学生の特質を踏まえ、高等教育機関である大学に相応しい対応策を明らかにしようと考えたのである。
②何をどこまで明らかにするか
調査対象を国立大学法人に限定し、情報公開制度を活用することによって、所属する大学生が起こした不祥事に関する資料を収集する。
つぎに、複数の大学に赴き、学生の不祥事に対してどのような対応がなされたかに関する聞き取り調査を実施する。
さらに、学生支援業務の発達したアメリカの大学で、どのような対応がなされているかに関する文献資料を収集する。その上で、教育・研究機関としての大学に相応しい対応策を検討するための基礎的な資料となる報告書を作成する。
つづく
ランキングに参加していますので、クリックをお願い致します。
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義捐金を振り込まれる際には、可能な限り、ご住所とお名前をお知らせ頂ければ幸いです。メールアドレスでも結構です。何卒よろしくお願い申し上げます。 白バラ運動支援義捐金の振替口座の番号は下記の通りです。1口300円です。ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
香川大学生涯学習教育研究センター研究報告第20号(2015年3月)に掲載された論文「相対的貧困状態に置かれている子どもに必要な支援とは?―国立大学法人香川大学への提案―」の続きをご紹介致します。
記
「Home」では、子どもとその支援者が、共に成長できるような人間関係の構築を目指すという観点から、当面の間は2つの支援活動を行う。1つは学習支援である。1つは居心地の良い場所で、スポーツや食事を共にすることである。この2つの支援活動を軌道に乗せてから、他の支援活動を展開したい。
まず、学習支援に関しては、単なる学校の授業の補完を最終目標とはしない。もちろん、学校で行われている授業内容に対する理解が遅れている子どもに対しては、分からないことを教えるという学習支援は行う。
しかし、現行の受験体制を前提にした塾で教えるようなものだけに限定することは考えていない。自由教育で世界に知られているサドベリー・バレー校の実践などを手掛かりとしながら、まさに、大学という学問・研究機関の特質を最大限に活かす取り組みを行うことにしたい(9)。例えば、探求型学習システムを導入し、子ども自身が面白いと感じるテーマを探求できるような学習支援を行うのである。
つぎに、居心地の良い場所での活動体験は、子どもが、何かあった際に「あの人に相談してみよう」と頭によぎるような人間関係の構築を目標とする。支援者となる大学生と食事やスポーツなどをすることで、互いに感謝し合い、日々「うれしい」「たのしい」という気持ちが生じるような支援を目指すのである。
「Home」の担い手は、前述のように、香川大学の学生ボランティアを予定している。将来は、教員免許を持つ社会人や、大学の教職員や教員体験者にも協力を要請するつもりである。
ただし、希望する者を全員、子どもたちと直接関わらせることはしない。なぜなら、この支援を受ける子どもは、貧困状態に置かれていることに起因する何かしらの心的外傷を有していることも想定されるからである。
そこで、人柄が良く志の高い学生を選ぶための面接を実施し、その上で、一定の研修プログラムを受講してもらうことを考えている。
しかしながら、取り組みに興味をもって参加しようとしてくれた学生の気持ちを無下にすることはできない。直接かかわることができなくても、一緒に遊びを考えたり、勉強方法を考えたり、夕食の材料の調達を手伝ったり、募金活動行ったりと、運営面で協力してもらおうと考えている。
支援の対象となる子どもたちに関しては、当面は、貧困状態に置かれている子どもで、かつ、子ども本人が希望することを条件とする。とともに、その親が協力的であると考えられる子どもに絞る。なぜならば、親の同意と理解は必要不可欠であり、この試みは失敗が許されないからである。
将来的には、成績が他の子どもよりも極端に低い児童・生徒や、不登校になっている子どもで、自らが参加を希望する者も加えることにする。
支援を必要とする子どもを集めるための広報活動としては、香川県教育委員会に協力要請を行うとともに、マスメディアへ情報拡散の協力を依頼する。
