「永遠の命と思って夢を持ち、今日限りの命と思って生きるんだ。」
ご紹介するのが大変遅くなりましたが、平成23年8月31日に、東京地方裁判所民事第12部に提出した下記の陳述書を順次掲載させて頂きます。
記
陳述書―突然の妻の帰省―H23.8.24
陳述書―情報漏洩を疑われ、妻との仲を裂かれる―H23.8.25
陳述書―妻と不仲になるように画策する創価学会―H23.8.26
陳述書―創価学会の命を受けた佐々木氏による離婚の慫慂―H23.8.27
陳述書―新宿での査問は原告に妻との離婚を決意させることにあった―H23.8.30
陳述書―2008年2月24日東京京王プラザホテルでの査問前日の拉致未遂について―
陳述書―創価学会本部での和田氏に対する査問H23.8.28
以上
これらの陳述書は、高松家庭裁判所に提出するために作成したものです。私の訴訟代理人である生田暉雄先生は、これらの文書を東京地方裁判所にも提出されました。
内容に関しては、以前ご紹介致しました陳述書と重複する箇所が多いのですが、ご高覧の程お願い申し上げます。
陳述書 突然の妻の帰省
平成23年8月24日
髙倉良一
突然の帰省
大学の研究室を出て、帰宅しようと思っていた矢先に、妻和美から「小倉に向けて出発しました。」というメールが届きました。この日の朝、私は、妻に「今日は、午後6時頃に帰宅する。」と告げました。すると、妻は「6時。」と繰り返しました。その時、何となく変な感じがしましたが、私は「帰宅後、いつ帰省するかを相談しよう。」と述べました。その時、今日帰省するなどとは、妻は一言も述べませんでした。
昨夜(2007年12月24日)は、家族全員で、高松市内の居酒屋で忘年会を行い、二次会でカラオケ店に行き、皆で仲良く合唱しました。帰宅すると、妻は、私に8月の誕生日にお祝いをしなかったからと述べながら、ネクタイとワイシャツをプレゼントしてくれました。それだけに、妻が、突然、子ども達を連れて実家に帰省したことに大変驚きました。
部屋の中を見回ってみて、私は、息子と娘のランドセルがないことに気が付きました。これまでランドセルを背負わせて帰省したことなどは一度もありませんでした。それだけに、妻が何を考えているのだろうかと動揺しました。
妻とのメールのやり取り
私は、「なぜ、何も言わずに、急に出発したの?」(2007年12月25日18時1分)、「年賀状とか帰省のスケジュールとか、全く相談していないのに。びっくりしました。」(2008年12月25日18時6分)とのメールを送信しました。
すると、妻からは、「びっくりさせてごめんなさい。おばあちゃん待ってるから。」(2007年12月25日18時9分)とのメールが送られて来ました。私は、「いくら何でも非常識だよ。何を考えているの?今から帰ろうとしていたら、びっくりしました。帰宅するのが6時頃と言った時に、和美さんが6時と呟いたのは、それまでに小倉に出発しようと考えたから?こんなことをして、子ども達に対しても、恥ずかしいとは思わないかい?ところで、鹿児島には行きますか?」(2007年12月25日18時17分)とのメールを送りました。
このメールに返事がなかったので、私は、妻に「車で帰省したの?」(2007年12月25日19時9分)、「年賀状は、どうしますか?」(2007年12月25日19時34分)との問い合わせのメールを送信しました。すると、それから約3時間余り過ぎてから、「こちらからメールなどするまでそっとしていてほしい。年賀状は任せます。印刷して送って下さい。そっとしていてほしい。」(2007年12月25日22時11分)とのメールが、妻から送信されて来ました。
私は、妻に対して、「メールありがとうございました!了解しました。和美さんも苦しいだろうけれども、必ず、私と一成君のことを理解できる時が来ると思います。自分の頭で考え抜くことです。では、どんなスケジュールで動いたら良いかを近日中に連絡して下さい。」(2007年12月25日22時24分)との返事を送りました。
私が、「和美さんも苦しいだろうけれども」とメールに書いたのは、妻が私の日記を読んで、私と息子が、創価学会の在り方に関して疑問を持っていることを知り、妻が悩んでいるのではないかと考えたからです。少なくとも、私の日記を読むまでは、息子一成が母親である妻の信仰を否定的に捉えているとは考えておらず、そのことが妻にはショックだったのだと考えたからです。
このメールに対して、妻からは「気持ちは理解はしているつもりです。ですから財務はしておりません。スケジュール等含めて そっとしていてほしい。鹿児島へは先になって落ち着いてから落ち着いて必ず参ります。だからこの年末年始は良一さんが行ってお墓参りしてください。そっとしていてほしい。」(2007年12月25日22時31分)との返事が届きました。
そこで、私は「小倉のお母さんによろしく!また、知絵ちゃんと一成君のことも頼みます。気持ちが整理できたら、メールして下さい。こちらからのメールは、これで最後にします。今日はお疲れ様でした。」(2007年12月25日22時41分)とのメールを送りました。その直後に年賀状のことが分からなかったので、再度、「ごめんなさい。年賀状は、和美さん関係分は小倉に送るの?」(2007年12月25日22時48分)というメールを送りました。しかし、これらのメールに対する妻からの返信はありませんでした。
野崎氏への相談
この日の夜、私は、これまで相談に乗ってもらっていた野崎至亮氏(元創価学会副教学部長。以下、野崎氏と表記。)に連絡しました。すると、野崎氏からは「冬休みだから帰ったのではないですか。ここは腹をくくって慌てず様子を見たらいいのでは。」(2007年12月25日午後11時10分)とのメールが届きました。
そこで、私は妻とのやり取りをメールで伝えました。すると、「奥さんの好きなようにさせて置くといいでしょう。よく考える期間を与えて上げるつもりでいいのでは。後は状況次第でしょう。ともかく主人として、でんと構えて勝手にすればといった位の気持ちでいる方がいいでしょう。」(2007年12月25日午後11時30分)とのメールが届きました。
私は、野崎さんに「ありがとうございます。息子と二人で、今年は財務をどうするか見物だと話していました。しかし、妻が財務をしなかったとは予想外でした。昨年、妻は100万円の財務をしましたので大前進です。今一度腹を決めて題目を上げます。夜分遅くなってからのメールで失礼しました。おやすみなさい。」との返事を送信しました。」
息子一成への連絡
妻が子ども達を連れて帰省した際には、息子一成からは全く連絡がありませんでした。そこで、12月26日に、私は息子に、以下のようなメールを送信しました。
「一成君なりに考えるところがあって、お父さんに連絡しないのだと思います。お母さんのことを頼みます。お母さんからは『そっとしておいて欲しい』とのメールがありました。もしかすると精神的に不安定になっているかもしれません。一成君が、お母さんをしっかりと支えてください。お父さんは、昨夜愚痴をこぼしましたが、お母さんを見捨てることはありません。離婚するつもりは全くありません。一成君に心配をかけるような愚痴をこぼしてしまいごめんなさい。」(2007年12月26日午後6時34分)
しかし、息子からは全く返事がありませんでした。携帯電話を、妻から取り上げられているのかもしれないと思いました。そこで、思い切って電話をしてみましたが、電源を切っているようでした。私は、息子一成と連絡ができないので、精神的にとても落ち込んでしまいました。
この時、家族との関係を修復すべく、家族を人質にして立て籠もる事件を起した人物の気持ちが分かったような気がしました。すなわち、私は、自らの手で死のうとするのではなく、警察官から射殺してもらいたいという想いが脳裏に浮かんだのです。こんな気持ちになるほど、私は、心理的に追い詰められました。
佐々木氏からの電話
12月28日の午前11時に、突然、私の同僚で創価学会員である佐々木信行教授(以下、佐々木氏と表記。)から電話が架かって来ました。これまで、佐々木氏から私の携帯に電話が架かって来たことはありませんでしたので、少し驚きました。電話の内容は、創価学会のことについて、私と話をしたいというものでした。
実は、12月5日の午後1時過ぎに、友岡雅哉氏(大阪在住の聖教新聞の記者で、池田大作創価学会名誉会長のゴーストライターの一人。以下、友岡氏と表記。)から電話がありました。電話の内容は、創価学会本部が私のことを創価学会に反対する活動をしているとマークし、私との関連で数百名近くの創価学会員達の身辺調査を行っているというものでした。そして、このような調査がなされているのは、四国の婦人部の幹部が、私のことを創価学会に対する反逆者であると創価学会本部に連絡したためだと言われました。
友岡氏からは、創価学会の幹部から連絡があったら、その応対にはくれぐれも注意するようにと言われていました。そこで、私は、佐々木氏に対して、用心深くしゃべりました。
電話の後半で、それとなく探りを入れてみると、佐々木氏は、二日前に創価学会の四国の最高幹部達から、私が創価学会の内部情報を漏洩していると告げられたとのことでした。そして、四国の最高幹部達から、私を査問するようにとの依頼を受けたと発言しました。
佐々木氏が、幹部が直接査問すべきだと述べたところ、彼らは顔を見合わせて口を濁したそうです。そこで、佐々木氏は、四国の最高幹部の指示に従うことが、池田大作名誉会長と創価学会を守ることであり、自らの信仰の証を示すことであると考え、査問することに同意したと言われました。
佐々木氏によれば、四国の婦人部の幹部は、妻が帰省していることも知っており、また、私が参加していた大阪の研究会のことや私の家庭のことについても聞かれたとのことでした。
