山本哲也氏が、私を名誉棄損で訴えた裁判の一審判決の続きをご紹介させて頂きます。
記
理 由
第1 本訴請求
1 請求原因(責任原因)について
(1)請求原因ア(ア)の事実は弁論の全趣旨により認められ,同(イ)の事実は当事者間に争いがない。
(2)請求原因イ及びウの事実は当事者間に争いがない。
(3)以上によれば,本件各文言の投稿及び掲載は,原告に対する名誉毀損の不法行為を構成し,人格権侵害に該当するというべきである。
2 抗弁ア(違法性阻却事由)について
(1)抗弁ア(ウ)(真実性)について
ア 被告は,本件各摘示事実がいずれも真実である旨主張し,その根拠とし て,①被告が創価学会の会員であり続けていることを指摘し(乙2),ま た,被告においてこれが真実であると確信する根拠として,原告,被告及び和田は,平成20年2月24日,新宿区内のホテルの客室において会談したところ(以下「本件会談」という。),これに先立ち,②友岡から電話で警告を受けたこと,③佐々木から複数回にわたり査問を受けたこと, ④野崎からの電話連絡を受けたこと,⑤和田から複数回にわたり電話連絡を受けたこと,そして,⑥本件会談及びその前後の原告及び和田の言動を挙げる(乙28)。
イ しかしながら,創価学会の副会長である原告は,本件各摘示事実がいずれ も真実でない旨主張しているところ,被告が創価学会からの除名等の処分を受けることなく現在も同会の会員であり続けていることをもって(①),直ちに同会において本件各摘示事実が真実であることを認めているとまで 推認することはできないというべきである。
ウ 被告は,平成19年12月5日午後1時過ぎ,友岡から電話で,創価学会本部が,同会に反対する活動をしている者として被告の身辺調査をしていることや,被告が創価学会の選挙活動などの情報を外部に漏らしていると疑わ れていることを伝えられ,また,同会の幹部の前で,同会の名誉会長である 池田大作(以下「池田」という。)を批判した場合,同幹部は被告を反逆者として報告するであろうとの見通しを示された旨陳述する(②,乙5)。
しかしながら,かかる架電の存在及びその際の会話内容を客観的に裏付ける証拠はないところ,仮に被告の上記陳述内容が真実であったとしても,その会話内容からして,原告,和田又はその関係者が,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対して危害を加えることまでをうかがわせるものではない。
エ 被告は,平成19年12月から平成20年3月まで複数回にわたり,佐々 木から架電があり,また,平成20年1月から同年2月まで複数回にわたり, 同人の研究室において同人から査問を受けた旨陳述する(③,乙6,7,13,14)。
しかしながら,かかる架電及び査問の存在並びにそれらの際の会話内容を客観的に裏付ける証拠はないところ,仮に被告の上記陳述内容が真実であったとしても,佐々木の発言内容は,創価学会の四国の幹部らにおいて,被告が創価学会の内部情報を漏洩させたと疑っていることを告げ,佐々木自身の池田に対する考え方を述べるとともに,仮に被告が内部情報を漏洩させたのであれば許さない旨を述べ,創価学会と対立する宗教の機関誌への投稿をしないよう勧告するほか,佐々木の居住するマンシヨン居室の購入を勧誘するなどしたものであって,原告,和田又はその関係者が,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対し危害を加えることまでをうかがわせるものではない。
オ 被告は,平成19年12月29日及び平成18年(ただし,平成20年の 誤りであることがうかがわれる。)2月中旬,それぞれ野崎から電話があり, その際,創価学会会長である原田稔(以下「原田」という。)が「髙倉の女 房の実家は資産家だから,女房から離婚されたら髙倉は困るだろう。」と発 言したと,野崎が被告に告げた旨陳述する(④,乙15)。
しかしながら,かかる架電の存在及びその際の会話内容を客観的に裏付ける証拠はないところ,仮に被告の上記陳述内容及び野崎の上記発言内容が真実であったとしても,その前後の文脈が必ずしも明らかではないことに照らすと,原田の上記発言内容をもって直ちに,原田が被告とその妻とを離婚させようと画策していることまでをうかがわせるものとは認め難く,原告,和田又はその関係者が,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対し危害を加えることまでをうかがわせるものではない。
力 被告は,平成20年2月14日夜遅く,和田から電話があり,その際,和田が,創価学会本部の幹部から査問を受け,被告を徹底的に追い詰めて破綻させることや,高松の創価学会員らが被告を殺すと言っていることなどを告げられたと発言した旨陳述する(⑤,乙16,17)。