「Home」の可能性
香川大学には「地域に根ざした学生中心の大学」という看板が設置されている。図に示した「Home」が創設されるならば、その言葉通りの大学になることができるであろう。そして、「Home」に集った学生や子どもたちは、人間が人間らしく生きることができる社会を構築すべく、世界へと羽ばたいて行くであろう。
注
1.http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa13/index.html(平成26年 7月 15 日)
2.この貧困率は、OECD(経済協力開発機構)が採用している算定方法によって算出されたものである。この方法は、等価可処分所得の中央値を算出し、その中央値の50%のラインを貧困線とする。この貧困線よりも世帯所得が下回る世帯を「貧困状態にある」と定義するのである。
3.平成26年8月29日閣議決定「子供の貧困対策に関する大綱~全ての子供たちが夢と希望を持って 成長していける社会の実現を目指して~」(http://www8.cao.go.jp/kodomonohinkon/pdf/taikou.pdf(2015年2月22日))2頁。
4.提案の詳細は、別の論文として発表する予定である。
5.「平成25年国民生活基礎調査」18頁参照。
6. 制定経過については、湯澤直美「『子どもの貧困対策の推進に関する法律』の制定経緯と今後の課題」貧困研究第11号50頁(2013年)以下参照。
7.香川大学憲章や大学概要については、http://www.kagawa-u.ac.jp/information/outline/(2015年2月22日)を参照。
8.Homeの詳細については、その骨子を示すに留め、さらに検討を重ねたい。
9. サドベリー・バレー校の実践を紹介した大沼安史東京医療保健大学特任教授は、「『時代』はいまや『後・産業期』入りしているにもかかわらず、子どもの主体性を奪い、子どもを無力化する『産業期』の学校教育の弊害が『学習障害』としてなお居座り、子どもが『自由な学び』という『自然状態』に帰るのを拒んでいると、グリーンバーク氏は指摘」しており、「これを日本にあてはめれば、わが国の『後・産業社会』化を阻んでいるのは、文部科学省の『統制教育』である、ということになる。」(ダニエル・グリーンバーク著大沼安史訳『自由な学びが見えてきた~サドベリー・レクチャーズ~』227頁以下(緑風出版、2008年)との注目すべき指摘をされている。
参考文献
・浅井春夫・湯澤直美・松本伊智朗編著『子どもの貧困-子ども時代のしあわせ平等のために-』(明石書店、2008年)
・浅井春夫『脱「子どもの貧困」への処方箋』(新日本出版社、2010年)
・阿部彩『こどもの貧困-日本の不公平を考える-』(岩波新書、2008年)
・阿部彩『子どもの貧困Ⅱ-解決策を考える-』(岩波新書、2014年)
・新井直之『チャイルド・プア-社会を蝕む子どもの貧困-』(TOブックス、2014年)
・岩重佳治「奨学金問題と貧困」貧困研究第11号19-22頁(2013年)
・岩田正美『現代の貧困-ワーキングプア/ホームレス/生活保護-』(ちくま新書、2007年)
・内田充範「貧困の連鎖を断ち切る学習支援の取り組み」社会福祉学部紀要第20号45-54頁(2014年)
・岡部卓「貧困の世代間継承にどう立ち向かうか-生活保護制度における教育費保障の観点から-」貧困研究第11号29-39頁(2013年)
・鳫咲子『子どもの貧困と教育機会の不平等-就学援助・学校給食・母子家庭をめぐって-』(明石書店、2013年)
・公益財団法人荒川区自治総合研究所編『子どもの未来を守る-子どもの貧困・社会排除問題への荒川区の取り組み-』(三省堂、2011年)
・藤本典裕・制度研編『学校から見える子どもの貧困』(大月書店、2009年)
・松本伊智朗「教育は子どもの貧困対策の切り札か?-特集の趣旨と論点-」貧困研究第11号4-9頁(2013年)
・山野良一『子どもに貧困を押しつける国・日本』(光文社新書、2014年)
つづく
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。