佐々木氏からの電話は、約2時間半近くにも及びました。佐々木氏は、ネチネチとした陰険な声で、私をあたかも重大な犯罪を犯した者を取り調べるような厳しい口調で追及しました。
私は、神経を張り巡らしながら会話を続けたため、電話が終わるとぐったりとなりました。しかし、佐々木氏の電話で,妻和美の突然の帰省が、創価学会の幹部の指示を受けてのことであるということが判明しました。
私は、何としても、妻と子ども達を創価学会池田カルト一派から奪還しなければならないと思いました。もはや落ち込んでいる段階ではないと自分自身を叱咤激励しました。狂った宗教が、どれほど人々を不幸にするかを世に明らかにすることが、私の使命だと考えました。
連日の佐々木氏からの電話
12月29日の日の午後、佐々木氏から電話がありました。その内容は「香川県の創価学会の最高幹部である高橋県長から、頻繁に髙倉さんのことで照会の電話があった。高橋県長は、髙倉さんが奥さんに語った創価学会に関する話の内容を知っていた。」というものでした。
さらに、被告佐々木氏は「高橋県長からは、髙倉さんの件で、あちこちから情報が上がっているので面会して伝えたいと言われた。」と述べました。
この発言を聞いて、私は、創価学会本部がどのような情報を収集しているのかと不安に感じました。そして、友岡氏からの電話の内容は、真実であると確信しました。
私は、佐々木氏を通じて、逆に、私に関する情報の内容を知りたいと考えました。そこで、努めて冷静な対応をしようと考えました。私は、このような考えを佐々木氏に感づかれないように、細心の注意を払いながら話しました。その結果、電話が終わった時には、精神的にも肉体的にもくたくたになりました。
野崎氏からの電話
12月29日の夕方、野崎氏から電話が架かって来ました。この電話で野崎氏は、私が自殺することを考えているのではないかと言われました。私は、前述のように、警察官から射殺してもらいたいとの考えが脳裏に浮かんだ時もあったので、野崎氏の洞察力に感服しました。
野崎氏は、ともかくも慌てずにドンと構えて置くことだと言われました。深刻になった方が負けだとも言われました。そして、妻和美の突然の帰省は、おそらく創価学会婦人部の幹部から指導された上でのことだろうと言われました。そして、冬休みが終わっても帰ってこなければ大変だが、多分、妻和美の行動はこれで大きく落ち着くだろうと言われました。
私は、野崎氏からの激励を受けて、先輩とは何とありがたい存在だろうかと、心の底から思いました。子ども達のランドセルがないことはとても気になりますが、妻と子ども達が元気に帰ってくることを祈ろうと思いました。
そして、部屋の大掃除をしました。人生最大の試練を、高松で有意義に過ごすべく準備しようと思ったからです。
佐々木氏からの再度の電話
12月30日の午後、佐々木氏から、午前中に四国創価学会の最高幹部である副会長や青年部長など数名と面会し、私の査問のことで協議したとの電話がありました。
その際、四国の幹部達は佐々木氏に対して「髙倉と息子が二人でブログを作成し、創価学会の内部情報を発信しており、その情報は乙骨(反創価学会のジャーナリストである乙骨正生氏。)に渡っている。ブログの名前は『白バラ何とか』であり、主に、息子が携帯で作成している。その証拠に、先月の息子の携帯料金が9千円近くになっていた。」と告げたとのことでした。
さらに、佐々木氏によれば、3ヶ月前頃から、私の信心がおかしくなったと妻は考えたそうです。そして、その頃から、妻は、香川県の婦人部の最高幹部に指導を受けていたとのことでした。妻と婦人部の幹部は、私が息子を創価学会と池田大作名誉会長を批判するように洗脳したと考えているようだと、佐々木氏は私に告げました。
3ヶ月前とは、私が日記を妻に渡した時期です。この発言を聞いて、今回、妻が突然帰省してしまったのは、私の日記の内容と関連しているのだと確信しました。私の日記を読んだ創価学会の幹部達が、妻を操作しているのだと思いました。
佐々木氏が、再度、四国の最高幹部達に、私に直接会って話すようにと伝えたところ、幹部達はニヤリと笑っただけだったと言われました。
この佐々木氏の発言を聞いて、私は「功を焦った幹部が手柄を立てようとして躍起になっている。」との友岡氏の発言が真実であるということに気が付きました。私も息子もブログを作成したことなどは全くなかったからです。
そして、私を何とかして創価学会に敵対する人間に仕立て上げようと画策しているのだと思い、恐ろしくなりました。私は、息子にも何らかの危害が加えられているのではないかと、とても心配になりました。佐々木氏の電話は、四国の幹部達の話を伝えるという形を取りながらも、その本質は、私に対する脅迫以外の何ものでもないと痛感させられました。
野崎氏への報告
私は、すぐに、野崎氏に佐々木氏からの電話の内容を報告するメールを送信しました。さらに、「佐々木さんの連絡で、おそらく、妻が『そっとしていて欲しい』とのメールを送って来たのは、私を反逆者だと考えているからではないかと推測しています。多分、婦人部長から、そんなことを言われたのではないかと思います。また、妻や幹部は、私が息子を洗脳していると考えているようです。現在、息子からは、全く連絡がありません。息子のことがとても気掛かりです。」とのメールと、「息子には全く連絡出来ません。公衆電話からも繋がりませんでした。おそらく、携帯電話を取り上げられているような気がします。北朝鮮に拉致された家族のことや、今朝の火事で、妻と子供が焼死された方のことを、我が身に起きた事件のように感じます。いよいよ、題目を上げるしかないと考えています。その上で、悪い方向に考えずに、明るく、高松での年末年始を過ごすことが出来るように努力しようと思います。」とのメールを立て続けに送信しました。
すると、野崎氏から「それがいいでしょう。ともかく深刻にならないように」との激励のメールが送られて来ました。
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記
陳述書―突然の妻の帰省―H23.8.24
陳述書―情報漏洩を疑われ、妻との仲を裂かれる―H23.8.25
陳述書―妻と不仲になるように画策する創価学会―H23.8.26
陳述書―創価学会の命を受けた佐々木氏による離婚の慫慂―H23.8.27
陳述書―新宿での査問は原告に妻との離婚を決意させることにあった―H23.8.30
陳述書―2008年2月24日東京京王プラザホテルでの査問前日の拉致未遂について―
陳述書―創価学会本部での和田氏に対する査問H23.8.28
以上
これらの陳述書は、高松家庭裁判所に提出するために作成したものです。私の訴訟代理人である生田暉雄先生は、これらの文書を東京地方裁判所にも提出されました。
内容に関しては、以前ご紹介致しました陳述書と重複する箇所が多いのですが、ご高覧の程お願い申し上げます。
陳述書 突然の妻の帰省
平成23年8月24日
髙倉良一
突然の帰省
大学の研究室を出て、帰宅しようと思っていた矢先に、妻和美から「小倉に向けて出発しました。」というメールが届きました。この日の朝、私は、妻に「今日は、午後6時頃に帰宅する。」と告げました。すると、妻は「6時。」と繰り返しました。その時、何となく変な感じがしましたが、私は「帰宅後、いつ帰省するかを相談しよう。」と述べました。その時、今日帰省するなどとは、妻は一言も述べませんでした。
昨夜(2007年12月24日)は、家族全員で、高松市内の居酒屋で忘年会を行い、二次会でカラオケ店に行き、皆で仲良く合唱しました。帰宅すると、妻は、私に8月の誕生日にお祝いをしなかったからと述べながら、ネクタイとワイシャツをプレゼントしてくれました。それだけに、妻が、突然、子ども達を連れて実家に帰省したことに大変驚きました。
部屋の中を見回ってみて、私は、息子と娘のランドセルがないことに気が付きました。これまでランドセルを背負わせて帰省したことなどは一度もありませんでした。それだけに、妻が何を考えているのだろうかと動揺しました。
妻とのメールのやり取り
私は、「なぜ、何も言わずに、急に出発したの?」(2007年12月25日18時1分)、「年賀状とか帰省のスケジュールとか、全く相談していないのに。びっくりしました。」(2008年12月25日18時6分)とのメールを送信しました。
すると、妻からは、「びっくりさせてごめんなさい。おばあちゃん待ってるから。」(2007年12月25日18時9分)とのメールが送られて来ました。私は、「いくら何でも非常識だよ。何を考えているの?今から帰ろうとしていたら、びっくりしました。帰宅するのが6時頃と言った時に、和美さんが6時と呟いたのは、それまでに小倉に出発しようと考えたから?こんなことをして、子ども達に対しても、恥ずかしいとは思わないかい?ところで、鹿児島には行きますか?」(2007年12月25日18時17分)とのメールを送りました。
このメールに返事がなかったので、私は、妻に「車で帰省したの?」(2007年12月25日19時9分)、「年賀状は、どうしますか?」(2007年12月25日19時34分)との問い合わせのメールを送信しました。すると、それから約3時間余り過ぎてから、「こちらからメールなどするまでそっとしていてほしい。年賀状は任せます。印刷して送って下さい。そっとしていてほしい。」(2007年12月25日22時11分)とのメールが、妻から送信されて来ました。
私は、妻に対して、「メールありがとうございました!了解しました。和美さんも苦しいだろうけれども、必ず、私と一成君のことを理解できる時が来ると思います。自分の頭で考え抜くことです。では、どんなスケジュールで動いたら良いかを近日中に連絡して下さい。」(2007年12月25日22時24分)との返事を送りました。
