「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
創価学会の会則には、会員の賞罰に関する規定があります。私は、創価学会池田カルト一派に対する裁判に関連して、この規定の第73条に基づいた行動を起こしました。
まず、創価学会の会則の賞罰規定をご覧下さい。この規定の後に、私が中央審査会に送った文書を掲載致します。
私は、正々堂々と、創価学会の会則に基づいた「順法闘争」に徹しているつもりです。
*****************************
創価学会会則
第14章 賞罰
(褒 賞)
第71条 この会は、この会の発展に尽くし、他の会員の模範となる活動を行なった者を褒賞する。
(懲 戒)
第72条 この会は、会員としてふさわしくない言動をした会員に対し、その情状に応じ、戒告、活動停止または除名の処分を行なうことができる。
(中央審査会)
第73条 この会に、中央本部役員、方面本部役員、県本部役員、総務、総務補、師範および準師範たる会員の処分を行なう機関として中央審査会を置く。
2. 中央審査会は、総務会の議決に基づき会長が任命する中央審査員3名をもって構成する。
3. 中央審査員の任期は、3年とする。
(中央審査員長)
第74条 中央審査員長は、中央審査員の互選によって定める。
(県審査会)
第75条 県本部に所属する会員の処分および会員の地位の有無の審査を行なう機関として、県審査会を置く。
2. 県審査会は、県運営会議が任命する県審査員3名をもって構成する。
3. 県審査員の任期は、3年とする。
第71条 この会は、この会の発展に尽くし、他の会員の模範となる活動を行なった者を褒賞する。
(懲 戒)
第72条 この会は、会員としてふさわしくない言動をした会員に対し、その情状に応じ、戒告、活動停止または除名の処分を行なうことができる。
(中央審査会)
第73条 この会に、中央本部役員、方面本部役員、県本部役員、総務、総務補、師範および準師範たる会員の処分を行なう機関として中央審査会を置く。
2. 中央審査会は、総務会の議決に基づき会長が任命する中央審査員3名をもって構成する。
3. 中央審査員の任期は、3年とする。
(中央審査員長)
第74条 中央審査員長は、中央審査員の互選によって定める。
(県審査会)
第75条 県本部に所属する会員の処分および会員の地位の有無の審査を行なう機関として、県審査会を置く。
2. 県審査会は、県運営会議が任命する県審査員3名をもって構成する。
3. 県審査員の任期は、3年とする。
***************************
私は、中央審査会に、配達証明付きの内容証明で下記の書面を発送しました。
住所略
創価学会本部内中央審査会員長殿
2011年1月11日
住所略 髙倉良一
拝啓
創価学会会長原田稔氏の承認ならびに指示の下、創価学会副会長山本哲也氏、創価学会副会長田村隆雄氏、創価学会会員で香川大学教育学部教授佐々木信行氏は、私の基本的人権を著しく侵害する行動をしました。
これまでは我慢に我慢を重ねておりました。しかし、これ以上沈黙していることは、創価学会初代会長である牧口常三郎先生の指導に反することであると考えるに至り、中央審査会に訴えることに致しました。関係資料は別送しますのでご覧下さい。彼らの行動は、日蓮大聖人の弟子にあるまじきものであり、創価学会の獅子身中の虫ではないかと存じます。
厳重な処分をするとともに、適切な指導を行って下さいます様衷心よりお願い申し上げます。
敬具
******************************
上記の文書とは別に、中央審査会に、以下の文書を配達証明付きで発送しました。
*************************
創価学会中央審査会員長殿
拝啓
平成23年1月11日付けで送付した内容証明郵便に関する資料として、下記の文書を同封させて頂きます。
記
1.平成23年1月7日訴状
2.証甲第1号証
3.証甲第2号証
以上
厳正なる審査をお願い申し上げます。
敬具
平成23年1月11日
髙倉良一
*****************************
上記の内容証明文書に、創価学会中央審査会が、どのような対応をされたと思われますか。コメント欄に、皆さまのご意見を投稿して頂ければ幸いです。
←ブログランキングにご協力下さい。
にほんブログ村
PR