しかしながら,かかる架電の存在及びその際の会話内容を客観的に裏付ける証拠はないところ,原告は,同日に和田と会談したが,査問を行ったわけではないし,創価学会員が被告を殺害すると言っていることなどを和田に告げたこともない旨陳述することに照らし(甲4,乙12),和田が上記発言をしたとは認め難い。また,仮に和田が上記発言をしたとしても,原告,和田又はその関係者が,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対し具体的な危害を加えることまでをうかがわせるものではない。
また,被告は,平成21年5月16日にも和田から電話があり,その際,和田が,創価学会が被告について,「のうのうと批判してるやつを生かしておいてはいけない」などと考えていると述べた旨陳述し(乙9),その裏付けとして録音反訳書を提出する(乙38。なお,乙9には当該架電の日を平成20年12月13日とする記載部分があるが,被告は本件口頭弁論期日において平成21年5月16日の誤りである旨訂正した。)。
しかしながら,和田の上記発言内容は,創価学会の関係者が被告に対し敵対的な感情を有していることをうかがわせるものではあるが,原告,和田又はその関係者が,被告の言動を封殺するために被告又はその家族に対し具体的な危害を加えることまでをうかがわせるものではない。
つづく
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記
(4) 抗弁に対する認否
ア 抗弁アについて
(ア)抗弁アのうち(ア)ないし(ウ)は否認する。
(ィ)抗弁アのうち(エ)の事実は否認し,主張は争う。被告の挙げる事実は,いずれもそれを証明する客観的な証拠はない。また,仮にそれらの事実を前提としても,原告の言動を明らかにするものではない。
イ 抗弁イについて
争う。
訴訟記録や訴訟手続が原則として公開される趣旨は,訴訟手続の公正を担保することにあるのであって,根拠のない事実摘示によりみだりに名誉を毀損されることのない法的利益は,これとは関係なく保護されるべきものであるから,別件事件の訴訟手続が公開されていることは,原告の本訴請求が権利濫用に当たることの根拠とはならない。
また,複数の権利侵害のうちいずれの侵害について権利救済を求めるかは権利者の自由であるから,原告が和田に対する別件訴状のみを取り上げたとしても何ら問題はない。
2 反訴請求
(1)請求原因
訴訟手続のあり方は公的関心事として公開に値するものであるから,訴状等訴訟関係書面をインターネット上に公開することは,何ら名誉毀損行為にはならない。また,別件訴状は,和田に対する別件事件の訴えにかかるものであるところ,別件事件における訴訟行為自体は名誉毀損とならない。さらに,被告は,創価学会本部中央審査会委員長に対し,原告が被告の基本的人権を著しく侵害する行動をしたとして,厳重な処分及び適切な指導をするよう求めていたところ,原告が本訴請求の訴えを提起したのは,これに対する反感に基づく嫌がらせをするとともに,自らの創価学会内部における,地位を回復することを目的とする,典型的なスラップ訴訟である。このことは,原告の本訴請求における主張が原告らの独自の解釈に過ぎず,本訴の訴状が虚偽であることのほか,原告のみが当事者となっていることや,原告が当事者尋問における供述を拒否していることからもいえる。したがって,本訴の提起は,被告に対する名誉毀損及び業務妨害であるので,不法行為に該当し,その損害額は10 0 0万円が相当である。
よって,被告は,原告に対し,不法行為に基づき,1000万円の損害賠償及びこれに対する不法行為の日の後である平成26年9月15日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(2)請求原因に対する認否
事実は否認し,主張は争う。被告の主張は,法的に意味のない主張又は根拠のない憶測に満ちた主張であり,何ら反訴請求を理由付ける事実ではない。
つづく
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記
第2当事者の主張
1本訴請求
(1)請求原因
ア 当事者ら
(ア) 本訴原告兼反訴被告
本訴原告兼反訴被告(以下,単に「原告」という。)は,宗教法人創価学会(以下「創価学会」という。)の職員であり,同会の副会長である。
(イ)本訴被告兼反訴原告
本訴被告兼反訴原告(以下,単に「被告」という。)は,香川大学教育学部の教授であり,創価学会の会員である。
イ 被告による別件訴状の公開
被告は,インターネット上に,「白バラ通信パンドラの箱」と題するブログ(以下「本件ブログ」という。)を平成23年2月に開設し,公開している。
被告は,平成25年3月5日,本件ブログに,「創価学会池田カルト―派とその裁判シリーズその84」と題して,被告を原告とし,和田公雄(以下「和田」という。)を被告とする損害賠償請求事件(以下「別 件事件」という。)の訴状(以下「別件訴状」という。)の文面を掲載する記事を投稿した。この際投稿された別件訴状の文面の中には,別紙文言目録1記載の文言(以下「本件文言1」という。)及び別紙文言目録2記載の文言(以下「本件文言2」といい,本件文言1と併せて「本件各文言」という。)が含まれていた。