私が、「和美さんも苦しいだろうけれども」とメールに書いたのは、妻が私の日記を読んで、私と息子が、創価学会の在り方に関して疑問を持っていることを知り、妻が悩んでいるのではないかと考えたからです。少なくとも、私の日記を読むまでは、息子一成が母親である妻の信仰を否定的に捉えているとは考えておらず、そのことが妻にはショックだったのだと考えたからです。
このメールに対して、妻からは「気持ちは理解はしているつもりです。ですから財務はしておりません。スケジュール等含めて そっとしていてほしい。鹿児島へは先になって落ち着いてから落ち着いて必ず参ります。だからこの年末年始は良一さんが行ってお墓参りしてください。そっとしていてほしい。」(2007年12月25日22時31分)との返事が届きました。
そこで、私は「小倉のお母さんによろしく!また、知絵ちゃんと一成君のことも頼みます。気持ちが整理できたら、メールして下さい。こちらからのメールは、これで最後にします。今日はお疲れ様でした。」(2007年12月25日22時41分)とのメールを送りました。その直後に年賀状のことが分からなかったので、再度、「ごめんなさい。年賀状は、和美さん関係分は小倉に送るの?」(2007年12月25日22時48分)というメールを送りました。しかし、これらのメールに対する妻からの返信はありませんでした。
野崎氏への相談
この日の夜、私は、これまで相談に乗ってもらっていた野崎至亮氏(元創価学会副教学部長。以下、野崎氏と表記。)に連絡しました。すると、野崎氏からは「冬休みだから帰ったのではないですか。ここは腹をくくって慌てず様子を見たらいいのでは。」(2007年12月25日午後11時10分)とのメールが届きました。
そこで、私は妻とのやり取りをメールで伝えました。すると、「奥さんの好きなようにさせて置くといいでしょう。よく考える期間を与えて上げるつもりでいいのでは。後は状況次第でしょう。ともかく主人として、でんと構えて勝手にすればといった位の気持ちでいる方がいいでしょう。」(2007年12月25日午後11時30分)とのメールが届きました。
私は、野崎さんに「ありがとうございます。息子と二人で、今年は財務をどうするか見物だと話していました。しかし、妻が財務をしなかったとは予想外でした。昨年、妻は100万円の財務をしましたので大前進です。今一度腹を決めて題目を上げます。夜分遅くなってからのメールで失礼しました。おやすみなさい。」との返事を送信しました。」
息子一成への連絡
妻が子ども達を連れて帰省した際には、息子一成からは全く連絡がありませんでした。そこで、12月26日に、私は息子に、以下のようなメールを送信しました。
「一成君なりに考えるところがあって、お父さんに連絡しないのだと思います。お母さんのことを頼みます。お母さんからは『そっとしておいて欲しい』とのメールがありました。もしかすると精神的に不安定になっているかもしれません。一成君が、お母さんをしっかりと支えてください。お父さんは、昨夜愚痴をこぼしましたが、お母さんを見捨てることはありません。離婚するつもりは全くありません。一成君に心配をかけるような愚痴をこぼしてしまいごめんなさい。」(2007年12月26日午後6時34分)
しかし、息子からは全く返事がありませんでした。携帯電話を、妻から取り上げられているのかもしれないと思いました。そこで、思い切って電話をしてみましたが、電源を切っているようでした。私は、息子一成と連絡ができないので、精神的にとても落ち込んでしまいました。
この時、家族との関係を修復すべく、家族を人質にして立て籠もる事件を起した人物の気持ちが分かったような気がしました。すなわち、私は、自らの手で死のうとするのではなく、警察官から射殺してもらいたいという想いが脳裏に浮かんだのです。こんな気持ちになるほど、私は、心理的に追い詰められました。
佐々木氏からの電話
12月28日の午前11時に、突然、私の同僚で創価学会員である佐々木信行教授(以下、佐々木氏と表記。)から電話が架かって来ました。これまで、佐々木氏から私の携帯に電話が架かって来たことはありませんでしたので、少し驚きました。電話の内容は、創価学会のことについて、私と話をしたいというものでした。
実は、12月5日の午後1時過ぎに、友岡雅哉氏(大阪在住の聖教新聞の記者で、池田大作創価学会名誉会長のゴーストライターの一人。以下、友岡氏と表記。)から電話がありました。電話の内容は、創価学会本部が私のことを創価学会に反対する活動をしているとマークし、私との関連で数百名近くの創価学会員達の身辺調査を行っているというものでした。そして、このような調査がなされているのは、四国の婦人部の幹部が、私のことを創価学会に対する反逆者であると創価学会本部に連絡したためだと言われました。
友岡氏からは、創価学会の幹部から連絡があったら、その応対にはくれぐれも注意するようにと言われていました。そこで、私は、佐々木氏に対して、用心深くしゃべりました。
電話の後半で、それとなく探りを入れてみると、佐々木氏は、二日前に創価学会の四国の最高幹部達から、私が創価学会の内部情報を漏洩していると告げられたとのことでした。そして、四国の最高幹部達から、私を査問するようにとの依頼を受けたと発言しました。
佐々木氏が、幹部が直接査問すべきだと述べたところ、彼らは顔を見合わせて口を濁したそうです。そこで、佐々木氏は、四国の最高幹部の指示に従うことが、池田大作名誉会長と創価学会を守ることであり、自らの信仰の証を示すことであると考え、査問することに同意したと言われました。
佐々木氏によれば、四国の婦人部の幹部は、妻が帰省していることも知っており、また、私が参加していた大阪の研究会のことや私の家庭のことについても聞かれたとのことでした。
佐々木氏からの電話は、約2時間半近くにも及びました。佐々木氏は、ネチネチとした陰険な声で、私をあたかも重大な犯罪を犯した者を取り調べるような厳しい口調で追及しました。
私は、神経を張り巡らしながら会話を続けたため、電話が終わるとぐったりとなりました。しかし、佐々木氏の電話で,妻和美の突然の帰省が、創価学会の幹部の指示を受けてのことであるということが判明しました。
私は、何としても、妻と子ども達を創価学会池田カルト一派から奪還しなければならないと思いました。もはや落ち込んでいる段階ではないと自分自身を叱咤激励しました。狂った宗教が、どれほど人々を不幸にするかを世に明らかにすることが、私の使命だと考えました。
連日の佐々木氏からの電話
12月29日の日の午後、佐々木氏から電話がありました。その内容は「香川県の創価学会の最高幹部である高橋県長から、頻繁に髙倉さんのことで照会の電話があった。高橋県長は、髙倉さんが奥さんに語った創価学会に関する話の内容を知っていた。」というものでした。
さらに、被告佐々木氏は「高橋県長からは、髙倉さんの件で、あちこちから情報が上がっているので面会して伝えたいと言われた。」と述べました。
この発言を聞いて、私は、創価学会本部がどのような情報を収集しているのかと不安に感じました。そして、友岡氏からの電話の内容は、真実であると確信しました。
私は、佐々木氏を通じて、逆に、私に関する情報の内容を知りたいと考えました。そこで、努めて冷静な対応をしようと考えました。私は、このような考えを佐々木氏に感づかれないように、細心の注意を払いながら話しました。その結果、電話が終わった時には、精神的にも肉体的にもくたくたになりました。
野崎氏からの電話
12月29日の夕方、野崎氏から電話が架かって来ました。この電話で野崎氏は、私が自殺することを考えているのではないかと言われました。私は、前述のように、警察官から射殺してもらいたいとの考えが脳裏に浮かんだ時もあったので、野崎氏の洞察力に感服しました。
野崎氏は、ともかくも慌てずにドンと構えて置くことだと言われました。深刻になった方が負けだとも言われました。そして、妻和美の突然の帰省は、おそらく創価学会婦人部の幹部から指導された上でのことだろうと言われました。そして、冬休みが終わっても帰ってこなければ大変だが、多分、妻和美の行動はこれで大きく落ち着くだろうと言われました。
私は、野崎氏からの激励を受けて、先輩とは何とありがたい存在だろうかと、心の底から思いました。子ども達のランドセルがないことはとても気になりますが、妻と子ども達が元気に帰ってくることを祈ろうと思いました。
そして、部屋の大掃除をしました。人生最大の試練を、高松で有意義に過ごすべく準備しようと思ったからです。
佐々木氏からの再度の電話
12月30日の午後、佐々木氏から、午前中に四国創価学会の最高幹部である副会長や青年部長など数名と面会し、私の査問のことで協議したとの電話がありました。
その際、四国の幹部達は佐々木氏に対して「髙倉と息子が二人でブログを作成し、創価学会の内部情報を発信しており、その情報は乙骨(反創価学会のジャーナリストである乙骨正生氏。)に渡っている。ブログの名前は『白バラ何とか』であり、主に、息子が携帯で作成している。その証拠に、先月の息子の携帯料金が9千円近くになっていた。」と告げたとのことでした。
さらに、佐々木氏によれば、3ヶ月前頃から、私の信心がおかしくなったと妻は考えたそうです。そして、その頃から、妻は、香川県の婦人部の最高幹部に指導を受けていたとのことでした。妻と婦人部の幹部は、私が息子を創価学会と池田大作名誉会長を批判するように洗脳したと考えているようだと、佐々木氏は私に告げました。
3ヶ月前とは、私が日記を妻に渡した時期です。この発言を聞いて、今回、妻が突然帰省してしまったのは、私の日記の内容と関連しているのだと確信しました。私の日記を読んだ創価学会の幹部達が、妻を操作しているのだと思いました。