「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その3」に記載した訴状の取り扱いについて、東京地方裁判所の事務局の対応には不審な点がありました。
東京地方裁判所の事務局から、生田弁護士に対して、以下のような電話連絡があったとのことです。
「訴状の被告の筆頭に記載されている原田稔創価学会会長は、埼玉など東京以外の住所地から創価学会本部に通勤をしている可能性がある。とするならば、裁判の管轄は東京地方裁判所ではないので訴状を受理することができない。」
そこで、下記のような上申書を提出しました。その結果、不法行為に基づく損害賠償請求事件として、東京地方裁判所が訴状を受理するということになりました。
なぜ、東京地方裁判所が訴状を受理しようとしなかったかについては、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その7」で所感を述べようと思います。
記
平成23年(ワ)第413号 損害賠償請求事件
上 申 書
原 告 髙 倉 良 一
被 告 原 田 稔
外3名
平成23年1月18日
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
東 京 地 方 裁判 所 御 中
記
一、 被告原田稔、同山本哲也については、添付の原告本人の上申書にもある通り、本人ら及び創価学会は同人らの住所を明らかにしておりません。
そのため、訴状には、勤務先の創価学会本部の住所を、被告らの住所地としてそれぞれ記載致しました。
よって、上記被告らの自宅住所が判明しませんので、訴状記載の就業先宛に送達をお願い致します。
以上
上申書
東京地方裁判所御中
平成23年1月18日
原告 髙倉良一
原田稔氏と山本哲也氏の住所不明について
1. 創価学会の最高幹部については、諸般の理由から住所を明らかにしていません。そのため、原告も創価学会員ですが、原田稔氏と山本哲也氏の住所は解りません。
2. 原田稔氏と山本哲也氏は、創価学会本部職員で、創価学会本部に日勤して職務に従事していることは、原告も度々創価学会本部を訪問し、その都度確認しています。
←ブログランキングにご協力下さいにほんブログ村
「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その3」に記載した訴状に対して、創価学会池田カルト一派が、東京地方裁判所民事第12部に提出した答弁書を掲載します。先の訴状と対比させながらご覧下さい。
裁判戦術上、これらの答弁書に対する私の感想は差し控えさせて頂きます。悪しからず、ご了承下さい。
ただし、このブログをご覧になられた方々からのコメントは大歓迎です。
次回の「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ」では、平成23年3月22日付けで提出した訴状訂正申立書を掲載します。
また、この裁判の取り扱いに関して、東京地方裁判所事務局に不審な点がありましたので、その事実を明らかに致します。
平成23年(ワ)第413号 損害賠償請求事件
原 告 髙倉 良一
被 告 原田 稔 外3名
答弁書
平成23年3月1日
東京地方裁判所民事第12部合議係 御中
住所(略)
新麹町法律事務所(送達場所)
電話(略)
FAX(略)
被告原田稔、同山本哲也、同田村隆雄
訴訟代理人弁護士 宮 山 雅 行
同 井 田 吉 則
同 石 田 廣 行
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 請求の原因に対する認否
追って認否する。
以上
平成23年(ワ)第413号 損害賠償請求事件
原 告 髙倉良一
被 告 佐々木信行 外3名
答弁書
平成23年2月23日
東京地方裁判所民事第12部合議係 御中
住所(略)
光伸法律事務所(送達場所)
電話(略)
FAX(略)
被告佐々木信行訴訟代理人
弁護士 松 村 光 晃
弁護士 山 下 幸 夫
弁護士 田 中 秀 浩
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の被告佐々木信行に対する請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第2 (訴状訂正申立書による訂正後の)請求原因に対する認否