本件文言1は,被告が和田に損害賠償を求めて提訴したとして別件訴状を紹介するという体裁のもと,創価学会の要職にある原告が,被告の言動を封殺するために,被告に対し,脅迫罪や強要罪に該当する犯罪行為を実行すること,さらにはそのための手段として殺人罪や逮捕監禁罪などの犯罪行為までも実行することを,和田らと共謀したとの事実を摘示する部分を含むものであった。また,本件文言2は,創価学会の要職にある原告が,被告の言動を封殺するために,和田を通じて,被告に対し殺人を予告して脅迫し,また,査問の場において,家族に対する危害を加える旨を被告に告知して脅迫,強要を行う計画を立案するとともに, 被告を逮捕監禁して傷害ないし殺害することを計画して,平成20年 2月24日の査問の前日に,被告を上京させたとの事実(以下,本件各文言によって摘示されたこれらの事実を併せて「本件各摘示事実」とい う。)を摘示する部分を含むものであった。
ウ 原告の社会的評価の低下
被告による本件各文言の本件ブログへの投稿及び掲載は,前記イのとおり,本件ブログの読者に対し,原告が,宗教法人の要職に就く者でありながら,重大な犯罪を実行に移す意思を有し,かつ,犯罪実行の具体的な計画立案及び準備行為を行った者であるとの印象を与えるものであり,原告の社会的評価を低下させるものであった。
エ 掲載差止めの必要性
本件各文言が,いつでも誰でも閲覧可能な本件ブログに掲載されたことにより,原告の名誉権は侵害されており,これによって原告が被った精神的苦痛は,事後的な金銭賠償のみでは回復不可能であり,本件各文言を削除して,その掲載を差し止める必要性は極めて高い。
オ 原告の損害
原告は,創価学会の副会長として同会会員の模範となるべき立場にある者であり,同会会員からのみならず,社会的にも高い信用を得ているにもかかわらず,本件各文言により,その社会的評価が著しく低下したものであるから,これによる原告の精神的損害を金銭に換算すれば1000万円を下らない。
また,本訴事件の弁護士費用のうち,被告による不法行為と相当因果関係が認められる損害は,100万円を下らない。
力 よって,原告は,被告に対し,人格権に基づき,本件各文言の削除を求めるとともに,不法行為に基づき,1100万円の損害の賠償及びこれに対する不法行為日である平成25年3月5日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(2)請求原因に対する認否
ア 請求原因ア(2)は知らず,同(イ)は認める。
イ 請求原因イ及びウは認める。
ウ 請求原因エ及びオの事実は否認し,主張は争う。
(3)抗弁
ア 違法性阻却事由
(ア)公共の利害に関する事実
本件各摘示事実を含む本件ブログの各記事は,創価学会が,宗教法人としての本旨を大きく違法に逸脱して,犯罪集団に成り下がっている現状を明らかにするものであり,公共の利害に関する事実を公表するものである。
(イ)専ら公益を図る目的
摘示された事実が公共の利害に関する事実であれば,これを摘示する動機も通常は公益を図る目的にあるとされることから,それが専ら公益を図る目的であることを争う当事者が,他の目的を具体的に主張立証しない限り,他方当事者が,専ら公益を図る目的であることについて具体的な主張及び立証を迫られることにはならない。
被告は,公共の利害に関する事実として,本件各文言を掲載したものであるから,専ら公益を図る目的でなしたものでもある。
(ウ)真実性
被告が創価学会から懲戒又は除名処分を受けておらず,依然として同会の会員であり続けている事実のほか,被告の陳述書(乙1,2)によれば,本件各摘示事実がいずれも真実であることは明らかである。
(エ)真実であると認めるに足りる相当な理由
被告は,聖教新聞社の記者であり,関西方面の創価学会学術部の責任者である友岡雅哉(以下「友岡」という。),元創価学会副教学部長であり,創価学会副会長であった亡野崎勲の実兄である野崎至亮(以 下「野崎]という。」及び和田から受けた情報提供や,被告自身が,香川大学教育学部教授で,創価学会員である佐々木信行(以下「佐々木」という。)から査問等を受けた事実に加え,原告から査問を受けたこと及びその前後の状況等から,本件各摘示事実が真実であると確信しているものであるから,真実と信じるにつき相当な理由がある。
イ 権利濫用
本件各文言は,別件訴状の文言の一部であるところ,別件事件の手続は公開されているし,同事件の判決文にも本件各摘示事実が判示されて 公開の法廷で言い渡されているのであるから,これをブログに掲載することは名誉を侵害することにはならないし,仮にその可能性があっても, 憲法上定められている裁判の公開の方が優先するから,原告の本訴請求は権利濫用である。
また,上記のとおり裁判所が本件各摘示事実を判示した判決を言い渡しているほか,被告は,原告を含む多数の者を相手方とする訴えを多数提起してその訴状も公開しているにもかかわらず,原告は,和田との関係でのみ名誉毀損を問題としており,権利濫用である。
つづく
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本日より、山本哲也氏が、私を名誉棄損で訴えた裁判の一審判決をご紹介させて頂きます。
記