佐々木氏が、再度、四国の最高幹部達に、私に直接会って話すようにと伝えたところ、幹部達はニヤリと笑っただけだったと言われました。
この佐々木氏の発言を聞いて、私は「功を焦った幹部が手柄を立てようとして躍起になっている。」との友岡氏の発言が真実であるということに気が付きました。私も息子もブログを作成したことなどは全くなかったからです。
そして、私を何とかして創価学会に敵対する人間に仕立て上げようと画策しているのだと思い、恐ろしくなりました。私は、息子にも何らかの危害が加えられているのではないかと、とても心配になりました。佐々木氏の電話は、四国の幹部達の話を伝えるという形を取りながらも、その本質は、私に対する脅迫以外の何ものでもないと痛感させられました。
野崎氏への報告
私は、すぐに、野崎氏に佐々木氏からの電話の内容を報告するメールを送信しました。さらに、「佐々木さんの連絡で、おそらく、妻が『そっとしていて欲しい』とのメールを送って来たのは、私を反逆者だと考えているからではないかと推測しています。多分、婦人部長から、そんなことを言われたのではないかと思います。また、妻や幹部は、私が息子を洗脳していると考えているようです。現在、息子からは、全く連絡がありません。息子のことがとても気掛かりです。」とのメールと、「息子には全く連絡出来ません。公衆電話からも繋がりませんでした。おそらく、携帯電話を取り上げられているような気がします。北朝鮮に拉致された家族のことや、今朝の火事で、妻と子供が焼死された方のことを、我が身に起きた事件のように感じます。いよいよ、題目を上げるしかないと考えています。その上で、悪い方向に考えずに、明るく、高松での年末年始を過ごすことが出来るように努力しようと思います。」とのメールを立て続けに送信しました。
すると、野崎氏から「それがいいでしょう。ともかく深刻にならないように」との激励のメールが送られて来ました。
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「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その53」で、東京地方裁判所民事第12部が作成した「主張等整理案」をご紹介致しました。この案に対する意見を述べた準備書面を掲載させて頂きます。
平成24年4月16日に電話会議システムで行われた裁判では、次回期日は6月4日に決定されました。その一週間前までに、相手方の訴訟代理人からの準備書面が提出される予定です。どのような準備書面が送付されてくるのかが楽しみです。
記
平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号
損害賠償請求事件
準 備 書 面 (12)
原 告 髙 倉 良 一
被 告 原 田 稔
外5名
平成24年4月9日
原告訴訟代理人
弁護士 生 田 暉 雄
東 京 地 方 裁 判 所 御 中
裁判所主張等整理案に対する意見
記
第1、原告の意見
現時点において、特に意見は無い。
以上
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平成24年4月16日に電話会議システムで行われた裁判では、次回期日は6月4日に決定されました。その一週間前までに、相手方の訴訟代理人からの準備書面が提出される予定です。どのような準備書面が送付されてくるのかが楽しみです。
記
平成23年(ワ)第413号、第29303号、第31387号
損害賠償請求事件
準 備 書 面 (12)
原 告 髙 倉 良 一
被 告 原 田 稔
外5名
平成24年4月9日
原告訴訟代理人
弁護士 生 田 暉 雄
東 京 地 方 裁 判 所 御 中
裁判所主張等整理案に対する意見
記
第1、原告の意見
現時点において、特に意見は無い。
以上
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現在、創価学会の選挙活動に関する求釈明の準備書面を提出する方向で検討しています。文案の例をご紹介致しますので、皆様のアイデアを、コメントかメールでお知らせ頂けないでしょうか。
具体的には、まず、「~という活動をしているといわれているが、そのような活動を実際に行っているか。行っているのであれば、なぜ、そのような活動をしているのか。その理由を明らかにされたい。」という形式です。
創価学会池田カルト一派に致命的な打撃を与えることができるのは、創価学会による選挙支援活動の実態を明らかにすることではないかと存じます。
この点については、2012年4月19日のコメント(「権力悪との闘いシリーズその11」に寄せられたコメント)で「最近の国政と政局の動きを見て、最も学会本部が恐れているのは、今となっては、宗門との闘いの問題や教義上の問題ではなく、まして牧口氏や戸田氏への批判問題でもなく、正に創価学会の『政教一致的体質の問題』が内部の者によって具体的に暴露されるということへの不安であると考えられます。」と、桃太郎様が指摘されている通りだと存じます。
創価学会の会館内で、公明党の候補たちは異口同音に「池田先生のために当選させて下さい。」と「演説」しています。創価学会の幹部たちは「法戦(選挙活動)の功徳は凄い。」と発言し、「投票率が高くならないように題目を上げよう。」と創価学会員を「指導」しています。このような実態を、国民が認識するようになれば、必ずや国民の意識は変わることでしょう。
法廷で、創価学会による選挙支援活動の真実を明らかにするために、皆様方のご協力を心よりお願い申し上げます。
記
創価学会の違法選挙活動と髙倉事件は密接不離の関係があることを明確にする上での求釈明(案)
第1.はじめに
被告佐々木信行ならびに被告山本哲也による査問の内容から明らかなように、原告は、創価学会に関する内部情報を外部に漏らしたのではないかと執拗に追及された。特に、原告が、創価学会の選挙活動の実態を漏洩したのではないかとの厳しい査問を受けた。
このことから、原告に対する被告池田大作及び創価学会その他の創価学会員の種々の不法行為は、創価学会の選挙活動と関連性が高いことは明白である。
第2.創価学会の選挙活動に関する求釈明
1.原告に対する被告らの不法行為は、創価学会の選挙活動と極めて密接な関係性を有していると考えられる。したがって、本件の真実を明らかにする上では、創価学会がどのような選挙活動を展開しているかについての実態を明確にする必要がある。そこで、以下の事柄についての釈明を求める。
2.2007年7月26日に開催された創価学会香川総県池田本陣県地区部長会で、創価学会の幹部が「民主党は仏敵である」との指導を行ったかどうかを明らかにされたい。もし、行ったのであれば、そのような指導を行った幹部の名前を明らかにされたい。また、なぜ「民主党は仏敵である」のかの理由を詳細に説明されたい。
3.創価学会は、公職選挙法で禁止されている投票日当日の選挙活動を行っているといわれている。
投票日の朝、各地域の拠点に創価学会員が集合した際には、池田大作創価学会名誉会長からのメッセージが伝えられるとのことである。また、選挙終了後にも、池田名誉会長からのメッセージが届き、併せて、選挙に関するすべての文書を廃棄するようにとの指示も伝えられるといわれている。
投票日当日に、創価学会員が行っている活動の実態を明らかにされたい。
池田名誉会長からのメッセージが届くというのは真実なのか。もし、池田名誉会長からのメッセージが伝えられているのであれば、なぜ、そのようなメッセージが届くのか。
選挙終了後に、すべての書類を廃棄するようにとの指示をしているのか。もし、そのような指示をしているのであれば、その理由を明らかにされたい。
つづく
以上
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具体的には、まず、「~という活動をしているといわれているが、そのような活動を実際に行っているか。行っているのであれば、なぜ、そのような活動をしているのか。その理由を明らかにされたい。」という形式です。
創価学会池田カルト一派に致命的な打撃を与えることができるのは、創価学会による選挙支援活動の実態を明らかにすることではないかと存じます。
この点については、2012年4月19日のコメント(「権力悪との闘いシリーズその11」に寄せられたコメント)で「最近の国政と政局の動きを見て、最も学会本部が恐れているのは、今となっては、宗門との闘いの問題や教義上の問題ではなく、まして牧口氏や戸田氏への批判問題でもなく、正に創価学会の『政教一致的体質の問題』が内部の者によって具体的に暴露されるということへの不安であると考えられます。」と、桃太郎様が指摘されている通りだと存じます。
創価学会の会館内で、公明党の候補たちは異口同音に「池田先生のために当選させて下さい。」と「演説」しています。創価学会の幹部たちは「法戦(選挙活動)の功徳は凄い。」と発言し、「投票率が高くならないように題目を上げよう。」と創価学会員を「指導」しています。このような実態を、国民が認識するようになれば、必ずや国民の意識は変わることでしょう。
法廷で、創価学会による選挙支援活動の真実を明らかにするために、皆様方のご協力を心よりお願い申し上げます。
記
創価学会の違法選挙活動と髙倉事件は密接不離の関係があることを明確にする上での求釈明(案)
第1.はじめに
被告佐々木信行ならびに被告山本哲也による査問の内容から明らかなように、原告は、創価学会に関する内部情報を外部に漏らしたのではないかと執拗に追及された。特に、原告が、創価学会の選挙活動の実態を漏洩したのではないかとの厳しい査問を受けた。