1 第1項(「当事者」)について
(1) 同項(1)のうち、原告が熱心な学会員であることは不知、その余は認める。
(2) 同項(2)の①のうち、原田稔が創価学会会長であることは認めるが、その余は否認する。創価学会会長の役職にあるからといって、創価学会学会員の法的な監督責任者であるとまでは言えない。
②ないし④は認める。
2 第2項(「本件の背景」)について
(1) 同項(1)のうち、昭和61年10月から香川大学教育学部助手となったことは認めるが、その余は不知。
(2) 同項(2)ないし(9)は不知。
3 第3項(「本件日記について」)について
すべて不知。
4 第4項(「被告らの不法行為」)について
(1) 冒頭の文章(訴状訂正申立書の第3で訂正・挿入した文章)記載の事実は否認する。被告佐々木は、平成19年12月初め頃に創価学会本部に行った事実も、他の被告らと共謀した事実もない。
(2) 「(その一、査問による脅迫、強要)」について
(1)ないし(4)の事実は不知。(5)の事実は否認する。被告佐々木は、 原告に対し、査問、脅迫、強要と評価されるような行為をした事実など全くない。
(3) 「(その二、創価学会による和美と原告の離婚訴訟)」について
すべて不知。
(3) 「(その三、被告らの不法行為のまとめ)」について
争う。
5 第5項(「結論」)について
争う。
←ブログランキングにご協力下さい。
にほんブログ村
2011年3月18日付けの「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その3」には、沢山の方々からコメントを頂きました。誠にありがとうございました。
皆様から寄せられたコメントに対する感想は、近日中に「コメントに応えてシリーズ その2」に掲載させて頂きます。今後とも、ご支援の程、何卒よろしくお願い申し上げます。
ところで、「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その3」に掲載した訴状に、重大な間違いがありました。
「訴訟物の価額 金3,000,000円」は、「金30,000,000円」すなわち3千万円の誤りです。早急に、訴状訂正申立書を、東京地方裁判所に発送致します。
今回は、平成23年1月18日に提出した訴状訂正申立書を掲載致します。
なお、次回は、創価学会池田カルト一派の答弁書を掲載する予定です。
平成23年(ワ)第413号 損害賠償請求事件
訴 状 訂 正 申 立 書
原 告 髙 倉 良 一
被 告 原 田 稔
外3名
平成23年1月18日
原告訴訟代理人
弁護士 生 田 暉 雄
東京地方裁判所 御中
記
第1、訴状1頁の被告山本の氏名の記載を下記のとおり訂正する。
【訂正前】 被告 山 本 哲 史
【訂正後】 被告 山 本 哲 也
第2、訴状2頁の「第2、請求原因」1項⑵の②を、下記のとおり訂正する。
【訂正前】 ② 山本哲史
創価学会副会長で、未来部本部長である。創価学会会員の四国担当副会長である。
【訂正後】 ② 山本哲也
創価学会副会長で、創価学会未来本部長である。創価学会会員の四国担当である。
第3、訴状6頁の5行目「4、被告らの不法行為」の次の行、即ち〈その一、査問による強迫、強要〉の前の行に、下記の文章を入れる。
【訂正後】
4、被告らの不法行為
被告ら4名は平成19年12月初め頃、創価学会本部で共謀のうえ、以下の不法行為に及んだ。
第4、訴状中の下記各箇所の「強迫」の文字を、全て「脅迫」と訂正する。
① 6頁6行目 〈その一、査問による強迫、強要〉
② 6頁20行目 …査問により強迫、強要して…
③ 7頁1行目 …査問により強迫、強要して…
④ 7頁2行目 …告知して強迫された。
⑤ 7頁9行目 …査問を受け強迫、強要され…
⑥ 8頁11行目 …査問により強迫、強要すること自体…
⑦ 8頁13行目 …明らかに強迫罪に…
以上
にほんブログ村
平成23年1月7日付けで、東京地方裁判所に提出した訴状を掲載します。
当初は、分割して掲載する予定でした。しかし、読者の皆様に、その内容をご理解して頂く上では、一括して掲載した方が良いのではと考え直しました。
長文となりますが、最後までご高覧下さいますよう、お願い申し上げます。
訴状
住所(略)
原 告 髙 倉 良 一
住所(略)
(送達場所)