平成27年6月11日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 高橋望
平成25年(ヮ)第14052号 損害賠償等請求事件
平成26年(ヮ)第24108号 損害賠償請求反訴事件
口頭弁論終結日 平成27年3月27日
判 決
東京都新宿区信濃町3 2番地 創価学会本部内
本訴原告兼反訴被告 山本哲也
同訴訟代理人弁護士 福島啓充
同 宮山雅行
同 井田吉則
同 石田廣行
同 長谷川伸城
同 宮山春城
住所 略
本訴被告兼反訴原告 髙倉良一
同訴訟代理人弁護士 生田暉雄
主 文
1 本訴被告は,インターネット上のブログ「白バラ通信パンドラの箱」(URLhttp://wrpandora.blog.shinobi.jp)に掲載している別紙文言目録1及び2記載の文言を削除せよ。
2 本訴被告は,本訴原告に対し,55万円及びこれに対する平成25年3月5
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 本訴原告のその余の本訴請求を棄却する。
4 反訴原告の反訴請求を棄却する,
5 訴訟費用は,本訴反訴ともに,これを3分し,その1を本訴原告兼反訴被告, その余を本訴被告兼反訴原告の負担とする。
6 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
事 実
第1 当事者の求めた裁判
1 本訴請求
(1)請求の趣旨
ア 本訴被告は,インターネット上のブログ「白バラ通信パンドラの箱] (URLhttp://wrpandora.blog.shinobi.jp)に掲載している別紙文目目録1及び2記載の文言を削除せよ。
イ 本訴被告は,本訴原告に対し,1100万円及びこれに対する平成25年3月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
ウ 訴訟費用は本訴被告の負担とする。
エ イにつき仮執行宣言
(2) 請求の趣旨に対する答并
ア 本訴原告の請求をいずれも棄却する。
イ 訴訟費用は本訴原告の負担とする。
2 反訴請求
(1)請求の趣旨
ア 反訴被告は,反訴原告に対し,1000万円及びこれに対する平成26
年9月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
イ 訴訟費用は反訴被告の負担とする。
ウ アにつき仮執行宣言
(2)請求の趣旨に対する答弁
ア 反訴原告の請求を棄却する。
イ 訴訟費用は反訴原告の負担とする。
つづく
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東京地方裁判所は、山本哲也氏の主張を一部認めました。その結果、本年7月から、私は給与の一部を差押えられています。
香川大学の教授で給与を差押えられたのは、香川大学創設以来、私が初めてとのことです。差押えのことに関しては、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その232」をご参照下さい。
http://wrpandora.blog.shinobi.jp/Entry/544/
2008年2月14日に、創価学会本部に呼び出された和田公雄元創価学会海外相談部長は、創価学会の幹部らから「この日記に書かれていることは創価学会に対する裏切りだ。日記の内容を創価新報に掲載する。国立大学の教授が、こんな日記を書いていたということは絶対に許すことができない。全四国と全九州の創価学会員を総動員して、髙倉を反逆者として糾弾する大キャンペーンを行う。徹底的に追い詰めて破綻させる。大学におられないようにしてやる。髙倉を裏切り者として徹底的に叩いて追い詰める。自殺するように追い込んでやる。髙倉は絶対に許すことができない。こんな人間が、国立大学の教授であっていいはずがない。」と告げられたと、私に電話で語られました。
山本哲也氏が損害賠償請求訴訟を私に行ったのは、和田公雄氏から告げられたことが真実であることを証明するようなものです。
名誉棄損であるとの主張が一部認められた山本哲也氏が、創価学会本部で、どのような処遇を受けたでしょうか。給与の差押えを受けた私が、香川大学で、どのような処遇を受けたでしょうか。
先日、知人の経営コンサルタントから、「給料の差押えを受けながら、大学を首になっていないのが凄い。」と言われました。
現時点では、その詳細を明らかにすることはできませんが、「大学におられない」のとは全く正反対の処遇を受けました。ありがたい限りです。山本哲也氏とは好対照ではないかと存じます。
これも一重に、私のことを支援なさって下さる皆様のおかげです。心より厚く感謝申し上げますとともに、ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
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大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。