このことから、原告に対する被告池田大作及び創価学会その他の創価学会員の種々の不法行為は、創価学会の選挙活動と関連性が高いことは明白である。
第2.創価学会の選挙活動に関する求釈明
1.原告に対する被告らの不法行為は、創価学会の選挙活動と極めて密接な関係性を有していると考えられる。したがって、本件の真実を明らかにする上では、創価学会がどのような選挙活動を展開しているかについての実態を明確にする必要がある。そこで、以下の事柄についての釈明を求める。
2.2007年7月26日に開催された創価学会香川総県池田本陣県地区部長会で、創価学会の幹部が「民主党は仏敵である」との指導を行ったかどうかを明らかにされたい。もし、行ったのであれば、そのような指導を行った幹部の名前を明らかにされたい。また、なぜ「民主党は仏敵である」のかの理由を詳細に説明されたい。
3.創価学会は、公職選挙法で禁止されている投票日当日の選挙活動を行っているといわれている。
投票日の朝、各地域の拠点に創価学会員が集合した際には、池田大作創価学会名誉会長からのメッセージが伝えられるとのことである。また、選挙終了後にも、池田名誉会長からのメッセージが届き、併せて、選挙に関するすべての文書を廃棄するようにとの指示も伝えられるといわれている。
投票日当日に、創価学会員が行っている活動の実態を明らかにされたい。
池田名誉会長からのメッセージが届くというのは真実なのか。もし、池田名誉会長からのメッセージが伝えられているのであれば、なぜ、そのようなメッセージが届くのか。
選挙終了後に、すべての書類を廃棄するようにとの指示をしているのか。もし、そのような指示をしているのであれば、その理由を明らかにされたい。
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平成24年3月2日付けで、私の訴訟代理人弁護士である生田暉雄先生の事務所に、東京地方裁判所民事第12部から、下記の文書がファックスで送信されて来ました。
「主張等整理案」とのタイトルが付されたこの文書は、東京地方裁判所第12部の裁判官が、生田先生の作成された訴状と準備書面、ならびに私が執筆した陳述書の内容をまとめたものです。
この整理案に対する意見は、平成24年4月9日付けで、東京地方裁判所第12部に送付しました。その内容は、後日ブログでご紹介致します。
今後は、この整理案に対する被告達の訴訟代理人からの準備書面が提出される予定です。裁判は、新しい局面を迎えることになります。
記
東京地方裁判所 民事第12部 平成24年3月2日
主張等整理案
第1.請求
1 被告原田稔,被告山本哲也,被告田村隆雄及び被告佐々木信行は,原告に対し,連帯して,3000万円及びこれに対する平成20年2月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告池田大作は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成20年2月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告創価学会は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成20年2月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 原告の主張(請求原因)
1 当事者
(1)原告
原告は,香川大学教育学部の教授であり,被告創価学会の会員である。
(2)被告ら
ア 被告原田稔(以下「被告原田」という。)は,被告創価学会の会長である。
イ 被告山本哲也(以下「被告山本」という。)は,被告創価学会の副会長で,現在,創価学会未来本部長の職にある。
ウ 被告田村隆雄(以下「被告田村」という。)は,被告創価学会の副会長で,現在,創価学会九州長の職にある.
エ 被告佐々木信行(以下「被告佐々木」という。)は,香川大学教育学部教授であり,被告創価学会の会員である。
オ 被告池田大作(以下「被告池田」という。)は,被告創価学会の名誉会長である。
カ 被告創価学会は,昭和27年9月8日に設立された宗教法人である。
2 被告らの不法行為
(1)原告の日記の奪取
ア 原告は,被告創価学会について,法華経に基盤を置く宗教団体であるにもかかわらず,現在は被告池田に対する個人崇拝が行われるなど仏教の大義と矛盾する状態にあるものと考え,そのあり方に疑問を抱き,自らが被告創価学会の問題点であると考えるところを日記に記載していた。そして,原告は.平成19年10月6日の朝,同じく被告創価学会の会員である妻和美(以下「和美」という。)に対し,上記の被告創価学会の問題点を記載した合計1000頁にわたる6冊の日記(以下「本件日記」という。)を渡した。
被告田村は,本件日記の存在を知り,平成19年11月初旬頃,本件日記の存在が明らかになれば,原告が反創価学会活動を行っているとして被告創価学会から敵視される存在である仏敵とみなされ様々な不利益を受けることになることを認識しつつ,また,そのことを意図しつつ,その所有者である原告の同意を得ることなく本件日記を和美から奪取し,これを被告創価学会の本部に送り,被告創価学会の原告及び和美以外の会員らが読み得る状態に置いた。
イ 被告田村の上記行為は,原告のプライバシーの記録を本人の同意なく公表するものであり,原告のプライバシー権又は自己情報コントロール権を侵害するものであって.原告に対する不法行為を構成する。
(2)本件日記の閲読
ア 被告原田、被告山本及び被告田村(以下「被告原田ら」という。)は,平成19年11月中旬頃,被告創価学会の本部において,原告の同意を得ることなく,本件日記を閲読し,その内容を調査した。
また,被告佐々木は,その頃、被告創価学会の四国本部において,メール,インターネット電話サービス(Skype),電話等の通信手段を用いて創価学会本部にいる被告原田らと会合を行い,本件日記を実際に閲読した被告原田らから,本件日記の内容を伝え聞いた。
イ 被告原田ら及び被告佐々木の上記各行為は,原告のプライバシーの記録を本人の同意なく覗き見るものであり,原告のプライバシー権を侵害するものであって,原告に対する不法行為を構成する。
(3)被告佐々木による強要
ア(ア) 被告原田ら及び被告佐々木は,平成19年11月中旬頃,被告原田らにあっては創価学会本部において,被告佐々木にあっては創価学会四国本部において,メール,Skype,電話等の通信手段を用いて会合を行い,被告佐々木が原告に対する査問を行い,原告から本件日記の内容の詳細や原告が行う反創価学会活動の目的等を聞き出すことを共謀した。
(イ) 被告佐々木は,上記(ア)の共謀に基づき,同年12月28日から同月30日まで,平成20年1月8日及び同月17日の三回にわたって,香川県高松市所在の香川大学及びその周辺において,原告に対する査問を行い,原告に対し,原告が創価学会の内部情報を外部に流しているのではないか,原告が行う反創価学会活動の同調者は誰であるか,黒幕は誰であるか,反創価学会活動をしている元参議院議員福本潤一と原告との関係がどのようなものであるか等について執ように尋ねた。また.被告佐々木は.同月23日,原告に対し,査問に事寄せて,自らの所有する自宅マンションを買うよう強要した。
イ 被告原田ら及び被告佐々木の上記行為は,それぞれ.原告に対し,その意思に反して原告の活動に関する内容を明らかにするよう強要し,又は原告に対して財産の処分を強要するものであって,原告に対する不法行為を構成する。
(4)殺人予告による脅迫
ア(ア) 被告原田らは、平成20年2月11日,創価学会本部において, 被告創価学会の会員である和田公雄(以下「和田」という。)に対する査問 を行うこと,当該査問において,和田に対し,被告創価学会の会員の中に原告を殺すと言っている者が存在する旨を告げること及びその旨を和田から原告に対して告げさせることを共課した。
(イ) 被告原田らは,その頃,原告に告げるよう述べた上で,又は原告と親しい和田に告げれば原告に伝わることが確実であるとの認識の下に,和田に対し,高松にいる被告創価学会の会員が原告を何らかの方法で殺すと言っている旨を告げた。さらに,被告原田及び被告山本は,同月14日,創価学会本部において,上記(ア)の共謀に基づき,和田に対する査問を行い,和田に対し,同様の内容を告げた。
(ウ) そして.和田は,同月12日の午後,原告に対し,「将来,髙倉さんが忘れた頃に,創価学会とは直接の因果関係が分からない者に,髙倉さんを殺させる工作をするはずだ。本体は.自分を批判した者は絶対に許さない。目と目を合わせた上で,すっ飛んで行って,相手を殺害するような人間が,創価学会本部には大勢いる。本体の取り巻きは,髙倉さんとその家族はバラバラになることをおもしろがっている。誰も,髙倉さんの家族の将来のことなど考えていない。」などと告げた。
また,和田は,同月15日,原告に対し,被告原田らによる和田に対する査問において,和田が,その場に同席した被告創価学会の会員から「いずれにしても,この日記に書かれていることは創価学会に対する裏切りだ。日記の内容を創価新報に掲載する。国立大学の教授がこんな日記を書いていたということは絶対に許すことができない。全四国と全九州の創価学会員を総動員して,髙倉を反逆者として糾弾する大キャンペーンを行う。徹底的に追い詰めて破綻させる。大学におられないようにしてやる。」,「高松の学会員は逆上して,髙倉を殺すと言っている。高松の学会員が暴れ出したら,こちらも創価新報で大キャンペーンを張る。」と言われた旨及び被告山本から「髙倉の奥さんからは,まだ動かないで欲しいという連絡があった。髙倉の女房からOKが出たら,髙倉を徹底的にやる。人間として存在できないようにしてやる。」などと告げられた旨を伝えた。