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
電話(略)
FAX(略)
住所(略)
被 告 原 田 稔
住所(略)
被 告 山 本 哲 史
住所(略)
被 告 田 村 隆 雄
住所(略)
被 告 佐 々 木 信 行
損 害 賠 償 請求 事 件
訴訟物の価額 金3,000,000円
貼用印紙額 金110,000円
第1、請求の趣旨
1、被告らは、原告に対し、連帯して金3,000万円及びこれに対する平成20年2月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2、訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決並びに第1項に対する仮執行宣言を求める。
第2、請求原因
1、当事者
⑴ 原告
原告は、香川大学教育学部の教授である。
原告は学生であった九州大学法学部時代に創価学会に入会し、それ以降熱心な学会員である。
⑵ 被告
① 原田 稔
創価学会会長で、創価学会会員の監督責任者である。
② 山本哲史
創価学会副会長で、未来部本部長である。創価学会会員の四国担当副会長である。
③ 田村隆雄
創価学会副会長で、創価学会九州長である。
④ 佐々木信行
創価学会会員で、香川大学教育学部教授である。
2、本件の背景
⑴ 原告の妻との結婚のいきさつ
原告は、昭和60年5月創価学会の先輩夫婦の紹介で知り合った。
当時原告は、九州大学法学部助手であった。
原告及びその妻(和美)は、知り合う前から創価学会に入会していた。
昭和61年2月23日、原告と和美は婚姻した。
昭和61年10月、原告は香川大学教育学部助手となった。和美は専業主婦である。
⑵ 結婚以来原告夫婦は創価学会へ寄付を続けていたが、平成6年頃、原告夫婦は創価学会へ、寄付を増額して年間100万円することを話し合った。
平成16年頃までは、夫婦は順調に創価学会へ寄付を続けていた。
⑶ 原告は、創価学会が日蓮大聖人の仏法の広宣流布を実践する教団であることに感激して入会し、学会員として熱心に活動していた。
しかし、平成15年頃から、創価学会のやり方や池田大作名誉会長の行動に疑問を感ずるようになった。
⑷ 平成17年末頃には、原告は、創価学会に多額の寄付をすることの意義に疑問を感じ、創価学会に寄付するならユニセフに寄付する、と和美に話し、その通り実行した。
これに反し、和美は、原告が池田名誉会長を悪く言ったおわびであるとして、金500万円を創価学会へ寄付した。
⑸ その後、創価学会への寄付をめぐって、原告と和美との間で意見の相異が続けられることとなった。
⑹ 平成17年頃から原告は、真の創価学会員はどうあるべきかと、事あるごとに和美に話した。
一方、創価学会のあり方、池田名誉会長に何の疑念も感じていない和美はノイローゼ気味となり、夫婦間の会話が困難となってきた。
⑺ 原告は、平成19年10月6日朝、創価学会の問題点を書いた1000頁にわたる6冊の日記(以下「本件日記」という)を和美に渡した。
和美に真の創価学会の会員としての活動を理解してもらうためである。
⑻ しかし、和美は原告の真の意図が理解できないまま、平成19年12月25日原告と別居を決意して、九州の実家に戻った。
⑼ その頃、創価学会九州長の被告田村隆雄は、本件日記を和美から取り上げ、これを創価学会東京の本部へ差し出した。
原告が反創価学会活動をしているとの証拠とし、それの発見者である田村自身の売名行動のためである。
3、本件日記について
⑴ 創価学会は、法華経に基盤を置く宗教である。
法華経を世に広める二つの姿勢がある。
一つは、摂受(しょうじゅ)であり、他の一つは折伏(しゃくふく)である。
摂受とは、相手の立場を認め、これと平和的関係を持ち続けながら、仏法の大義を説く行き方である。
折伏というのは、平和の状態がたとえ破られても、相手の不完全さを自覚させ、完全な道へと導き入れるやり方である。
創価学会は折伏を基本としている宗教団体である。
原告の創価学会歴は、法華経 ― 創価学会入会 ― 学会活動である。
和美の創価学会歴は、幼少時より創価学会の家庭に育つ ― 創価学会入会 ― 学会活動である。
原告及び和美は、同じく学会活動家であるとしても、その創価学会歴を大きく異にするのである。
原告は、基盤に法華経があるので、摂受(しょうじゅ)の余地を持ちながら、事に臨んでいる。