イ 被告原田らの上記各行為は,和田をいわば道具として,原告に対し,その生命身体に危害を加える旨を告知する脅迫行為であって,原告に対する不法行為を構成する.
(5)拉致未遂
ア(ア) 被告原田らは,平成20年2月12日及び同月15日,創価学会本部において,和田に命じて同月23日に原告を呼び出させ,原告が和田との待ち合わせ場所に現れたところを,創価学会広宣部の職員らをして原告を拉致させ,原告に対して暴行を加えることを共謀した。
(イ) そして.被告原田らは,上記(ア)の共謀に基づき,和田に対して原告と待ち合わせを行う約束をするよう命じ,その命令を受けた和田は,同月14日,原告に電話を架け,原告に対し,同月24日に行われる被告創価学会による原告に対する査問の事前打ち合わせ協議を行うとして,同月23日午後5時に新宿の紀伊國屋書店の哲学書コーナーに来るよう伝えた。さらに,和田から原告との待ち合わせの場所及び時間を聞いた被告原田らは,約20名の創価学会広宣部の職員らを当該待ち合わせ場所に待機させ,原告がその場に現れた際には,拉致を行う手はずを整えた。
イ 被告原田らの上記行為は,原告に対する不法行為を構成する。
(6)被告山本による脅迫及び強要
ア(ア) 被告原田らは,平成19年11月中旬頃,創価学会本部において,原告に対する査問を行うこと,本件日記に記載された反創価学会活動に関与する者の人物駒査を徹底して行うこと,原告を創価学会から退会させること,さらに,原告を脅迫し,原告に反創価学会活動をやめさせることを共謀した。
(イ) そして,被告山本は,平成20年2月24日,上記(ア)の共謀に基づき,京王プラザホテルの一室において,3時間にわたって原告に対する査問を行い,原告に対し,被告創価学会から退会するよう勧告するとともに,高松にいる被告創価学会の会員が原告を何らかの方法で殺すと言っている旨や原告の家族に対して危害を加える旨を告げて脅迫した。さらに,被告山本は,原告に対し,創価学会幹部に対する謝罪を行うこと及び和美に対する詫び状を書くことを強要した。
イ 被告原田らの上記行為は.原告に対する不法行為を構成する。
(7)離婚調停の申立て及び離婚訴訟の提起
ア(ア) 被告原田らは,平成19年11月頃,本件日記を閲読して原告が反創価学会活動をしていることを認識し,当該事実について被告池田に報告した。そして,被告原田らは,被告池田の指示の下,創価学会本部において,原告が反創価学会活動を行ったことの報復として,原告に対する和美の実家からの経済的支援を遮断して原告を経済的に困窮させる日的で,原告と和美とを離婚させることについて共謀した。
(イ) また,被告原田は,平成19年12月28日頃,上記(ア)の共謀に基づき,四国の創価学会幹部を通じて,被告佐々木に対し,離婚事由の主張を基礎づけるための情報を収集するよう命じ,被告佐々木は,前期(3)ア(イ)記載のとおり,三回にわたり原告に対する査問を行ってこれを収集し,被告原田らに報告した。
(ウ) 被告原田らは,上記(ア)の共謀に基づき,原告と和美との間には夫婦関係の破綻もなく,また,和美が離婚の意思を有していないにもかかわらず、熱心な創価学会の会員である和美に対し,本件日記や被告佐々木から堤供された情報により知ることとなった原告の反創価学会活動の実態を告げることにより,和美に離婚の意思を生じさせ,さらに,和美に離婚調停の申立て及び離婚訴訟の堤起を強要し,和美をして,平成21年1月23日に高松家庭裁判所に離婚調停の申立てを,平成22年1月15日に同裁判所に離婚訴訟の提起をさせた。上記離婚調停の申立て及び離婚訴訟の提起が和美の意思に基づくものでないことは,和美が離婚調停の最終の期日において調停委員に対し,「自分一人では解決できない問題となってしまった。」と告げていることからも明らかである。
イ 被告原田らの上記行為は,婚姻における個人の尊厳を定める憲法24条によって保障される原告の婚姻生括を送る権利を侵害するものであることから,原告に対する不法行為を構成する。
3 被告らの責任及び損害賠償額
(1)被告原田ら及び被告佐々木の責任並びにその損害賠償額
ア 責任
(ア)被告原田
被告原田は、原告に対し,民法709条に基づき,上記2の各行為(ただし,同(1)を除く。)によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
また,被告原田は被告創価学会の会員の管理監督者の立場にあり,かつ,上記各行為の全部又は一部を行った被告山本,被告田村及び被告佐々木は被告創価学会の会員であるから,被告原田は,原告に対し,民法715条に基づき,被告山本,被告田村又は被告佐々木による上記2の各行為によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
(イ)被告山本
被告山本は,原告に対し,民法709条に基づき,上記2の各行為(ただし,同(1)を除く。)によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
(ウ)被告田村
被告田村は,原告に対し,民法709条に基づき,上記2の各行為によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
(エ)被告佐々木
被告佐々木は,原告に対し,民法709条に基づき,上記2の(2),及び(7)の各行為によって原告に生じた損害について賠償する責任を負う。
イ 損害賭償額
原告は,被告原田ら及び被告佐々木の上記各不法行為により,多大なる精神的苦痛を被った。
被告原田ら及び被告佐々木が.原告の上記精神的苦痛を慰謝すべく,原告に対して賠償すべき額は,3000万円である。
(2)被告池田の責任及び損害賠償額
ア 責任
被告池田は,原告に対し,民法709条に基づき,上記2(7)の行為によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
また,被告池田は被告創価学会の会員の監督責任者の立場にあり,かつ, 上記2の各行為の全部又は一部を行った被告原田ら及び被告佐々木は被告 創価学会の会員であるから,被告池田は,原告に対し,民法715条に基 づき,被告原田,被告山本,被告田村又は被告佐々木による上記2の各行為によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
イ 損害賠償額
原告は,被告原田ら,被告佐々木及び被告池田の上記各不法行為により, 多大なる精神的苦痛を被った。
被告池田が,原告の上記精神的苦痛を慰謝すべく,原告に対し賠償すべき額は,1000万円である。
(3)被告創価学会の責任及び損害賠償額
ア 責任
被告原田及び被告池田は,いずれも,宗教法人法11条1項又は同条2 項にいう「代表役員その他の代表者」に当たるところ,その職務の執行として又は宗教法人の目的の範囲外の行為として,被告原田にあっては上記2(ただし,同(1)を除く。)の各行為を,被告池田にあっては上記2(7)の行為をそれぞれ行ったものであるから,被告創価学会は,原告に対し,宗教法人法11条1項又は同条2項に基づき,被告原田の上記2(ただし, 同(1)を除く。)の各行為又は被告池田による上記2(7)の行為によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
イ 損害賠償額
原告は、被告原田及び被告池田の上記各不法行為により,多大なる精神的的苦痛を被った。
被告創価学会が,原告の上記精神的苦痛を慰謝すべく,原告に対して賠償すべき額は,1000万円である。
以 上
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「主張等整理案」とのタイトルが付されたこの文書は、東京地方裁判所第12部の裁判官が、生田先生の作成された訴状と準備書面、ならびに私が執筆した陳述書の内容をまとめたものです。
この整理案に対する意見は、平成24年4月9日付けで、東京地方裁判所第12部に送付しました。その内容は、後日ブログでご紹介致します。
今後は、この整理案に対する被告達の訴訟代理人からの準備書面が提出される予定です。裁判は、新しい局面を迎えることになります。
記
東京地方裁判所 民事第12部 平成24年3月2日
主張等整理案
第1.請求
1 被告原田稔,被告山本哲也,被告田村隆雄及び被告佐々木信行は,原告に対し,連帯して,3000万円及びこれに対する平成20年2月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告池田大作は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成20年2月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被告創価学会は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成20年2月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2 原告の主張(請求原因)
1 当事者
(1)原告
原告は,香川大学教育学部の教授であり,被告創価学会の会員である。
(2)被告ら
ア 被告原田稔(以下「被告原田」という。)は,被告創価学会の会長である。
イ 被告山本哲也(以下「被告山本」という。)は,被告創価学会の副会長で,現在,創価学会未来本部長の職にある。
ウ 被告田村隆雄(以下「被告田村」という。)は,被告創価学会の副会長で,現在,創価学会九州長の職にある.
エ 被告佐々木信行(以下「被告佐々木」という。)は,香川大学教育学部教授であり,被告創価学会の会員である。
オ 被告池田大作(以下「被告池田」という。)は,被告創価学会の名誉会長である。
カ 被告創価学会は,昭和27年9月8日に設立された宗教法人である。
2 被告らの不法行為
(1)原告の日記の奪取
ア 原告は,被告創価学会について,法華経に基盤を置く宗教団体であるにもかかわらず,現在は被告池田に対する個人崇拝が行われるなど仏教の大義と矛盾する状態にあるものと考え,そのあり方に疑問を抱き,自らが被告創価学会の問題点であると考えるところを日記に記載していた。そして,原告は.平成19年10月6日の朝,同じく被告創価学会の会員である妻和美(以下「和美」という。)に対し,上記の被告創価学会の問題点を記載した合計1000頁にわたる6冊の日記(以下「本件日記」という。)を渡した。
被告田村は,本件日記の存在を知り,平成19年11月初旬頃,本件日記の存在が明らかになれば,原告が反創価学会活動を行っているとして被告創価学会から敵視される存在である仏敵とみなされ様々な不利益を受けることになることを認識しつつ,また,そのことを意図しつつ,その所有者である原告の同意を得ることなく本件日記を和美から奪取し,これを被告創価学会の本部に送り,被告創価学会の原告及び和美以外の会員らが読み得る状態に置いた。
イ 被告田村の上記行為は,原告のプライバシーの記録を本人の同意なく公表するものであり,原告のプライバシー権又は自己情報コントロール権を侵害するものであって.原告に対する不法行為を構成する。
(2)本件日記の閲読
ア 被告原田、被告山本及び被告田村(以下「被告原田ら」という。)は,平成19年11月中旬頃,被告創価学会の本部において,原告の同意を得ることなく,本件日記を閲読し,その内容を調査した。
また,被告佐々木は,その頃、被告創価学会の四国本部において,メール,インターネット電話サービス(Skype),電話等の通信手段を用いて創価学会本部にいる被告原田らと会合を行い,本件日記を実際に閲読した被告原田らから,本件日記の内容を伝え聞いた。
イ 被告原田ら及び被告佐々木の上記各行為は,原告のプライバシーの記録を本人の同意なく覗き見るものであり,原告のプライバシー権を侵害するものであって,原告に対する不法行為を構成する。
(3)被告佐々木による強要
ア(ア) 被告原田ら及び被告佐々木は,平成19年11月中旬頃,被告原田らにあっては創価学会本部において,被告佐々木にあっては創価学会四国本部において,メール,Skype,電話等の通信手段を用いて会合を行い,被告佐々木が原告に対する査問を行い,原告から本件日記の内容の詳細や原告が行う反創価学会活動の目的等を聞き出すことを共謀した。
(イ) 被告佐々木は,上記(ア)の共謀に基づき,同年12月28日から同月30日まで,平成20年1月8日及び同月17日の三回にわたって,香川県高松市所在の香川大学及びその周辺において,原告に対する査問を行い,原告に対し,原告が創価学会の内部情報を外部に流しているのではないか,原告が行う反創価学会活動の同調者は誰であるか,黒幕は誰であるか,反創価学会活動をしている元参議院議員福本潤一と原告との関係がどのようなものであるか等について執ように尋ねた。また.被告佐々木は.同月23日,原告に対し,査問に事寄せて,自らの所有する自宅マンションを買うよう強要した。
イ 被告原田ら及び被告佐々木の上記行為は,それぞれ.原告に対し,その意思に反して原告の活動に関する内容を明らかにするよう強要し,又は原告に対して財産の処分を強要するものであって,原告に対する不法行為を構成する。
(4)殺人予告による脅迫
ア(ア) 被告原田らは、平成20年2月11日,創価学会本部において, 被告創価学会の会員である和田公雄(以下「和田」という。)に対する査問 を行うこと,当該査問において,和田に対し,被告創価学会の会員の中に原告を殺すと言っている者が存在する旨を告げること及びその旨を和田から原告に対して告げさせることを共課した。
(イ) 被告原田らは,その頃,原告に告げるよう述べた上で,又は原告と親しい和田に告げれば原告に伝わることが確実であるとの認識の下に,和田に対し,高松にいる被告創価学会の会員が原告を何らかの方法で殺すと言っている旨を告げた。さらに,被告原田及び被告山本は,同月14日,創価学会本部において,上記(ア)の共謀に基づき,和田に対する査問を行い,和田に対し,同様の内容を告げた。
(ウ) そして.和田は,同月12日の午後,原告に対し,「将来,髙倉さんが忘れた頃に,創価学会とは直接の因果関係が分からない者に,髙倉さんを殺させる工作をするはずだ。本体は.自分を批判した者は絶対に許さない。目と目を合わせた上で,すっ飛んで行って,相手を殺害するような人間が,創価学会本部には大勢いる。本体の取り巻きは,髙倉さんとその家族はバラバラになることをおもしろがっている。誰も,髙倉さんの家族の将来のことなど考えていない。」などと告げた。
また,和田は,同月15日,原告に対し,被告原田らによる和田に対する査問において,和田が,その場に同席した被告創価学会の会員から「いずれにしても,この日記に書かれていることは創価学会に対する裏切りだ。日記の内容を創価新報に掲載する。国立大学の教授がこんな日記を書いていたということは絶対に許すことができない。全四国と全九州の創価学会員を総動員して,髙倉を反逆者として糾弾する大キャンペーンを行う。徹底的に追い詰めて破綻させる。大学におられないようにしてやる。」,「高松の学会員は逆上して,髙倉を殺すと言っている。高松の学会員が暴れ出したら,こちらも創価新報で大キャンペーンを張る。」と言われた旨及び被告山本から「髙倉の奥さんからは,まだ動かないで欲しいという連絡があった。髙倉の女房からOKが出たら,髙倉を徹底的にやる。人間として存在できないようにしてやる。」などと告げられた旨を伝えた。
イ 被告原田らの上記各行為は,和田をいわば道具として,原告に対し,その生命身体に危害を加える旨を告知する脅迫行為であって,原告に対する不法行為を構成する.