これに反し、和美は、基盤が創価学会そのものである。特に創価学会において、戦後折伏(しゃくふく)を強力に進めていた時期に創価学会の家庭に育ったことから折伏(しゃくふく)に強い親和性がある。和美は、折伏(しゃくふく)以外は考えられない体質に育てられている。この折伏路線に乗り、和美は婦人部会で異例の地位の上昇を果たしている。
⑵ 個人が信仰で救われるだけでなく、他人も同時に救わなければならないとする大乗仏教にのっとる法華経を基盤とする原告は、法華経の教えと大きく矛盾する個人崇拝である「池田カルト」を認めることがどうしても出来ない。
原告にとっては、法華経の弘通が最重視されるべきなのである。
和美は、折伏を最重視する創価学会の活動家で、創価学会の在り方を疑問視すること自体が、許せない悪行なのである。まして、尊敬する池田名誉会長を「池田カルト」と誹謗すること自体、大変な悪行である。
原告・和美間の宗教観の違いは、以上のようなものであるが、これはこれとして、夫婦・家庭内の宗教観の問題である。
問題は、この家庭内の問題を、創価学会が学会として取り上げたこと自体、さらには、家庭問題に介入してきたこと、その介入のやり方、介入の質と程度にある。
⑶ 池田カルトつまり個人崇拝が仏教の大義と矛盾することを、原告が和美に説得しようとして、原告は池田カルトの矛盾を和美に理解してもらうため摂受(しょうじゅ)の一つの方式として、日記の方式を取った。
折伏路線に凝り固まっている和美は日記を見て、許すべからざる悪行として、女性幹部等、学会幹部に日記を見せた。
日記は、女性部会から九州の幹部、創価学会本部へと流れ、原告の居住する四国の幹部にも知らされ、創価学会は、日記の作成者である原告を反創価学会行為をする異端者として、原告の背景、同調者を調べるべく原告を査問することにした。
本来、夫婦・家庭内の宗教観の問題を、創価学会は、学会問題と捉えたのである。学会問題とするだけでなく、原告を厳しく査問したのである。
法華経を基盤とする創価学会において個人崇拝は、仏法の大義と矛盾する問題であるとの問題意識を常にかかえながら存続をしてきた。
そこで、この個人崇拝問題を、たとえ家庭内問題としても、指摘されることに過剰反応してしまったのである。
本来が家庭内の問題であるべきであるのに、反創価学会問題として、学会問題として捉えてしまったのである。
そして、さらに問題は以下論ずるように、過剰反応の質と程度にある。
4、被告らの不法行為
〈その一、査問による強迫、強要〉
⑴ 日記は個人にとって、第三者に対しては秘密にしておきたいものである。日記の公開は、あたかも裸体を公衆の前にさらすにも似た行為である。本件日記も原告は妻に真実を理解させる手段としてとったもので、第三者に公開することは全く考えてもいない。
そのようなプライバシーの日記を、被告田村は妻から取り上げて、創価学会の本部に渡し、創価学会は査問の根拠とした。
本件日記を詳細に検討した創価学会本部は、日記に出てくる名前の人の関連者約400名近くの者を詳細に調べた上、さらに、原告が①創価学会の内部情報を外部に流しているのではないか、②原告の同調者は誰か、③黒幕は誰か、④反創価学会活動をしている元公明党参議院議員であった福本潤一との関係、ということで、原告を査問することにした。
⑵ 原告の査問に先立ち、平成20年2月14日、本件日記に名前の出ている和田公雄について査問により強迫、強要して、和田が髙倉の黒幕ではないのかと追及した。和田は平身低頭し、土下座して査問に服したが、一点だけ、髙倉一家を不幸にしないよう哀願した。
和田に対する査問は5時間余りであり、大勢の学会幹部の前で徹底的な査問がされた。
和田の査問の中で原告髙倉の処分については、髙倉は、創価学会の内部情報を漏らした反逆者であると断定し、青年部の機関紙である創価新報に本件日記を掲載して、原告を仏敵として人間として存続できないよう追い詰める大キャンペーンを行うというものであった。
また高松の創価学会員が、原告髙倉を何らかの方法で殺すと言っている、ということもその場で創価学会の幹部から漏らされた。
⑶ 平成20年2月24日午後から東京の京王プラザホテルの一室で、原告は、被告山本から、和田も同席して約3時間に亘り上記①~④の点について徹底して査問により強迫、強要され、和田のときの髙倉の処分を告知して強迫された。最後に妻に詫び状を書くよう指示された。