(5)拉致未遂
ア(ア) 被告原田らは,平成20年2月12日及び同月15日,創価学会本部において,和田に命じて同月23日に原告を呼び出させ,原告が和田との待ち合わせ場所に現れたところを,創価学会広宣部の職員らをして原告を拉致させ,原告に対して暴行を加えることを共謀した。
(イ) そして.被告原田らは,上記(ア)の共謀に基づき,和田に対して原告と待ち合わせを行う約束をするよう命じ,その命令を受けた和田は,同月14日,原告に電話を架け,原告に対し,同月24日に行われる被告創価学会による原告に対する査問の事前打ち合わせ協議を行うとして,同月23日午後5時に新宿の紀伊國屋書店の哲学書コーナーに来るよう伝えた。さらに,和田から原告との待ち合わせの場所及び時間を聞いた被告原田らは,約20名の創価学会広宣部の職員らを当該待ち合わせ場所に待機させ,原告がその場に現れた際には,拉致を行う手はずを整えた。
イ 被告原田らの上記行為は,原告に対する不法行為を構成する。
(6)被告山本による脅迫及び強要
ア(ア) 被告原田らは,平成19年11月中旬頃,創価学会本部において,原告に対する査問を行うこと,本件日記に記載された反創価学会活動に関与する者の人物駒査を徹底して行うこと,原告を創価学会から退会させること,さらに,原告を脅迫し,原告に反創価学会活動をやめさせることを共謀した。
(イ) そして,被告山本は,平成20年2月24日,上記(ア)の共謀に基づき,京王プラザホテルの一室において,3時間にわたって原告に対する査問を行い,原告に対し,被告創価学会から退会するよう勧告するとともに,高松にいる被告創価学会の会員が原告を何らかの方法で殺すと言っている旨や原告の家族に対して危害を加える旨を告げて脅迫した。さらに,被告山本は,原告に対し,創価学会幹部に対する謝罪を行うこと及び和美に対する詫び状を書くことを強要した。
イ 被告原田らの上記行為は.原告に対する不法行為を構成する。
(7)離婚調停の申立て及び離婚訴訟の提起
ア(ア) 被告原田らは,平成19年11月頃,本件日記を閲読して原告が反創価学会活動をしていることを認識し,当該事実について被告池田に報告した。そして,被告原田らは,被告池田の指示の下,創価学会本部において,原告が反創価学会活動を行ったことの報復として,原告に対する和美の実家からの経済的支援を遮断して原告を経済的に困窮させる日的で,原告と和美とを離婚させることについて共謀した。
(イ) また,被告原田は,平成19年12月28日頃,上記(ア)の共謀に基づき,四国の創価学会幹部を通じて,被告佐々木に対し,離婚事由の主張を基礎づけるための情報を収集するよう命じ,被告佐々木は,前期(3)ア(イ)記載のとおり,三回にわたり原告に対する査問を行ってこれを収集し,被告原田らに報告した。
(ウ) 被告原田らは,上記(ア)の共謀に基づき,原告と和美との間には夫婦関係の破綻もなく,また,和美が離婚の意思を有していないにもかかわらず、熱心な創価学会の会員である和美に対し,本件日記や被告佐々木から堤供された情報により知ることとなった原告の反創価学会活動の実態を告げることにより,和美に離婚の意思を生じさせ,さらに,和美に離婚調停の申立て及び離婚訴訟の堤起を強要し,和美をして,平成21年1月23日に高松家庭裁判所に離婚調停の申立てを,平成22年1月15日に同裁判所に離婚訴訟の提起をさせた。上記離婚調停の申立て及び離婚訴訟の提起が和美の意思に基づくものでないことは,和美が離婚調停の最終の期日において調停委員に対し,「自分一人では解決できない問題となってしまった。」と告げていることからも明らかである。
イ 被告原田らの上記行為は,婚姻における個人の尊厳を定める憲法24条によって保障される原告の婚姻生括を送る権利を侵害するものであることから,原告に対する不法行為を構成する。
3 被告らの責任及び損害賠償額
(1)被告原田ら及び被告佐々木の責任並びにその損害賠償額
ア 責任
(ア)被告原田
被告原田は、原告に対し,民法709条に基づき,上記2の各行為(ただし,同(1)を除く。)によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
また,被告原田は被告創価学会の会員の管理監督者の立場にあり,かつ,上記各行為の全部又は一部を行った被告山本,被告田村及び被告佐々木は被告創価学会の会員であるから,被告原田は,原告に対し,民法715条に基づき,被告山本,被告田村又は被告佐々木による上記2の各行為によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
(イ)被告山本
被告山本は,原告に対し,民法709条に基づき,上記2の各行為(ただし,同(1)を除く。)によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
(ウ)被告田村
被告田村は,原告に対し,民法709条に基づき,上記2の各行為によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
(エ)被告佐々木
被告佐々木は,原告に対し,民法709条に基づき,上記2の(2),及び(7)の各行為によって原告に生じた損害について賠償する責任を負う。
イ 損害賭償額
原告は,被告原田ら及び被告佐々木の上記各不法行為により,多大なる精神的苦痛を被った。
被告原田ら及び被告佐々木が.原告の上記精神的苦痛を慰謝すべく,原告に対して賠償すべき額は,3000万円である。
(2)被告池田の責任及び損害賠償額
ア 責任
被告池田は,原告に対し,民法709条に基づき,上記2(7)の行為によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
また,被告池田は被告創価学会の会員の監督責任者の立場にあり,かつ, 上記2の各行為の全部又は一部を行った被告原田ら及び被告佐々木は被告 創価学会の会員であるから,被告池田は,原告に対し,民法715条に基 づき,被告原田,被告山本,被告田村又は被告佐々木による上記2の各行為によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
イ 損害賠償額
原告は,被告原田ら,被告佐々木及び被告池田の上記各不法行為により, 多大なる精神的苦痛を被った。
被告池田が,原告の上記精神的苦痛を慰謝すべく,原告に対し賠償すべき額は,1000万円である。
(3)被告創価学会の責任及び損害賠償額
ア 責任
被告原田及び被告池田は,いずれも,宗教法人法11条1項又は同条2 項にいう「代表役員その他の代表者」に当たるところ,その職務の執行として又は宗教法人の目的の範囲外の行為として,被告原田にあっては上記2(ただし,同(1)を除く。)の各行為を,被告池田にあっては上記2(7)の行為をそれぞれ行ったものであるから,被告創価学会は,原告に対し,宗教法人法11条1項又は同条2項に基づき,被告原田の上記2(ただし, 同(1)を除く。)の各行為又は被告池田による上記2(7)の行為によって原告に生じた損害を賠償する責任を負う。
イ 損害賠償額
原告は、被告原田及び被告池田の上記各不法行為により,多大なる精神的的苦痛を被った。
被告創価学会が,原告の上記精神的苦痛を慰謝すべく,原告に対して賠償すべき額は,1000万円である。
以 上
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2012年3月14日付けで、私の訴訟代理人弁護士の生田暉雄先生が、東京地方検察庁検事正に対して提出した「創価学会名誉会長池田大作の後見開始申立を求める。」との文書(「創価学会池田カルト一派との裁判シリーズ その50」参照)に対する下記のような回答が届きました。
生田先生は、「請求に対する回答がなされたこと自体、大変重いですよ。」と言われました。
生田先生によれば、この文書は、池田大作氏に関する「資料」があれば、いつでも後見開始の申立を行うとの東京地方検察庁からのメッセージであるとのことです。
記
平成24年4月2日
弁護士 生 田 暉 雄 殿
東京地方検察庁
検察官検事 鎌 田 隆 志 印
後見開始の請求について(回答)
平成24年3月14日付け「「創価学会名誉会長池田大作の後見開始申立を求める。」と題する書面により貴殿から求められた後見開始の審判請求については、本人が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあると認めるに足りる資料がなく、請求を行わないこととしたので、その旨回答します。
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生田先生は、「請求に対する回答がなされたこと自体、大変重いですよ。」と言われました。
生田先生によれば、この文書は、池田大作氏に関する「資料」があれば、いつでも後見開始の申立を行うとの東京地方検察庁からのメッセージであるとのことです。
記
平成24年4月2日
弁護士 生 田 暉 雄 殿
東京地方検察庁
検察官検事 鎌 田 隆 志 印
後見開始の請求について(回答)
平成24年3月14日付け「「創価学会名誉会長池田大作の後見開始申立を求める。」と題する書面により貴殿から求められた後見開始の審判請求については、本人が精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあると認めるに足りる資料がなく、請求を行わないこととしたので、その旨回答します。
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HN:
本名:髙倉良一(たかくらりょういち)
性別:
男性
職業:
大学教員
趣味:
思索と散歩と映画鑑賞
自己紹介:
HN:希望
大学と各種の専門学校で、法律学、哲学、社会学、家族社会学、家族福祉論、初等社会、公民授業研究、論理的思考などの科目を担当しています。
KJ法、マインド・マップ、ロールプレイングなどの技法を取り入れ、映画なども教材として活用しながら、学生と教員が相互に学び合うという参画型の授業を実践しています。現在の研究テーマの中心は、法教育です。
私は命ある限り、人間を不幸にする悪と闘い抜く覚悟です。111歳までは、仕事をしようと決意しています。
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