⑷ 査問の直接の証拠資料である本件日記の提出者は、被告田村である。被告田村は個人のプライバシーの記録を創価学会の地位を利用して取り上げ、創価学会本部へ送ったのである。
⑸ それだけでなく、原告は、平成19年12月30日、平成20年1月8日、同年1月17日の3回に亘り、創価学会本部から指示を受けた被告佐々木から上記①~④について査問を受け強迫、強要され、平成20年1月23日には、被告佐々木は査問に事寄せて、自分のマンションを原告に買うように強要した。さらにその後も被告佐々木は、4~5度に亘って、査問に事寄せて、原告に査問続行の機会を迫った。
〈その二、創価学会による和美と原告の離婚訴訟〉
⑴ 本件日記からだけでは、上記原告に対する①~④の嫌疑を明らかに出来ない創価学会は、原告を経済的に困らせようと考え(被告原田発言)、資産家である妻和美を原告と離婚させ、原告を困らせようと画策した。
⑵ 平成22年1月15日、創価学会は学会員の弁護士を代理人として、和美から原告に対する離婚の訴を提訴した。
⑶ 離婚事由は、和美の、本件日記により、原告とは一緒に生活出来ないというものである。
⑷ これに対して原告は、離婚の訴自体、創価学会が主導しているもので、法的争いとしての離婚訴訟ではないとして、答弁書及び準備書面9通(平成22年11月22日現在)で、否認している。
⑸ 離婚訴訟が創価学会の主導であり、離婚訴訟の実質上の原告は創価学会であるという髙倉良一の主張に対して、和美側、即ち創価学会側は、肯定も否定も、何らの認否をしない。
⑹ 和美が原告と離婚するとの離婚訴訟において、創価学会が実質上の原告であるということを否定できないのは、髙倉良一提出の答弁書、準備書面、証拠の一切を創価学会弁護士は和美に知らせず、和美を離婚訴訟進行の埒外に置いている等のこれまでの創価学会側の経緯から見て当然のことである。
〈その三、被告らの不法行為のまとめ〉
⑴ 夫婦といえどもそれぞれ信仰の自由があり、信仰が違うというだけで夫婦生活の全般が実質上破綻していない以上、離婚事由にはならないことは確立された判例である(名古屋高判、平成3年11月27日、判タ789号219頁)。
⑵ まして本件日記は夫婦間のプライベートなものであり、これを根拠に創価学会が査問により強迫、強要すること自体、プライバシーの侵害であって不法行為であり、まして、創価学会会員中に髙倉を殺すという者が居るということを告げることは、明らかに強迫罪に該当するものであり、被告らの不法行為責任は免れ難い。
⑶ 加えて、創価学会が和美に実質上代わって離婚を申立て、離婚訴訟を推進することなど、婚姻における個人の尊厳を保障した憲法24条に明白に反するきわめて悪質な不法行為である。
5、結論
⑴ 原告は被告らに対し、共謀の上、違法な離婚訴訟を推進したことを理由に民法709条、719条に基づき、またプライバシーを侵害して日記に基づき査問したことに対し、さらには被告原田に対しては、監督責任を行ったことも併せて、民法709条、719条、715条に基づき不法行為責任として、本訴を提起した。
⑵ 原告の受けた損害は、原告の大学教授という地位からみても、金3,000万円を下らない。
⑶ よって、請求の趣旨記載の本訴に及ぶ。
以上
第3、証拠
1、甲第1号証 フランスのカルト認定の経緯 1通
2、甲第2号証 離婚訴状 1通
第4、添付書類
1、各甲号証 各1通
2、委任状 1通
平成23年1月7日
原告訴訟代理人
弁 護 士 生 田 暉 雄
東 京 地 方 裁判 所 御 中
←ブログランキングにご協力下さい
にほんブログ村
←ブログランキングにご協力下さい
にほんブログ村
カレンダー
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
プロフィール
HN:
本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
最新記事
(12/01)
(11/10)
(11/09)
(11/03)
(10/31)
最新コメント
[10/29 日本国侵略・皇室乗っ取りのナチスのカトリック]
[10/28 桃太郎]
[10/27 高松市民]
[10/25 NONAME]
[10/23 桃太郎]
リンク
カテゴリー
フリーエリア
最新トラックバック
ブログ内検索
P R
アクセス解析
カウンター
リンク
リンク